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建物・家づくり
設計事務所・工務店・ハウスメーカーの違いを比較・会社の選び方解説

注文住宅を建てる会社は設計事務所や工務店、ハウスメーカーなどがあります。
各会社の違いについてなんとなくわかっていても具体的なことは知らないという方がほとんどではないでしょうか。
そこでこの記事では設計事務所や工務店、ハウスメーカーの特徴や違い、会社の選び方をご紹介していきます。
会社の種類

注文住宅を建てる会社は複数あり、大きく分けると下記の会社になります。
- 設計事務所
- 工務店
- ハウスメーカー
住宅会社選びのポイントは各会社の特徴を押さえて自分の要望に合っている会社を選ぶことです。
それでは、設計事務所と工務店、ハウスメーカーの特徴や違いについて解説していきます。
設計事務所の特徴

設計事務所は建築士が事務所をかまえ、建物の設計および現場施工管理を行う住宅会社です。
設計を主な業務として、お客様の要望を柔軟に応える住宅設計が特徴です。
家の施工は工務店や施工業者に依頼し、設計事務所が現場管理をする体制となっています。
ハウスメーカーのようにあらかじめプランが用意されていませんので、家が完成するまである程度の期間が必要です。
工務店の特徴

工務店は具体的な定義で分けられているわけではありませんが、一般的に地元密着型で営業を行う住宅会社を工務店と呼んでいます。
地元密着型というように工務店の特徴は、営業範囲が地域に根差しているため、こまやかで迅速な対応をしてくれる特徴があります。
アフターメンテナンスや応急処置など、すぐに現場に迎える体制をとっているため家を建てた後も安心して任せることができます。
工務店によって強みとしているところが異なり、品質などばらつきがあります。
ハウスメーカーの特徴

ハウスメーカーは営業を全国展開し、自社のサービスを広い範囲で提供する住宅会社です。
ハウスメーカーは自社工場による建材の生産や会社独自の施工システムなど、マニュアル化をして安定した品質の注文住宅をお客様に提供しています。
豊富な住宅プランから好みのものを選ぶことができる自由設計やプランを土台に設備などの仕様を変更していく企画型と設計方法が各ハウスメーカーによって違います。
設計事務所・工務店・ハウスメーカーの違い

設計事務所・工務店・ハウスメーカーの特徴を押さえつつ、次は各住宅会社の違いをご紹介していきます。
家を建てる上で重要な「費用の違い」と「設計の違い」「施工の違い」を比較していきましょう。
費用の違い

【設計事務所】
設計事務所は自由設計の特徴から、予算に応じた設計が可能です。ハウスメーカーや工務店とは違って建築コストの基準が決められていません。
1,000万円以内で家を建てたいという希望がある場合、ハウスメーカーや工務店だと選択できる会社が限られてきます。
しかし、設計事務所はお客様の希望する予算内に納まるように提案をしてくれるため、予算調整しながら家を建てることができます。
ただし、施工は工務店などに依頼するため設計費と施工費は明確に分けられており、設計料だけ見ると工務店やハウスメーカーよりも高く感じるかもしれません。
【工務店】
工務店の会社体制はハウスメーカと似ていますが、決定的に違うのは人件費や広告費の違いです。
ハウスメーカーほど経費を掛けていないため費用は抑えられる傾向にあります。
工務店によって大工など職人を抱える自社施工であるか、外注業者に依頼して施工を行うかによって費用の違いはでてきます。
【ハウスメーカー】
ハウスメーカーは坪単価など注文住宅の販売価格がある程度定められています。
多少の値引きは期待できますが、予算の範囲内で建ててくれるハウスメーカーを選ばなければなりませんので、家の費用の幅はあまり融通が効きません。
ハウスメーカーの建てる家は土台となる住宅モデルを複数用意しており、価格設定も決められています。
このことから予算に合わせた商品選択が決めやすく、建てられていく家のイメージもわかりやすい特徴があります。
設計の違い

【設計事務所】
設計の自由度は工務店やハウスメーカーと比べて圧倒的に広いのが特徴です。
基本的にできない設計はありません。
工務店やハウスメーカーの場合、採用している構造に合わせて会社を選ぶ必要がありますが、設計事務所は木造や鉄筋コンクリート、鉄骨造など選択可能です。
デザイン性の高い家を建てることができるのも設計事務所の強みで、住む人が魅力を感じる空間を提案してくれます。
【工務店】
設計は社内にいる設計士が設計する場合と外注による設計を委託する場合とで分けられます。
フランチャイズ制をとる工務店は構造などが既に決められていることもあります。
前述したように工務店の強みは各会社によって異なるため、どこに力を入れているかによって建てる家が変わってきます。
自然素材を重視していたり、耐震性など強度を重視していたりと、工務店の強みが異なるため、自分の要望が工務店の強みと合っていることが大切です。
【ハウスメーカー】
ハウスメーカーは会社に所属する設計士がプランを立てて、営業マンが打ち合わせを行う体制をとっています。
設計はあらかじめプランを数種類用意して、選択したプランから好みに合わせて設計変更できます。
設計変更の自由度は各ハウスメーカーによって異なり、完全自由設計を採用する場合と部分的な変更ができる企画型があります。
すでに土台となるプランがあるため、打ち合わせ時間が短縮できるメリットがあります。
施工の違い

【設計事務所】
設計事務所の施工は工務店や施工店などに委託する体制をとっています。
設計事務所が家そのものをつくるのではありませんが、現場施工管理を行って第三者の立場で図面通りの施工がされているかチェックしてくれます。
設計事務所と施工店が別々の立場にあるため、手抜き工事などを抑止する効果があります。
【工務店】
工務店は自社施工をとる会社と施工を委託する会社で分かれます。
また、施工をマニュアル化している場合としていない場合もあるため、工務店によってばらつきがあります。
品質を確認するためにも現場見学会に参加してどんな工事をしているか見ておくことが重要です。
【ハウスメーカー】
ハウスメーカーは提携する施工店に施工を委託し、ハウスメーカーが現場管理をする体制が一般的です。
外壁や床組みなど自社内工場で大枠をつくり、残りは現場で組み立てる仕組みをとっているハウスメーカーもあります。
施工のマニュアル化や自社内工場の生産により品質のばらつきが少なく安定した住宅施工を提供してくれます。
まとめ
各会社で特徴が異なるため、どの会社が最適かというとどんな家を建てたいかで決まります。会社選びで大切なことは、自分の希望に応えてくれる会社を選ぶことです。
そのためにも、まずはどんな家を建てたいかイメージをつくることが大事になります。
家のイメージをつくっていくにはたくさんの情報も必要ですので、住宅会社の資料を請求してみるのもいいでしょう。
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事前審査では、申請者の年齢や職業、収入、資産、負債などの情報をもとに、どの程度の金額のローンが組めるかを大まかに把握することが目的です。この結果をもとに、具体的な予算や物件探しの範囲を絞り込めます。事前審査は土地探しのプロセスでも申し込め、結果は2日〜1週間程度で判明します。 2-4.土地の売買契約住宅ローンの事前審査に通れば、土地の売買契約を締結します。売買契約の際には土地価格の5~10%程度の手付金が必要になるため、提示された金額を準備しておきましょう。手付金は現金で支払うのが一般的です。 売買契約を締結する際は、不動産会社の宅地建物取引士から重要事項の説明を受け、重要事項説明書と契約書に署名・捺印をします。不明な点があれば必ず宅地建物取引士に質問し、契約書の内容をよく確認してから署名・捺印しましょう。 2-5.工事請負契約・建築確認申請土地の売買契約を締結すれば、次は建築会社と工事請負契約を締結します。建築会社との工事請負契約では、建物の設計や施工、工事完了までの一連の工程や条件、支払い条件などが取り決められます。 契約を締結する際は、工事請負契約書に記載してある内容をしっかり確認することが重要です。不明な点があれば、建築士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。契約締結後は建築確認申請を行いますが、一般的には建築会社が代行してくれます。 2-6.住宅ローンの本審査土地の売買契約と工事請負契約を締結すれば、住宅ローンの本審査を申し込みます。本審査では完済時年齢や返済負担率などの項目がチェックされ、本審査に通過後、金融機関と金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を締結します。 本審査では事前審査とは異なるさまざまな書類の提出が必要です。書類に不備があると審査が遅れる原因になるため、必要書類は早めに準備しておきましょう。審査の結果は通常1~3週間程度で判明します。 2-7.工事の着手住宅ローン契約を締結してから工事に着手するのが一般的な流れです。施主の希望に応じて地鎮祭などの儀式が執り行われ、その後工事が始まります。工事中は騒音や工事車両の出入りがあるため、工事の着手前に近隣住民に挨拶しておくことをおすすめします。 建物の規模や間取り、工法によって完成するまでの期間は異なりますが、3~6ヵ月程度が工事期間の目安です。ただし、特殊な工法や建物の規模が大きい場合、より長い期間が必要となることもあります。工事中は定期的に現場を訪問して進捗状況を確認しましょう。 2-8.工事完了検査・引き渡し工事が終われば工事完了検査(完了検査)を受け、検査済証が発行されると家の引き渡しが行われます。完成した家の内外の状態を確認し、不備がないかをチェックすることが大切です。 費用はかかりますが、ホームインスペクション(住宅診断)を受けると、プロの目で細かくチェックしてもらえます。なお、引き渡しの際は、今後のアフターフォロー体制なども確認することが重要です。不具合やトラブルが発生した際にスムーズに対応してもらえるよう、事前に確認しておきましょう。 3.家を建てると決めてから家が建つまでの期間の目安 家を建てると決めてから実際に入居するまでは、8~15ヵ月程度かかるのが一般的です。ただし、建物の規模や構造、工法、契約内容、施工業者などによって期間は異なります。ここでは、家を建てる各プロセスにおける期間の目安を解説します。 3-1.事前準備情報収集や予算決めなどの事前準備の期間は、1~3ヵ月程度が目安です。新居に入居したい時期が決まっていれば早めに準備しましょう。 インターネット上には建築会社のWebサイト、家づくりのブログやフォーラム、建築雑誌のオンライン版など、多岐にわたる情報源があります。インターネットを活用すると、情報収集をスムーズに行えます。 予算決めの際は、金融機関が無料で提供している住宅ローンシミュレーションの活用がおすすめです。シミュレーションの結果画面から、事前審査を申し込めるものもあります。 3-2.土地探し・建築会社探し土地探し・建築会社探しの期間の目安は3~6ヵ月程度です。土地を探す際は、エリアや立地、最寄りの交通機関、商業施設などの条件を家族全員で話し合ってみましょう。条件に100%合致する土地は見つけにくいため、どこかで妥協点を設けることが必要です。 土地探しも建築会社に依頼すると、条件に合致する土地を探しやすくなります。すべての建築会社が土地探しをしてくれるとは限りませんが、系列や提携している不動産会社を通じて、理想の建物を建てられる土地を探してくれる場合があります。 3-3.プランの決定~契約プランの決定から契約までのプロセスは、3~6ヵ月程度が目安です。間取りや外観デザインなどの要望を伝えると、建築会社は要望を実現するためのプランニングを進めてくれます。なお、ローコスト住宅だとプランニングの期間の短縮が可能です。 同時に正式な見積もりを出してもらい、プランと予算を固めます。住宅ローンの事前審査に申し込み、審査に通れば土地の売買契約と工事請負契約を締結します。その後、住宅ローンの本審査に通過すれば、家を建てるための準備はほぼ完了です。 3-4.工事の着手・工事完了検査・引き渡し工事の着手から工事完了検査までの期間の目安は3~6ヵ月程度です。ただし、建物の規模や構造、工法などによって期間は異なります。また、天候やその他の要因によって工期が延びることがあります。建物の完成後、引き渡しまでの期間は1ヵ月程度が目安です。 建物の引き渡しと住宅ローンの実行は同時に行われるのが一般的です。住宅ローン実行の1~2週間前に金銭消費貸借契約を締結し、住宅ローンの実行と引渡しを同時に行います。なお、引渡しが土日祝日に行われるときは、住宅ローンの実行を先に行うケースもあります。 4.家を建てるときに気をつけること 家を建てることは、長い時間と労力が必要です。建物が完成してしまうと根本的なやり直しは基本的にはできません。しっかりと準備をして、理想の家づくりを実現しましょう。ここでは、家を建てるときに気をつけることを解説します。 4-1.間取りは入念に決める間取りは家づくりにおいて非常に重要な要素であり、建ててから後悔するケースも少なくありません。間取りは一度決めてしまうと変更が難しいです。後悔のない家づくりをするためにも、慎重な検討が求められます。 間取りは家族構成やライフスタイル、生活動線などを考慮して入念に決めることが重要です。間取りが不適切だと、生活の利便性や快適さに影響を及ぼす可能性があります。 例えば、部屋の配置や広さが合わないために家族の生活が不便になったり、使い勝手の悪い間取りによってストレスが溜まったりすることがあります。 間取りを検討する際には、家族の日常生活や将来のライフスタイルの変化なども考慮し、慎重に決めることが大切です。 4-2.複数の業者を比較する家を建てる際には複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することが大切です。見積もりを比較することで、費用や施工品質、アフターサービス、担当者の対応などの違いを把握でき、最適な業者を選べるようになるでしょう。 ただし、5~6社以上の見積もりを取得すると、情報が多すぎてわかりにくくなる可能性があります。そのため、相見積もりは3社程度に留めるのがおすすめです。3社程度だと比較がしやすくなり、適切な業者を見つけやすくなります。 なお、業者の選定にあたっては価格だけでなく、施工品質やアフターサービスなども考慮することが重要です。最終的には、自分のニーズや優先順位に合った業者を選ぶようにします。 4-3.値引きだけで判断しない価格の安さや値引きだけで選ぶのではなく、家づくりにおける重要な要素である施工品質やアフターサービス、プランやデザインに優れた業者を選びましょう。 家は一生に一度の大きな買い物です。価格の安さや値引きだけにこだわらず、長期的な視野で判断することが大切です。質の高い住宅は快適な暮らしを提供してくれるだけでなく、資産価値も高くなります。 質の高い住宅はそれに見合った価格が設定される傾向があります。本当に価値のある住宅は簡単に値引きされません。価格の安さや値引きだけで業者を選ぶと、建ててから後悔する可能性が高いです。施工品質にこだわりがなく、価格の安さだけをことさらアピールする業者には注意しましょう。 4-4.契約書はよく確認する家を建てる際には、契約書をしっかり確認することが非常に重要です。契約書に署名・捺印をすると、契約書に書かれている内容をすべて了承したことになります。 特に「工事請負契約書」と「約款」は、家づくりにおいて最も重要な書類の一つです。これらの契約書には、工事内容や価格、支払い条件、アフターサービスなどの重要な事項が記載されています。 専門用語が多く、わかりにくい部分もあるかもしれませんが、内容をよく理解する必要があります。不明な金額や条件などがあれば、遠慮なく業者に質問しましょう。後からトラブルにならないよう、疑問点は必ず解消しておくことが大切です。 内容が複雑で、自分で判断するのが難しい場合は、弁護士や建築士などに相談することをおすすめします。 4-5.建て替えの際は法令上の制限などを調べる家を解体して建て替える場合は、建築基準法などの法令上の制限を調べることが大切です。法令上の制限によっては、更地にすると家が建てられない場合もあります。法令上の制限の例として、以下が挙げられます。 道路斜線制限北側斜線制限隣地斜線制限日影規制接道義務市街化調整区域 接道義務を例に挙げると、家を建てるには、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接することが必要です。接道義務を満たさない場合は再建築不可物件とされることがあり、原則として家の建て替えはできません。 家を解体して建て替える前に必ず法令上の制限を調べ、建て替えが可能かどうかを確認しましょう。法令上の制限を調べるには、役所の建築指導課や建築士に相談するなどの方法があります。 5.家を建てると決めたらまずやることを把握しましょう! 家を建てると決めたらまずやることは、家づくりの情報を収集し、家族で話し合って建てたい家のイメージを固めることです。予算シミュレーションをして、家が建つまでの基本的な流れを把握することも大切です。 家づくりの基本的な流れは、土地探し・建築会社探しから始め、プランの決定・見積もり、土地の売買契約・工事請負契約の締結、住宅ローンの本審査、着工、引き渡しという流れになります。この流れを理解しておくと、住宅建築をスムーズに行えます。 家を建てることは家族の未来を形作る決断です。この記事を参考に後悔しない住宅建築を目指してください。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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建ぺい率と容積率って?調べ方や知っておくべき注意点を解説!
家を建てる土地には街並みの景観や防災、人の流入などを整えるために建築物の制限があります。家の設計では建ぺい率や容積率などの建築制限が必ず関わっていきますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。この記事では建ぺい率や容積率についてご紹介します。1 建蔽率(建ぺい率)とは?2 容積率とは?3 用途地域によって制限がある! 4 知っておくべきポイント5 まとめ建蔽率(建ぺい率)とは? 家を建てる敷地には建築可能な大きさが定められており、この値を建ぺい率といいます。通常は分数で表記されていますが、よく使われているのはパーセントです。建物の大きさとは建物の外壁や柱の中心線に囲まれた部分を示し、建物の水平投影面積が該当します。土地は街並みの景観や防災、採光、通風などを整えるために建築する建物を制限しています。もし、制限なく建築ができると高い建物ばかり多くなってしまったり、日照をとることができない建物ができてしまったりと住みにくい都市になってしまいます。住みやすい都市となるように土地には建物の制限を設けてバランスをとっています。建ぺい率は各市町村の役所や不動産業者により公開されており、インターネットや電話で確認できます。市役所は都市計画課や街づくりを担う部署で相談ができますので、調べ方が分からなかったり、土地について相談があったりする場合は直接聞きにいくのもいいでしょう。求め方は以下の計算式で算出することができます。建ぺい率(%)=建築面積 / 敷地面積 × 100【例:建築面積が75㎡、敷地面積が150㎡、建ぺい率が50%の場合】75㎡ / 150㎡ × 100 = 50%上記の例でいくと、150㎡の敷地面積に対して75㎡の建築面積を持つ建物が建築可能です。 容積率とは? 容積率は建物の内容量を制限する割合で、都市機能をオーバーさせないために人工をコントロールする役割があります。容積率の制限がないと部屋数を増やすためにいくらでも高い建物を建てることが可能になってしまい、人口数も増えることで都市機能の許容範囲を超えてしまいます。建物の内容量は延床面積で表し、敷地面積で除すると容積率が算出できます。計算式は以下になります。容積率(%)=延床面積 / 敷地面積 × 100【例:延床面積が300㎡、敷地面積200㎡、容積率が150%とした場合】 300㎡ / 200㎡ × 100 = 150%上記の条件でいくと延床面積300㎡までなら建築可能ということになります。建ぺい率や容積率は制限を超えて建てられませんので、土地選びの際は必ず確認してから選ぶことが大切です。 用途地域によって制限がある! 用途地域ごとの建ぺい率や容積率を表にまとめましたのでご覧ください。 用途地域建ぺい率(%)容積率(%)第一種・第二種低層住居専用地域30・40・50・6050・60・80・100・150・200第一種・第二種中高層住居専用地域30・40・50・60100・150・200・300・400・500第一種・第二種住居地域50・60・80100・150・200・300・400・500 容積率は条件が厳しい方を適用 容積率は前面道路の幅員によって数値が変わってきます。前面道路とは敷地に接する道路のことで、幅員12m未満の道路は建築基準法により指定する計算式で算出し、都市計画が定める指定容積率と照合して条件が厳しい方が該当になります。幅員12m未満の場合の計算式は用途地域により割合が異なり以下にまとめましたのでご覧ください。 前面道路幅員12m未満の計算式【第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域】道路幅員(m)×0.4【近隣商業地域、工業地域、無指定地域】道路幅員(m)×0.6 幅員12m未満の場合の求め方 前面道路幅員3m、用途地域が第一種低層住居専用地域で指定容積率が150%とした場合で容積率を求めていきます。指定容積率 = 150% → 15/10(分数での値)前面道路幅員3m × 0.4 = 1.2(120%) →12/10(分数の値)上記の数値により条件が厳しい12/10(120%)が容積率となります。 知っておくべきポイント 建築基準法では建築面積の緩和措置がありますので、より広い建物を建てるために有効に活用することがポイントです。ここでは、建物にかかる制限の規定で知っておきたいポイントをお伝えします。 建ぺい率の緩和措置 建ぺい率は緩和措置があり、以下の条件に適合すると指定する数値を都市計画で定める数値に加算することができます。 防火地域内の耐火建築物の場合は+10%加算 特定行政庁指定の角地の場合は+10%加算 1と2の条件を両方満たしていると都市計画で定める数値に+20%加算することが可能です。用途地域によって緩和措置の対象が異なりますので、下記にまとめたものをご参考にしてください。【第一種・第二種低層住居地域、第一種・第二種中高層住居地域、工業地域】都市計画で定める数値:30、40、50 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10% 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20% 【第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域】 都市計画で定める数値:50、60、80 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%(1の値が80の場合は制限なし) 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%(1の値が80の場合は制限なし) 建ぺい率80%を除いて近隣商業地域や商業地域、工業地域なども緩和措置がされています。地階の建築面積と延床面積の特例 地階(地下室)は建築面積や容積率の特例があり、条件を満たすことで緩和することができます。地盤面から1m以下の地階は建築面積に算入されません。また、住宅スペースと見做す部分の床面積の1/3を限度として、「地階の床から地盤面までの高さが地階の天井高1/3以上あること」「地盤面から地階の天井までの高さが1m以下であること」の2つの条件を満たすと容積率の計算の際は延床面積として含まれません。例:容積率限度を延床面積150㎡とした場合、50㎡以下の地階なら延床面積に算入せず設けることができます。外壁から1m以内の軒や庇やバルコニーは建築面積に含まれない 庇や軒、バルコニーなど外壁から突き出す部分が1m以内の場合は建築面積に含まれません。もし、外壁から突き出している部分が2mある場合は、緩和されている1mを差し引いた1mの部分が建築面積に含まれます。開放性を持つ建築物の建築面積の緩和 開放性を持つ建築物は、建物の先端から1m以内の部分は建築面積に含まれません。開放性というのは具体的な条件が規定されており、以下の条件となります。 外壁がない部分が連続して4m以上 柱の間隔が2m以上 駐車場や駐輪場の施設の延床面積の除外 カーポートは柱や屋根を持つ建築物となるため基本的に建築面積に含まれます。ただし、駐車場や駐輪場を目的とした施設の場合、容積率の算定の際は建築物の延床面積1/5を限度として差し引くことができます。ロフトや小屋裏の延床面積の緩和 ロフトや小屋裏は一定の条件を満たすことで居住部分として看做されず延床面積の算入から除外することができます。延床面積に含まれない条件は以下のことを満たす必要があります。 ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満 天井高が1.4m以下 居住などに使用する仕様でないこと ロフトの床面積がロフトのある階の1/8を超える場合、各階の壁量を増やすこと ロフトは居住スペースとして看做されていないため、仕様には注意しましょう。床の仕上げが畳や絨毯、タイルカーペットなどにすると居住スペースとして看做されてしまう可能性がありますので、設計の際は設計士の方に相談しながら計画していくことが大切です。 まとめ 建ぺい率や容積率を確認せず土地を選んでしまうと、当初計画していた大きさの建物が制限により建てられなくなってしまうということになりかねません。家を建てる時は必ず建ぺい率や容積率が関わってきますのでちゃんとどんなことか理解しておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから