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建物・家づくり
おしゃれな”リビング階段”どんなメリット・デメリットがある?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは!(。・・)ノ
いえとち本舗山口中央店です!
現在、新築住宅を検討中のみなさん、
間取りを考える際に、「リビングに階段を設置したいなぁ」なんて思ったことは
ございませんか?
リビング階段があるお家は「おしゃれ」というイメージを持つ方も多いでしょうし、憧れますよね。(〃'▽'〃)

従来は、玄関の前や廊下に設置していた階段を、“家族が家の中で顔を合わせる機会を増やす“という目的で、あえてリビングに階段を設置するリビング階段ですが、
実際にリビング階段のあるお家で暮らすとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
“リビング階段”とは、言葉の通り2階建ての住宅のリビングに階段が設置された間取りの事を言います。
先ほども簡単に述べましたが、リビングを通らないと1階から2階へ移動することも、2階から1階へ移動することもできないため、自然と家族と家の中で顔を合わせる機会が増えることが利点とされております。
大きな目的の1つは”家族と顔を合わせる機会を増やすこと”となりますがその他にもメリットがありますので、ご紹介させていただきます。(*´ω`)ノ

リビング階段のメリット
リビングが広く見える
リビング階段にした際、階段がリビングにあることでリビングが広く見えるという効果があります。
一般的な階段は廊下や玄関の前にあるので、通常は壁や扉で仕切られていますが、リビング階段は、壁や仕切りなどなく、LDKに設置します。例えば一般的なLDKに2帖分の階段をつけるとすると、視覚的にはさらに2帖分広いLDKになります。
また、リビング階段でもオープンな階段にするか、閉じられた階段にするかでもリビングの広がり方は変わってきます。
とくに”オープン階段”、”スケルトン階段”と呼ばれる、踏板の向こうが透けて見えるタイプを選びますと、階段スペースが吹き抜けとなり、空間がより広がるのでリビングが広々と見せることができます。(*゜ー゜)
階段に光をとり入れられる
通常の階段の場合、間取りの関係上、光を取り入れることが難しいことが多いですよね。
ですが、リビングに階段があると、リビングの光を取り込みやすく、明るい階段になります。
明るい階段になりますと、階段のためにわざわざ照明を設置せずに済むので、節電にもつながります。

リビング階段のデメリット
家族とのコミュニケーションがとりやすく、メリットも多いリビング階段ですが、
反対にデメリットもあります。
あたたかい空気が上に逃げやすい
皆さんご存知のようにあたたかい空気は上に上がっていく性質があります。
そのため、リビング階段の場合、1階も2階も開口されているのであたたかい空気が2階へ抜けやすくなってしまいます。
冬ですと、暖房の効率も悪くなってしまう可能性があるため、1階と2階の境界にカーテンなどを設ける方もいらっしゃいます。
来客の際に顔を合わせやすい
リビング階段のお家で来客があった際、お客様は必然的にリビングを通ると思います。
そうなってくると、部屋着でのんびりしたりすることも少し難しくなってきますよね。
また、リビング階段の家は、リビングでの用事ではないものの、常にリビングをキレイにしておかないといけません。
そのため、家族の中で誰がいつお家に来るか確認しておくことが必要となってきます。
休みの日も身だしなみを整えることや、少しゆったりできないことがストレスに感じる方、もしくは、来客があるため少し緊張感があって、メリハリがつくから良いという方、様々いらっしゃると思われます。
リビング階段をご検討中の方は、自分のライフスタイルに合っているかどうか、
もう一度よく考えてみることをオススメいたします。

リビング階段でおしゃれなリビングを
あたたかい空気が上にいき、リビング階段は寒そうだという印象があると思われます。
ですが、冷暖房の効率をよくする対策を上手く組み合わせると居心地の良い空間を作り出せます。広々とした空間に光を取り込み、明るいリビングを実現してみてはいかがでしょうか。(。・o・。)ノ
先ほども述べましたが、リビング階段のお家にはメリット、デメリットそれぞれございます。
家を建てた後に後悔しないように、自分のライフスタイルをよく考えてみてください。
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は
是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!
家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*)
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二世帯住宅の平均価格相場は?タイプ・工法・設備で変わる?
親世帯と子世帯が一緒に住む二世帯住宅。異なる世帯が同じ家に住むことになりますので、メリットはもちろん、お互いの関係を良好に保っていくために気をつけていかなければいけないこともあります。この記事では二世帯住宅の費用相場や間取り対応、注意しておきたいことなどをお伝えしていきます。1 そもそも二世帯住宅とは2 二世帯住宅の種類3 二世帯住宅の費用相場は?4 二世帯住宅のメリット5 二世帯住宅のデメリット6 二世帯住宅を建てる前の注意点 7 まとめそもそも二世帯住宅とは通常の住宅は一世帯だけで住むものですが、親世帯と子世帯が一つ屋根の下で住む住宅を二世帯住宅といいます。二世帯住宅と近いものに近居がありますが、これは両世帯が近い場所に住んでいることを表しているもので、同じ家に住んでいるというわけではありません。二世帯住宅は同じ家に一緒に暮らすという形となり、共有するものやプライバシーの取り方、家の間取り方法など住む人によって仕様も様々です。現在では二世帯住宅を建てた方を対象にした補助金制度もあります。 二世帯住宅の種類二世帯住宅は親世帯と子世帯が一緒に住む住宅ですから、生活スタイルや保っておきたいプライバシー、価値観や考え方などお互いのことを考えて家づくりをしていかなければいけません。間取り方法も住む人に合わせたつくりにしていく必要があり、土台となる間取りの種類があります。二世帯住宅を検討されている方は、どんな間取りがあるのか知り、間取り設計に活かしていきましょう。 完全分離タイプ 二世帯住宅の中では両世帯で最もプライバシーを維持していける間取りになります。名前の通り世帯同士で共有する空間は設けず、完全に生活空間を分けます。居住空間の分け方は、上下階で分ける方法と左右に分ける方法があります。上下階で分ける場合は階段を二箇所設置する必要があります。玄関も各世帯で一箇所ずつ設置することで表札も分けることができるため、苗字の違う世帯が住む場合は都合が良くなります。 一部共用タイプ 玄関やリビング、キッチンなどの水回りなど、部分的に共有する間取りが一部共用タイプです。部分的に共用することで完全分離のように設備類を複数設置することがなくコストを抑えることができます。また、適度に各世帯で距離感を保つことができるため、自由度が高く、プライバシーの確保とコミュニケーションのバランスがとれる間取りです。一部共用タイプは共用部があるため、効率よく空間を使うことができ、そこまで広くない敷地でも二世帯住宅を建てることができます。 同居タイプ 同居タイプは寝室以外の居住空間を共用する同居型の間取りです。昔からある二世帯が住む間取りであり、屋内に入る玄関やキッチン、お風呂、トイレなどを分けず親世帯と子世帯で一緒に使用していきます。プライバシーの確保はとりづらい間取りのため、リラックスできる空間を別に設けておくといいでしょう。また、親世帯と子世帯では生活リズムが異なりますので、この違いが最も影響を受けやすい間取りとも言えます。 二世帯住宅の費用相場は? 二世帯住宅の費用相場は2000〜4000万円になります。ただし、間取りや家の仕様で費用は大きく変わりますのでご注意ください。二世帯住宅の場合は、共用するところが多くなるほど費用を抑えることができます。一部共用タイプや同居タイプをご検討されている方は、費用をかけるところの優先順位を決めて設計することでコストを抑えながらもグレードの高い仕様が実現可能になります。2000〜30000万円台の二世帯住宅は一部共用タイプや同居タイプになり、3000万円以上になると玄関の他は分離できる一部共用タイプと完全分離タイプの二世帯住宅を建てることができます。二世帯住宅は補助金制度もありますので、費用負担を減らすためにも積極的に利用していきましょう。補助金制度には「地域型住宅グリーン化事業」があり、建物の仕様ごとに補助金110〜140万円の給付を受けることができます。また、この仕様の建物で三世代同居住宅にすると特別措置として上限30万円が加算。地域材を過半以上利用することで上限20万円加算することができ、最大50万円の補助金を受けることができます。補助金は年度ごとに要件が変わることがありますので確認しておくことをおすすめします。引用:国土交通省 令和3年度地域型住宅グリーン化事業 グループ募集の開始引用:地域型住宅グリーン化事業(交付) 二世帯住宅のメリット 子育て世帯にとっては二世帯住宅に住むと親世帯から子育てのサポートを受けやすいメリットがあります。子供を病院に連れていかなければいけない場合や保育園の送迎、仕事で子供を見ることができないケースなど、通常なら時間に都合をつけて子供の面倒を見ていかなければいけませんが、同じ家に両親が住んでいますので、子供を見てもらえるように頼みやすい環境にあります。また、生活を共有していくご家庭の場合は、食費や日用品などを共有することで、年間で6〜13万円の生活費を節約することもできます。ただし、いくら家族でもお金のトラブルは多く、双方が納得しているのではないかぎり、どちらか一方に負担が傾いてしまうとストレスの原因になってしまいますので注意しましょう。生活費についてはどのように負担していくか、よく話し合ってルールを決めていくことが大切です。 二世帯住宅のデメリット 同じ家に生活リズムやライフスタイルの異なる世帯が住むことになりますので、お互いの距離感というのが大事になります。二世帯住宅になると完全分離タイプだとしても通常の一世帯の家と比べてプライバシーやコミュニケーションには気を配ることになります。また、お金のトラブルにも注意しておかなければいけません。電気代やガス代などの光熱費、食費や日用品などの生活費については、できるだけ分けておくとトラブルも起きにくくなります。生活リズムが異なると光熱費に差が出ますので、負担の大きい側はストレスになってしまうことも考えられます。手数料や設置費は掛かってしまいますが、ガスメーターや水道メーターは別にしておくことをおすすめします。 二世帯住宅を建てる前の注意点【生活リズムやお金のこと】 生活費について管理方法や分担はお互いによく話し合い、双方納得するようにしておきましょう。お金のトラブルは多いですので、家族だから問題ないと思わずに電気メーターやガスメーターに関しては世帯で分ける方が無難です。また、親世帯と子世帯では生活リズムが異なります。休日はゆっくり眠っていたいのに早朝から生活音が届いてしまうと休むこともままならないです。意外と生活音は届きやすいので、寝室の配置には注意しておきましょう。キッチンやお風呂、トイレなど共有する場合は、使う時間がぶつかってしまうこともあります。部分的に共有していくのなら、お互いに守っておきたい生活ルールはあった方がいいでしょう。【間取りなどの家づくり】親世帯は高齢になっていきますので、介護のことも考えてなるべく階段のない生活ができる間取りにした方がいいでしょう。一階を親世帯の居住空間にすれば、外へのアクセスがしやすくなります。また、トイレや廊下幅を広くとることで車椅子での移動も可能になりますので、将来的に介護が必要な生活になっていくか事前に話し合っておくことが大切です。業者選びでは、二世帯住宅の実績を持つ業者を選ぶことです。異なる生活スタイルの世帯が一緒に住むことになりますので、各世帯が快適に暮らせる家づくりがされていなければいけません。通常の住宅とは、また違ったつくりになってきますので、必ず二世帯住宅の経験を持つ業者に依頼しましょう。 まとめ 家づくりは住み始めた時のイメージを具体的に持っておくことが大切です。失敗や成功したことなど、二世帯住宅を建てた人たちの経験談は参考にしておくと、これから行っていく家づくりに役立ちます。自分では大丈夫だと思っていても意外と見えていないもので、後から不便だなと感じてしまうこともあります。家は一生の買い物ですから後悔のないように妥協なく進めていきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
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住宅ローン控除は中古物件でも使える?適用条件や必要書類・費用について
住宅ローン控除は一定の条件をクリアすることで課税負担が緩和し、住宅購入がしやすくなる制度です。控除を受けるには適用要件や申請が必要ですので、住宅購入を検討されている方は、ぜひチェックしておきましょう。1 住宅ローン控除とは?2 新築の住宅ローン控除との違いは?3 住宅ローン控除の適用条件4 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は?5 住宅ローン控除に関する注意点6 まとめ 住宅ローン控除とは? 住宅は高額であるため多くの方は住宅ローンを利用して購入または改築するかと思います。住宅ローン控除制度は住宅購入の負担を減らすために創設された制度になります。これは金融機関から住宅購入のための資金を借り入れる方を対象に毎年税金が控除される制度です。住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、対象物件は新築、中古住宅、増改築、マンションなどで一定の条件を満たすことで適用します。控除額は10年間で最大400万円(1年間で40万円)、11〜13年目からは最大控除額が80万円(3年間は条件のうち少ない金額のものが3年間に渡り所得税から控除)と13年間毎年課税される所得税を緩和することができます。控除額は年末の住宅ローン残高合計金額の1%が所得税から控除され、控除額が所得税額から超える場合は翌年度の住民税から一部控除(住民税からの控除上限額は13.65万円/年)される仕組みとなっています。また、長期優良住宅や低炭素住宅の認定住宅は控除額も上がり最大50万円/年控除されます。 新築の住宅ローン控除との違いは? 住宅ローン控除は新築の他にも中古住宅も対象とされますが適用要件が変わります。中古住宅の場合は、対象となる物件の築年数または現在の耐震性能基準を満たしているかになります。築年数は木造住宅で20年、耐火構造で25年とされています。これは建築された年代によって耐震基準にばらつきがあるためで、建物が古いほど現代の基準よりも低いとみなされているからです。しかし、耐震基準が満たされていない築年数だから控除を受けることができないかというとそうではありませんのでご安心ください。指定する築年数以上の場合は、現代の耐震金基準を満たす改修がされていれば控除を受けることができます。適用させるには対象物件と確認できる以下のいずれかの証明が必要です。 耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明したもの既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)既存住宅売買瑕疵保険に加入中古住宅購入後、リノベーションを行う場合はリフォーム減税制度を併用することも可能ですから、そこで耐震改修を行うのもいいでしょう。ただし、後述しますが住宅ローン控除と併用する場合はいろいろ注意点がありますので、利用する場合は一度確認してからご検討ください。 住宅ローン控除の適用条件 住宅ローン控除の適用条件は以下になります。 個人の居住用であること 引き渡しから6ヶ月以内または控除を受ける年内までに入居すること床面積が50㎡以上借入金償還期間10年以上合計所得金額3000万円以下上記の要件は新築、中古住宅と共通です。上記でもお伝えしましたが、中古住宅は築年数が要件の範囲内であること。もし、範囲外なら現代の耐震基準を満たす住宅であることを証明する必要があります。 要件の中の入居期間については、現在新型コロナウイルスの影響により緩和措置がとられています。入居が遅れる場合でも期限内までに契約を行い入居すれば控除を受けることができます。期限は注文住宅の新築の場合は2021年9月末までに契約、分譲・既存住宅の取得の場合は2021年11月末までに契約、で2022年12月31日までに入居となります。 詳しくは以下のページをご覧ください。 引用:住まい給付金 住宅ローン減税制度の概要 床面積は壁の中心線で囲った部屋の面積です。一定の期間内に契約した場合(注文住宅の新築の場合は令和2年から令和3年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居すると40㎡以上の要件が適合されます。また、40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1000万円以下の年のみに適用となります。 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は? 住宅ローン控除の申請は、入居した年の収入の確定申告時になります。申請する際は税務署に必要書類を提出する必要があり、以下の書類が必要です。 本人確認書類住宅ローン残高証明書登記事項証明書源泉徴収票確定申告書住宅借入金等特別控除額の計算明細書申請期限は確定申告受付期間、概ね毎年2月中旬〜3月中旬になります。 書類の入手先 【本人確認書類】本人確認書類はマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写しかマイナンバー通知カード+運転免許証などの本人確認書類になります。マイナンバーカード以外は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。また、住民票はマイナンバー記載のものになりますので、マイナンバーが記載されていない住民票を申し込まないようにお気をつけください。住民票は役所でもらうことができます。マイナンバーカードがあれば揃える書類も少なくなりますので、このタイミングでカードの申し込みをするのもいいでしょう。【住宅ローン残高証明書】住宅ローンを借り入れした金融機関から送付されます。【登記事項証明書】建物と土地の登記事項証明書が必要です。書類は法務局から入手することができます。【源泉徴収票】勤務先から源泉徴収票をもらうことができます。【不動産売買契約書の写し】不動産会社や住宅会社と契約した書類になります。【確定申告書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。確定申告書は「A」と「B」がありますが、会社員の場合は「A」になります。【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。 認定住宅や中古住宅の場合は上記書類の他に追加書類があります。以下に記しますので該当する方は提出忘れがないように注意しましょう。【長期優良住宅または低炭素住宅】 認定通知書の写しが必要です。契約した不動産会社または住宅会社からもらうことができます。【中古住宅】耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明する書類既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)上記書類のいずれか一つ。書類は契約した業者からもらうことができます。 住宅ローン控除に関する注意点 ここではローン控除を利用する方への注意点をお伝えしていきます。【リフォーム減税制度の併用について】住宅ローン控除はリフォーム減税制度の併用も可能です。ただし、リフォーム減税の併用は耐震改修以外のリフォームだと不可になるためご注意ください。控除される額とリフォーム減税の適用される補助額を比較してどちらがいいか検討しましょう。【借り入れ先に注意】ローン控除受けるには民間の金融機関または住宅支援機構などからの借り入れが対象となります。親族から借り入れする場合は、対象外となりますのでご注意ください。住宅所得目的の贈与は非課税となる制度がありますので、贈与を受ける場合はどれくらい非課税になるかも考慮して比較することをおすすめします。【会社員の場合は1年目と2年目は申請方法が変わる】 申請は1年目と2年目で異なります。1年目は前述した通り必要書類を税務署に提出して申請しますが、2年目はローンの残高証明書を会社に提出し、年末調整で控除を受けることができます。 まとめ 住宅ローン控除は住宅購入者にとって費用負担を軽減することができる制度です。住宅は高額ですし、購入後は返済をしながら生活をおくっていくことになります。できるだけお金の負担は少ないにこしたことはないので、購入を検討されている方はぜひ利用しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。 会員登録はこちらから