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建物・家づくり
室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性①【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは! (*´_●`)ノ
いえとち本舗山口中央店です!
みなさん、街中を歩いている際に「おしゃれだな」と感じる建物、空間はありませんか?
おしゃれな雰囲気のお店、カフェ、レストランなどあらゆる空間で感じることがあると思います。
それぞれの空間で、それぞれの個性が出ていますよね。
そういったおしゃれな空間はどのようにして生み出されているのでしょうか。

おしゃれな空間を生み出す大きな要素の一つとして“室内照明”があります。
従来の住宅では、だいたいの部屋は天井に1つだけシーリングライトがついており、
そのシーリングライトが部屋の全体を照らしている というのが一般的ですよね。
しかし、室内照明はその空間の雰囲気を大きく変えてしまいます。
ただ一つシーリングライトが天井についていても、なかなかおしゃれな個性のあるお部屋は作れないですよね。(lll-ω-)
せっかく新築住宅を建てるのであれば、雰囲気の良い空間をつくり、誰もが理想とするようなお家づくりをしたいですよね。
新築住宅購入を考えているみなさんが理想の空間を作り上げるために
“室内照明”についてみていきましょう。

直接照明と間接照明
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
”室内照明”には大きく分けて
★直接照明
★間接照明
の2種類があります。

直接照明
直接照明は、人や床を直接照らし、手元や足元まで明るくしてくれる“直接照明”は言葉の通り、光源が直接室内を照らす直接光を当てる照明です。
室内全体を照らすことを目的としているので、「全体照明」や「主照明」と呼ばれることもあります。

この直接照明は、学校やオフィスなどでよく見かけますよね。
直接照明は太陽の光を再現しており、とても活動的な明かりとなっております。
なので、学校やオフィスなどで “人を活発的にさせる”という目的もかねて取り付けられております。
間接照明
間接照明は、天井や壁を照らした反射で空間全体をゆったりとした雰囲気にしてくれる“間接照明”は、天井や室内の壁面、物などを照らす照明です。
直接照明とは対照的に、空間の一部を照らすことを目的としているので、「部分照明」や「補助照明」と呼ばれることもあります。
直接照明と比較すると、少し暗い印象ですが、間接照明は人に直接光が当たらないので、リラックスさせる効果を与えます。
多くの方はシーリングライトの下で生活することに慣れていると思われますが、
寝室のようなくつろぎを目的とした部屋や、映画を見る空間などは、間接照明が適していると考えられます。

室内空間をつくる
現在、間接照明を取り付けていらっしゃる方はあまり多くないかもしれませんが、
間接照明と直接照明を上手く組み合わせることで、おしゃれな空間をつくり出すことができます。(・o・)/
今回は直接照明と間接照明についてご紹介させていただきました。
空間の作り方には光源の照らし方や色も大きく関係してくるので、
引き続きに次回のコラムでは
室内照明の照らし方についてお伝えします。
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は
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和室のある暮らし【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!最近では、日本の住宅でも和室のない間取りも増え、新築住宅を建てる上でも「和室は必要?」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。たしかに現代の生活スタイルでは和室がないと困るというような方は少なくなっているのが現状かもしれません。現在では、全室洋室の家を建てる方もいらっしゃいますが、今回は、「和室のある暮らし」というテーマのもと和室の必要性について考えていきたいと思います。 和室の魅力 まず、和室の魅力について見ていきます。和室があることの一番のメリットとして、”様々な用途に利用することができる”ことが挙げられます。和室はその時その場面に合わせて、食事スペースにも、寝室にもなり、幅広い用途に利用することができます。 *くつろぎのスペースとして利用 普段生活している中で、「少し横になりたいな」と思うことは誰だってあると思います。でもそんな時、フローリングだと、かたくて背中が痛くなる!(ー ー;)と思い、少し躊躇してしまう時ってありますよね。和室があると、すぐに横になることができ、身体への負担も軽減されます。また、洗濯物をたたむ際や、アイロンかけをする際にも広々と使うことができます。冬にはコタツを出して、家族みんなでゆったり過ごす というのもいいですよね(・ω・)ノ *客間として利用急な来客時でも、柔軟に対応できるのが和室です。普段は、別の用途で使用していたとしても、来客時に座布団を出すと応接間として利用でき、さらに布団を敷くと、お客様の寝室として利用する事もできます♪よく親戚の方や、ご両親が遊びに来る方には和室がとても便利かもしれませんね。 *子供の遊び場として利用 実は子供の遊び場として和室は最適なんです!畳にはフローリングと比べてクッション性があり、音を吸収する効果があります。そのため、子供が転んでケガをしてしまうことや、音に関する問題を少し、軽減してくれます。また、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、赤ちゃんのお昼寝やおむつ替えの際にとても役立ちます♪ このように、和室はとても凡用性が高いです!一つの部屋でも座布団、座卓を置く事で、応接間やリビングにも、食事スペースにもなり、布団を敷く事で寝室にもなります。使い方が限られていない和室が一つあれば、どんな目的で部屋が必要になっても困らないという点がとても便利ですよね(*^_^*)そのため、いざという時のために、客間として和室を確保しておく人が多いのです。 和室は必要? 新築住宅を購入する際、和室は必要ないという方もいらっしゃいます。ですが、同じスペースで部屋を用意する場合なら、一つは和室にしておいた方が用途の幅が広くなります。例えば、急な来客で、泊まりたい!となった際にベットの予備があるお家は少ないと思います。フローリングの床の上に直接布団を敷く場合、床がかたく、寝心地が悪くなってしまうこと。さらに、洋室だと押入れのように奥行きが広い収納スペースがないお家も多く、お客様用の寝具を用意しておくことも難しいかもしれません。和室があれば、昼間は寝室以外の用途で使用することができ、使う時間や使う人によって別の用途で使える和室は、限られたスペースを何倍にも有効に使えるという点で優れています。和室には押入れなどの収納スペースもある分、収納スペースの確保にもつながります。 畳の素材”イグサ”の効果 *リラックス効果 畳の素材である”イグサ”の香りには人をリラックスさせる効果の成分が含まれています。皆さんも、和室の匂いを嗅ぐと穏やかな気持ちになったことはありませんか?心も落ち着きますよね。また、イグサには空気を浄化してくれる効果もあります。イグサの芳香成分の中にフィトンチッドというものが約20%含まれています。このフィトンチッドというものは、森林の香りの源で、樹木方放散され、殺菌作用をもっています。フィトンチッドは、天然成分として消臭スプレーや空気清浄機にも使われています。 その他にも、α-シペロンというリラクゼーションに役立つ成分や、バニリンというバニラの香りも含まれています。バニリンという成分は、香水にも多く使われており、リラックス効果の高い芳香成分として、アロマテラピーのお菓子の香料などにも使われています。これら芳香成分を含んでいることで、和室にいると森林浴と同様のリラックス効果を得ることができます♪畳を敷いている和室の空気は、人を癒す力がたくさんつまっていて素敵ですね。畳は、リラックス効果を得ることができますが、さらに生活を快適にしてくれる機能もあるのです。*部屋の湿度を調節 さらに生活を快適にしてくれる機能、それは、畳には湿度を調節してくれる効果があるということです。湿度が高くなれば湿気を吸い、低くなれば湿気を放出するので、丁度良い湿度に保ってくれます。この効果によって、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。また、夏場に畳の上を素足で歩くと気持ちがいいですよね。冬場でも、フローリングのように冷たくないので、過ごしやすいです( ^ ^ )/ 和室のデメリットここまで、和室のメリットをお話ししてきましたが、一方和室にはデメリットもあります。和室のデメリットは傷みやすく定期的なメンテナンスの必要な建具が多い点です。畳もふすまも障子も洋室の壁紙やフローリングと比べると傷みやすく、定期的に張り替えが必要です。ですが、フローリングの床は簡単に張り替えられませんが、畳の張り替えは比較的簡単に行うことができます。お金がかかることはデメリットと捉えられるかもしれませんが、定期的なメンテナンスが必要なことは、長く美しい状態を保てるという点ではメリットとも言えそうです。(^_^;) 和室がない方へのオススメアイテム 和室についてご紹介しましたが、「自分の家には和室はないけど、やっぱり和室いいな」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。和室はつくれないけど…という方にオススメのアイテムがあります!それは”置き畳”です!置き畳はフローリングの上に置いて使う畳で、洋室を和室に変えたい場合は置き畳を敷き詰めることで和室に変身させることができます!置き畳は、必要がなくなれば撤去することができ、すぐにフローリングに戻すことができるので、その時その時のライフスタイルに合わせて空間を変化させることができますので、とても便利です!いかがでしたか?これから住宅を新築する人にとって、和室は必ずしも要るものではないかもしれませんがどのようにも使える和室は、あると便利であることは間違いありません。ただし、建てる前に、和室を将来どのように使いたいかというおよその使い道は考えておいたほうがよいかもしれません。一度検討されてみてはいかがでしょうか( ´ ▽ ` )ノ 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。 10月26日(土)~27日(日) 開催イベント↓年に一度のハロウィン家まつり開催!
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建ぺい率と容積率って?調べ方や知っておくべき注意点を解説!
家を建てる土地には街並みの景観や防災、人の流入などを整えるために建築物の制限があります。家の設計では建ぺい率や容積率などの建築制限が必ず関わっていきますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。この記事では建ぺい率や容積率についてご紹介します。1 建蔽率(建ぺい率)とは?2 容積率とは?3 用途地域によって制限がある! 4 知っておくべきポイント5 まとめ建蔽率(建ぺい率)とは? 家を建てる敷地には建築可能な大きさが定められており、この値を建ぺい率といいます。通常は分数で表記されていますが、よく使われているのはパーセントです。建物の大きさとは建物の外壁や柱の中心線に囲まれた部分を示し、建物の水平投影面積が該当します。土地は街並みの景観や防災、採光、通風などを整えるために建築する建物を制限しています。もし、制限なく建築ができると高い建物ばかり多くなってしまったり、日照をとることができない建物ができてしまったりと住みにくい都市になってしまいます。住みやすい都市となるように土地には建物の制限を設けてバランスをとっています。建ぺい率は各市町村の役所や不動産業者により公開されており、インターネットや電話で確認できます。市役所は都市計画課や街づくりを担う部署で相談ができますので、調べ方が分からなかったり、土地について相談があったりする場合は直接聞きにいくのもいいでしょう。求め方は以下の計算式で算出することができます。建ぺい率(%)=建築面積 / 敷地面積 × 100【例:建築面積が75㎡、敷地面積が150㎡、建ぺい率が50%の場合】75㎡ / 150㎡ × 100 = 50%上記の例でいくと、150㎡の敷地面積に対して75㎡の建築面積を持つ建物が建築可能です。 容積率とは? 容積率は建物の内容量を制限する割合で、都市機能をオーバーさせないために人工をコントロールする役割があります。容積率の制限がないと部屋数を増やすためにいくらでも高い建物を建てることが可能になってしまい、人口数も増えることで都市機能の許容範囲を超えてしまいます。建物の内容量は延床面積で表し、敷地面積で除すると容積率が算出できます。計算式は以下になります。容積率(%)=延床面積 / 敷地面積 × 100【例:延床面積が300㎡、敷地面積200㎡、容積率が150%とした場合】 300㎡ / 200㎡ × 100 = 150%上記の条件でいくと延床面積300㎡までなら建築可能ということになります。建ぺい率や容積率は制限を超えて建てられませんので、土地選びの際は必ず確認してから選ぶことが大切です。 用途地域によって制限がある! 用途地域ごとの建ぺい率や容積率を表にまとめましたのでご覧ください。 用途地域建ぺい率(%)容積率(%)第一種・第二種低層住居専用地域30・40・50・6050・60・80・100・150・200第一種・第二種中高層住居専用地域30・40・50・60100・150・200・300・400・500第一種・第二種住居地域50・60・80100・150・200・300・400・500 容積率は条件が厳しい方を適用 容積率は前面道路の幅員によって数値が変わってきます。前面道路とは敷地に接する道路のことで、幅員12m未満の道路は建築基準法により指定する計算式で算出し、都市計画が定める指定容積率と照合して条件が厳しい方が該当になります。幅員12m未満の場合の計算式は用途地域により割合が異なり以下にまとめましたのでご覧ください。 前面道路幅員12m未満の計算式【第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域】道路幅員(m)×0.4【近隣商業地域、工業地域、無指定地域】道路幅員(m)×0.6 幅員12m未満の場合の求め方 前面道路幅員3m、用途地域が第一種低層住居専用地域で指定容積率が150%とした場合で容積率を求めていきます。指定容積率 = 150% → 15/10(分数での値)前面道路幅員3m × 0.4 = 1.2(120%) →12/10(分数の値)上記の数値により条件が厳しい12/10(120%)が容積率となります。 知っておくべきポイント 建築基準法では建築面積の緩和措置がありますので、より広い建物を建てるために有効に活用することがポイントです。ここでは、建物にかかる制限の規定で知っておきたいポイントをお伝えします。 建ぺい率の緩和措置 建ぺい率は緩和措置があり、以下の条件に適合すると指定する数値を都市計画で定める数値に加算することができます。 防火地域内の耐火建築物の場合は+10%加算 特定行政庁指定の角地の場合は+10%加算 1と2の条件を両方満たしていると都市計画で定める数値に+20%加算することが可能です。用途地域によって緩和措置の対象が異なりますので、下記にまとめたものをご参考にしてください。【第一種・第二種低層住居地域、第一種・第二種中高層住居地域、工業地域】都市計画で定める数値:30、40、50 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10% 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20% 【第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域】 都市計画で定める数値:50、60、80 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%(1の値が80の場合は制限なし) 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%(1の値が80の場合は制限なし) 建ぺい率80%を除いて近隣商業地域や商業地域、工業地域なども緩和措置がされています。地階の建築面積と延床面積の特例 地階(地下室)は建築面積や容積率の特例があり、条件を満たすことで緩和することができます。地盤面から1m以下の地階は建築面積に算入されません。また、住宅スペースと見做す部分の床面積の1/3を限度として、「地階の床から地盤面までの高さが地階の天井高1/3以上あること」「地盤面から地階の天井までの高さが1m以下であること」の2つの条件を満たすと容積率の計算の際は延床面積として含まれません。例:容積率限度を延床面積150㎡とした場合、50㎡以下の地階なら延床面積に算入せず設けることができます。外壁から1m以内の軒や庇やバルコニーは建築面積に含まれない 庇や軒、バルコニーなど外壁から突き出す部分が1m以内の場合は建築面積に含まれません。もし、外壁から突き出している部分が2mある場合は、緩和されている1mを差し引いた1mの部分が建築面積に含まれます。開放性を持つ建築物の建築面積の緩和 開放性を持つ建築物は、建物の先端から1m以内の部分は建築面積に含まれません。開放性というのは具体的な条件が規定されており、以下の条件となります。 外壁がない部分が連続して4m以上 柱の間隔が2m以上 駐車場や駐輪場の施設の延床面積の除外 カーポートは柱や屋根を持つ建築物となるため基本的に建築面積に含まれます。ただし、駐車場や駐輪場を目的とした施設の場合、容積率の算定の際は建築物の延床面積1/5を限度として差し引くことができます。ロフトや小屋裏の延床面積の緩和 ロフトや小屋裏は一定の条件を満たすことで居住部分として看做されず延床面積の算入から除外することができます。延床面積に含まれない条件は以下のことを満たす必要があります。 ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満 天井高が1.4m以下 居住などに使用する仕様でないこと ロフトの床面積がロフトのある階の1/8を超える場合、各階の壁量を増やすこと ロフトは居住スペースとして看做されていないため、仕様には注意しましょう。床の仕上げが畳や絨毯、タイルカーペットなどにすると居住スペースとして看做されてしまう可能性がありますので、設計の際は設計士の方に相談しながら計画していくことが大切です。 まとめ 建ぺい率や容積率を確認せず土地を選んでしまうと、当初計画していた大きさの建物が制限により建てられなくなってしまうということになりかねません。家を建てる時は必ず建ぺい率や容積率が関わってきますのでちゃんとどんなことか理解しておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから