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建物・家づくり
セキュリティ面を完璧に!安心安全な家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^♪
山口・山陽小野田・周南・宇部・防府で新築住宅の購入をお考えのみなさま、
お家を建てる際には、危ない人から自分や家族を守るためにも「セキュリティ」って必ず必要ですよね。
なので今回は「セキュリティ面を完璧に!安心安全な家づくり」についてお伝えしていきます(^^♪

〇セキュリティ面で危ない家って?
セキュリティ面で危ない家は「下見がしやすい家」だと言われています。

家の敷地が道路に直接接していたり路地の奥にあったりすると泥棒や放火魔が下見をしやすいため、狙われやすいです。
上記のような敷地に家を建てる場合、庭のお手入れ等で見通しを良くして死角を作らないことの他に、お家自体のセキュリティを強化する必要があります。
ここからは具体的なお家のセキュリティを強化するポイントを述べていきます(^^)
★窓からの侵入を防止

泥棒の侵入経路として約半数が窓のガラスを破って侵入しています。
つまり侵入されない窓を取り入れることでセキュリティ面がグッと強化されます◎
ガラスを破られないように防犯ガラスを取り入れたり、シャッターや面格子をもちいてそもそも入れそうと思わせないようにしましょう。
内側からの対策としては鍵とサブロックを必ず施錠しましょう。
★玄関からの侵入を防止

玄関には最低でもピッキング対策が必要です。
最近の玄関ドアはほとんどがピッキング強い鍵になっていますが、これに加えてダブルロックにするとなお安心です。
意外と盲点なのが玄関ドアの横についている採光の窓です。
窓のガラスを割り、そこから内側の鍵を解錠して堂々と侵入するケースもあるため、手を差し込めないような格子を付けたりガラスの部分を小さくしたりする工夫も必要です。
★モニター付きインターホンは防犯性抜群

最近は賃貸物件でも増えてきたモニター付きインターホン。
モニター付きインターホンがあると在宅時は来客を確認したうえで対応を選べるようになりました。
不在時にも来客が画像・映像で記録が残るので不審な人が来てないかどうかのチェックができます。
泥棒は家に入る前にまずインターホンを鳴らして人が不在の時間帯を予測するケースが多いようです。
インターホンがモニター付きだとわかると泥棒も記録が残るのを恐れてインターホンを押すことはほとんどないでしょう。
★さいごに

この家は入れないなと思わせることが一番の防犯です。
玄関ドアや窓の施錠はもちろんですが「見える防犯」も強化することが被害を未然に防ぐポイントです。
泥棒等がいなくなることが一番ですが自分たちができる限りのセキュリティー強化をすることが必要不可欠です。
山口で新築住宅の購入をお考えのみなさまは、セキュリティ面を最大に強化し、安心安全なお家で毎日を過ごせることを考えてお家づくりをしましょう(^^)
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新築住宅はいつからメンテナンスをする?時期と点検・補修ポイント
住宅は年数が経つにつれて劣化していくものです。ここで適切なメンテナンスを怠ると、家の寿命はどんどんと短くなってしまう恐れがあります。では、住宅の適切なメンテナンスや時期とはなにか、疑問に思われるかもしれません。今回は大切なマイホームに長く住んでいけるように、住宅のメンテナンスと時期についてお伝えしていきます。 住宅のメンテナンスは建物と住宅設備に分けられる 住宅は経年劣化するものですから、時期に合わせて適切なメンテナンスを行う必要があります。住宅に必要なメンテナンスの箇所は大きく分けると「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の二つです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために行い、住宅設備のメンテナンスは料理をする、入浴するなど生活に関わることを快適に過ごしていけるために行っていきます。では、「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の項目を具体的にご紹介していきます。 建物のメンテナンス 「メンテナンスはまだ大丈夫だろう」と手入れを放置してしまうと、家の劣化は進み元の状態に戻らない可能性もあります。構造体の腐食や屋根からの雨漏りなどが起きてしまうと、生活に支障をきたし、修復する工事も大規模になりやすいです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために重要な要素ですので、必ず適切な時期に行なっておきましょう。 構造体 家の構造体である土台や柱、梁などは壁の中に隠れてしまっているので、建築の専門家でなければ普段見ることはないかもしれません。構造体の補修は必要に応じて補修を行なっていくとしか言えないのですが、地震や台風の直後には異常がないかチェックしておくといいでしょう。防蟻処理は新築を建ててから5年〜10年ごとに行なってください。シロアリは湿気を好み餌に木を食べるため木造住宅にとっては天敵です。シロアリ被害に遭うと修復する規模も大きくメンテナンス費用もかかりますので注意しましょう。また、築20年を超えてくると床がへこんだり、床鳴りを引き起こしたりする症状がでてきます。この時期になりましたら、家の全面的なメンテナンスを検討した方がいいでしょう。 屋根 屋根は太陽の直射日光や風雨に晒されていますので、かなりのダメージを受けています。屋根を良好な状態に保たなければいけない理由は雨漏りです。雨漏りを引き起こしてしまうと、生活に支障をきたすどころか、建物の柱や梁などの木部が雨に濡れて腐食し、さらにシロアリが寄ってきて被害を及ぼす危険性があります。屋根のメンテナンスは、新築を建ててから10年目に一度専門業者に点検してもらいましょう。点検は新築を建ててもらった住宅会社に行ってもらうことをおすすめします。築20年目は、屋根の塗装や葺き替えを検討する時期になります。 外壁 外壁の劣化は外壁のひび割れや防水性の低下が起きます。これらの劣化は、外壁から水が侵入し、柱などを腐食させてしまうリスクがあり、水が侵入した外壁も放置してしまうと劣化が早まってしまいます。建物に水を含んでしまうとシロアリ被害のリスクが高まりますので、しっかりとメンテナンスを行うことが大切です。外壁は新築を建ててから10年目に塗装を行うことをおすすめします。また、外壁が窯業系サイディングの場合は目地シーリングの打ちかえも一緒に行っておきましょう。外壁は10年を目安に定期的にメンテナンスをすることが大切です。 内装 内装のメンテナンスは、壁紙や室内建具、フローリングなどの床材などがあります。壁紙やフローリング、建具などは日常的に使うものですから汚れや傷がつきやすい場所です。内装材の汚れや傷は生活環境によって異なりますので、メンテナンス時期も一概には言えませんが、築5〜10年目あたりから壁紙の汚れやフローリングの傷などが目立ってきます。美観的に気になる場合は、壁紙の貼り替えやフローリング傷のリペアなどを行うといいでしょう。また、内装材の美観を保つには日頃の掃除や手入れが大切です。築20年を超えると家の構造体のメンテナンスも考慮しなければいけない時期ですので、このタイミングに内装を新しくするのもいいかもしれません。 住宅設備のメンテナンス 住宅設備機器は耐用年数というものがあります。耐用年数を超えると住宅設備機器の故障のリスクが高くなります。ベストなタイミングは壊れる前に修理または交換することですので、耐用年数を目安にメンテナンスしましょう。 水回り設備:キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台 【キッチン】キャビネットの蝶番・建て付け調整:約5年目水栓金具の交換:約10年目レンジフードの点検・交換:約10年目コンロの点検・交換:約10年目食洗機の点検・交換:約10年目キッチン全体の取り替え:約20年目【浴室】目地シーリングの打ち替え:約10年目水栓金具の交換:約10年目照明器具・換気乾燥機の点検・交換:約10年目浴室ドアの点検・交換:約10年目浴室全体の交換:約20年目【トイレ】温水洗浄便座の点検・交換:約5〜10年目便器・タンクの点検・交換:約15〜20年目【洗面化粧台】洗面化粧台の点検・交換:約15〜20年目水回り設備の各部材(コンロやレンジフード、換気乾燥機、温水洗浄便座など)を単独で交換することも可能です。メンテナンスの目安は上記の通りですが、水回り設備機器全体(システムキッチンやシステムバス、洗面化粧台、トイレ器具など)の取り替えを行うときは、これまで交換または修理した設備も一緒に交換しなければいけない可能性もありますので注意しましょう。 給湯器 給湯器の交換時期は約10〜15年と言われています。あくまでも目安ですので、普段使っているときに調子がおかしいなと気がついたら、業者を呼んで点検してもらうことをおすすめします。給湯器はメンテナンス時期を間違えてしまうと、修理するまでかなり不便な生活をおくることになる可能性があります。もし、給湯器が壊れて動かなくなってしまうとお湯が出なくなり、お風呂に入るときは水を使うしかなく、冬場では寒くて入浴することが難しくなります。給湯器は壊れてから交換するのではなく、給湯器の耐用年数を目安に壊れる前に交換することをおすすめします。 新築は築10年がメンテナンスのポイント 住宅のメンテナンスは、新築を建ててから10年目を目安に一度点検を行い、必要に応じて補修しましょう。また、新築は瑕疵担保責任保険があり期限が10年までです。10年の期限が過ぎてしまうと保証対象外となるため、10年目に入る前に建物に異常がないか点検することをおすすめします。また、建物を長く保たせるには日頃から建物の状態を点検しておくことが大切です。少しでもおかしいと感じた場所を見つけたら専門業者に相談しましょう。 まとめ 日頃から家の状態を確認して、定期的にメンテンスをすれば家の寿命はさらに伸ばすことができます。住宅のメンテナンスは10年周期で点検し、適切な補修や交換を行うことが大事です。もし、建物に異常を発見したら専門業者に依頼して点検してもらいましょう。家づくりについてもっと知りたいという方は、住宅について情報収集することをおすすめします。いえとち本舗は簡単に家づくりのことがわかる資料を無料で提供しています。もしご興味がありましたら、ぜひご利用ください。資料請求はこちら
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住宅ローン控除は中古物件でも使える?適用条件や必要書類・費用について
住宅ローン控除は一定の条件をクリアすることで課税負担が緩和し、住宅購入がしやすくなる制度です。控除を受けるには適用要件や申請が必要ですので、住宅購入を検討されている方は、ぜひチェックしておきましょう。1 住宅ローン控除とは?2 新築の住宅ローン控除との違いは?3 住宅ローン控除の適用条件4 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は?5 住宅ローン控除に関する注意点6 まとめ 住宅ローン控除とは? 住宅は高額であるため多くの方は住宅ローンを利用して購入または改築するかと思います。住宅ローン控除制度は住宅購入の負担を減らすために創設された制度になります。これは金融機関から住宅購入のための資金を借り入れる方を対象に毎年税金が控除される制度です。住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、対象物件は新築、中古住宅、増改築、マンションなどで一定の条件を満たすことで適用します。控除額は10年間で最大400万円(1年間で40万円)、11〜13年目からは最大控除額が80万円(3年間は条件のうち少ない金額のものが3年間に渡り所得税から控除)と13年間毎年課税される所得税を緩和することができます。控除額は年末の住宅ローン残高合計金額の1%が所得税から控除され、控除額が所得税額から超える場合は翌年度の住民税から一部控除(住民税からの控除上限額は13.65万円/年)される仕組みとなっています。また、長期優良住宅や低炭素住宅の認定住宅は控除額も上がり最大50万円/年控除されます。 新築の住宅ローン控除との違いは? 住宅ローン控除は新築の他にも中古住宅も対象とされますが適用要件が変わります。中古住宅の場合は、対象となる物件の築年数または現在の耐震性能基準を満たしているかになります。築年数は木造住宅で20年、耐火構造で25年とされています。これは建築された年代によって耐震基準にばらつきがあるためで、建物が古いほど現代の基準よりも低いとみなされているからです。しかし、耐震基準が満たされていない築年数だから控除を受けることができないかというとそうではありませんのでご安心ください。指定する築年数以上の場合は、現代の耐震金基準を満たす改修がされていれば控除を受けることができます。適用させるには対象物件と確認できる以下のいずれかの証明が必要です。 耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明したもの既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)既存住宅売買瑕疵保険に加入中古住宅購入後、リノベーションを行う場合はリフォーム減税制度を併用することも可能ですから、そこで耐震改修を行うのもいいでしょう。ただし、後述しますが住宅ローン控除と併用する場合はいろいろ注意点がありますので、利用する場合は一度確認してからご検討ください。 住宅ローン控除の適用条件 住宅ローン控除の適用条件は以下になります。 個人の居住用であること 引き渡しから6ヶ月以内または控除を受ける年内までに入居すること床面積が50㎡以上借入金償還期間10年以上合計所得金額3000万円以下上記の要件は新築、中古住宅と共通です。上記でもお伝えしましたが、中古住宅は築年数が要件の範囲内であること。もし、範囲外なら現代の耐震基準を満たす住宅であることを証明する必要があります。 要件の中の入居期間については、現在新型コロナウイルスの影響により緩和措置がとられています。入居が遅れる場合でも期限内までに契約を行い入居すれば控除を受けることができます。期限は注文住宅の新築の場合は2021年9月末までに契約、分譲・既存住宅の取得の場合は2021年11月末までに契約、で2022年12月31日までに入居となります。 詳しくは以下のページをご覧ください。 引用:住まい給付金 住宅ローン減税制度の概要 床面積は壁の中心線で囲った部屋の面積です。一定の期間内に契約した場合(注文住宅の新築の場合は令和2年から令和3年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居すると40㎡以上の要件が適合されます。また、40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1000万円以下の年のみに適用となります。 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は? 住宅ローン控除の申請は、入居した年の収入の確定申告時になります。申請する際は税務署に必要書類を提出する必要があり、以下の書類が必要です。 本人確認書類住宅ローン残高証明書登記事項証明書源泉徴収票確定申告書住宅借入金等特別控除額の計算明細書申請期限は確定申告受付期間、概ね毎年2月中旬〜3月中旬になります。 書類の入手先 【本人確認書類】本人確認書類はマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写しかマイナンバー通知カード+運転免許証などの本人確認書類になります。マイナンバーカード以外は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。また、住民票はマイナンバー記載のものになりますので、マイナンバーが記載されていない住民票を申し込まないようにお気をつけください。住民票は役所でもらうことができます。マイナンバーカードがあれば揃える書類も少なくなりますので、このタイミングでカードの申し込みをするのもいいでしょう。【住宅ローン残高証明書】住宅ローンを借り入れした金融機関から送付されます。【登記事項証明書】建物と土地の登記事項証明書が必要です。書類は法務局から入手することができます。【源泉徴収票】勤務先から源泉徴収票をもらうことができます。【不動産売買契約書の写し】不動産会社や住宅会社と契約した書類になります。【確定申告書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。確定申告書は「A」と「B」がありますが、会社員の場合は「A」になります。【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。 認定住宅や中古住宅の場合は上記書類の他に追加書類があります。以下に記しますので該当する方は提出忘れがないように注意しましょう。【長期優良住宅または低炭素住宅】 認定通知書の写しが必要です。契約した不動産会社または住宅会社からもらうことができます。【中古住宅】耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明する書類既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)上記書類のいずれか一つ。書類は契約した業者からもらうことができます。 住宅ローン控除に関する注意点 ここではローン控除を利用する方への注意点をお伝えしていきます。【リフォーム減税制度の併用について】住宅ローン控除はリフォーム減税制度の併用も可能です。ただし、リフォーム減税の併用は耐震改修以外のリフォームだと不可になるためご注意ください。控除される額とリフォーム減税の適用される補助額を比較してどちらがいいか検討しましょう。【借り入れ先に注意】ローン控除受けるには民間の金融機関または住宅支援機構などからの借り入れが対象となります。親族から借り入れする場合は、対象外となりますのでご注意ください。住宅所得目的の贈与は非課税となる制度がありますので、贈与を受ける場合はどれくらい非課税になるかも考慮して比較することをおすすめします。【会社員の場合は1年目と2年目は申請方法が変わる】 申請は1年目と2年目で異なります。1年目は前述した通り必要書類を税務署に提出して申請しますが、2年目はローンの残高証明書を会社に提出し、年末調整で控除を受けることができます。 まとめ 住宅ローン控除は住宅購入者にとって費用負担を軽減することができる制度です。住宅は高額ですし、購入後は返済をしながら生活をおくっていくことになります。できるだけお金の負担は少ないにこしたことはないので、購入を検討されている方はぜひ利用しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。 会員登録はこちらから