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マイホームを購入までの流れ【いえとち本舗の新築・山口・防府・山陽小野田・宇部・周南】
みなさまこんにちは!(^^)/
本日は、「マイホーム購入までの流れ」をお伝えしたいと思います。
ほとんどのお客様にとって初めての体験となる「マイホーム購入」。
どのような形で進んでいくのか・・・?
山口で新築住宅の購入は決して簡単なことではなく様々な段階を踏まなければなりません。
なので、新築購入の全体像を知り、「私は今どの段階にいるのか?」「次はどの段階に進むのか?」を把握しておくことが非常に重要になってきます。
ざっと流れを表すと、
①建築のご相談→②土地案内(土地の買い付け申し込み)→③資金計画のご提案・プランのご提案→④住宅ローン事前審査→⑤土地決定・建築業者決定→⑥プランの確定→⑦色や柄の打ち合わせ→⑧土地の決済・所有権移転→⑨確認申請・建築許可→⑩地鎮祭→⑪着工→⑫上棟→⑬完成・お引渡し
になります。(*_*)
以下では、これらのことを詳しくお伝えしていきます(^^)/
①建築のご相談
この段階でまず大切になってくるのが、「情報収集」です。
お客様自身にとって「良い家」とはどのような家か、どんな暮らしをしたいのか、をよく整理して新築住宅選びの基準を明確にしましょう!
山口で満足して新築を建てるためにも、購入動機を明確にし、判断に迷ったときには原点に立ち返れるようにすることが大切です。
また、山口の住宅展示場や新築完成見学会に赴き、実際の広さや構造・性能を体感することも大切です。
②土地案内(買い付け申し込み)
山口の地盤状況や土地の形状、法的な規制や接する道路の幅員、周辺の状況などを考慮し土地探しをしましょう。
土地は一つとして同じ条件のものがない分、そう簡単に理想に近い土地に巡り合うことはなかなか難しいのが現状です。
土地の条件が多少悪くても、選択肢の幅を広げて希望に近い土地を探してみるのも必要です。
③資金計画のご提案・プランのご提案
希望の条件に合う土地と建物をもとに、資金計画を作成していきます。
イメージどおりの新築住宅を建てるためにどれくらいお金が必要になるのか、家づくりの総費用を見込んで自己資金と住宅ローンで計算していきます。
「土地にお金をかけすぎて結局建物は何も工夫する余裕がなかった・・・」なんてことにならないよう、まずはマイホームの資金計画の大枠をつかみましょう。
資金計画の際に、同時にプランのご提案もしていきます。
希望のイメージ・金額に合わせてプランのご提案をし、イメージをだんだんと形にしていきます。
④住宅ローンの事前審査
土地と建物プランが決まれば、借り入れが必要な具体的な金額が分かります。
住宅ローンの事前審査では、お客様の収入や借り入れ状況から、「どのくらい借り入れができるのか」が明確になります。
事前審査で大切になってくるポイントは以前の投稿でもお伝えしているので、チェックしてみてください(^^)/↓
Vol.18【イエテラスの新築】住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #1【山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
また、大切になってくるのが金融機関選びです。金融機関によって金利が変わってくるので、住宅ローンの事をよく知っている会社に相談してみると良いでしょう。
⑤土地決定・建築業者決定
希望の土地を決定し、家づくりの依頼先を決めます。
地域の工務店・建築家・ハウスメーカーなどから依頼先を選びます。
「ここなら家づくりを任せられる!」と思えば、契約書や見積書は不明点を残さず、しっかりと理解するようにしましょう。
魅力を感じる施工会社を数社に絞り込み、気になる土地を見てもらったうえでプランや概算の見積もりを貰って、比較検討するのも一つの手段です。
⑥プランの確定
プランの説明をし、具体的に決めていきます。
標準・オプション品の説明をし、クロスのサンプル等が渡されます。
次の打ち合わせまでに、ゆっくりとプランを決めることができます。
どのような間取りにするのか、屋外部分の活用方法など決めることはたくさんあるので、あらかじめ明確にしておくと、山口の施工会社とのプランニングもスムーズに進みます。
⑦色・柄の打ち合わせ
色や柄を決めていき、思い描いている理想の住まいを実現する時間になります。
また、ショールームに赴き、キッチンなどの新築住宅機器の種類や色を決めていきます。
⑧土地の決済・所有権移転
選んだ土地の所有者と不動産と日程を合わせ、土地の契約をします。この時、手付金と契約印紙代が必要になります。
また、土地と建物のプランが固まったらいよいよ施工の請負契約があります。
見積書・設計図書に基づき、ご契約を締結します。
そして土地決済の際には、土地の売り主と司法書士の立ち会いにて代金の授受と所有権の移転を行います。
⑨確認申請・建築許可
お客様が考えた建物プランが建築基準法などの法令に適合しているかを確認するために、役所に必要書類を提出し、建築確認を申請します。
建築確認済証の交付を受けなければ建築工事に着工することができません。
また、地盤調査も行います。この結果次第で工程が変わります。
⑩地鎮祭
工事中の安全、工事後の家内安全を祈願するための地鎮祭を行います。
⑪着工
地盤調査の結果次第で地盤補強工事を着工し、その後基礎工事を着工します。
この施工中に積極的に現場に足を運んでみることをオススメします。
自分の家が完成するまでの施工途中の様子も分かりますし、マイホームへの愛着も増すと思います。
⑫上棟
建物の棟が上がり、上棟の段階になります。
工程が無事に終わったことを祝って餅をまく行事が山口ではよく行われています。
餅まきの由来は災いを払うために行われていた儀式だと言われています。
現代では、「工事でご迷惑をお掛けします」「これからはこちらに住みます。どうぞよろしくお願いいたします」という近所の方への感謝をこめて行われることが多いようです。
⑬完成・お引渡し
建物が完成し、社内検査や施主様検査・完了検査を終えた後、お引渡しになります。
この際、鍵と重要書類をお渡しします。
着工してからお引渡しまで、規模や住宅会社によりますがだいたい4ヶ月くらいです。
★最後に・・・
いかがだったでしょうか?マイホーム購入の、大まかな流れが把握できたでしょうか?
こうした手順や段取りを事前に知っておくことで、手間をかけたいところや効率よく無駄を省きたいところや注意したいところが分かっていただけたらと思います。
これから山口で新築購入をお考えの方は、是非参考にされてみてください(^^)/
11月1日(金)~11月31日(日)開催イベント↓
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一戸建ての固定資産税はどれくらい?平均額や計算方法について徹底解説
一戸建てを所有すると、固定資産税が毎年かかります。一戸建ての購入や新築を検討している方は、固定資産税が毎年どれくらいかかるのかが気になるのではないでしょうか。この記事では、一戸建ての固定資産税の平均額や計算方法などを詳しく解説します。固定資産税について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 1.一戸建ての固定資産税の平均額は?1-1.固定資産税とは1-2.一戸建ての固定資産税の平均額1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらの方が高いのか2.一戸建ての固定資産税の計算方法2-1.固定資産税評価額とは2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度3-1.固定資産税の軽減措置とは3-2.土地の固定資産税の軽減措置3-3.建物の固定資産税の軽減措置3-4.固定資産税の減免制度4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?5-1.固定資産税の納税時期5-2.固定資産税の支払い方法5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう 1.一戸建ての固定資産税の平均額は? 一戸建ての固定資産税の平均額は、10~15万円前後が目安です。しかし、土地の立地条件や建物の構造、築年数などによって税額は異なるため、一概にはいえません。ここでは、固定資産税に関する基本的事項を解説します。 1-1.固定資産税とは固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの固定資産に対して課される税金です。地方自治体によって徴収され、その地域に所在する不動産の所有者が支払う義務があります。固定資産税の税額は、該当する固定資産の評価額(固定資産税評価額・課税標準額)に基づいて計算されます。 固定資産税評価額は、固定資産評価基準や不動産の市場価値などに基づいて算定され、各自治体が定めた税率(1.4%が基本)を乗じて求められた金額が固定資産税の税額です。 一戸建てやマンションなどの不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税は地方自治体の財政を補填する重要な税金です。不動産の所有者が納めた固定資産税は地域の公共サービスやインフラの整備などに利用され、多くの方が恩恵を受けます。 1-2.一戸建ての固定資産税の平均額10~15万円前後が一戸建ての固定資産税の平均額です。これはあくまでも一つの目安であり、税額がいくらになるかは一概にはいえません。その理由は、固定資産税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額、税率によって異なるからです。 固定資産税評価額は、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。例えば、都心部や駅近の物件は、土地の評価額が高くなるため、固定資産税の税額も高くなる傾向があります。また、築年数の古い物件は、建物の評価額が低くなるため、固定資産税の税額も低くなるのが一般的です。 一戸建ての固定資産税の額を正確に知りたい場合は、固定資産税公課証明書を取得して、土地や建物の評価額と税額を確認することをおすすめします。 1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらのほうが高いのか同じ価格帯の場合、木造の一戸建てよりも鉄筋のマンションのほうが固定資産税は高くなる傾向があります。その理由は、木造の一戸建ては鉄筋のマンションに比べて耐用年数が短いため、固定資産税評価額が低くなるためです。 また、鉄筋のマンションは、木造の一戸建てに比べて設備や仕様が充実しており、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。ただし、固定資産税評価額は市区町村によって算定方法が異なるため、必ずしも木造の一戸建てより、鉄筋のマンションのほうが固定資産税が高くなるとは限りません。 後述しますが、固定資産税には軽減措置があり、軽減措置が適用されるかによっても税額は変わってきます。そのため、実際の税額は個々の不動産の状態や所在する市区町村によって大きく異なります。 2.一戸建ての固定資産税の計算方法 固定資産税の税額は各自治体が算定し、納税通知書が送付されるため、所得税の確定申告のように自分で計算して申告する必要はありません。しかし、計算方法を知っておくと固定資産税に関する理解が深まり、不服審査の申し出をする際に役立ちます。 ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法を解説します。 2-1.固定資産税評価額とは固定資産税評価額は課税標準額とも呼ばれ、固定資産税や都市計画税などを計算する際に使われる評価額です。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定し、固定資産税や都市計画税の税額は、この固定資産税評価額を基準として計算されます。 固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に従って計算されますが、各自治体はこの基準を基に、地域の実情や物件の状態などを考慮して、個別に評価額を決定します。 土地の固定資産税評価額は時価の70%が目安で、建物は請負工事金額の50~60%が目安です。これはあくまでも目安であり、実際の評価額は地域や物件の状態によって異なることに注意してください。 固定資産税評価額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。 なお、固定資産税評価額は3年に1度見直しが実施され、見直しの際には、地域の実勢価格や物件の状態などを調査して評価額を適正に修正します。 2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する固定資産税の税額は、固定資産税評価額と税率によって計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物それぞれに算出され、合算して固定資産の総評価額となります。したがって、一戸建ての固定資産税の税額を計算するには、土地と建物の固定資産税評価額の確認が必要です。 固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は不動産が所在する区の都税事務所)の固定資産税課や税務課などの窓口で、固定資産税評価証明書を申請するか、固定資産課税台帳を閲覧すると確認できます。なお、納税通知書に添付されている課税明細書で確認すると簡単にわかります。 課税明細書の様式は自治体によって異なりますが、「課税標準額」と書かれている欄に記載されている金額が固定資産税評価額です。 2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める固定資産税評価額を確認できれば、土地と建物部分の固定資産税を別々に計算し合算すると固定資産税額を求められます。計算式は土地・建物ともに以下のとおりです。 固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率) 税率は1.4%が基本ですが、財政上特段の事情がある場合は、自治体の判断で1.4%を上回る税率が適用される場合があります。 なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。 注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。 3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度 先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。 3-1.固定資産税の軽減措置とは固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。 住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。 建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。 なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。 3-2.土地の固定資産税の軽減措置土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。 ・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」 例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。 固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。 ・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円 3-3.建物の固定資産税の軽減措置建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。 一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。 例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。 ・1,000万円×1/2=500万円・500万円×1.4%=7万円 3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。 3-4.固定資産税の減免制度固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。 固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。 ・高齢者の住居用家屋の減免・障害者の住居用家屋の減免・災害被災者の住宅の減免 これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。 4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション 一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。 4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。 ・土地の固定資産税評価額2,500万円・建物の固定資産税評価額2,000万円・敷地面積350㎡・2024年3月31日までに新築 土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。 ・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円 建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。 ・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円 土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。8万3,000円+14万円=22万3,000円 4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。 以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。 ・土地の固定資産税評価額2,000万円・建物の固定資産税評価額1,000万円・敷地面積350㎡ ■土地の固定資産税・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円■建物の固定資産税1,000万円×1.4%=14万円■1年間に納める固定資産税6万6,000円+14万円=20万6,000円 5.固定資産税の納税時期と支払い方法は? 固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-1.固定資産税の納税時期固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。 なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。 5-2.固定資産税の支払い方法固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。 ・窓口金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア・口座振替口座振替・自動払込・インターネットスマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム 納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。 滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。 なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。 具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。 過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。 なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。 6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう 一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。 固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。