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一戸建ての固定資産税はどれくらい?平均額や計算方法について徹底解説

一戸建てを所有すると、固定資産税が毎年かかります。一戸建ての購入や新築を検討している方は、固定資産税が毎年どれくらいかかるのかが気になるのではないでしょうか。
この記事では、一戸建ての固定資産税の平均額や計算方法などを詳しく解説します。固定資産税について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.一戸建ての固定資産税の平均額は?
1-1.固定資産税とは
1-2.一戸建ての固定資産税の平均額
1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらの方が高いのか
2.一戸建ての固定資産税の計算方法
2-1.固定資産税評価額とは
2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する
2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める
3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度
3-1.固定資産税の軽減措置とは
3-2.土地の固定資産税の軽減措置
3-3.建物の固定資産税の軽減措置
3-4.固定資産税の減免制度
4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション
4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら
4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら
5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?
5-1.固定資産税の納税時期
5-2.固定資産税の支払い方法
5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則
5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法
6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう
1.一戸建ての固定資産税の平均額は?

一戸建ての固定資産税の平均額は、10~15万円前後が目安です。しかし、土地の立地条件や建物の構造、築年数などによって税額は異なるため、一概にはいえません。ここでは、固定資産税に関する基本的事項を解説します。
1-1.固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの固定資産に対して課される税金です。地方自治体によって徴収され、その地域に所在する不動産の所有者が支払う義務があります。固定資産税の税額は、該当する固定資産の評価額(固定資産税評価額・課税標準額)に基づいて計算されます。
固定資産税評価額は、固定資産評価基準や不動産の市場価値などに基づいて算定され、各自治体が定めた税率(1.4%が基本)を乗じて求められた金額が固定資産税の税額です。
一戸建てやマンションなどの不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税は地方自治体の財政を補填する重要な税金です。不動産の所有者が納めた固定資産税は地域の公共サービスやインフラの整備などに利用され、多くの方が恩恵を受けます。
1-2.一戸建ての固定資産税の平均額
10~15万円前後が一戸建ての固定資産税の平均額です。これはあくまでも一つの目安であり、税額がいくらになるかは一概にはいえません。その理由は、固定資産税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額、税率によって異なるからです。
固定資産税評価額は、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。例えば、都心部や駅近の物件は、土地の評価額が高くなるため、固定資産税の税額も高くなる傾向があります。また、築年数の古い物件は、建物の評価額が低くなるため、固定資産税の税額も低くなるのが一般的です。
一戸建ての固定資産税の額を正確に知りたい場合は、固定資産税公課証明書を取得して、土地や建物の評価額と税額を確認することをおすすめします。
1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらのほうが高いのか
同じ価格帯の場合、木造の一戸建てよりも鉄筋のマンションのほうが固定資産税は高くなる傾向があります。その理由は、木造の一戸建ては鉄筋のマンションに比べて耐用年数が短いため、固定資産税評価額が低くなるためです。
また、鉄筋のマンションは、木造の一戸建てに比べて設備や仕様が充実しており、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。ただし、固定資産税評価額は市区町村によって算定方法が異なるため、必ずしも木造の一戸建てより、鉄筋のマンションのほうが固定資産税が高くなるとは限りません。
後述しますが、固定資産税には軽減措置があり、軽減措置が適用されるかによっても税額は変わってきます。そのため、実際の税額は個々の不動産の状態や所在する市区町村によって大きく異なります。
2.一戸建ての固定資産税の計算方法

固定資産税の税額は各自治体が算定し、納税通知書が送付されるため、所得税の確定申告のように自分で計算して申告する必要はありません。しかし、計算方法を知っておくと固定資産税に関する理解が深まり、不服審査の申し出をする際に役立ちます。
ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法を解説します。
2-1.固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は課税標準額とも呼ばれ、固定資産税や都市計画税などを計算する際に使われる評価額です。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定し、固定資産税や都市計画税の税額は、この固定資産税評価額を基準として計算されます。
固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に従って計算されますが、各自治体はこの基準を基に、地域の実情や物件の状態などを考慮して、個別に評価額を決定します。
土地の固定資産税評価額は時価の70%が目安で、建物は請負工事金額の50~60%が目安です。これはあくまでも目安であり、実際の評価額は地域や物件の状態によって異なることに注意してください。
固定資産税評価額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。
なお、固定資産税評価額は3年に1度見直しが実施され、見直しの際には、地域の実勢価格や物件の状態などを調査して評価額を適正に修正します。
2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する
固定資産税の税額は、固定資産税評価額と税率によって計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物それぞれに算出され、合算して固定資産の総評価額となります。したがって、一戸建ての固定資産税の税額を計算するには、土地と建物の固定資産税評価額の確認が必要です。
固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は不動産が所在する区の都税事務所)の固定資産税課や税務課などの窓口で、固定資産税評価証明書を申請するか、固定資産課税台帳を閲覧すると確認できます。なお、納税通知書に添付されている課税明細書で確認すると簡単にわかります。
課税明細書の様式は自治体によって異なりますが、「課税標準額」と書かれている欄に記載されている金額が固定資産税評価額です。
2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める
固定資産税評価額を確認できれば、土地と建物部分の固定資産税を別々に計算し合算すると固定資産税額を求められます。計算式は土地・建物ともに以下のとおりです。
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
税率は1.4%が基本ですが、財政上特段の事情がある場合は、自治体の判断で1.4%を上回る税率が適用される場合があります。
なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。
注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。
3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度

先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。
3-1.固定資産税の軽減措置とは
固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。
住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。
建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。
なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。
3-2.土地の固定資産税の軽減措置
土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。
・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」
・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」
例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。
固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。
・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円
・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円
・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円
3-3.建物の固定資産税の軽減措置
建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。
一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。
例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。
・1,000万円×1/2=500万円
・500万円×1.4%=7万円
3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。
3-4.固定資産税の減免制度
固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。
固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。
・高齢者の住居用家屋の減免
・障害者の住居用家屋の減免
・災害被災者の住宅の減免
これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。
なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。
4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション

一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。
4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら
以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。
・土地の固定資産税評価額2,500万円
・建物の固定資産税評価額2,000万円
・敷地面積350㎡
・2024年3月31日までに新築
土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。
・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円
・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円
・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円
建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。
・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円
・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円
土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。
8万3,000円+14万円=22万3,000円
4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら
中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。
以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
・土地の固定資産税評価額2,000万円
・建物の固定資産税評価額1,000万円
・敷地面積350㎡
■土地の固定資産税
・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円
・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円
・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円
■建物の固定資産税
1,000万円×1.4%=14万円
■1年間に納める固定資産税
6万6,000円+14万円=20万6,000円
5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?

固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。
5-1.固定資産税の納税時期
固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。
固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。
なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。
5-2.固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。
・窓口
金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア
・口座振替
口座振替・自動払込
・インターネット
スマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム
納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。
5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則
固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。
滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。
なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。
具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。
5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法
固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。
過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。
なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。
6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう

一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。
固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。
固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹

不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。
いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。
後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント#2【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の与倉です! 今回の投稿は、前回に引き続き、「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #2」です! 前編に引き続き、事前審査についてや、お家の価値についての内容になっております! 今回も、自営業を営まれていない山口市・防府市・宇部市・山陽小野田市・周南市・下松市のお客様を対象に投稿しております。(自営業のお客様の場合だと、内容が少し変わってきます!) (#1の振り返り) 前編では、審査を受ける上で、重要な信用情報(年収や勤務地、雇用形態など)について、金融機関(銀行)がどのような判断をしているのか、また信用情報が審査に対してどのような影響を与えているのかについて説明しました。 (#1はコチラから→) では、#2に参ります! 7 貯金癖をつける 住宅ローンを組む際に頭金を用意しておくと、事前審査が一気に有利になります。これは、頭金を用意できる人=貯金ができる人だと見なされることが多いからです。逆に、自己資金が全くない人=無計画な人だと見なされる場合もあります。 ちなみに、頭金の理想は1割~2割以上とされています。頭金があると、ローン返済の負担も減りますし、貯金癖をつけるには良いかもしれないですね。ただし、頭金がないからといって、住宅ローンを組めないわけではありません。 8 事前審査の受けすぎには注意! 事前審査を組むことで、お客様自身がどのくらい借り入れができるのか、金利がどのくらいつくのかなど、明確にはなるのですが、、、大きな落とし穴として、事前審査をむやみやたらに受けてしまうと、履歴というものが残ってしまうのです。 「なんの履歴?」って思っちゃいますよね。この履歴はどの銀行で審査を受けたとといった情報が全国の金融機関(銀行)に共有されてしまいます。 もし、A社を受けて事前審査に落ちてしまうと、次に受けるB社を受けても、B社側には「A社の審査を受けたこと」が履歴として共有されているため、審査が通りにくくなります。 もしも、事前審査に落ちてしまった場合は、むやみやたらに受けず、落ちた理由をまずは知ることをオススメしております。個人情報を取り扱っているCICやKSC、JICCでは、お客様の信用情報(年収、勤務先、転職歴など)を知ることができます。有料ではありますが、それほど高いコストはかかりません。審査に落ちた場合、金融機関(銀行)は落とした理由を提示してくれないため、このような方法で、審査に落ちた理由を知ることもできます。 信用情報は職種や年収にかかわらず、支払いなどの遅れによって傷がついてしまうものです。もしも、普段から支払いが遅れがちな人は、これを機に改善する必要があります。 9 お金を借入するときに、ついてくる金利について 金融機関(銀行)からお金を借りる時に、必ずついてくる金利。この金利って、毎月変動するものだと知っていますか? 住宅ローン組む際には、事前審査を提出時の金利で住宅ローンを組むことになります。(※フラット35は、本審査の提出時に金利が確定するため、借り入れをする金融機関によって異なります。) だから、もしも事前審査を提出した後に、金利が上がってしまっても、提出時の金利でローンを組むことができるため、より低金利で借り入れをすることができちゃいます! 10 お家の担保価値 担保価値って、みなさんご存知ですか?担保価値とは、不動産を売却したときの対価のことです。せっかく家を購入したのに、「家を売るなんて考えられない!」と思う方は多いと思いますが、新築を建てても数年で売却してしまう例も実際にあります。その背景は様々ですが、もしも、住宅ローンを支払えなくなった場合、不動産を売却するとなると、それなりの高い金額で買った家だから、できるだけ高い金額で売りたいですよね。担保価値を決める基準の例として考えられるのは、新築物件であるか否か、保留地の物件ではないことなどが挙げられます。家を購入する金額も大切ですが、いずれは別の場所で暮らしたい方は「家を売却するときのことも考えた土地選び」をするのも、家を選ぶポイントの1つにしてみるといいかもしれませんね! 11 もしも・・・万が一があった場合・・・ 団体信用生命保険(以下、団信)ってご存知でしょうか?団信とは、お家をもつ際に、強制的に加入する保険のことです。この団信に加入できなければ、事前審査の健康状態の項目により、審査に落ちてしまうことがあります。 お家を購入した後、住宅ローンが残っている状態で、名義人の方に万が一があった場合、残された家族の暮らしはどうなるでしょうか。この場合は、団信が完済してくれるんですね。よく、家は資産だという言葉を聞きますが、家は、残された家族の暮らしの一部を守ってくれるものです。万が一があった場合のことも考えて、将来のプランを立てる必要がありますね!! しかし、この団信に加入するためには、健康状態が良くなければなりません。詳しくは、次の項目でお伝えします。 12 健康状態 事前審査の重要項目の1つである「健康状態」。これは、団信に加入できるかどうかで、事前審査(金融機関によっては本審査)を通過できるのかを否かを左右します。加入できる判断基準は明確にはなっていませんが、3か月以内の投薬や3年以内の手術、2週間以上にわたっての治療や投薬、障害などで、実際に審査からおちてしまうことも大いにあります。 しかし、絶対にやってはいけないこととして、告知義務違反があります。告知義務違反とは、持病があるにも関わらず、審査を通過するために、持病を告知しないことです。告知しなかった場合、判明した時点で、それまでの保険金を支払われず、借金を背負わあなければなりません。もしも、名義人である旦那様が病に倒れられた場合、奥様が1人で大きな借金を背負うことになります。考えるだけでもぞっとしますよね。 最近では、団信の加入を必要とせず、持病がある方でも、比較的通りやすい保険もあります。団信と比較すると、金利は高いですが、「他の家族へのリスクと支払う金利分のお金」を比較すると、どちらが良いかは、すぐにわかりますよね! いかがだったでしょうか? ここで「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント(中編)」は終了です! 前編に比べて、審査を受ける上で気を付けるべきことを具体的に説明させていただきました。 「ええ?こんなことが住宅ローンに、関係するの?」「家を購入したかったけれど、審査がきびしそうだな」「自分には無理だろうな」 と思わせてしまったらすみません。 しかし、諦めるのはまだ早すぎます! 最近はローコスト住宅や売電収入などにより、お家を購入して住むことは月々の支払を押さえられ、持ち家を持ちやすくなっています。もしも気になる方は、一度事前審査を受けられてみてはいかがでしょうか?次回の投稿でまたお会いしましょう!最後まで読んでくださり、ありがとうございました。8月31日(土)~9月1日(日)イベント↓暮らしを照らす『ちょうどいい』住まい相談会
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新築住宅ローンの失敗例と契約の流れ【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の杉田です。本日は山口で新築住宅をお考えの方に、「新築住宅ローンの失敗例と契約の流れ」についてお伝えします。まずは、新築を建てる時の、住宅ローンの失敗例をご紹介いたします。①金利の誤算山口の金融機関が広告やポスターなどで掲示している金利が、申込時に最大で適用されるとは限りません。また、審査時の金利と実際の貸し出し時の金利の設定が、違うことがあります。そのため、予想外に金利が高くなったり、借入額を下げざるを得なくなることがあります。 ②収入の誤算新築時は夫婦が共働きの予定でローンを組んだが、奥さんが仕事を続けられなくなり、返済が苦しくなってしまった、ということがあります。子供の成長や子供の人数が増えたり、ライフスタイルなどをご夫婦でしっかりと見つめあい、借入額を決めていきましょう。 ③動機の誤算「増税前に」「金利がマイナスのうちに」などで焦って購入を決めてしまうと、家づくりで後悔をしてしまう原因になりますので、要注意です。増税があったときは、その負担を軽減させる施策が用意されていることがほとんどです。ある程度の決断要素としてはよいですが、必要以上に焦らないようにしましょう。いえとち本舗では、お客様のお力になれるように補助金などのご案内もいたします。続きまして、山口で新築を建てるときに重要な「新築住宅ローン」について、借入までの流れを説明します。山口で新築を建てるよう時は、次のような流れで契約を進めていきます。 ⇩ 1.土地・建物、資金契約の概要の打ち合わせ資金計画、新築住宅ローンの計画をおこない、借入額の目安、土地と建物の費用の目安、新築住宅ローン事前審査に必要な最低限の土地と建物の打ち合わせをします。 ⇩ 2.ローン申し込み ⇩ 3.事前審査ここでは、申込者の返済能力と信用度を見られます。また、建築予定の建物に担保としての保証価値があるかどうかも見られます。審査結果が出るまで1週間ほどかかります。 ⇩ 4.売買契約事前審査が通り次第、土地と建物の契約を行います。なお、売買契約には「ローン特約」というものがあります。新築住宅ローンの申し込みでは、事前審査が通っても本審査で落とされてしまうことがあります。「ローン特約」は、万が一本審査で落とされてしまったときに、売買契約を解除することができる特約です。 ⇩ 5.本審査事前審査とほぼ同じ内容で本審査を行うため、よほどのことがない限り本審査は通ります。1週間ほどで結果が出ます。 ⇩ 6.ローン契約 ⇩ 7.ローン実行以上のような流れで新築住宅ローン計画を実行していきます。さらに「新築住宅ローンの事前審査」について掘り下げてお話をします。通常であれば新築住宅ローンを申し込んだあと、保証会社による審査が入り、それを通過するとローンが実行されます。審査項目はさまざまあり、残念ながら審査が通らないということも起こります。せっかく山口で気に入った土地があり、建物のイメージを考えて、住宅会社との契約が済んだのに、新築住宅ローンの審査が通らなかったとなると、山口での土地探しや新築住宅プランの打ち合わせなどにかけた労力が全て水の泡となってしまいます。 「ならば新築住宅ローンの申し込みのあとに建物を決めればいいのでは?」と思いますよね。しかし、新築住宅ローン申し込みには建物の売買契約書(または建築工事の請負契約書)が必要となっているため、先に建物を決めておく必要があります。 そこで、工事請負契約や売買契約をする前に、新築住宅ローンの審査に通りそうかどうかを事前に確認する行為を、「事前審査」といいます。 この確認が済んでいれば、安心して建物の打ち合わせができますね。 ローンにおける「事前審査」とはさらに新築住宅ローンにおける「事前審査」について、その審査項目の一部をお話をします。 ①年齢年齢について、「借入時の年齢」と「完済時の年齢」がみられます。完済時の年齢については、80歳未満であることを条件としているところが多く、それを超えるような新築住宅ローンの申し込みは審査に落とされる可能性が高くなります。 ②返済負担率「返済負担率」とは、年収に占める新築住宅ローン返済の割合です。おおむね35%程度を上限とするところが多く、返済負担額が35%以上となる申し込みは審査に落とされる可能性が高いです。 ③勤続年数、年収勤続年数については「1年以上」、年収については「最低でも200万円以上」としているところが多いようです。 ④担保評価「担保評価」とは、購入予定の土地や建物の評価額です。新築住宅ローンを払えなくなった場合の担保に価値がなければ、審査が通りにくくなります。 ⑤健康状態「団体信用生命保険」に加入できるか、というところが見られます。「団体信用保険」とは、新築住宅ローンの債権者が死亡または高度障害となった場合に、残った新築住宅ローンを支払ってくれる保険です。なお、審査項目や審査基準はローン会社によって異なります。最後に「ローン本審査」についてお話をします。新築を建てるときの「新築住宅ローン」について、新築住宅ローン申し込み時の本審査のお話をします。 新築住宅ローンの本審査では、事前審査と同じ項目をチェックされます。なぜ、同じ項目を2度チェックされるのかというと、事前審査と本審査では、審査をする機関が変わるからです。 事前審査は銀行が、本審査は保証会社が行います。保証会社とは、ローン債権者が新築住宅ローンを払えなくなった時に、その債権者に代わり銀行に支払いをしてくれる会社のことをいいます。 このように銀行と保証会社がそれぞれ審査を行いますので、審査の基準も事前審査と本審査で変わります。そのため、事前審査が通ったのに本審査が通らない、または借入額を減らされるということもあります。 本審査にかかる期間は1週間ほどです。資金計画の事や新築住宅ローンについて、個別の相談も承りますので、ぜひ、いえとち本舗にお気軽におこしくださいませ!!8月24日(土)~8月25日(日)の最新イベント情報↓初めてでも安心!失敗しない土地探しセミナー