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一戸建ての固定資産税はどれくらい?平均額や計算方法について徹底解説

一戸建てを所有すると、固定資産税が毎年かかります。一戸建ての購入や新築を検討している方は、固定資産税が毎年どれくらいかかるのかが気になるのではないでしょうか。
この記事では、一戸建ての固定資産税の平均額や計算方法などを詳しく解説します。固定資産税について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.一戸建ての固定資産税の平均額は?
1-1.固定資産税とは
1-2.一戸建ての固定資産税の平均額
1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらの方が高いのか
2.一戸建ての固定資産税の計算方法
2-1.固定資産税評価額とは
2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する
2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める
3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度
3-1.固定資産税の軽減措置とは
3-2.土地の固定資産税の軽減措置
3-3.建物の固定資産税の軽減措置
3-4.固定資産税の減免制度
4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション
4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら
4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら
5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?
5-1.固定資産税の納税時期
5-2.固定資産税の支払い方法
5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則
5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法
6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう
1.一戸建ての固定資産税の平均額は?

一戸建ての固定資産税の平均額は、10~15万円前後が目安です。しかし、土地の立地条件や建物の構造、築年数などによって税額は異なるため、一概にはいえません。ここでは、固定資産税に関する基本的事項を解説します。
1-1.固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの固定資産に対して課される税金です。地方自治体によって徴収され、その地域に所在する不動産の所有者が支払う義務があります。固定資産税の税額は、該当する固定資産の評価額(固定資産税評価額・課税標準額)に基づいて計算されます。
固定資産税評価額は、固定資産評価基準や不動産の市場価値などに基づいて算定され、各自治体が定めた税率(1.4%が基本)を乗じて求められた金額が固定資産税の税額です。
一戸建てやマンションなどの不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税は地方自治体の財政を補填する重要な税金です。不動産の所有者が納めた固定資産税は地域の公共サービスやインフラの整備などに利用され、多くの方が恩恵を受けます。
1-2.一戸建ての固定資産税の平均額
10~15万円前後が一戸建ての固定資産税の平均額です。これはあくまでも一つの目安であり、税額がいくらになるかは一概にはいえません。その理由は、固定資産税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額、税率によって異なるからです。
固定資産税評価額は、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。例えば、都心部や駅近の物件は、土地の評価額が高くなるため、固定資産税の税額も高くなる傾向があります。また、築年数の古い物件は、建物の評価額が低くなるため、固定資産税の税額も低くなるのが一般的です。
一戸建ての固定資産税の額を正確に知りたい場合は、固定資産税公課証明書を取得して、土地や建物の評価額と税額を確認することをおすすめします。
1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらのほうが高いのか
同じ価格帯の場合、木造の一戸建てよりも鉄筋のマンションのほうが固定資産税は高くなる傾向があります。その理由は、木造の一戸建ては鉄筋のマンションに比べて耐用年数が短いため、固定資産税評価額が低くなるためです。
また、鉄筋のマンションは、木造の一戸建てに比べて設備や仕様が充実しており、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。ただし、固定資産税評価額は市区町村によって算定方法が異なるため、必ずしも木造の一戸建てより、鉄筋のマンションのほうが固定資産税が高くなるとは限りません。
後述しますが、固定資産税には軽減措置があり、軽減措置が適用されるかによっても税額は変わってきます。そのため、実際の税額は個々の不動産の状態や所在する市区町村によって大きく異なります。
2.一戸建ての固定資産税の計算方法

固定資産税の税額は各自治体が算定し、納税通知書が送付されるため、所得税の確定申告のように自分で計算して申告する必要はありません。しかし、計算方法を知っておくと固定資産税に関する理解が深まり、不服審査の申し出をする際に役立ちます。
ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法を解説します。
2-1.固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は課税標準額とも呼ばれ、固定資産税や都市計画税などを計算する際に使われる評価額です。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定し、固定資産税や都市計画税の税額は、この固定資産税評価額を基準として計算されます。
固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に従って計算されますが、各自治体はこの基準を基に、地域の実情や物件の状態などを考慮して、個別に評価額を決定します。
土地の固定資産税評価額は時価の70%が目安で、建物は請負工事金額の50~60%が目安です。これはあくまでも目安であり、実際の評価額は地域や物件の状態によって異なることに注意してください。
固定資産税評価額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。
なお、固定資産税評価額は3年に1度見直しが実施され、見直しの際には、地域の実勢価格や物件の状態などを調査して評価額を適正に修正します。
2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する
固定資産税の税額は、固定資産税評価額と税率によって計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物それぞれに算出され、合算して固定資産の総評価額となります。したがって、一戸建ての固定資産税の税額を計算するには、土地と建物の固定資産税評価額の確認が必要です。
固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は不動産が所在する区の都税事務所)の固定資産税課や税務課などの窓口で、固定資産税評価証明書を申請するか、固定資産課税台帳を閲覧すると確認できます。なお、納税通知書に添付されている課税明細書で確認すると簡単にわかります。
課税明細書の様式は自治体によって異なりますが、「課税標準額」と書かれている欄に記載されている金額が固定資産税評価額です。
2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める
固定資産税評価額を確認できれば、土地と建物部分の固定資産税を別々に計算し合算すると固定資産税額を求められます。計算式は土地・建物ともに以下のとおりです。
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
税率は1.4%が基本ですが、財政上特段の事情がある場合は、自治体の判断で1.4%を上回る税率が適用される場合があります。
なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。
注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。
3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度

先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。
3-1.固定資産税の軽減措置とは
固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。
住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。
建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。
なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。
3-2.土地の固定資産税の軽減措置
土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。
・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」
・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」
例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。
固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。
・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円
・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円
・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円
3-3.建物の固定資産税の軽減措置
建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。
一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。
例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。
・1,000万円×1/2=500万円
・500万円×1.4%=7万円
3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。
3-4.固定資産税の減免制度
固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。
固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。
・高齢者の住居用家屋の減免
・障害者の住居用家屋の減免
・災害被災者の住宅の減免
これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。
なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。
4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション

一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。
4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら
以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。
・土地の固定資産税評価額2,500万円
・建物の固定資産税評価額2,000万円
・敷地面積350㎡
・2024年3月31日までに新築
土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。
・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円
・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円
・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円
建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。
・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円
・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円
土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。
8万3,000円+14万円=22万3,000円
4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら
中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。
以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
・土地の固定資産税評価額2,000万円
・建物の固定資産税評価額1,000万円
・敷地面積350㎡
■土地の固定資産税
・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円
・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円
・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円
■建物の固定資産税
1,000万円×1.4%=14万円
■1年間に納める固定資産税
6万6,000円+14万円=20万6,000円
5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?

固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。
5-1.固定資産税の納税時期
固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。
固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。
なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。
5-2.固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。
・窓口
金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア
・口座振替
口座振替・自動払込
・インターネット
スマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム
納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。
5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則
固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。
滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。
なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。
具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。
5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法
固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。
過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。
なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。
6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう

一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。
固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。
固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹

不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。
いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。
後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。 <住居購入に関する費用>まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。 印紙税新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。印紙の価格そのものが、印紙税です。また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。具体的には、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円上記は、不動産売買契約書、工事請負契約書に共通したものです。(出典:国税庁:印紙税額) 手付金また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。手付金の金額は、販売会社によってさまざま。弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。付帯工事費建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。屋外給排水工事浄化槽設置工事地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)外構工事(庭や塀などを作る工事)全体での工事費のうち、おおむね20%程度が、付帯工事費として掛かっています。 <住宅ローンの費用>新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。 保証料住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。保証料の支払い先は、「保証会社」。万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。 融資手数料また、融資に関する手数料も支払う必要があります。支払い先は銀行です。融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。<税金について>諸費用のうち、税金について解説します。やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。 登録免許税新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。このときに発生するのが、「登録免許税」です。もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。登録免許税は、課税標準価格※1×税率(0.4%)という式で求められます。課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。(出典:国税庁) 不動産取得税新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。金額は、課税標準額×標準税率(4%)で求められます。少し額が大きいことには注意しておきましょう。ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。 固定資産税当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。固定資産税は、以下のような式で算出されます。課税標準額×標準税率(1.4%)毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。 都市計画税都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。事前に確認しておくとよいでしょう。都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。消費税「買い物」である以上、消費税も必要です。単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。土地は消費税の課税対象ではありません。<その他>その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。 火災保険料保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。地震保険料地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。 家具・電化製品代おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。水道市納金「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。50,000円弱に収まることが多いです。 <まとめ>以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。あくまで目安として考えてください。特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、都市計画税固定資産税です。先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。資料請求する会員登録する