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一戸建ての固定資産税はどれくらい?平均額や計算方法について徹底解説
一戸建てを所有すると、固定資産税が毎年かかります。一戸建ての購入や新築を検討している方は、固定資産税が毎年どれくらいかかるのかが気になるのではないでしょうか。
この記事では、一戸建ての固定資産税の平均額や計算方法などを詳しく解説します。固定資産税について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.一戸建ての固定資産税の平均額は?
1-1.固定資産税とは
1-2.一戸建ての固定資産税の平均額
1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらの方が高いのか
2.一戸建ての固定資産税の計算方法
2-1.固定資産税評価額とは
2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する
2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める
3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度
3-1.固定資産税の軽減措置とは
3-2.土地の固定資産税の軽減措置
3-3.建物の固定資産税の軽減措置
3-4.固定資産税の減免制度
4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション
4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら
4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら
5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?
5-1.固定資産税の納税時期
5-2.固定資産税の支払い方法
5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則
5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法
6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう
1.一戸建ての固定資産税の平均額は?
一戸建ての固定資産税の平均額は、10~15万円前後が目安です。しかし、土地の立地条件や建物の構造、築年数などによって税額は異なるため、一概にはいえません。ここでは、固定資産税に関する基本的事項を解説します。
1-1.固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの固定資産に対して課される税金です。地方自治体によって徴収され、その地域に所在する不動産の所有者が支払う義務があります。固定資産税の税額は、該当する固定資産の評価額(固定資産税評価額・課税標準額)に基づいて計算されます。
固定資産税評価額は、固定資産評価基準や不動産の市場価値などに基づいて算定され、各自治体が定めた税率(1.4%が基本)を乗じて求められた金額が固定資産税の税額です。
一戸建てやマンションなどの不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税は地方自治体の財政を補填する重要な税金です。不動産の所有者が納めた固定資産税は地域の公共サービスやインフラの整備などに利用され、多くの方が恩恵を受けます。
1-2.一戸建ての固定資産税の平均額
10~15万円前後が一戸建ての固定資産税の平均額です。これはあくまでも一つの目安であり、税額がいくらになるかは一概にはいえません。その理由は、固定資産税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額、税率によって異なるからです。
固定資産税評価額は、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。例えば、都心部や駅近の物件は、土地の評価額が高くなるため、固定資産税の税額も高くなる傾向があります。また、築年数の古い物件は、建物の評価額が低くなるため、固定資産税の税額も低くなるのが一般的です。
一戸建ての固定資産税の額を正確に知りたい場合は、固定資産税公課証明書を取得して、土地や建物の評価額と税額を確認することをおすすめします。
1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらのほうが高いのか
同じ価格帯の場合、木造の一戸建てよりも鉄筋のマンションのほうが固定資産税は高くなる傾向があります。その理由は、木造の一戸建ては鉄筋のマンションに比べて耐用年数が短いため、固定資産税評価額が低くなるためです。
また、鉄筋のマンションは、木造の一戸建てに比べて設備や仕様が充実しており、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。ただし、固定資産税評価額は市区町村によって算定方法が異なるため、必ずしも木造の一戸建てより、鉄筋のマンションのほうが固定資産税が高くなるとは限りません。
後述しますが、固定資産税には軽減措置があり、軽減措置が適用されるかによっても税額は変わってきます。そのため、実際の税額は個々の不動産の状態や所在する市区町村によって大きく異なります。
2.一戸建ての固定資産税の計算方法
固定資産税の税額は各自治体が算定し、納税通知書が送付されるため、所得税の確定申告のように自分で計算して申告する必要はありません。しかし、計算方法を知っておくと固定資産税に関する理解が深まり、不服審査の申し出をする際に役立ちます。
ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法を解説します。
2-1.固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は課税標準額とも呼ばれ、固定資産税や都市計画税などを計算する際に使われる評価額です。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定し、固定資産税や都市計画税の税額は、この固定資産税評価額を基準として計算されます。
固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に従って計算されますが、各自治体はこの基準を基に、地域の実情や物件の状態などを考慮して、個別に評価額を決定します。
土地の固定資産税評価額は時価の70%が目安で、建物は請負工事金額の50~60%が目安です。これはあくまでも目安であり、実際の評価額は地域や物件の状態によって異なることに注意してください。
固定資産税評価額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。
なお、固定資産税評価額は3年に1度見直しが実施され、見直しの際には、地域の実勢価格や物件の状態などを調査して評価額を適正に修正します。
2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する
固定資産税の税額は、固定資産税評価額と税率によって計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物それぞれに算出され、合算して固定資産の総評価額となります。したがって、一戸建ての固定資産税の税額を計算するには、土地と建物の固定資産税評価額の確認が必要です。
固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は不動産が所在する区の都税事務所)の固定資産税課や税務課などの窓口で、固定資産税評価証明書を申請するか、固定資産課税台帳を閲覧すると確認できます。なお、納税通知書に添付されている課税明細書で確認すると簡単にわかります。
課税明細書の様式は自治体によって異なりますが、「課税標準額」と書かれている欄に記載されている金額が固定資産税評価額です。
2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める
固定資産税評価額を確認できれば、土地と建物部分の固定資産税を別々に計算し合算すると固定資産税額を求められます。計算式は土地・建物ともに以下のとおりです。
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
税率は1.4%が基本ですが、財政上特段の事情がある場合は、自治体の判断で1.4%を上回る税率が適用される場合があります。
なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。
注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。
3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度
先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。
3-1.固定資産税の軽減措置とは
固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。
住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。
建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。
なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。
3-2.土地の固定資産税の軽減措置
土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。
・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」
・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」
例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。
固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。
・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円
・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円
・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円
3-3.建物の固定資産税の軽減措置
建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。
一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。
例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。
・1,000万円×1/2=500万円
・500万円×1.4%=7万円
3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。
3-4.固定資産税の減免制度
固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。
固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。
・高齢者の住居用家屋の減免
・障害者の住居用家屋の減免
・災害被災者の住宅の減免
これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。
なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。
4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション
一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。
4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら
以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。
・土地の固定資産税評価額2,500万円
・建物の固定資産税評価額2,000万円
・敷地面積350㎡
・2024年3月31日までに新築
土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。
・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円
・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円
・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円
建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。
・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円
・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円
土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。
8万3,000円+14万円=22万3,000円
4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら
中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。
以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
・土地の固定資産税評価額2,000万円
・建物の固定資産税評価額1,000万円
・敷地面積350㎡
■土地の固定資産税
・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円
・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円
・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円
■建物の固定資産税
1,000万円×1.4%=14万円
■1年間に納める固定資産税
6万6,000円+14万円=20万6,000円
5.固定資産税の納税時期と支払い方法は?
固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。
5-1.固定資産税の納税時期
固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。
固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。
なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。
5-2.固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。
・窓口
金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア
・口座振替
口座振替・自動払込
・インターネット
スマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム
納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。
5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則
固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。
滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。
なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。
具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。
5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法
固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。
過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。
なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。
6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう
一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。
固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。
固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹
不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。
いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。
後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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「独身女性は結婚しないとマイホームは持てない⁈いえ、持てます。【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の与倉です! 本日の投稿では、山口県山口市・防府市・宇部市・周南市・山陽小野田市で、新築住宅の購入をお考えのお客様に「独身女性は結婚しないとマイホームは持てない⁈いえ、持てます。」について、お伝え致します 社会に出て働きだして、数年・・・ いつかは結婚して、家族ができ、マイホームを手に入れ、幸せな生活を送りたい・・・と考えながらも、すぐに結婚する予定もないし・・・ 今は、賃貸で暮らしているけれど、家賃がもったいないし、もっと広い家で暮らしたい・・・そして、もっと独身時代を謳歌したいと考えている女性は多いのではないでしょうか? マイホーム=結婚してから買うモノ 以前は、このようなイメージを持っ方は多かったんですが・・・最近は、家に対しての考え方も変わってきています。その影響もあって、 マイホームを購入する独身女性が増えてきているんですね!!というのも、近年、女性の社会進出に伴い、女性に対しての信頼度が高まってきており、住宅ローンも組みやすくなっています。 「でも、結婚前にマイホームを購入するなんて、、、」「支払いとか、将来のライフイベントや老後のことを考えると、、、想像できない!」そんな方に向けて、独身女性のための新築住宅の購入方法と気を付けるべき点についてお伝えします! まずは購入方法についてお伝えします○家をもつことで、各段的に暮らしが変わる!これは、賃貸時の暮らしと比較すると、各段的に変わります。独身×一人暮らし×マイホーム独身女性の一人暮らしを想像してみてください。一人暮らしなら、それほど部屋数はいらないかと思います。2LDKでも十分ではないでしょうか。部屋数を減らすことで、1つの空間を広々と使えちゃうんです! 例えば、仕事の疲れを癒すことのできるリラクゼーションスペースとして、お風呂を広くすることや、寝室の空間を広げ、ゆったり過ごすことのできる空間を作ることができます! その他にも、友達を呼んでホームパーティーを開きたい方や、よく女子会などをされる方は、皆が集まるリビングを大きく取ることもできちゃうんです! 結婚後のマイホーム選びは、どうしても家族の人数やライフスタイルによって、間取りや空間を選んでいかなければなりませんしかし、独身女性の1人暮らしであれば、ご自身で好きなようにカスタマイズすることができます。賃貸の2LDKと戸建ての2LDKは、全然違いますよね! ○資産運用できるマイホーム選びのポイント独身時代は謳歌したいけれど、いつかは、結婚して家族は欲しい!とお考えの方も多いかと思います!結婚、子育てなど、家庭に入ることも女性の夢の1つではないでしょうか?? そんな方にオススメなのは、お家の売却を考えたマイホーム選びをすることが大切です! 「買う前から、売却のことをかんがえなくちゃけないの!?」 って思われるかもしれませんが、これを考えているのとそうでないとでは、家の資産価値が大きく異なってきます。 では、資産価値が高い家とは、どのような住宅のことを指すのでしょうか。一般的に、資産価値のある、資産性の高い住宅と判断されるポイントは立地が9割を指し、建物自体は1割弱と言われています。なぜ、建物の価値は1割弱になるのか。この理由は、一般的な住宅の建物は約20年で、価値がゼロにちかいものになってしまうからです。そのため、立地が、物件の資産価値を左右するといっても、過言ではありません。 つまり、結婚等で、住まいが変わったとしても、立地が良ければ、売却や賃貸で他の人へ渡すことで、資産運用にも繋がります。立地がすべてでは、ありませんが、売却した際に、早く買主を見つけたいのならば、立地を考えていただくことをオススメ致します。 見方を変えてみれば、将来への投資として捉えることもできますよね!! 賃貸で終わりのない家賃の支払いをするか、家を持って資産を持つか。将来を見据えた独身女性は、とても魅力的に感じちゃいます。 〇貯金がなくても、家は買えます「マイホーム欲しいけれど、返済ローンの金額とか考えると、なかなか手が出せない」「家って、大きな金額での買い物だから、自分には支払えなさそう」「正社員だけど、年収そんなに高くないから、賃貸でしか生活できない」 たしかに、1人暮らしだと、他に返済してくれる人もいないし、自分ひとりで返済となると正直不安ですよね・・・でも、ちょっと待ってください!『お金が無いから、新築住宅の購入はできない』なんて、諦めるのはまだ早いです! 結論からお伝えします。頭金が用意できなくても、月々の支払が賃貸の家賃並みでも、 マイホームを購入することはできます。 この理由の1つとして、女性の社会進出により、女性一人でも、返済ローンを組みやすくなってきたことが挙げられます。 また、住宅にも様々な形が出てきており、ローコスト住宅や低価格で高機能の住宅が販売されてきています。 「機能性が高い家」として、ZEH住宅というものもあります。ZEHについてお知りになりたい方はコチラから→https://smarthouse-yamaguchi.jp/column/details.html このように、近年では、昔に比べ、性能が良くて、低コストの新築住宅が手に入れやすくなっております。ただ、ここで気を付けて頂きたいことは、「せっかく、新築住宅を買うから」といって、オプション等を付けすぎてしまうことです。 家は資産になるとはいえ、お客様自身が返済に苦しんでしまうのは、元も子もありません。せっかくの独身時代を謳歌するために、家を購入したはずなのに、支払いに追われてしまうのは、もったいないですよね…何事も、計画的に考え、ご自身にどのようなメリットがあるのかを知っておくことが大切です。 次に気を付けるべき点についてお伝えします〇住宅の維持費や修繕費の負担は大きい ここで、家をもつことのデメリットについても、お伝えさせて頂きます。 賃貸やマンションでは、物件に対して、管理者が存在しています。そのため、自然災害や劣化による損壊があった場合でも、居住者が修繕費用を支払う必要はありません! しかし、持ち家の場合では、修繕費用はお客様自身で負担しなければなりません。一般的には木造住宅の寿命は30年程と言われております。そのため、居住期間が長くなるにつれ、修繕費用が確実にかかってきます。これは後々、かかってくるものだという覚悟は必要かもしれませんね・・・ また、お金以外では、家の手入れや掃除が大変であることがデメリットとして挙げられます。あまり、お仕事が忙しくない方やお掃除をこまめにされる方の場合では、そこまで気にならないかもしれませんが、戸建ての場合は室内だけでなく、外構も手入れしなければなりません。 実際に売却されるときに、手入れをしている家とそうでない家では、売却価格等も変動してきます。そのため、売却や運用をお考えの方は、こまめにお掃除することをオススメいたします。ここまで、「独身女性が新築住宅を購入することのメリットとデメリット」をお伝えさせて頂きました。いかがだったでしょうか?結婚前だから、家は購入できない。なんて、あきらめず、独身女性でも家を持ち、豊かな生活を送ってみませんか?10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会
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賃貸と持ち家、どっちがいいの?【いえとち本舗の新築・宇部・山陽小野田・防府・山口・周南】
こんにちは!イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の永井です。本日は山口・防府・周南・山陽小野田・宇部で新築住宅・ZEH住宅をお考えの方に、「賃貸と新築の持ち家、どちらがいいのか?」についてお伝えします。今から、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅・ZEH住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。周南・山陽小野田・防府・山口・宇部で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。宇部・周南・山陽小野田・山口・防府で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。山口・宇部・山陽小野田・周南・防府で新築住宅を検討されている方の中で、今のお住まいの現状に不安がある方が多いです。今のまま賃貸に住む方がいいのではないか、、、思い切って新築を買う方がいいのか、、、その答えはズバリ、「人による。」です。(;^ω^)とゆうのも、生活スタイルや好みは人それぞれなため、答えは人それぞれ違ってきます。なので、以下では賃貸と新築のメリット・デメリットを踏まえながら比較していきたいと思います。 新築と賃貸のメリット&デメリットこれからの住まい、新築か賃貸かどっちがいいの?!となった時、ご自身のライフスタイルに合っている方を選ぶことが大切になってきます。そのためにも新築と賃貸のメリット・デメリットを踏まえておかないといけません! まず新築のメリットからです。まず一つ目は「一生涯暮らせるマイホームを持つという安心感と満足感」です。ご自身の理想の間取り・家具が施されたマイホームがあるという満足感と、住む場所が確保されているという安心感はなにものにも代えられないものだと思います。また、自分の家なので自分の好きなようにリフォームをしたりお子様の成長に合わせて間取りを変更したりと、自由にカスタムすることができます。自分専用の書斎や趣味専用の部屋・みんなが集まりやすいリビングなど理想的なライフスタイルを実現することができます。これはやはり賃貸では絶対できないことなので、新築を持つことの最大の強みとも言えます。二つ目は、「家を持っている」=「社会的な信頼が高い」ということです。新築の家を持っているということは、お金を借りたいときなど社会的な信用に繋がります。住まなくなった場合には賃貸として貸し出せば収入になり、売りに出せば資産にもなり、有効に活用することができます。このことから、万が一のことがあった場合にも社会的に保障されるのは「新築住宅」ということが言えます。 次にデメリットです。 初めに、新築住宅の最大のデメリットとしては、「簡単に住み替えができない」という点です。もしも新築を買った後に家族構成がかわってしまったりライフスタイルが変わってしまっても簡単に住み替えはできません。なので転勤が多い方やご近所の方との環境変化に耐えずらい方には難しいかもしれないですね。(*_*;また、住み替えの際の売却は購入金額との差異が出るなどのマイナス要因をはらんでいます。二つ目は家の修繕費は全て自己負担という点です。賃貸なら共益費などで対応ができますが、新築住宅を持った場合には自己負担になります。修繕がないように丁寧に住むことが一番良いですが、家はだんだんと朽ちていくものでいつかは修繕が必要になってきます。万が一に備えて修繕費・リフォーム代として貯金をしておく必要があるかもしれませんね( ..)φメモメモ 賃貸のメリット・デメリットまずは賃貸のメリットです。賃貸の大きなメリットとしては「住み替えがしやすい」という点です。持ち家と違い、契約という形で家賃を毎月収めているので引っ越しをしようと思ったらすぐに行動することができます。なので急な転勤や家族構成の変更・ライフスタイルの変化にも場所を変えることで迅速に対応できます。収入の増減に合わせての住み替えも可能です!住み替えの初期費用が少ないという点も賃貸の魅力ですね。加えて、賃貸は新築の持ち家と違って、土地や建物の価格下落の影響をほとんど受けません。なのでそのことは気にせず生活することができます。家賃・光熱費・管理費以外の出費がほとんどないこともメリットとして挙げられます。また、固定資産税や修繕費がかかりません。修繕費は共益費等で賄われます。なのでその分のお金をご自身の趣味や貯金に充てることができますね♪次にデメリットです。 一つ目の大きなデメリットは「自分の家ではない」ということが挙げられます。賃貸は人に借りている家なので家族構成に合わせてリフォームを施したり壁に穴をあけたり等ができかねます。場合によってはペットが飼えないところもあります。このことから賃貸は、かなりライフスタイルが限られてきて我慢をしなければいけないことが多いです。加えて、賃貸はのちのちの資産にはなりませんので、老後も続けて家賃を払い続けなければいけません。また、マンションやアパートになると周りの部屋の住民とのトラブルが起こる可能性があります。元気なお子様がいらっしゃる家庭だと騒音トラブルも起きかねません。常に周りのことを気にしながら住まなくてはならないので、生活音など気を使わないといけないことが多くなりそうですね。二つ目のデメリットとして、「高齢になってからの転居が難しい可能性がある」ということです。持ち家がないため高齢になってから収入に合わせて安い賃貸に住み替えるとなった場合、今まで住み慣れた地域を離れて新生活をスタートすることになります。高齢者にとってそういった環境の変化は外的ストレス・内的ストレスから精神的な健康に支障をきたします。場合によっては認知症が進行したり引きこもり、孤立してしまうケースもあります。老後も安心して同じ家に住みたいのであれば、賃貸は難しいと思われます。((+_+)) これまで新築の持ち家と賃貸の比較を行ってきましたが、どうだったでしょうか?これからのお住まいについて少しでも参考になれば幸いです。お子様の成長や老後に備えて、賃貸から新築の持ち家に変更する方も多くおられます。賃貸も新築の持ち家も、人によってはどちらも正解です。ですが今まで述べた通り、やはり双方ともメリット・デメリットがあります。今後のお住まいを考えられるときには自分を含めた家族の将来設計やライフスタイルなどこれからのことを踏まえて検討することが大切になってきます。 こんな方にオススメ!家族とのコミュニケーションを大切にしたい・子どもがのびのびと成長できる環境を整えたい・夫婦のセカンドライフを充実させたい・老後は安心して同じ家に住みたい・生活音を気にせず過ごしたい・将来のために資産を残しておきたいという方には「新築の持ち家」をオススメします(^^♪転居がともなう転勤が多い・収入に波がある・できるだけ楽で安く住まいを変えたい・周りの人と距離が近く、コミュニケーションをとれる方がいい・土地や建物の価格の変動を気にせず住みたいという方には「賃貸での暮らし」をオススメいたします(^^)/家を買うことや借りることはとても大きな選択になりますので、どちらを選ぶにも、将来を見据えた設計を心がけて慎重に選んでいきましょう♪私たちいえとち本舗では、お客様からの様々なご相談を承っています♪些細なことでも気になることがありましたらご気軽にご連絡くださいませ(^^♪7月13日~16日、19日は夏祭!家祭り開催!【宇部・山口・防府・周南・山陽小野田】で【月3万円から高性能なスマートハウス イエテラスの新築】