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資金(ローン)
住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント#1【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは。いえとち本舗中央店の与倉です。
今回の投稿は
山口県でマイホームを購入する際に、
「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #1」についてです。
今回の投稿では、
住宅ローンを組む際に、 受ける「事前審査」「本審査」についてお伝えします!
また、今回は前編ということで、まずは審査を受ける上で、基本的な項目を掲載しております!!
幸せな生活を送るために手に入れたいマイホーム!

マイホームを購入することは一生に一度あるかないかの大きな金額でのお買い物です。
そのため、住宅ローンを組み、家を購入するのが一般的ですが、
この住宅ローンの組み方を間違えてしまうと、その後の返済が苦しくなるケースが多いです。
せっかくマイホームを手に入れたのに、その後の生活が返済で苦しめられてしまうなんて、、、本末転倒ですよね。
マイホームを手に入れ、幸せな生活を送るためには
住宅ローンについての基本的な知識を持つことが重要です。
ぜひ、この機会に住宅ローンについて勉強してみましょう。
今回は、自営業を営まれていない山口市・防府市・宇部市・山陽小野田市・周南市・下松市のお客様を対象に投稿しております。
(自営業のお客様の場合だと、内容が少し変わってきます!)
そもそも、住宅ローンってどのような手順で組むことができるの??
住宅ローンを借りるにあたって、2つの審査を通らなければなりません。
それは「事前審査」と「本審査」です。
金融機関(銀行)によって異なりますが、
基本的には「事前審査」が通過することが住宅ローンの肝となります。
そして、住宅の購入に向けてローン組む際に、「本審査」を受け、資金を借りることができます。
では住宅ローンを組む上で、最も重要な「事前審査」とは一体どのようなものでしょうか。
事前審査とは、

お客様が住宅ローンを組む際に、金融機関(主に銀行)からどのくらいの金額をどのくらいの金利でかりることができるのかを明確に知ることができる審査になります。
また、事前審査を受けると受けていない人よりも、マイホームを購入しやすい資格を得ることができます。
なぜ、購入しやすい資格を得ることができるのか。
これは、貸したお金がきちんと返ってくる見込みがあると判断したからなんです。
貸したお金が返ってこないと、だれしも不満は持ちますよね。
そのため、住宅ローンを組むためには、様々な機関からお客様の情報を収集し、
お金を返してくれそうだと判断した人にだけ、お金を貸します。
そのため、「マイホームを購入する資格=事前審査の通過」となります。
では、事前審査を通過するためにはどのようなことをすれば良いのか、、、。
気になりますよね・・・
そこで、事前審査を通過し、住宅ローンを組め、マイホームを手に入れるための15のポイントを押さえながら説明していきます。

1 年齢、返済期間
事前審査を受けるにあたって、借入時の年齢と完済時の年齢が定められています。一般的には、借入時が20歳から70歳まで、完済時が80歳までとなっている場合が多いです。もし、50歳時に30年のローンを組むとなると、定年後の方が返済期間が長いですよね・・・。そのような場合、住宅ローンが組むことができないケースがあります。
2 職業や雇用形態、勤続年数
事前審査を受ける際に職業よりも重視されるのは、雇用形態。最も、優先されるのは正社員です。なぜ、職業よりも雇用形態が重視されるのか。これは、金融機関(銀行)にとって一番大切な「返せる見込みがあるか」という部分に繋がっていて、安定した収入を得ている人=返済をきちんとしてくれる人と判断されるからです。また、勤続年数が1年以上の人であれば、審査は通過しやすくなります。転職を繰り返している場合や転職したてで、収入が安定していない場合は、審査で不利になる可能性もあります。

3 年収
住宅ローンを組む際に、年収によって借入することができる額が変わってきます。しかし、年収400万以上の人でも、貯金ができない人や返済能力がない人だと借りるこができない場合もあるので、年収はそれほど重要視されないようです。
4 返済負担率
実は、年収よりも重要視されている返済負担率。これは、年収における年間のローン返済の割合を示すものです。この負担率は、各金融機関で定められており、一般的には公開されていませんが、
「フラット35」の場合だけ、返済負担率は35%と定められています。
実は、この返済負担率には、落とし穴があります。
それは、返済負担率で出た借入額のギリギリに借入額を設定してしまうことです。
この落とし穴については次の項目で説明します。
5 借入額
実際に住宅ローンを購入するにあたって、神経を使わなければならないのが借入額の設定。その理由は、住宅ローンの返済、そしてその後の生活の質に大きく関わってくるからです。前述にあるように、返済負担率に合わせて借入額を設定した場合、その後の返済によりその後の生活の質が変わると言っても、過言ではありません。
例えば、年収400万円の人が借入額を3000万円とした場合、どうなるでしょうか。
新築を購入する費用として土地代込みで3000万円を使用してしまうと、、、その他の固定資産税や将来の修繕に対する積み立て費用等に回す資金の捻出が難しくなることや、生活費を削らなければならないため、その後の生活の質を下げざるを得ない状況になってしまいます。せっかくマイホームを手に入れたのに、ご主人の趣味や奥様の美容費を節約しなければならないのは、いやですよね。
だから、借入額の設定には神経を使わなければならないんです。
6 クレジットカードや公共料金の支払い忘れはありませんか?
事前審査を通過するために必要なことは、お客様の信用度。これは、住宅ローンを組む上でとても重要な部分になります。相手がお金を返してくれるかわからないと噂されている人に対して、お金を貸す人なんていないですよね。事前審査では、噂で貸し借りを判断することはありませんが、お客様の支払い忘れや未払いが発覚した場合は、事前審査の通過ができない場合や希望借入額を満額借りれない場合があります。また、金銭の支払い忘れではありませんが、レンタルビデオやDVDの返却や未払いも対象になる場合もあります。
さらに、親の知らないところで子供が勝手にカードを使い、未払いのものがあった場合も、審査が通らない原因になります。住宅ローンを組む際には、家族間での隠し事はゼロにしておきましょう。
ここで、「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #1」は終了です!
いかがだったでしょうか?
住宅ローンを受けるには、2つの審査があり、金融機関によって異なりますが、
事前審査がかなり重要であることは伝わりましたでしょうか??
また、次の投稿でお会いしましょう!!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

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賃貸と持ち家、どっちがいいの?【いえとち本舗の新築・宇部・山陽小野田・防府・山口・周南】
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一戸建ての固定資産税はどれくらい?マンションとの違いも解説
新築を購入した際は毎年固定資産税を支払うことになります。税額は建物や土地の評価額で決まり、物件を購入する際はあらかじめどれくらいの額を納税しなければいけないのか把握をしておいた方がいいでしょう。この記事は固定資産税の計算や支払い時期、戸建てとマンションの違いついてお伝えしていきます。1 固定資産税とは?2 固定資産税の課税対象や支払い時期は?3 固定資産税の計算方法は?4 固定資産税の軽減制度について5 一戸建てとマンションの固定資産税の違い6 まとめ固定資産税とは? 固定資産税は地方公共団体に納める地方税の一種です。地方税には都道県民税や市民税、自動車税などがあり、固定資産税は不動産を所有する人に課税される税金になります。新築戸建てやマンションを購入した際は、建物と土地それぞれが固定資産税の対象となります。固定資産税は毎年支払うことになっていて、納税者には納税通知書が届きます。 固定資産税の課税対象や支払い時期は? 固定資産税の対象となる建物と土地をさらに分類すると以下のものも対象となってきます。「田、畑、宅地、山林、店舗、工場、倉庫」また、固定資産税は償却資産という事業に用いる備品や車両などの消耗品に分類される資産も課税対象となり、以下のものが該当します。「償却資産:構築物、機械、装置工具など」 支払い時期 固定資産税は1月1日時点での固定資産税台帳登録者が納税者となります。納税者はその年の4月1日から1年間の分が課税となり、支払い時期は市区町村により異なりますが、一般的に4、5月頃に納税通知書が届き年4回の納付となっています。不動産を1月2日以降に所有した場合は、固定資産税が発生するのは4月頃となります。 固定資産税の計算方法は? 固定資産税の計算は「固定資産税評価額×1.4%」が基本です。 固定資産評価額は永続的なものではなく、資産価格の変動に対応するために評価額を見直していて、3年に一度の評価変えを行なっています。固定資産税評価額は固定資産税課税明細書に記載されています。 土地の固定資産税 土地には評価額があり。評価額は「土地の面積×路線価」で算出されています。路線価とは国税庁が発表する路線に面した住宅の1㎡あたりの評価額になります。評価額は土地の地目ごとに評価された価額のことで、宅地の評価額は地価公示価格の7割程度となります。 建物の固定資産税 建物の固定資産税の計算は、土地よりもやや計算がしにくくなります。その理由は土地の価値は下がりにくく固定資産税もある程度一定ですが、建物の場合は年数が経つにつれて価値が下がってくるため固定資産税も安くなっていきます。建物の価値が年数を経つごとに価値が下がっていく考え方のため「再建築価格×経年原点補正率」により建物の評価額を算出することができます。「再建築価格」とは評価時点で同じ建物を再建築した場合にかかる費用のことで、この価格を基に経年原点補正率を乗じて評価額を求めます。 土地と建物の固定資産税の計算例 例)土地の固定資産評価額:1000万円建物の固定資産評価額:2000万円土地:1000万円×1.4%=14万円建物:2000万円×1.4%=28万円14万円(土地の固定資産税)+28万円(建物の固定資産税)=42万円 固定資産税の軽減制度について 固定資産税は毎年課税されますが、納税者の負担を軽減する制度もあります。軽減制度は自分で申告する必要があり、市町村によって期間や内容が異なってきますので、所有する不動産のある市町村の制度を確認しておきましょう。以下に固定資産税の軽減制度をお伝えしていきます。 住宅用地の軽減 住宅用地の土地は要件を満たすことで固定資産税の特例措置を受けることができます。以下が特例措置の要件になりますのでご覧ください。土地面積200㎡以下は「小規模住宅用地」となり課税標準1/6 土地面積200㎡を超えは「一般住宅用地」となり課税標準は1/3この軽減制度を使うことで元々の評価額よりも価格が下がり、税金を安くすることができます。計算は以下のように求めることができます。土地面積200㎡以下は「小規模住宅用地」:評価額×1/6土地面積200㎡を超えは「一般住宅用地」:評価額×1/3軽減制度は市町村によって期限や内容が異なりますが、住宅用地の固定資産税軽減制度は有効です。ただし、注意点として管理が適切でないと特定空き家などに指定されてしまう恐れがあり、軽減を受けることができなくなってしまいます。 建物の軽減 土地の他に建物にも固定資産税の軽減制度はあります。特例措置を受けるには以下の要件を満たす必要があります。令和4年3月31日までに新築した建物住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下上記の要件を満たす建物は、居住部分の床面積120㎡までは固定資産税が1/2に軽減させることができます。120㎡を越え部分は減額されませんのでご注意ください。また、固定資産税の軽減は建物ごとに違い、以下の定められた期間内は軽減を受けることができます。新築一戸建て:3年間新築一戸建て(長期優良住宅):5年間新築マンション5年間新築マンション(長期優良住宅):7年間尚、軽減を受ける期間を過ぎた後は固定資産税が元に戻りますのでご注意ください。固定資産税の軽減制度を受けるには申告が必要な場合もあり、市町村によって異なりますので確認しておきましょう。 省エネ改修による固定資産税の減税 固定資産税の減税制度は改修工事にも適用することができます。対象となる改修工事を行うことで既存住宅の固定資産税を減額することができますので、ぜひご利用してください。適用期限は令和4年3月31日。対象工事は耐震改修、バリアフリー、省エネ改修、長期優良住宅化改修があります。対象工事を行った建物は、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。減税制度の詳しいことは以下のページをご覧ください。引用:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 リフォームの減税制度 引用:国土交通省 省エネ改修に関する特例措置 一戸建てとマンションの固定資産税の違い 一戸建てと同じようにマンションも固定資産税が課税されますが、一戸建てとは少々捉え方が異なってきますので、マンションの購入をご検討されている方は、どう違ってくるのかチェックしておきましょう。戸建ての場合は建物が建つ土地すべてが対象となりますが、マンションの土地は所有者全員の共有となり、敷地権はその土地を戸数で分割した範囲が自分の土地として課税対象となります。また、マンションの場合は鉄筋コンクリート構造により建物の評価も戸建てのよりも高くなります。土地に関しますと戸建てよりも評価額は少なくなる傾向にあります。 メリット・デメリット マンションの土地の評価額は少なくなりやすいですが、建物の評価額は高くなるケースが多いです。建物の価値を決める「経年原点補正率」の基となる期待耐用年数は木造一戸建てで22年、鉄筋コンクリートのマンションの躯体部分で47年となるため、戸建てと比べてマンションは期間が長いです。このことから戸建ての方が建物の価値は早く下がるため固定資産税を安く抑えられます。土地と建物を含めてどちらが固定資産税を抑えられるかというと、立地や建築物の条件、時勢によって異なるため一概に言えませんが、土地や建物の価値を見定めて、どれくらいの固定資産税が課税されるかということは、あらかじめ把握しておくことが大切です。 まとめ 固定資産税は不動産を所有した時点で毎年課税されてきますので、どのくらい納税しなければいけないか事前に知っておくことが大切です。特に住宅の場合は生活もありますので、税金による費用負担はできるだけ減らしておきたいものです。負担を減らすためにも税金の軽減制度は積極的に利用しておきましょう。こういった制度は年度ごとに内容が変わりますので、特例措置を受ける方は、必ずその物件のある市町村の制度を確認しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから