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住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント#2【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の与倉です!
今回の投稿は、前回に引き続き、
「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #2」です!
前編に引き続き、事前審査についてや、お家の価値についての内容になっております!
今回も、自営業を営まれていない山口市・防府市・宇部市・山陽小野田市・周南市・下松市のお客様を対象に投稿しております。
(自営業のお客様の場合だと、内容が少し変わってきます!)
(#1の振り返り)
前編では、審査を受ける上で、重要な信用情報(年収や勤務地、雇用形態など)について、金融機関(銀行)がどのような判断をしているのか、また信用情報が審査に対してどのような影響を与えているのかについて説明しました。
(#1はコチラから→)
では、#2に参ります!
7 貯金癖をつける

住宅ローンを組む際に頭金を用意しておくと、事前審査が一気に有利になります。これは、頭金を用意できる人=貯金ができる人だと見なされることが多いからです。逆に、自己資金が全くない人=無計画な人だと見なされる場合もあります。
ちなみに、頭金の理想は1割~2割以上とされています。頭金があると、ローン返済の負担も減りますし、貯金癖をつけるには良いかもしれないですね。
ただし、頭金がないからといって、住宅ローンを組めないわけではありません。
8 事前審査の受けすぎには注意!

事前審査を組むことで、お客様自身がどのくらい借り入れができるのか、金利がどのくらいつくのかなど、明確にはなるのですが、、、大きな落とし穴として、事前審査をむやみやたらに受けてしまうと、履歴というものが残ってしまうのです。
「なんの履歴?」って思っちゃいますよね。この履歴はどの銀行で審査を受けたとといった情報が全国の金融機関(銀行)に共有されてしまいます。
もし、A社を受けて事前審査に落ちてしまうと、次に受けるB社を受けても、B社側には「A社の審査を受けたこと」が履歴として共有されているため、審査が通りにくくなります。
もしも、事前審査に落ちてしまった場合は、むやみやたらに受けず、落ちた理由をまずは知ることをオススメしております。
個人情報を取り扱っているCICやKSC、JICCでは、お客様の信用情報(年収、勤務先、転職歴など)を知ることができます。
有料ではありますが、それほど高いコストはかかりません。
審査に落ちた場合、金融機関(銀行)は落とした理由を提示してくれないため、このような方法で、審査に落ちた理由を知ることもできます。
信用情報は職種や年収にかかわらず、支払いなどの遅れによって傷がついてしまうものです。もしも、普段から支払いが遅れがちな人は、これを機に改善する必要があります。
9 お金を借入するときに、ついてくる金利について

金融機関(銀行)からお金を借りる時に、必ずついてくる金利。この金利って、毎月変動するものだと知っていますか?
住宅ローン組む際には、事前審査を提出時の金利で住宅ローンを組むことになります。(※フラット35は、本審査の提出時に金利が確定するため、借り入れをする金融機関によって異なります。)
だから、もしも事前審査を提出した後に、金利が上がってしまっても、提出時の金利でローンを組むことができるため、より低金利で借り入れをすることができちゃいます!
10 お家の担保価値

担保価値って、みなさんご存知ですか?担保価値とは、不動産を売却したときの対価のことです。
せっかく家を購入したのに、「家を売るなんて考えられない!」と思う方は多いと思いますが、新築を建てても数年で売却してしまう例も実際にあります。
その背景は様々ですが、もしも、住宅ローンを支払えなくなった場合、不動産を売却するとなると、それなりの高い金額で買った家だから、できるだけ高い金額で売りたいですよね。
担保価値を決める基準の例として考えられるのは、新築物件であるか否か、保留地の物件ではないことなどが挙げられます。
家を購入する金額も大切ですが、いずれは別の場所で暮らしたい方は「家を売却するときのことも考えた土地選び」をするのも、家を選ぶポイントの1つにしてみるといいかもしれませんね!
11 もしも・・・万が一があった場合・・・

団体信用生命保険(以下、団信)ってご存知でしょうか?
団信とは、お家をもつ際に、強制的に加入する保険のことです。
この団信に加入できなければ、事前審査の健康状態の項目により、審査に落ちてしまうことがあります。
お家を購入した後、住宅ローンが残っている状態で、名義人の方に万が一があった場合、残された家族の暮らしはどうなるでしょうか。
この場合は、団信が完済してくれるんですね。
よく、家は資産だという言葉を聞きますが、家は、残された家族の暮らしの一部を守ってくれるものです。
万が一があった場合のことも考えて、将来のプランを立てる必要がありますね!!
しかし、この団信に加入するためには、健康状態が良くなければなりません。詳しくは、次の項目でお伝えします。
12 健康状態

事前審査の重要項目の1つである「健康状態」。
これは、団信に加入できるかどうかで、事前審査(金融機関によっては本審査)を通過できるのかを否かを左右します。加入できる判断基準は明確にはなっていませんが、3か月以内の投薬や3年以内の手術、2週間以上にわたっての治療や投薬、障害などで、実際に審査からおちてしまうことも大いにあります。
しかし、絶対にやってはいけないこととして、告知義務違反があります。告知義務違反とは、持病があるにも関わらず、審査を通過するために、持病を告知しないことです。告知しなかった場合、判明した時点で、それまでの保険金を支払われず、借金を背負わあなければなりません。もしも、名義人である旦那様が病に倒れられた場合、奥様が1人で大きな借金を背負うことになります。考えるだけでもぞっとしますよね。
最近では、団信の加入を必要とせず、持病がある方でも、比較的通りやすい保険もあります。団信と比較すると、金利は高いですが、「他の家族へのリスクと支払う金利分のお金」を比較すると、どちらが良いかは、すぐにわかりますよね!
いかがだったでしょうか?
ここで
「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント(中編)」は終了です!
前編に比べて、審査を受ける上で気を付けるべきことを具体的に説明させていただきました。
「ええ?こんなことが住宅ローンに、関係するの?」
「家を購入したかったけれど、審査がきびしそうだな」
「自分には無理だろうな」
と思わせてしまったらすみません。
しかし、諦めるのはまだ早すぎます!
最近はローコスト住宅や売電収入などにより、お家を購入して住むことは月々の支払を押さえられ、持ち家を持ちやすくなっています。
もしも気になる方は、一度事前審査を受けられてみてはいかがでしょうか?
次回の投稿でまたお会いしましょう!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。 注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。 3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度 先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。 3-1.固定資産税の軽減措置とは固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。 住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。 建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。 なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。 3-2.土地の固定資産税の軽減措置土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。 ・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」 例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。 固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。 ・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円 3-3.建物の固定資産税の軽減措置建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。 一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。 例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。 ・1,000万円×1/2=500万円・500万円×1.4%=7万円 3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。 3-4.固定資産税の減免制度固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。 固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。 ・高齢者の住居用家屋の減免・障害者の住居用家屋の減免・災害被災者の住宅の減免 これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。 4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション 一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。 4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。 ・土地の固定資産税評価額2,500万円・建物の固定資産税評価額2,000万円・敷地面積350㎡・2024年3月31日までに新築 土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。 ・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円 建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。 ・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円 土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。8万3,000円+14万円=22万3,000円 4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。 以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。 ・土地の固定資産税評価額2,000万円・建物の固定資産税評価額1,000万円・敷地面積350㎡ ■土地の固定資産税・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円■建物の固定資産税1,000万円×1.4%=14万円■1年間に納める固定資産税6万6,000円+14万円=20万6,000円 5.固定資産税の納税時期と支払い方法は? 固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-1.固定資産税の納税時期固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。 なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。 5-2.固定資産税の支払い方法固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。 ・窓口金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア・口座振替口座振替・自動払込・インターネットスマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム 納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。 滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。 なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。 具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。 過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。 なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。 6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう 一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。 固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。 <住居購入に関する費用>まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。 印紙税新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。印紙の価格そのものが、印紙税です。また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。具体的には、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円上記は、不動産売買契約書、工事請負契約書に共通したものです。(出典:国税庁:印紙税額) 手付金また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。手付金の金額は、販売会社によってさまざま。弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。付帯工事費建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。屋外給排水工事浄化槽設置工事地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)外構工事(庭や塀などを作る工事)全体での工事費のうち、おおむね20%程度が、付帯工事費として掛かっています。 <住宅ローンの費用>新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。 保証料住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。保証料の支払い先は、「保証会社」。万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。 融資手数料また、融資に関する手数料も支払う必要があります。支払い先は銀行です。融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。<税金について>諸費用のうち、税金について解説します。やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。 登録免許税新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。このときに発生するのが、「登録免許税」です。もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。登録免許税は、課税標準価格※1×税率(0.4%)という式で求められます。課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。(出典:国税庁) 不動産取得税新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。金額は、課税標準額×標準税率(4%)で求められます。少し額が大きいことには注意しておきましょう。ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。 固定資産税当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。固定資産税は、以下のような式で算出されます。課税標準額×標準税率(1.4%)毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。 都市計画税都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。事前に確認しておくとよいでしょう。都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。消費税「買い物」である以上、消費税も必要です。単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。土地は消費税の課税対象ではありません。<その他>その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。 火災保険料保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。地震保険料地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。 家具・電化製品代おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。水道市納金「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。50,000円弱に収まることが多いです。 <まとめ>以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。あくまで目安として考えてください。特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、都市計画税固定資産税です。先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。資料請求する会員登録する
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新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」「どんなタイミングで課税されるの?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。 本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。ぜひ、参考にしてください。 <新築住宅にかかる税金>まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。合わせて、税金の計算方法についても解説しています。 印紙税住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。売主と「不動産売買契約書」を取り交わす施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす金融機関に「ローン契約を申し込むといったような場面で、印紙税が発生します。印紙税の総額は、住宅の価格工事にまつわる費用総額ローン契約における借り入れ総額によって変化します。具体的な印紙税額は、以下のとおりです。(出典:国税庁:印紙税額)(左:契約金額、右:印紙税額)【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円【金銭消費貸借契約書(銀行から借り入れる)の場合】 500万円超〜1,000万円以下→10,000円1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円5,000万円超〜1億円以→60,000万円 契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。 登録免許税新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。簡単に言えば、不動産の「登記代」です。新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、 課税標準価格×税率(0.4%) という式で求められます。少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。(出典:国税庁) 固定資産税固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。固定資産税額は、基本的には 課税標準額×標準税率(1.4%) という計算式で求められます。固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。 ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。 都市計画税都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。毎年、固定資産税とともに支払います。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。都市計画税は市区町村の管轄です。したがって問い合わせ先は、市区町村となります。 不動産取得税不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。不動産取得税は、 課税標準額×標準税率(4%) と定められています。他の税金と比較してやや大きい税額となっています。きちんと確認しておきましょう。不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。 消費税消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。(出典:国税庁) <控除できる税金について>以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。 印紙税の減税 2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。対象となる書類は、 不動産売買契約書工事請負契約書 です。 印紙税の変化は、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税 なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。固定資産税の減額 2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。減額は初年度から数えて3年間継続されます。4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。 (出典;住宅税制の概要)登録免許税の軽減 登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。不動産取得税の軽減 不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。 住宅ローン控除についてまた、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。 たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。これが住宅ローンの控除です。 また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。 (出典:国土交通相すまい給付金) <まとめ>新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。特に、 長い間支払い続ける「固定資産税」納付金額が大きい「不動産取得税」 については、よく理解しておくことが重要です。 つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。 池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。ぜひ、池田建設へご相談ください。 資料請求する会員登録する