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一戸建ては何年住める?中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説
築40年や築50年の中古一戸建ての購入を検討している方は、あと何年住めるかが気になるのではないでしょうか。住宅の寿命は30年といわれることもあり、築年数が経過した中古一戸建てを購入する際は不安になってきます。
この記事では、中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説します。一戸建ての本当の寿命を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.一戸建ての寿命は何年?
一戸建ての寿命は30年といわれることがありますが、築30年や築35年が経過すると住めなくなるのでしょうか?一戸建ての寿命を知るには、法定耐用年数や期待耐用年数などを理解することが必要です。ここでは、一戸建ては何年住めるかを解説します。
1-1.建物の寿命は法定耐用年数とは異なる
建物の寿命は法定耐用年数とは異なります。木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、築後22年が経過すると寿命がきて住めなくなるわけではありません。法定耐用年数は建物の資産価値がなくなるまでの年数を想定して定められています。
木造住宅の場合、築後22年が経過すると資産価値はなくなりますが、建物の物理的状態に問題がなければ住み続けることはもちろん可能です。ただし、建物の老朽化や設備の劣化が進行している場合はメンテナンスやリフォームが必要になることがあります。
一般的に築30年以上経過している木造の中古一戸建ては建物の資産価値がなくなっており、土地価格だけで購入できる場合があります。しかし、安く購入できてもメンテナンスやリフォームの費用がかかることがあるため注意が必要です。
1-2.木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上
木造住宅の寿命は30年といわれることがありますが、これは日本の住宅の平均利用期間が30年であるためです。
日本人は新築志向が高く、築30年以上経過すると建物を取り壊して新築住宅を建設、購入する傾向があります。まだ住めるのに建物を解体するケースは多く、諸外国と比べると住宅の平均利用期間が短い原因になっています。
木造住宅の実際の寿命を知るうえで参考になるのは、国土交通省が定める期待耐用年数です。期待耐用年数とは、適切な維持管理を行った場合における建物が使用できる期間を指します。
木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、メンテナンスやリフォームを適切に行うことで、築40年や築50年であっても住み続けられる可能性は十分あります。
出典:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」
1-3.長期優良認定住宅は75~90年以上の耐久性がある
長期優良住宅とは、国が定める耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなどの基準を満たした住宅を指します。長期優良住宅は一般の住宅よりも品質が優れており、期待耐用年数は100年を超えます。
耐震性も優れており、震度6強から7程度の大地震でも倒壊することはありません。断熱性能も高く、冷暖房の効きが良くなることで光熱費の削減にもつながります。
長期間にわたって良好な状態で使用するにはメンテナンスが欠かせませんが、長期優良住宅は維持管理がしやすいように設備が設置されており、メンテナンスも容易です。
また、長期優良住宅の認定を受けると、フラット35の金利が0.25%引き下げられたり、税の特例措置が拡充されたりするなどの優遇が受けられます。
2.一戸建てに長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠
一戸建ては30年以上の寿命がありますが、長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠です。適切なメンテナンスを行うことで、一戸建ての寿命をさらに延ばせます。ここでは、一戸建てのメンテナンスやリフォーム、リノベーションを解説します。
2-1.定期的に住宅の点検を行い劣化や損傷を早期に発見する
一戸建ての寿命を延ばすには、定期的に住宅の点検を行い、建物の劣化や損傷を早期に発見することが大切です。修理や補修を迅速に行うことで、将来における深刻な問題の発生を予防し、住宅の安全性を確保できます。
自主点検で重要な箇所は、浴室や洗面所、トイレ、キッチンなどの水回りです。水回りは劣化しやすいため、日頃からの点検が重要になってきます。
日常の点検は、目視できる範囲で行うようにしましょう。目視できない箇所については、ホームインスペクター(住宅診断士)に点検してもらうと不具合箇所が明確になります。目視できない箇所のホームインスペクションの費用相場は、6~12万円程度です。
なお、ホームインスペクションの費用については、地域や業者によって異なるため、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
2-2.メンテナンス・リフォーム・リノベーションを行う
点検で不具合箇所が見つかれば、早期にメンテナンス(修繕)を行うことが大切です。住宅を建築した施工業者や修理・修繕業者、工務店、リフォーム会社などに相談すると良いでしょう。
水回りや外壁、屋根などは、劣化が進行しやすいため、築年数に応じて定期的なリフォームが必要です。リフォームとは、劣化した箇所を元の状態に戻すことです。
水回りリフォームは築15~20年、外壁や屋根は築10~20年程度がリフォームの目安です。定期的なリフォームを行うことで、一戸建ての寿命を延ばせます。
間取りを変更するなど、大規模な改装・改修をして建物の価値を高めたい場合はリノベーションを行いましょう。リノベーションをすることで建物の価値が高まり、居住性が大きく向上します。築20年が経過して築30年を迎えた頃がリノベーションを行う目安です。
3.一戸建ての寿命が近づいたときの対処法
一戸建ての寿命が近づいたときは、全面リフォームやリノベーション、建て替え、売却など、いくつかの選択肢があり、最も適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、一戸建ての寿命が近づいたときの対処法を解説します。
3-1.全面リフォーム・リノベーションを行う
寿命が近づいた建物を解体せず、改装・改修をしてそのまま住みたい場合は、全面リフォームやリノベーションがおすすめです。ただし、工事箇所が多い場合は、建物を解体して建て替えたほうが費用を抑えられることもあります。
複数の業者と相談して見積もりを取り、全面リフォームやリノベーションと建て替えのどちらにするのかを決めましょう。国土交通省の調査資料によると、全面リフォームの費用は500~2,500万円程度が目安です。リノベーションも同程度の費用がかかります。
ローコスト住宅であれば総額1,000万円台で建て替えができます。そのため、リフォーム費用が予想以上に高額であれば、建て替えを検討するのも一つの選択肢です。
3-2.建て替えを行う
日本人は新築志向が高いため、一戸建ての寿命が近づいたときに建物を解体して、新築住宅に建て替えることはよく行われます。建て替えのメリットは理想とする新築住宅に住めることで、ローンを組みやすいこともメリットです。
一方、デメリットは建物が完成するまでに4~6ヵ月以上かかり、建て替え工事中は一時的に賃貸マンションなどに転居する必要があります。仮住まいの家賃や引っ越し費用なども考慮しなければなりません。
建て替えの費用は新築する建物のグレードによって異なりますが、1,000~4,000万円程度の費用がかかります。長期的な視点で考えて、リフォームをするよりも建て替えのほうがメリットが大きい場合は、建て替えをおすすめします。
3-3.住宅を売却して住み替える
一戸建ての寿命が近づいた場合、全面リフォームや建て替えを行わず、売却して住み替えるという選択肢もあります。ただし、古い建物は値段がつかない場合があるため、建物を解体して更地にして売却することも検討しましょう。
建物の状態にもよりますが、建物を解体して更地にしたほうが早く売れる場合があります。建物の解体費用は、建物の構造や延床面積によって異なりますが、30坪の木造住宅だと90~150万円程度が相場です。
なお、住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。今住んでいる一戸建てを売ったお金でローンを完済できなければオーバーローンになるため注意が必要です。
4.中古一戸建てを購入するメリット
一戸建ての実際の寿命は30年以上あるため、メンテナンスやリフォームが適切に行われていれば、中古一戸建てを購入するメリットは大きいです。ここでは、中古一戸建てを購入するメリットを解説します。
4-1.新築よりも安い価格で購入できる
新築よりも安い価格で購入できることが、中古一戸建てを購入する最大のメリットです。築30年以上経過していると、土地価格のみで購入できる場合があります。
物件によっては、土地の相場価格以下で購入できることもあり、予算が少なくても住みたかったエリアにマイホームを持てる可能性が高まります。新築では購入が難しい駅チカや都心の物件の取得も可能になることは、中古一戸建ての大きな魅力です。
建物の老朽化が進んでいる場合も、リフォームやリノベーションをすることで、新築住宅と変わらない状態に再生できるため、リフォーム費用を考慮してもお得な場合があります。なお、購入後にリフォームやリノベーションをする場合は、どの程度の費用がかかるかを把握しておくことが大切です。
4-2.実際に物件を確認してから購入できる
実際に物件を確認してから購入できることも、中古一戸建てのメリットです。新築住宅は完成しないと物件を確認できません。中古一戸建ては既に物件が存在するため、外観や内観、日当たりなどを自分の目で確認できます。
実際に住んでからのイメージがしやすく、入念に調査をすれば住んでから後悔することは少ないでしょう。修繕やリフォームが必要な箇所も、直接目で見て把握できます。なお、不具合や修繕が必要な箇所がある場合、それを考慮して価格交渉の材料にすることも可能です。
物件を確認する際は、ホームインスペクション(住宅診断)を依頼すると、プロの視点で物件の確認ができます。目視ができない箇所も確認できるため、不動産購入時の安全性が高まります。
4-3.立地や間取りなどの選択肢が豊富
中古一戸建ては不動産市場での流通量が多く、立地や間取りなどの選択肢が豊富です。新築住宅は物件数が限定しており、学区や最寄り駅などにこだわりがある場合、なかなか物件が見つからないことはよくあります。その点、中古一戸建ては物件数が多いため、理想の住宅に巡り会える可能性が高いです。
中古一戸建てにはさまざまな間取りがあり、家族のニーズやライフスタイルに合った間取りを選べます。家族構成や将来の計画などに応じて、間取りを柔軟に選択できることは中古一戸建てのメリットです。
また、中古一戸建ては既に建物が完成しているため、即座に入居できる場合が多いです。新築物件よりも迅速な入居が可能であり、急な住み替えや引っ越しにも適しています。
5.中古一戸建てを購入するデメリット
一戸建ての寿命は30年以上ありますが、メンテナンスやリフォームが適切に行われていることが前提です。中古一戸建ては物件によっては劣化が進行しているなどのデメリットがあります。ここでは、中古一戸建てを購入するデメリットを解説します。
5-1.建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性がある
物件によっては、建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性があります。一戸建ては適切なメンテナンスやリフォームを行うと寿命を延ばせますが、そのまま放置しておくと老朽化や劣化が進行します。
老朽化や劣化が酷い場合、メンテナンスやリフォーム費用が発生する可能性が高いです。屋根や外壁の補修、配管や電気設備の更新、内部の改装などで100~200万円以上かかる場合もあります。
なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅は耐震性に問題がある可能性があり、注意が必要です。耐震補強工事を行っていない場合、震度5程度の地震には耐えられますが、震度6強~7の地震には耐えられず、倒壊する危険性があります。
5-2.修繕やリフォームの費用がかかる可能性がある
購入時には修繕やリフォームが必要なくても、住み始めてから修繕やリフォームの費用がかかる可能性があります。築年数が経過した中古一戸建ては、新築と比べると建物や設備の劣化のスピードが速く、住み始めてすぐに修繕が必要になることもあるでしょう。
購入前に建物の状態を調査し、将来の修繕やリフォームの費用を考慮することが重要です。しかし、将来的なリフォーム費用は予測しにくく、想定以上の費用がかかることもあります。
なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古一戸建てで、耐震補強工事を行っていない場合は、購入後に耐震補強工事が必要です。耐震補強工事の費用相場は100~200万円程度で、工期は1週間〜1ヵ月程度かかります。
5-3.住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある
中古一戸建ては新築住宅と比べると、住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があります。これは、建物の資産価値が低下しているため、担保価値が低くなるためです。住宅ローンの種類や建物の状況によっては、審査に落ちることもあるでしょう。
立地条件が悪く、建物だけでなく土地の資産価値も低い中古一戸建ては、審査に落ちる可能性が高まります。
なお、新築住宅は頭金なしのフルローンや諸費用込みローンを利用できる場合がありますが、中古一戸建ては諸費用込みローンの利用は難しいです。建物の状況によってはフルローンの審査も落ちる可能性があります。
住宅ローンを組んで中古一戸建てを購入する際は、事前に仮審査を受けておくことが大切です。
6.中古一戸建てを購入する際の注意点
中古一戸建ては新築よりも安いなどのメリットがある反面、老朽化が進行している可能性があるなどのデメリットがあります。中古一戸建てを購入する際は、デメリットも考慮することが大切です。ここでは、中古一戸建てを購入する際の注意点を解説します。
6-1.建物の現状をしっかりと確認する
中古一戸建てを購入する際は、建物の現状をしっかりと確認することが極めて重要です。目視できない箇所まで入念にチェックすることが大切であり、ホームインスペクションの利用をおすすめします。
ホームインスペクションは、建物の構造や設備、電気・配管などの重要な部分を専門家のホームインスペクターが詳細に調査します。これにより、潜在的な問題や隠れた欠陥の発見が可能です。
ホームインスペクションで明らかになった問題は、価格交渉の際に有利な材料となります。修繕が必要な場合、その費用を考慮して値下げを要求できます。
6-2.契約不適合責任を確認する
契約不適合責任とは、2020年の民法改正で定められたもので、旧民法の瑕疵担保責任に類似する売主の責任です。契約不適合責任は、目的物の現状と契約の内容に不一致があれば成立し、売買や賃貸借などの契約に適用されます。
売主は買主の選択によって、目的物の補修、代替物の引き渡し、代金減額、契約解除のいずれかによって責任を履行しなければなりません。例えば、購入した物件がシロアリによる被害を受けていたことが発覚したような場合、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。
なお、売主が個人・不動産会社によって保証期間が異なり、不動産会社は最低2年、個人は売主が自由に決められます。契約内容をしっかりと確認することが大切です。
6-3.予算に余裕を持たせる
中古一戸建てを購入する際は、予算に余裕を持たせることが大切です。土地価格や建物価格だけでなく、仲介手数料や登録免許税、印紙税、司法書士報酬などの諸費用もかかるため、予算に余裕を持たせておかないと資金不足に陥る可能性があります。
修繕費やリフォーム費用がかかる場合もあるため、物件価格だけでなくトータルコストで考えましょう。事前にトータルコストをシミュレーションしておくことをおすすめします。これにより、予想外の支出に対処できる余裕を確保できます。
7.まとめ:メンテナンスやリフォームで住宅の寿命を延ばせます!
木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、30年以上の寿命があります。長期優良住宅の期待耐用年数は100年を超えるため、親子孫の3代にわたって住み続けることが可能です。
一戸建てに何年住めるかは、定期的なメンテナンスやリフォームによって違ってきます。メンテナンスやリフォームを行うことで住宅の寿命を延ばせます。適切な維持管理ができていれば、築30年以上の中古一戸建ては価格が安く大変お得です。
なお、中古一戸建てを購入する際は、ホームインスペクションの利用もおすすめです。目視ができない箇所も専門家に確認してもらうことで、安心して購入できます。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹
不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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市街化調整区域に家は建てられる?どんなことに注意すべきか解説!
住宅などを建築する地域には都市計画法でいろいろな規定が定められています。土地には市街化調整区域というものがあり、価格が安いからここに家を建てたい、とご検討されている方も多いはずです。しかし、そもそもここに建築していいのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。この記事では市街化調整区域に家は建てられるのか、どんなところに注意すべきかを解説していきます。1 市街化調整区域とは?2 市街化調整区域に家は建てられる?3 市街化調整区域に家を建てる際の注意点4 市街化調整区域にはこんなメリットも!5 まとめ市街化調整区域とは? 都市計画法の中には都市計画区域と準都市計画区域、都市計画区域外の3つに区分されています。都市計画区域とは都道府県が指定する一つの都市として全体的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。都市計画区域外は都市計画区域以外の地域をいい、その都市計画区域以外の地域のうち、すでに敷地の造成が行われている場合や造成が行われると見込まれている区域で、将来における都市として整備、開発、保全に支障がでるおそれがあると認められる区域として指定できるのが準都市計画区域です。都市計画には健全な発展と秩序ある整備を図り、適正な制限のもとで合理的に土地の利用ができるように定められています。その都市計画法の中の都市計画区域には市街化が無秩序に広がることを防ぐために「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。【市街化区域】市街地がすでに整備されており開発されている区域、またはおおよそ10年以内に計画的に市街化を図る地域が市街化区域です。市街化区域には用途地域が定められており、道路、公園、上下水道などの都市計画施設の計画が行われています。開発行為については1,000㎡以上の規模は原則として都道府県知事から許可を受けなければいけません。【市街化調整区域】原則として建築物を建てることを認めていない市街化を抑制する区域が市街化調整区域です。この区域では原則として用途地域は指定されず、市街地開発に関わる事業は行われていません。開発行為はもちろん個人の建築行為も厳しい許可条件が設けられています。ただし、農林水産施設や公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為は可能となっています。 市街化調整区域に家は建てられる? 原則として建築物を建てることを認めていないと都市計画法では定められていますが、一定の条件を満たすことで住宅を建築することは可能となっています。都市計画法34条では建築行為を許可する基準が定められており、この基準を満たし地方自治体による許可が下りることで店舗や学校、ホテル、住宅などの建物を市街化調整区域内に建てることができます。都市計画法34条では第一号から第十四号まであり、住宅は第十一号から第十四号が該当します。都市計画法34条にある各号をすべて載せると長くなってしまいますので、今回は住宅に関する条文のポイントをお伝えしていきます。【都市計画法34条 第十一号】市街化区域と一体的な日常生活を構成している地域であり、50棟以上の建築物が連なっている地域であることとなっています。条件としては上下水道がちゃんと整備されていることや道路に接しているなどが必要です。【都市計画法34条 第十二号】開発区域の周辺に市街化の促進するおそれがなく、都道府県の条例で目的や用途など一定の範囲で定めたもの。線引きの日前から土地を所有していた農家に属する親族の専用住宅の建設、住宅の増築や改築などが該当します。【都市計画法34条 第十三号】自己用の住宅、業務用に資する建築物の建築、などの開発行為。【都市計画法34条 第十四号】市街化区域内で行うことが難しく不適当と認める開発行為に対して、開発区域外の市街化を促進するおそれがなく都道県知事が許可を認めたもの。詳しい条文は下記のリンクでご覧になれますのでご参考にしてください。引用:e-Gov法令検索 都市計画法 市街化調整区域に家を建てる際の注意点 市街化調整区域はいろいろ制限がありますので、通常の土地に家を建てるのとは違い手間もあって少し大変です。ここでは市街化調整区域に家を建てる際の注意点をご紹介していきます。 インフラ整備が整っていない可能性がある 元々市街化として計画されている地域ではありませんので、水道やガス、電気などのインフラが整っていない可能性があります。インフラが整備されていない土地は水道や電気などを土地にまで引っ張ってこなければいけませんので、建設費用もその分高くなります。また、下水道が設けられていない場合は浄化槽が必要となりますので、さらに費用は嵩んでしまうでしょう。土地は比較的安価ですが、建設費用が高くついてしまうと、安く購入できるメリットも半減してしまうかもしれません。希望している住宅ローンを受けられないことも 市街化調整区域の土地は担保の価値が低いと看做されているため融資を受けにくいというデメリットがあります。新築の他にリフォームの場合でも同様のことがいえますので、住宅ローンの利用を計画されている方は要注意です。地目は農地になるとさらに融資を受けることが難しくなりますので、土地の購入の際はよく確認し、ローンを借り受ける金融機関に一度相談することをおすすめします。増築などのリフォームや建て替えは許可が必要 上述した「市街化調整区域に家は建てられる?」でもお伝えした通り、建築する場合は一定の条件を満たし許可が降りたものでしたか行えません。既存住宅の建て替えの他に増築においても市街化調整区域では許可が必要となり、申請を行わなければいけませんので、将来的に増築する計画をされている場合はこの土地に建築するのは避けた方がいいかもしれません。増築には制限があり、地域によっては増築不可のところもあります。工事を行う前に建築確認申請が必要になりますので、通常の土地と比べて設計や資料作成費用が掛かり、工事に取り掛かるまでの期間も長くなります。 市街化調整区域にはこんなメリットも! 建築制限があり、申請などいろいろ大変なところもありますが、市街化調整区域にはメリットもあります。ここでは市街化調整区域のメリットについてお伝えしていきます。土地の価格が安い 建築制限がかかる地域のため土地の価格は安くなっています。家を建てるには土地の費用と家の建築費用が掛かってきますので、少しでも費用を抑えたいという方には市街化調整区域も有効です。土地の費用を抑えた分家の建築費用に回すことができ、自然素材や無垢材などの内装や住宅設備にお金をかけてこだわることもできます。固定資産税が安くなる 市街化調整区域は土地の評価額が下がるため毎年かかる固定資産税が安くなります。建物の固定資産税は減価償却の対象なため少しずつですが価値が下がり固定資産税も安くなっていきます。土地の場合は年数が経つことで価格が変動するわけではありませんので、なかなか固定資産税が下がるということはありません。そのため市街化調整区域のように元々固定資産税が安くなっていると税金の負担が軽減でき、ゆとりある生活をおくることができます。都市計画税の負担がない 市街化調整区域は都市開発を抑制する区域であるため、都市計画税が課税されません。住宅などの建築物が建つ市街化区域は都市形成のための整備や開発がされるため都市計画税が課税されますので、市街化調整区域は税金の負担を減らすことができます。 騒音の心配がなく静かな暮らしができる 住宅の密集や高層ビル、商業施設などが建築されにくいため、市街化区域と比べて静かな環境で生活をおくることができます。人の流動の多い都市部では車の騒音や人通りを家の中にいても感じやすいですが、この区域は郊外にあるため騒音の心配もありません。静かで穏やかな生活をおくりたいという方には市街化調整区域はとても魅力的な土地になっています。 まとめ 市街化調整区域は都市開発を抑制する地域のため、通常は家などを建築することを抑えています。ただし、一定の条件を満たして申請を行い都道府県知事により許可が下りれば住宅を建てることができます。建築やリフォームにおいては申請や条件もあって制限されてしまいますが、土地価格が安く、静かな環境で家を建てることができるというメリットもありますので、これから家を建てる方はよく検討して土地を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから