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プレハブ住宅とは?メリット・デメリットや価格相場などを徹底解説!

プレハブと聞くと仮設住宅を思い浮かべるかもしれませんが、生産効率を上げた住宅として大手ハウスメーカーも採用し、一般的に普及しています。工場生産により高品質で安定していることもプレハブ住宅の見逃せない魅力です。この記事ではプレハブ住宅のメリット、デメリットと価格相場などをご紹介していきます。
プレハブ住宅とは?

構造躯体や壁、天井、床、設備類を工場で製造組み立てし、現場ではユニット化された部材を組むだけという手法をとっているのがプレハブ住宅です。工場であらかたの建物を組んでいくため天候に左右されることなく円滑な工事スケジュールで進めることができ、現場施工の負担も少ない特徴があります。
プレハブとはプレファブケーション(Pre-fabrication)の略で、年間平均15〜20万戸のプレハブ住宅が建てられています。工場製造・生産の徹底した管理により、営業から設計、生産、施工、アフターサービスまで一貫した生産供給体制をとられています。
プレハブ住宅の種類は?

住宅の工法には木造軸組構法や木造枠組壁工法(2×4工法)など一般的な工法がありますが、プレハブ住宅にも木造や鉄骨、コンクリートなど種類があります。
木質系
木質系のプレハブ住宅は、一般的に普及している木造軸組構法や木造枠組壁工法(2×4工法)の構造とほとんど同じといえます。では、木質系プレハブ住宅と言われる所以とは何かということですが、それは工場で躯体や壁、天井、床を製造し、現場ではすでに完成された部材を組むだけという手法をとっているかということになります。主に木質系プレハブ住宅は木造枠組壁工法(2×4工法)が採用されていることが多く、その理由は壁や床、天井などがパネル式になっていて、現場ではパネルを張るだけと施工が容易になるからです。木造枠組壁工法(2×4工法)は耐震性や耐風性、防音性に優れ、品質も安定している特徴があります。
コンクリート系
プレキャストコンクリートを用いたプレハブ住宅です。プレキャストコンクリートとは、工場で製造されたコンクリート製品のことで、壁や床などのパネルを工場で製造し、現場で組み上げていく流れになります。一般的なコンクリート構造を持つ建築物は鉄筋を配筋してから型枠を設置し、生コンクリートを打設していくため、工期も長くなります。現場施工の場合は天候にも左右されてしまいますが、こういった工程を工場で行うことで、円滑なスケジュールで建物を建てていくことが可能になります。コンクリートを採用していますので、圧縮や衝撃に強く、耐火性に優れます。
鉄骨系
鉄骨の柱や梁で組む骨組み構造(ラーメン構造)を持つプレハブ住宅です。工場で躯体を組み上げ、現場は壁や床などのパネルを張って仕上げていきます。鉄骨は軽量鉄骨と重量鉄骨があり、主に住宅に使われるのは軽量鉄骨です。高層になるほど強度が必要になってくるため、耐震性などが求められる建物は重量鉄骨を採用します。ユニット系
鉄骨フレームで組むボックス型の部材を工場で製造し、ユニット化した部材を現場で組んでいく工法がユニット系プレハブ住宅です。箱型にユニット化した部材は箱を積んでいくように建物が建てられていきますので、他のプレハブ住宅と比べてほとんどの工程を工場で済ますことができ、生産効率の高い製造手法が特徴です。プレハブ住宅のメリットは?

プレハブ住宅のメリットは工場で生産、製造することができるということがポイントになってきます。工場生産の恩恵は以下のメリットを生みます。
- 精度の高い部材を安定して生産
- 施工品質が安定している
- 工期の短縮
- トータルコストを抑えられている
- 工場生産、製造ならではの高い技術を採用することができる
工場生産、製造はマニュアル化した工程と徹底した機械と人による管理体制により安定した製品を供給することができます。繊細な工程は工場で済ませてしまうため、現場施工はマニュアルに従って完成された部材を組むだけと容易です。
在来工法などの技術を必要とする住宅と比べて施工品質は安定し、天候での工事の遅延、中止の影響を受けにくく工期も短くなります。工場での生産、製造は建物が建てられるまで合理化され、人件費や部材費などのトータルコストを抑えることができます。
プレハブ住宅のデメリットは?

メリットだけを見るとプレハブ住宅は万能に感じてしまうかもしれませんが、デメリットもあることをしっかり押さえておかなければいけません。デメリットとなるものは以下のことが挙げられます。
- 設計プランの自由度が低い
- 将来的なリフォームの対応が難しい
- 構造ユニットの腐食・損傷に注意
- 施工業者が制限される
ユニット化された構成は、設計プランもバリエーションはあるものの自由度は低い傾向にあります。用意されたプランを組んでいく方法がとられているため、細かいところを調整していくということは難しいでしょう。
細部までこだわって自分の生活スタイルに合致する建物を建てたいという方は、プレハブ住宅よりも主に現場施工で建物を建てていく自由度の高い工法の建物を採用した方がいいでしょう。
また、プレハブ工法は将来的に必要になってくるリフォームの対応も難しくなります。メーカー独自の工法や部材が採用されていることが多いため対応できる業者はかぎられ、直接メーカに依頼しなければいけないケースが多いです。
ユニット化されているということもリフォームでは不利に働くことがあります。間取り変更や構造材のメンテナンスは、対応が困難になる可能性もありますので、プレハブ住宅をご検討されている方は、メンテナンスについてどう対応できるか後々のことを考えて事前に聞いておきましょう。
プレハブ住宅の価格相場

住宅の価格はどの工法が採用されているか、どのハウスメーカーに依頼するかで、変わってきます。プレハブ住宅の場合は、坪単価65〜90万円が価格相場となっています。もちろん上述したとおり、工法で価格は異なり鉄骨系とユニット系、木質系は65〜80万円ほど、コンクリート系になると75〜90万円になります。
不動産や建築ではよく使う「坪」という用語ですが、これは面積を表す単位で1坪約3.3㎡になります。この坪単価で計算すると、例えば30坪のプレハブ住宅の価格は1950〜2700万円が相場になってきます。坪単価の定義は曖昧なことが多いですので、あくまで目安と考えておきましょう。
プレハブ住宅を選ぶ際のポイント

これから家づくりを始める方は、まずどんな建物を建てたいか決めておくことが大切です。できるだけ住んだ時のことをイメージして計画を立てていきましょう。計画を練る際は、一人で考えずに家族と一緒に話し合って意見を共有しておくことが大切です。
家族みんなが住みやすい家にしていけることが理想です。プレハブ住宅は間取り変更などの可変性が低いのがデメリットです。このデメリットは、出産で家族が増えたり、両親の介護で同居が必要になったりする時に困ります。
メーカーでは間取り変更などのリフォーム時の対応に対策を立てているところもありますので、打ち合わせ時にどんな解決方法があるか相談しておきましょう。
まとめ
住宅は高額ですからできるだけ後悔は避けたいものです。プレハブ住宅はトータルコストが抑えられているとはいえ、決して安いわけではありません。合理化された製造工程で、コストの割に高性能な住宅を手に入れることができるメリットはありますが、その分メンテナンス面で対応できる業者がかぎられてくるという点は考慮しなければいけません。
家づくりでは経験者の声や専門の人のアドバイスを参考にしていくことが大切ですので、しっかり情報収集をして理想のマイホームを建てましょう。
いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。1 建築面積とは2 「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い3 建築面積に含まれるもの4 建築面積と建ぺい率について 5 まとめ建築面積とは 建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。 「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い 建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。 延床面積 1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。 建物面積 不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。 土地面積 建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。 建築面積に含まれるもの 建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。 建築面積と建ぺい率について かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。 建ぺい率と容積率の求め方 土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。【容積率の求め方】敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。 坪とは 住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。 建ぺい率は用途地域によって割合が違う 土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。第一種低層住居専用地域:30・40・50・60第二種低層住居専用地域:30・40・50・60第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60第一種住居地域:50・60・80第二種住居地域:50・60・80準住居地域:50・60・80建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。 まとめ 建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから