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建物・家づくり
建築面積とは?延床面積や土地面積との違いや計算方法をご紹介

建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。
建築面積とは

建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。
すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。
平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。
「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い

建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。
延床面積
1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。
建物面積
不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。
土地面積
建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。
建築面積に含まれるもの

建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。
地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。
ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。
建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。
建築面積と建ぺい率について

かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。
建ぺい率と容積率の求め方
土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)
例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。
また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。
【容積率の求め方】
敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)
※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。
例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。
坪とは
住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。
建ぺい率は用途地域によって割合が違う

土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。
第一種低層住居専用地域:30・40・50・60
第二種低層住居専用地域:30・40・50・60
第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60
第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60
第一種住居地域:50・60・80
第二種住居地域:50・60・80
準住居地域:50・60・80
建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。
まとめ
建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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新築住宅を建てたい人が一番最初にやりたい根回し方法
「新築住宅を建てる」というのは、とても大変なイベントです。土地選びから工事の打ち合わせ、書類の処理など、さまざまな段階を踏む必要があります。そして他にも、「契約する前に、まず根回ししておきたいこと」も存在します。新築住宅を建てる際、関係者に根回しして、協力してもらうことはたいへん重要です。それぞれをおさえておけば、新築住宅の話はスムーズに進められるでしょう。逆に根回しして同意が取れていない状態だと、後々でトラブルにまで発展することも。本記事では、「新築住宅を建てたい人が、一番最初にやりたい根回し」について解説します。新築住宅の話を始める前に、ぜひ、参考にしてください。配偶者に根回しする方法まずは配偶者に対する根回しの方法について、考えておきましょう。よくあるのが、「自分は新築を建てたいけれど、夫は先延ばししたがる」というケースです。夫が新築を建てたくない、と思っているままでは、そもそも話すら始まりません。また「仕方なく話に参加している」というスタンスを取られるのも、避けたいところです。でなければ、自分の理想が通らなかったり、打ち合わせが滞ったりするなどのトラブルになり得ます。よって夫にも、新築住宅を建てることに対して、ある程度前向きなスタンスを取ってもらう必要があるでしょう。夫に新築住宅への興味を持たせるためには、「新築住宅のメリット」を理解してもらう必要があります。メリットを理解してもらえれば、ある程度前向きになり、意見なども言ってくれるようになるはずです。メリットを伝えるときに重要なのは、「論理的である」ということです。心理学、あるいは生物学での話になりますが、男性は「論理的でないこと」を、強く嫌う傾向があります。よって、「なぜ、そのメリットが必要なのか?」という点について、できるだけ論理的な説明をしましょう。「なんとなくいいじゃん!」というようにアバウトな伝え方だと、男性は動いてくれません。さらに心理学的なテクニックを使うなら、「両面提示」も有効です。両面提示とは、要するに「メリットとデメリット、両方を伝える」ということ。デメリットも伝えることで、「美点だけをアピールしているな」と思われづらくなります。デメリットについては、「夫にとってどうでもいいこと」を伝えるのがベスト。たとえばバスルームに興味がない夫へ、「お風呂は小さくなっちゃうけど......」と伝えるような形ですね。デメリット、と言っていますが、この場合だと夫には本当にどうでもいいデメリットなので、断る理由としては挙げづらいわけです。こういったテクニックを、「無関係提示」と呼びます。根回しと少し逸れる部分もありますが、事前に夫の希望をしっかりと聞きだすことも大切。なぜなら妻一人で主導してしまうと、後々で夫が不満を言うかもしれないから。新築住宅を建てるときに、「どうでもいい、勝手にして」と言う態度を取る人もいます。しかしそういう態度を取った人に限って、後々で「なんで天井がこんなに低いんだ」などと、不満を言い出すものです。後々で不満を言われるとたいへん腹立たしいので、事前に希望は聞き出しておきましょう。親族にも根回ししておこう時には、両親や義両親への根回しも必要となるでしょう。なぜなら、彼らから反対されたり、介入されたりというケースがあるからです。そうなると、新築住宅を建てること自体が難しくなったり、理想的な新築住宅にならないといった問題が出てしまうかもしれません。よって根回ししておくことで、反対や介入を防いでおく必要があります。たとえば、「家を建てること」は、夫婦で考えることだというスタンスを見せておく新築住宅のほうが、子供に取っては健康的であるという考えを示しておく最近は「サブリース」や「不動産売却」などもしやすいから、リスクも低いお金はじゅうぶんに用意していることをアピールするetc...というような形で、何も口出しできないような空気感を作っておくのです。できるだけ反対と介入を避けて、そもそも説得するような場面がないようにしたいところ。あるいは両親・義両親のいずれかが新築住宅に対して否定的ではなかった場合、「お義母さんにお義父さんを説得してもらうように頼む」というのも、有効な根回しとして考えられます。ただし両親や義両親が反対している理由は、実に正当なケースもあります。介入されたとき、本当に無意味な介入かどうか、冷静に見極める必要があるでしょう。彼らに家を建てた経験がある場合は、より注意すべき。なぜなら、経験から裏打ちされた知識や注意点を聞き入れられるチャンスだからです。営業担当者にも根回しするまた、営業担当者に根回しするという方法もあるでしょう。要するに営業担当者と協力して、夫や親族を納得させつつ、有利な方向へ進めていくというわけです。営業担当者を味方につける最大のメリットは、「権威性が利用できる」というところ。夫や親族が「営業という仕事に、どんなイメージを持っているか」ということにも左右されますが、基本的に営業担当者は、「新築住宅のプロで、権威がある」として写ります。人間は、権威あるものに従う「権威への服従原理」という心理特性を有しています。要するに「プロが言うことは信用しがち」、ということですね。つまり営業担当者に「夫や親族を説得してほしい」と根回しすることで、権威ある説得、説明ができるようになります。新築住宅についてよく知らない自分が解説するよりも、圧倒的に聞き入れやすいはずです。また営業担当者も、「家を売る」という使命を帯びてそこにいます。つまり「家を建てる」という立場の人間とは目的が一致しているので、快く協力してくるでしょう。まとめ新築住宅を建てるうえでは、「周囲の人間を説得し、理解させる」という過程が重要になります。特に夫や両親、義両親へ根回ししておくことは、たいへん重要だと言えるでしょう。ここを放っておくと、余計な反対意見が出たり、話を進められなかったりと、いろいろな不具合が出てきます。普段から伏線を張ったり、引き入れられる人は味方につけておくなどして、できるだけ周囲から納得してもらえるようにしましょう。うまく根回しできれば、思い通りに話を進められるようになるはずです。是非、参考にしてください。「いえとち本舗」の会員限定サイトでは、夫や親族も納得させられるような魅力的な住宅情報を配信しています。また、間取りや施工実例なども、メンバーシップ限定で公開。いずれの情報も、新築住宅を建てるうえで欠かせないものばかりです。ぜひ、いえとち本舗のメンバーシップにご登録ください。「いえとち本舗」会員登録はこちら
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住宅ローン控除は中古物件でも使える?適用条件や必要書類・費用について
住宅ローン控除は一定の条件をクリアすることで課税負担が緩和し、住宅購入がしやすくなる制度です。控除を受けるには適用要件や申請が必要ですので、住宅購入を検討されている方は、ぜひチェックしておきましょう。1 住宅ローン控除とは?2 新築の住宅ローン控除との違いは?3 住宅ローン控除の適用条件4 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は?5 住宅ローン控除に関する注意点6 まとめ 住宅ローン控除とは? 住宅は高額であるため多くの方は住宅ローンを利用して購入または改築するかと思います。住宅ローン控除制度は住宅購入の負担を減らすために創設された制度になります。これは金融機関から住宅購入のための資金を借り入れる方を対象に毎年税金が控除される制度です。住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、対象物件は新築、中古住宅、増改築、マンションなどで一定の条件を満たすことで適用します。控除額は10年間で最大400万円(1年間で40万円)、11〜13年目からは最大控除額が80万円(3年間は条件のうち少ない金額のものが3年間に渡り所得税から控除)と13年間毎年課税される所得税を緩和することができます。控除額は年末の住宅ローン残高合計金額の1%が所得税から控除され、控除額が所得税額から超える場合は翌年度の住民税から一部控除(住民税からの控除上限額は13.65万円/年)される仕組みとなっています。また、長期優良住宅や低炭素住宅の認定住宅は控除額も上がり最大50万円/年控除されます。 新築の住宅ローン控除との違いは? 住宅ローン控除は新築の他にも中古住宅も対象とされますが適用要件が変わります。中古住宅の場合は、対象となる物件の築年数または現在の耐震性能基準を満たしているかになります。築年数は木造住宅で20年、耐火構造で25年とされています。これは建築された年代によって耐震基準にばらつきがあるためで、建物が古いほど現代の基準よりも低いとみなされているからです。しかし、耐震基準が満たされていない築年数だから控除を受けることができないかというとそうではありませんのでご安心ください。指定する築年数以上の場合は、現代の耐震金基準を満たす改修がされていれば控除を受けることができます。適用させるには対象物件と確認できる以下のいずれかの証明が必要です。 耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明したもの既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)既存住宅売買瑕疵保険に加入中古住宅購入後、リノベーションを行う場合はリフォーム減税制度を併用することも可能ですから、そこで耐震改修を行うのもいいでしょう。ただし、後述しますが住宅ローン控除と併用する場合はいろいろ注意点がありますので、利用する場合は一度確認してからご検討ください。 住宅ローン控除の適用条件 住宅ローン控除の適用条件は以下になります。 個人の居住用であること 引き渡しから6ヶ月以内または控除を受ける年内までに入居すること床面積が50㎡以上借入金償還期間10年以上合計所得金額3000万円以下上記の要件は新築、中古住宅と共通です。上記でもお伝えしましたが、中古住宅は築年数が要件の範囲内であること。もし、範囲外なら現代の耐震基準を満たす住宅であることを証明する必要があります。 要件の中の入居期間については、現在新型コロナウイルスの影響により緩和措置がとられています。入居が遅れる場合でも期限内までに契約を行い入居すれば控除を受けることができます。期限は注文住宅の新築の場合は2021年9月末までに契約、分譲・既存住宅の取得の場合は2021年11月末までに契約、で2022年12月31日までに入居となります。 詳しくは以下のページをご覧ください。 引用:住まい給付金 住宅ローン減税制度の概要 床面積は壁の中心線で囲った部屋の面積です。一定の期間内に契約した場合(注文住宅の新築の場合は令和2年から令和3年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居すると40㎡以上の要件が適合されます。また、40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1000万円以下の年のみに適用となります。 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は? 住宅ローン控除の申請は、入居した年の収入の確定申告時になります。申請する際は税務署に必要書類を提出する必要があり、以下の書類が必要です。 本人確認書類住宅ローン残高証明書登記事項証明書源泉徴収票確定申告書住宅借入金等特別控除額の計算明細書申請期限は確定申告受付期間、概ね毎年2月中旬〜3月中旬になります。 書類の入手先 【本人確認書類】本人確認書類はマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写しかマイナンバー通知カード+運転免許証などの本人確認書類になります。マイナンバーカード以外は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。また、住民票はマイナンバー記載のものになりますので、マイナンバーが記載されていない住民票を申し込まないようにお気をつけください。住民票は役所でもらうことができます。マイナンバーカードがあれば揃える書類も少なくなりますので、このタイミングでカードの申し込みをするのもいいでしょう。【住宅ローン残高証明書】住宅ローンを借り入れした金融機関から送付されます。【登記事項証明書】建物と土地の登記事項証明書が必要です。書類は法務局から入手することができます。【源泉徴収票】勤務先から源泉徴収票をもらうことができます。【不動産売買契約書の写し】不動産会社や住宅会社と契約した書類になります。【確定申告書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。確定申告書は「A」と「B」がありますが、会社員の場合は「A」になります。【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。 認定住宅や中古住宅の場合は上記書類の他に追加書類があります。以下に記しますので該当する方は提出忘れがないように注意しましょう。【長期優良住宅または低炭素住宅】 認定通知書の写しが必要です。契約した不動産会社または住宅会社からもらうことができます。【中古住宅】耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明する書類既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)上記書類のいずれか一つ。書類は契約した業者からもらうことができます。 住宅ローン控除に関する注意点 ここではローン控除を利用する方への注意点をお伝えしていきます。【リフォーム減税制度の併用について】住宅ローン控除はリフォーム減税制度の併用も可能です。ただし、リフォーム減税の併用は耐震改修以外のリフォームだと不可になるためご注意ください。控除される額とリフォーム減税の適用される補助額を比較してどちらがいいか検討しましょう。【借り入れ先に注意】ローン控除受けるには民間の金融機関または住宅支援機構などからの借り入れが対象となります。親族から借り入れする場合は、対象外となりますのでご注意ください。住宅所得目的の贈与は非課税となる制度がありますので、贈与を受ける場合はどれくらい非課税になるかも考慮して比較することをおすすめします。【会社員の場合は1年目と2年目は申請方法が変わる】 申請は1年目と2年目で異なります。1年目は前述した通り必要書類を税務署に提出して申請しますが、2年目はローンの残高証明書を会社に提出し、年末調整で控除を受けることができます。 まとめ 住宅ローン控除は住宅購入者にとって費用負担を軽減することができる制度です。住宅は高額ですし、購入後は返済をしながら生活をおくっていくことになります。できるだけお金の負担は少ないにこしたことはないので、購入を検討されている方はぜひ利用しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。 会員登録はこちらから