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建物・家づくり
建築面積とは?延床面積や土地面積との違いや計算方法をご紹介
![建ぺい率のイメージ画像](http://www.housing-system.com/photo/25/column/1203/cl12035_1z.jpg)
建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。
建築面積とは
![間取り図の画像](http://www.housing-system.com/photo/25/column/1203/cl12035_2z.jpg)
建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。
すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。
平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。
「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い
![敷地面積のイメージ画像](http://www.housing-system.com/photo/25/column/1203/cl12035_4z.jpg)
建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。
延床面積
1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。
建物面積
不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。
土地面積
建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。
建築面積に含まれるもの
![家と電卓の画像](http://www.housing-system.com/photo/25/column/1203/cl12035_3z.jpg)
建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。
地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。
ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。
建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。
建築面積と建ぺい率について
![建ぺい率のイメージ画像](http://www.housing-system.com/photo/25/column/1203/cl12035_5z.jpg)
かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。
建ぺい率と容積率の求め方
土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)
例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。
また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。
【容積率の求め方】
敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)
※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。
例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。
坪とは
住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。
建ぺい率は用途地域によって割合が違う
![用途地域のイメージ画像](http://www.housing-system.com/photo/25/column/1203/cl12035_6z.jpg)
土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。
第一種低層住居専用地域:30・40・50・60
第二種低層住居専用地域:30・40・50・60
第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60
第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60
第一種住居地域:50・60・80
第二種住居地域:50・60・80
準住居地域:50・60・80
建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。
まとめ
建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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注文住宅を建てるのなら覚えておいた方がいい建築用語
住宅を建てるときはたくさんの聞き慣れない建築用語を聞くことになります。少し難しいと感じるかもしれませんが、家を建てる時はどれも大切な用語です。今回は注文住宅に関係する建築用語をまとめましたのでご紹介します。 土地・敷地・建物の法規制建築用語いろいろな面積面積といっても建築には複数の面積が存在します。一つずつ要点のみをお伝えしますのでチェックしておきましょう。 敷地面積文字通り敷地面積は建物を建てる土地の面積のことを言います。建築では㎡(平方メートル)で表すのが一般的ですが、不動産の場合だと坪で表していることもあります。1坪は約3.3㎡で畳2畳分の大きさです。 建築面積建築面積は建物の大きさを表す水平投影面積です。水平投影面積とは建物を上から見下ろした時の大きさのことで、建物の外周の大きさ表します。 延床面積延床面積(のべゆかめんせき)は、建物各階の床面積を合計した面積のことです。建築基準法ではピロティやポーチ、吹き抜け、バルコニー、ロフトなど床面積に含まれないものもあります。 建物の大きさに関する用語建物の大きさは法律により制約があります。注文住宅の設計事によく出てくる言葉ですし、建物の大きさや間取りに関係してくるので覚えておきましょう。 建ぺい率建ぺい率とは敷地面積に対して建ててもいい建物の大きさを指定する割合のことです。敷地には建ぺい率という数値が決められており、敷地面積を建ぺい率で乗じた数値がその敷地で建ててもいい建築面積になります。例えば敷地面積100㎡に対して建ぺい率が50%の制限があると100㎡×50%=50㎡となりその敷地では50㎡までの建築面積を持った建物が建てられるということです。 容積率容積率は建物の延床面積を制限する数値のことです。建ぺい率と同様に敷地には容積率が指定されており、延床面積を敷地面積で割ってパーセントに計算し直した数値が容積率となります。例えば容積率200%、敷地面積100㎡とした場合は下記の計算で延床面積がでます。X㎡(延床面積)÷100㎡(敷地面積)×100=200(容積率)X㎡=200㎡容積率200%、敷地面積100㎡の条件なら延床面積200㎡までの家なら建ててもいいということになります。 住宅を建てる法規制の用語住宅には様々な法規制があり、建物の形や大きさ、サッシや外壁などの仕様にも関係してきます。ここでは代表的な法規制の用語をご紹介します。 二項道路とセットバック二項道路とは敷地に接する道路の幅が4m未満の道路で、特定行政庁に指定される建築基準法上道路とみなした道路のことです。二項道路に接する敷地は、道路中心線から2m以上離した場所に建物を建てなければいけません。2m以上離す(正しくは道路境界線を2m以上後退させる)ことをセットバック(後退)と言います。 用途地域用途地域は地域ごとに建てられる建物の用途や高さを指定する法規です。分類は12種類あり、住宅に関する用途地域は7種類あります。 防火地域・準防火地域防火地域と準防火地域とは火災の危険を防ぐために火災に抵抗できる建物にする制約を定めた地域区分のことです。制約がきつくなるのは防火地域、その後に準防火地域となります。防火地域と準防火地域には延床面積、建物の高さ、不燃材などを使用し、耐火建築物にするなどの制約があります。 建物の構造・工法・性能・設計時の建築用語建物構造に関する用語住宅の建物構造の基本は木造軸組工法と2×4工法、鉄骨造、RC造の4種類あります。ここでは普及率の高い木造住宅の構造と基礎について要点をお伝えします。 木造軸組工法土台、柱、梁で構成される骨組み構造が木造軸組工法です。在来工法とも呼ばれて、日本で最も採用されている工法です。骨組み構造のため間取りの自由度やメンテナンス性に優れ、コストも抑えられる工法です。 2×4工法(木造枠組壁工法)アメリカで生まれた耐力壁と剛床を一体化させて箱型構造で構成するのが2×4(ツーバイフォー)工法です。2×4と呼ばれる所以は主要な部分が2インチ×4インチの規格品の構造部材で構成されるからです。耐力壁と剛床で構成する箱型のため地震の水平力に強く耐震性に優れます。 基礎に関係する用語住宅で採用される基礎の種類は布基礎とベタ基礎です。布基礎は建物の柱や土台、壁がのるところに鉄筋を組んだコンクリートを立ち上がらせてつくる基礎です。ベタ基礎は鉄筋を組んだコンクリートを立ち上がりの部分と水平な床な部分とで一体化させてつくる構造となっています。 建物の性能に関する用語住宅の性能でよくでてくるのが断熱性と気密性、耐震性です。家を建てるのに重視しておきたい性能ですのでどんな意味なのかチェックしておきましょう。 断熱性断熱性は熱の移動のしにくさを表す性能です。断熱性能は熱伝導率(熱の伝わりやすさ)で表すことができ、値が小さいほど断熱性能が高いことを示しています。 気密性気密性は建物の密閉性を表す性能です。建物の隙間を減らし空気の流動を抑えることで省エネルギー性と断熱性の低下を防ぐことができます。 耐震性耐震性は地震による力に対して建物が耐える強度のことを言います。耐震性の高い建物ほど地震に強く、地震大国である日本では不可欠と言ってもいい重要な性能です。 間取り設計に関する用語間取り設計は建築用語を耳にする機会が多くなる場面です。間取りに関わる建築用語をまとめましたので一つずつチェックしておきましょう。 メーターモジュールと尺モジュール建築の幅や長さを表す方法はメーターモジュールと尺モジュールがあります。メーターモジュールはメートルで表すもので1グリッド1mを基準値としています。尺モジュールは、日本で使われる尺貫法であり、1グリッド910mm(3尺)を基本とし、9尺(1,820mm)は1間(けん)と言います。モジュールの違いは廊下幅や部屋の大きさに大きく影響します。 動線動線とは家の中で人が通る経路を線で表したものです。間取りをつくるときは動線を考えることで、家事などの作業を効率よくできる設計ができます。 開口部・間口・外構【開口部】窓や玄関、採光、通風などの目的で壁や天井、床の一部が解放された部分を言います。【間口】対象物の幅や奥行きを表す言葉です。システムキッチンの幅を間口で表記されていることが多いです。【建具】開口部に設けられた扉や窓、引き戸、障子、襖などを言います。【外構】外構とは建物の外にある構造物全体を表す用語で、アプローチ、土間、塀、門扉、フェンス、カーポート、庭木、物置なども含みます。 まとめ建築用語を知っていると家づくりの打ち合わせもスムーズにすすませることができます。今回ご紹介した建築用語以外にもまだまだたくさんありますので、もし知らない建築用語がでてきたら担当者にどんな意味か聞いておきましょう。いえとち本舗は家づくりをサポートする資料を無料で提供しています。家づくりの最初のステップとして役立つ情報を掲載していますので、ぜひご参考ください。資料請求のページはこちらからご覧にいただけます。
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新築住宅はいつからメンテナンスをする?時期と点検・補修ポイント
住宅は年数が経つにつれて劣化していくものです。ここで適切なメンテナンスを怠ると、家の寿命はどんどんと短くなってしまう恐れがあります。では、住宅の適切なメンテナンスや時期とはなにか、疑問に思われるかもしれません。今回は大切なマイホームに長く住んでいけるように、住宅のメンテナンスと時期についてお伝えしていきます。 住宅のメンテナンスは建物と住宅設備に分けられる 住宅は経年劣化するものですから、時期に合わせて適切なメンテナンスを行う必要があります。住宅に必要なメンテナンスの箇所は大きく分けると「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の二つです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために行い、住宅設備のメンテナンスは料理をする、入浴するなど生活に関わることを快適に過ごしていけるために行っていきます。では、「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の項目を具体的にご紹介していきます。 建物のメンテナンス 「メンテナンスはまだ大丈夫だろう」と手入れを放置してしまうと、家の劣化は進み元の状態に戻らない可能性もあります。構造体の腐食や屋根からの雨漏りなどが起きてしまうと、生活に支障をきたし、修復する工事も大規模になりやすいです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために重要な要素ですので、必ず適切な時期に行なっておきましょう。 構造体 家の構造体である土台や柱、梁などは壁の中に隠れてしまっているので、建築の専門家でなければ普段見ることはないかもしれません。構造体の補修は必要に応じて補修を行なっていくとしか言えないのですが、地震や台風の直後には異常がないかチェックしておくといいでしょう。防蟻処理は新築を建ててから5年〜10年ごとに行なってください。シロアリは湿気を好み餌に木を食べるため木造住宅にとっては天敵です。シロアリ被害に遭うと修復する規模も大きくメンテナンス費用もかかりますので注意しましょう。また、築20年を超えてくると床がへこんだり、床鳴りを引き起こしたりする症状がでてきます。この時期になりましたら、家の全面的なメンテナンスを検討した方がいいでしょう。 屋根 屋根は太陽の直射日光や風雨に晒されていますので、かなりのダメージを受けています。屋根を良好な状態に保たなければいけない理由は雨漏りです。雨漏りを引き起こしてしまうと、生活に支障をきたすどころか、建物の柱や梁などの木部が雨に濡れて腐食し、さらにシロアリが寄ってきて被害を及ぼす危険性があります。屋根のメンテナンスは、新築を建ててから10年目に一度専門業者に点検してもらいましょう。点検は新築を建ててもらった住宅会社に行ってもらうことをおすすめします。築20年目は、屋根の塗装や葺き替えを検討する時期になります。 外壁 外壁の劣化は外壁のひび割れや防水性の低下が起きます。これらの劣化は、外壁から水が侵入し、柱などを腐食させてしまうリスクがあり、水が侵入した外壁も放置してしまうと劣化が早まってしまいます。建物に水を含んでしまうとシロアリ被害のリスクが高まりますので、しっかりとメンテナンスを行うことが大切です。外壁は新築を建ててから10年目に塗装を行うことをおすすめします。また、外壁が窯業系サイディングの場合は目地シーリングの打ちかえも一緒に行っておきましょう。外壁は10年を目安に定期的にメンテナンスをすることが大切です。 内装 内装のメンテナンスは、壁紙や室内建具、フローリングなどの床材などがあります。壁紙やフローリング、建具などは日常的に使うものですから汚れや傷がつきやすい場所です。内装材の汚れや傷は生活環境によって異なりますので、メンテナンス時期も一概には言えませんが、築5〜10年目あたりから壁紙の汚れやフローリングの傷などが目立ってきます。美観的に気になる場合は、壁紙の貼り替えやフローリング傷のリペアなどを行うといいでしょう。また、内装材の美観を保つには日頃の掃除や手入れが大切です。築20年を超えると家の構造体のメンテナンスも考慮しなければいけない時期ですので、このタイミングに内装を新しくするのもいいかもしれません。 住宅設備のメンテナンス 住宅設備機器は耐用年数というものがあります。耐用年数を超えると住宅設備機器の故障のリスクが高くなります。ベストなタイミングは壊れる前に修理または交換することですので、耐用年数を目安にメンテナンスしましょう。 水回り設備:キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台 【キッチン】キャビネットの蝶番・建て付け調整:約5年目水栓金具の交換:約10年目レンジフードの点検・交換:約10年目コンロの点検・交換:約10年目食洗機の点検・交換:約10年目キッチン全体の取り替え:約20年目【浴室】目地シーリングの打ち替え:約10年目水栓金具の交換:約10年目照明器具・換気乾燥機の点検・交換:約10年目浴室ドアの点検・交換:約10年目浴室全体の交換:約20年目【トイレ】温水洗浄便座の点検・交換:約5〜10年目便器・タンクの点検・交換:約15〜20年目【洗面化粧台】洗面化粧台の点検・交換:約15〜20年目水回り設備の各部材(コンロやレンジフード、換気乾燥機、温水洗浄便座など)を単独で交換することも可能です。メンテナンスの目安は上記の通りですが、水回り設備機器全体(システムキッチンやシステムバス、洗面化粧台、トイレ器具など)の取り替えを行うときは、これまで交換または修理した設備も一緒に交換しなければいけない可能性もありますので注意しましょう。 給湯器 給湯器の交換時期は約10〜15年と言われています。あくまでも目安ですので、普段使っているときに調子がおかしいなと気がついたら、業者を呼んで点検してもらうことをおすすめします。給湯器はメンテナンス時期を間違えてしまうと、修理するまでかなり不便な生活をおくることになる可能性があります。もし、給湯器が壊れて動かなくなってしまうとお湯が出なくなり、お風呂に入るときは水を使うしかなく、冬場では寒くて入浴することが難しくなります。給湯器は壊れてから交換するのではなく、給湯器の耐用年数を目安に壊れる前に交換することをおすすめします。 新築は築10年がメンテナンスのポイント 住宅のメンテナンスは、新築を建ててから10年目を目安に一度点検を行い、必要に応じて補修しましょう。また、新築は瑕疵担保責任保険があり期限が10年までです。10年の期限が過ぎてしまうと保証対象外となるため、10年目に入る前に建物に異常がないか点検することをおすすめします。また、建物を長く保たせるには日頃から建物の状態を点検しておくことが大切です。少しでもおかしいと感じた場所を見つけたら専門業者に相談しましょう。 まとめ 日頃から家の状態を確認して、定期的にメンテンスをすれば家の寿命はさらに伸ばすことができます。住宅のメンテナンスは10年周期で点検し、適切な補修や交換を行うことが大事です。もし、建物に異常を発見したら専門業者に依頼して点検してもらいましょう。家づくりについてもっと知りたいという方は、住宅について情報収集することをおすすめします。いえとち本舗は簡単に家づくりのことがわかる資料を無料で提供しています。もしご興味がありましたら、ぜひご利用ください。資料請求はこちら