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建物・家づくり
建築面積とは?延床面積や土地面積との違いや計算方法をご紹介

建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。
建築面積とは

建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。
すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。
平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。
「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い

建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。
延床面積
1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。
建物面積
不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。
土地面積
建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。
建築面積に含まれるもの

建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。
地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。
ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。
建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。
建築面積と建ぺい率について

かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。
建ぺい率と容積率の求め方
土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)
例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。
また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。
【容積率の求め方】
敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)
※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。
例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。
坪とは
住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。
建ぺい率は用途地域によって割合が違う

土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。
第一種低層住居専用地域:30・40・50・60
第二種低層住居専用地域:30・40・50・60
第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60
第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60
第一種住居地域:50・60・80
第二種住居地域:50・60・80
準住居地域:50・60・80
建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。
まとめ
建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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お家を建て替える前に知っておきたい7つのこと
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建て替えの定義とリフォームとの違い建て替えとは、既存の住宅をすべて解体し、新たにゼロから住宅を建築することを指します。対してリフォームは、建物の骨組みや構造を残したまま、内装や設備の修繕・改修を行うものです。たとえば、キッチンや浴室の交換、壁紙の張り替えなどがリフォームに該当します。建て替えは建物の寿命を迎えた場合や構造上の不安がある場合に選ばれることが多く、最新の耐震基準や省エネ基準を満たした住宅に一新することができます。自由な設計や最新設備の導入が可能で、暮らしの質を大きく向上させる手段でもあります。 1-2. 建て替えが選ばれる代表的なケース建て替えが選ばれる主なケースは、建物の老朽化が進行している場合です。たとえば、築30年以上が経過し、雨漏りやひび割れ、床の傾きなどが見られる住宅では、リフォームでは根本的な改善が難しく、建て替えが現実的な選択肢となります。また、1981年以前に建てられた旧耐震基準の住宅も、地震対策として建て替えが推奨されることがあります。さらに、二世帯住宅への切り替えや、子どもの独立後に生活導線をシンプルにしたい場合など、家族構成の変化をきっかけに建て替えが検討されることも少なくありません。生活スタイルの大幅な見直しを図りたいときには有効な手段です。 1-3. 建て替えのタイミングを判断する基準建て替えを検討するタイミングは、建物の劣化度合いや将来の暮らし方によって左右されます。一般的には築30〜40年が一つの目安とされ、特に1981年の耐震基準改正前の住宅は、現行の耐震性能を満たしていない可能性が高く、専門家による耐震診断を踏まえて判断するのが望ましいです。加えて、住宅設備の老朽化や断熱性能の低さが目立つようになった場合も、建て替えによって最新の快適性を得られるメリットがあります。また、将来的な相続や家族構成の変化を見据えて、住宅資産としての価値を維持・向上させたいという観点から建て替えを選択するケースもあります。単なる修繕ではなく、暮らし全体のリセットとしての意味合いも含む選択肢と言えるでしょう。 2. 建て替えにかかる費用と内訳 2-1. 建物解体費用の相場と注意点建て替えの第一歩は、既存の建物を取り壊す「解体工事」です。解体費用は構造や広さによって異なりますが、木造住宅であれば1坪あたり3~5万円程度が相場とされ、延べ床面積30坪の住宅ではおよそ100万〜150万円が目安となります。ただし、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート)の場合は費用が倍近くかかることもあります。さらに、アスベストなど有害物質の処理や、狭小地での重機搬入が困難な場合にも追加費用が発生する可能性があります。解体時には、ライフライン(電気・ガス・水道)の停止手続きや、近隣への騒音・粉塵対策の配慮も不可欠です。業者の実績や見積もり内容をしっかり確認し、トラブル回避に努めましょう。 2-2. 建築費用の内訳(本体工事・付帯工事)建て替えの中心となるのが、新しい住宅の「建築費用」です。これは大きく「本体工事費」と「付帯工事費」に分かれます。本体工事費には、基礎、柱、屋根、内装といった主要構造部分の工事が含まれ、坪単価で言えばおおよそ60〜90万円が一般的です。一方で付帯工事費とは、外構(庭・塀など)、仮設工事(足場・養生)、給排水・電気工事など、建物そのもの以外に必要な工事を指し、全体費用の1〜2割を占めることが多いです。また、断熱性能や耐震性、スマートホーム設備などグレードを上げると費用も上乗せされます。事前に総予算を明確にし、必要な設備とそうでないものを取捨選択することが費用コントロールのカギになります。 2-3. 仮住まい・引っ越しなどの諸費用建て替えの期間中は、仮住まいが必要になるため、その賃料や引っ越し費用も予算に含める必要があります。一般的に建て替えには約6ヶ月〜1年かかるため、仮住まいの家賃が月8万円と仮定すると、それだけで50万円以上の出費になります。また、引っ越しも解体前・完成後の2回必要となるため、運搬費や荷物の一時保管費もかかります。特に荷物が多い家庭では、トランクルームの契約が必要になるケースもあります。さらに、郵便物の転送手続きやインターネット回線の再契約など、見落としがちな費用も発生します。建物以外の生活費用も想定しておくことで、予算超過を防ぎ、安心して建て替え期間を過ごせます。 2-4. 見積もりの比較とコスト削減のコツ建て替えにかかる費用は、工務店やハウスメーカーによって差があります。1社だけの見積もりに頼るのではなく、複数社から見積もりを取り寄せ、内容や単価の違いを比較することが大切です。特に本体工事と付帯工事、諸経費の区分が明確でない業者には注意が必要です。見積書の記載が詳細であるか、価格に含まれる内容が具体的かをチェックすることで、後々のトラブルを避けられます。また、使わない設備や過剰なグレードを削減する、外構工事を後回しにするなど、コストダウンの工夫も有効です。必要に応じて住宅診断士や建築士に相談し、費用対効果の高いプランを選びましょう。資金計画を立てる段階で「総額でいくらかかるか」を把握しておくことが成功の第一歩です。 3. 建て替えの流れと必要な手続き 3-1. 建て替えのスケジュール全体像建て替えは、計画から竣工までに通常6ヶ月〜1年程度を要します。まず初めに、現在の住まいの調査とライフスタイルの見直しを行い、どのような家にしたいかを家族で話し合います。次に業者選びと建築プランの検討を進め、設計・見積もりが確定した段階で契約を結びます。その後、解体工事の準備と仮住まいへの引っ越しが行われ、解体、着工、上棟、内装工事といった工程が続きます。建物完成後には登記や引き渡しが行われ、再び引っ越しという流れです。この間に必要な手続きや打ち合わせも多く発生するため、余裕のあるスケジュール管理と、家族全体での協力体制が重要となります。 3-2. 必要な手続きと書類の準備建て替えにはさまざまな法的手続きが必要で、書類の準備も欠かせません。まず、建築確認申請書の提出が必須で、建物の構造や用途が法律に適合しているかを審査されます。また、古い建物の滅失登記を行い、新たに建築する家の建物表題登記や保存登記を行う必要があります。固定資産税評価の変更や、住宅ローン控除などを受ける際にも、建築確認済証や登記事項証明書などの書類が必要です。加えて、都市計画区域内では開発許可や景観条例の届け出が必要となる場合もあります。行政や登記所とのやり取りが煩雑なため、多くの方は住宅会社や司法書士と連携して手続きを進めています。 3-3. 解体から着工までの段取り解体から新築の着工までの間にも多くの工程があります。まず、建物の解体には近隣への事前挨拶が重要です。騒音や振動、粉塵などのトラブルを避けるためにも、誠意ある対応が信頼につながります。解体業者との契約後は、電気・ガス・水道などのライフライン停止手続きを行い、必要に応じてアスベスト調査も実施されます。解体後は土地の整地と地盤調査が行われ、地盤改良の必要があれば追加工事が発生する場合もあります。その後、建築確認が下りればいよいよ着工です。これらの段階では、天候や手続きの進行状況によってスケジュールが変動することもあるため、ある程度の余裕をもって計画を立てることが求められます。 3-4. 建て替えに関する近隣への配慮建て替え工事では、周辺住民への配慮がとても重要です。解体や工事期間中は、騒音・振動・ほこり・大型車両の出入りなどで、近隣に一定の負担をかけることになります。そのため、工事開始前にはあらかじめ挨拶回りを行い、工期や作業時間、連絡先などを丁寧に説明しておくことが基本的なマナーです。業者によっては、工事前に近隣向けの案内文を配布するなど、対策を徹底してくれるところもあります。また、仮設トイレや足場の設置位置、資材置き場の確保なども近隣の生活に影響を及ぼすため、事前の確認と説明が不可欠です。トラブルを未然に防ぐことで、建て替え後も安心して暮らせる地域環境を守ることにつながります。 4. 建て替えにおける土地条件と制限 4-1. 建築基準法における制限事項建て替えを行う際は、建築基準法に基づくさまざまな制限に注意する必要があります。たとえば、住宅を建てられる土地は都市計画区域内の「用途地域」によって建物の種類や規模が制限されており、住宅が建てられない地域も存在します。また、建ぺい率や容積率によって建物の大きさや高さに制限がかかります。さらに、防火地域や準防火地域では耐火構造や外壁の仕様に厳しい基準が適用される場合もあり、設計に制限が出る可能性もあります。建て替え前には、自身の土地がどのような法的規制を受けているかを役所や専門家に確認し、想定通りの家が建てられるかを事前に把握しておくことが重要です。 4-2. 再建築不可の土地と接道義務建て替えができない土地として代表的なのが、「再建築不可」の土地です。代表的なものとして、建築基準法上で認められている「幅4メートル以上の道路」に2メートル以上接していない土地があります。建て替えには「接道義務」を満たすことが必要で、この条件をクリアしていないと新しい住宅を建てることができません。このような土地は、かつて建物が合法的に建てられていたとしても、現行の法制度では建て替えが制限されるため注意が必要です。解決策としては、隣地を買い取る、私道に持分を得るなどして再建築可能な状態にする交渉をするといった方法があります。建て替えを検討する際には、自身の土地が法的に「建築可能」かどうかを必ず確認しましょう。 4-3. 容積率・建ぺい率・斜線制限の影響建て替えでは、建ぺい率・容積率・斜線制限といったルールが建物の設計を大きく左右します。建ぺい率とは、敷地面積に対してどれだけの面積を建物が占められるかを示す数値で、容積率は延べ床面積の割合を示します。これらは用途地域や道路幅により上限が決められており、土地が広くても建てられる建物の規模には制限があります。斜線制限とは、日照や風通しを確保するために建物の高さや形状に制限を設けるルールで、隣接地や道路側から一定の角度で建物を切り取るような設計が求められます。これらの制限に適合させるために、希望する間取りや階数を調整しなければならないこともあるため、土地の条件に応じた柔軟な設計が求められます。 4-4. 境界トラブルと測量の重要性建て替え工事を進めるにあたっては、土地の境界を明確にしておくことが非常に重要です。境界線が曖昧なまま工事を進めると、隣地とのトラブルに発展するリスクがあります。特に古い住宅では、境界杭が見つからなかったり、測量図が残っていなかったりするケースも多いため、建て替え前に土地家屋調査士による正確な測量を行うのが望ましいです。測量によって敷地面積が再確認されることで、建ぺい率や容積率の再計算にも役立ちますし、後々の不動産取引や相続時にも安心材料となります。隣地との境界確認書を交わすことで、境界を巡るトラブルを未然に防ぎ、工事を円滑に進めるための信頼関係づくりにもつながります。 5. 建て替えに関する補助金・優遇制度 5-1. 建て替えで利用できる補助金の種類建て替えを検討する際には、国や自治体が用意している各種補助金制度の活用を視野に入れると、コストを抑えることができます。代表的なものに、一定の省エネ性能や耐震性能を満たした住宅に対する「子育てグリーン住宅支援事業」があります。また、バリアフリー化や高齢者対応住宅への建て替えを行う場合、介護保険や自治体独自の補助金が活用できる場合もあります。補助金の対象となるには、仕様や工事内容に一定の条件があるため、設計段階から制度の要件を確認し、申請のタイミングも含めてスケジュールを組むことが重要です。自治体によっては募集期間や上限金額も異なるため、事前の情報収集がカギになります。 5-2. 住宅ローン控除とその他の減税制度新築住宅として建て替えを行った場合、住宅ローンを利用することで「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の対象になります。この制度では、年末時点でのローン残高に応じて一定割合(最大13年間)を所得税や住民税から控除できるため、大きな節税効果が期待できます。さらに、長期優良住宅やZEH住宅といった高性能住宅に対しては、控除額の上限が引き上げられる制度もあります。また、新築住宅にかかる登録免許税や不動産取得税にも軽減措置が適用される場合があり、建て替えの際にはこれらの優遇制度も漏れなくチェックすることが大切です。申告には住宅ローンの年末残高証明書や登記簿謄本などの提出が必要なので、あらかじめ必要書類を整理しておきましょう。 5-3. 省エネ・耐震性能向上による支援策建て替えを通じて住宅の省エネ性能や耐震性を向上させる場合、さまざまな支援策が用意されています。省エネ面では、断熱性の高い断熱材や高性能窓の導入、太陽光発電や蓄電池の設置などが対象になることが多く、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援制度を活用することで数十万円〜百万円単位の補助が得られることもあります。また、耐震性を高めるために耐震等級を2以上に設定するなどの設計を採用することで、地方自治体からの補助金や融資支援を受けられるケースがあります。これらの制度は、居住者の安全性と環境性能の両立を目指す国の方針に基づいており、申請条件や施工業者の登録有無など細かな要件もあるため、事前確認が重要です。 5-4. 補助制度を活用する際の注意点補助金や優遇制度を活用するうえで注意すべき点は、申請タイミングと条件の厳格さです。多くの制度は「着工前」の申請が必須で、工事が始まってしまうと対象外となることがあります。また、予算枠が限られているため、応募多数の場合は早期締切や抽選となる可能性もあり、タイミングを逃すと受け取れないリスクもあります。さらに、補助の対象となる仕様や工事の詳細が決まっている場合が多く、設計の自由度が制限されることもあるため、制度利用を前提とする場合は設計段階から業者と密に連携することが求められます。書類の不備や手続きの遅れで不支給となるケースもあるため、行政書士や建築士などの専門家のサポートを受けながら慎重に進めるのが安心です。 6. 建て替えのメリットとデメリット 6-1. 建て替えの主なメリット(最新設備、間取り自由など)建て替えの最大の魅力は、最新の住宅性能と自由な間取り設計を実現できる点にあります。築年数の経った住宅は、耐震性・断熱性・設備の面で現在の基準に大きく劣る場合がありますが、建て替えを行うことでこれらをすべて刷新でき、より快適で安全な住環境が得られます。また、間取りを家族構成やライフスタイルに合わせて自由に設計できるため、子育て世代には家事動線を重視した設計、高齢者にはバリアフリー仕様など、個々のニーズに合った住まいが実現できます。さらに、省エネ性能の高い家は光熱費の削減にもつながり、長期的には経済的メリットもあります。住み慣れた土地で理想の住まいを一からつくり直せる点は、建て替えならではの大きな利点です。 6-2. 建て替えの主なデメリット(費用、手続き、期間)一方で、建て替えには大きなコストと労力が伴います。まず、解体費用・建築費・仮住まい費用などを含めると、総額で1,500万〜3,000万円ほどの出費となることが一般的です。これに加え、各種申請手続きや設計打ち合わせ、登記や補助金申請といった多岐にわたる作業が発生し、精神的・時間的な負担も大きくなります。また、工期も半年から1年程度と長期にわたるため、その間の生活設計や近隣対応にも配慮が必要です。さらに、思い入れのある旧家を取り壊すことに抵抗を感じる人も多く、精神的な負担となることもあります。こうした負担を軽減するには、信頼できるパートナー選びと、計画段階での入念な準備が欠かせません。 6-3. 建て替えとリフォームの比較検討建て替えとリフォームは、いずれも住環境を改善する手段ですが、その目的やコスト、自由度には大きな違いがあります。リフォームは部分的な改修を行うため、費用を抑えつつ短期間で工事を終えることができ、住みながらの施工も可能な点がメリットです。しかし、構造に問題がある場合や間取りを大きく変えたい場合には、リフォームでは対応が難しく、制約が多くなります。一方、建て替えは初期費用は高額になるものの、将来的なメンテナンスコストの削減や資産価値の向上につながる場合もあります。両者の違いを踏まえ、現在の建物の状態や今後のライフプランを総合的に判断して、最適な選択をすることが重要です。 6-4. ライフステージと建て替えの相性建て替えのタイミングは、ライフステージとの相性も深く関係します。たとえば、子どもが独立したタイミングで夫婦二人の生活に最適化したコンパクトな住まいに建て替える人もいれば、出産や子育てを見据えて、家事動線や収納を重視した間取りに一新する家庭もあります。また、高齢期を見据えたバリアフリー住宅や、二世帯同居を実現するための建て替えも増えています。今後の生活をどう設計したいかを明確にすることで、無駄のない間取りや設備選定が可能になります。ライフステージの変化は住宅のあり方を見直す絶好の機会でもあり、建て替えによってその変化に柔軟に対応できる住宅を手に入れることができます。 7. 建て替えを成功させるためのポイント 7-1. 信頼できる業者選びのポイント建て替えを成功させるうえで最も重要なのが、パートナーとなる建築業者の選定です。建て替えは多額の資金と長い期間を要するため、信頼関係のある業者とタッグを組むことが安心への第一歩となります。選ぶ際は、実績の有無や口コミ、施工事例をよく確認しましょう。地元での施工経験が豊富な業者は、地域の法規制や土地の特性を熟知しており、スムーズな対応が期待できます。また、見積書の内容が明確であるか、担当者が誠実に対応してくれるかも判断基準になります。複数社から相見積もりを取り、価格だけでなく、提案力やアフターサービスも含めて比較検討することが、後悔のない業者選びにつながります。 7-2. プランニング段階での工夫と将来性建て替えは、人生で数少ない「家をゼロから設計できる機会」です。そのため、プランニング段階でどれだけ将来を見据えた設計ができるかが、住み心地に大きな差を生みます。現在の家族構成や生活動線だけでなく、将来的な家族の変化、例えば子どもの独立や親との同居、高齢化による身体の変化にも配慮した設計が理想です。また、収納の配置や光の取り入れ方、風通しといった細かな部分も暮らしやすさに直結します。将来的にリフォームや増築を想定している場合は、その余地を持たせた設計を考慮するのも一案です。家族全員の希望を共有しながら、柔軟性と快適性を兼ね備えたプランニングを心がけましょう。 7-3. 資金計画と無理のない予算設定建て替えには解体費、建築費、仮住まい費など多くの費用がかかるため、無理のない資金計画が欠かせません。最初に「総額でいくらまで出せるのか」という予算上限を明確にし、そこから逆算してプランを練ることが大切です。住宅ローンを利用する場合は、金利や返済期間だけでなく、将来の収入や支出の変化も考慮したシミュレーションを行いましょう。見積もりには予想外の追加費用が含まれることも多いため、少なくとも10〜15%程度の余裕資金を見込んでおくと安心です。補助金や減税制度の活用も含め、計画的に情報収集を行い、過度なローン負担や資金ショートを避けるよう注意しましょう。 7-4. 家族の希望を反映させるコミュニケーション建て替えは家族全員にとって大きなライフイベントであり、全員の希望をしっかり反映させることが満足度の高い家づくりにつながります。たとえば、子どもは自室の広さや収納、夫婦は家事動線やプライバシー、祖父母はバリアフリーなど、それぞれに異なる希望があります。プランニング段階で家族間での意見交換をしっかり行い、設計士や施工業者にも具体的に要望を伝えることが重要です。また、完成後に「言ったのに反映されていない」といったトラブルを避けるためにも、要望は文書化しておくと安心です。家族の思いをひとつにまとめ、全員が納得できる家づくりを目指すことが、建て替え成功への大きな一歩となります。
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【2020年6月版】新築住宅の固定資産税とは? 安くおさえる方法はある?
新築住宅を建てた場合、やはり「固定資産税」のことは気になるでしょう。固定資産税がいくらかかるかによって、将来設計も大きく変わってくるはずです。 とはいえ、 「固定資産税はどれくらいかかるのか?」「どうすれば安くできるのか?」 という疑問を抱えている人も、たいへん多いはずです。本記事では固定資産税の概要、および安くおさえる方法について解説します。新築住宅を建てようと考えている、あるいはすでに建てている人は、ぜひ参考としてください。新築住宅の固定資産税の概要固定資産税とは、土地や住宅を持っている人に課せられる税金です。不動産を所有している限りは、支払い続ける必要があります。 支払いは、1月1日時点で新築住宅を持っている人に対して要求されます。実際に支払いを始めるのは、その年の4月から6月あたりです。このタイミングで固定資産税が支出として発生することは、念頭に入れておきましょう。 固定資産税は、どうやって計算される?固定資産税を求める計算式は、【課税標準額×税金率】となっています。 課税標準額と税金率はどのように決まるか、下記で詳しく解説します。課税標準額の算出方法課税標準額は、「家屋調査」によって計算される「評価額」に基づきます。新築住宅に入居してからおおむね3ヶ月後に、自治体が家屋調査を実施します。 家屋調査を拒否することは可能ですが、おすすめはできません。なぜなら家屋調査を拒否すると、正確に評価額が計算できず、課税標準額も高くなってしまうかもしれないから。 基本的に課税標準額は、評価額と同額です。ただし何らかの特例などが適応される場合は、その限りではありません。 ちなみに評価額の見直しは、3年に一度行われます。よほどのことがない限り、評価額が前年より上がるということは起こりません。つまり3年ごとに安くなっていくというわけです。固定資産税がどのように安くなっていくのか、事前に確認しておきましょう。ライフプランも立てやすくなるはずです。 税金率はどうやって決められている?標準税率は、たいていの場合、「1.4%」に定められています。ただし一部の市町村では、これよりも高い割合を設定していることも。心配であれば、市町村に問い合わせるとよいでしょう。新築住宅の固定資産税における減額冒頭でも述べたとおり、固定資産税は減額することが可能です。まず新築住宅を建ててから3年の間、固定資産税は半額になります。減額時の固定資産税は、以下のような式で求められます。 【課税標準額(評価額)×0.14x0.5】 4年目からは、先ほど述べた【課税標準額(評価額)×0.14】という式が適用されます。4年目から固定資産税の支払い総額は高くなるので、家計もそれに合わせておきましょう。固定資産税の減額を受けるための条件 ただし新築住宅にかかる固定資産税の減額を受けるには条件があります。具体的には新築住宅が、以下のようなものでなければいけません。 新築住宅が、令和4年3月31日までに建てられている床面積が50m2から280m2の範囲内である 特に重要なのは、「1」の条件です。新築住宅を建てる場合、令和4年3月31日までに完成されるよう、スケジューリングする必要があります。 土地減税についてちなみに新築住宅のみならず、土地にも減税が存在します。以下の条件を満たしていれば、固定資産税全体の1/6が減税させることさせられます。 面積が200m2以内である令和4年3月31日までに取得した土地である小規模住宅用地に該当する なお、小規模住宅用地以外であれば、全体の1/3が減税されるようになっています。その後に受けられる減税新築住宅を建てたあとも、さまざまな減税措置が存在します。いますぐに受けられるものではありませんが、以下のような減税措置の存在は、頭には入れておきましょう。なお、すべての減税は、令和4年3月31日までが適用期限となっています。 省エネ改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税バリアフリー改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税 他にもさまざまな減税がありますが、少なくとも新築住宅を建ててしばらくは条件が満たせられないでしょう。現実的に関わってくるのは上記ふたつでしょう。固定資産税を安くおさえる、そのほかの方法とは?基本的に固定資産税を安くおさえる方法としては、減税してもらうのが現実的です。しかし、以下のような方法によっても、多少は固定資産税を安くおさえられる可能性があります。家屋調査の実施時、伝えるべきことを伝える 先ほども述べたとおり、評価額(=課税標準額)は、家屋調査にて決定されます。つまり家屋調査にて、査定が不利にならないように、伝えるべきことを伝えることが重要です。 これをやっていたからといって、かならずしも評価額が安くなる、というわけではありません。しかし、いい加減な、あるいは間違った査定を受けることは防がられるはずです。仮に評価額が変動しなかったとしても、その結果には納得できる、という部分もあります。 できれば事前に、評価額の相場や、査定で重要となるポイントなどをおさえておくとよいでしょう。何かを伝えるとき、論理的に主張できるようになります。クレジットカードで支払うまた、クレジットカードで固定資産税を支払うというのも、よい方法です。なぜなら固定資産税をクレジットカードで支払えば、ポイントの還元を受けられるから。 厳密に言えば固定資産税が安くなっているわけではありません。ただしポイントを得られるということは、実質的に安くなっているとも表現できるでしょう。 当然のことながらポイントの還元率は、クレジットカードによって異なります。還元率については、事前の確認が重要です。また、できるだけ還元率の高いクレジットカードを利用するのも、大切なポイントと言えます。 固定資産税は金額が高く、ポイント数も多くなりやすいです。固定資産税は、できる限りクレジットカードで支払いましょう。ただし自治体によっては、クレジットカードでも支払いに対応していないケースがあります。まとめ新築住宅と、およびその土地を有している限り、固定資産税はかならず支払うこととなります。今後の生活においてずっと関わり続ける、たいへん重要な要素です。 できるだけ安くおさえられるように努めましょう。その努力をしているか否かで、新築住宅にまつわる税額は変わってきます。 また、ほぼすべての減税は、令和4年3月31日までと定められています。減税を狙うのであれば、タイムリミットには注意しておきましょう。 いえとち本舗では、快適かつ暮らしやすく住宅を、低価格で提供しています。新築住宅の建築を考えている方は、ぜひ資料をご覧ください。資料請求はこちら また会員サイトでは、住宅と土地に関する重要な情報を発信しています。興味のある方は、ぜひ会員登録してご覧ください。会員登録はこちら