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建物・家づくり
市街化調整区域に家は建てられる?どんなことに注意すべきか解説!

住宅などを建築する地域には都市計画法でいろいろな規定が定められています。土地には市街化調整区域というものがあり、価格が安いからここに家を建てたい、とご検討されている方も多いはずです。しかし、そもそもここに建築していいのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。この記事では市街化調整区域に家は建てられるのか、どんなところに注意すべきかを解説していきます。
市街化調整区域とは?

都市計画法の中には都市計画区域と準都市計画区域、都市計画区域外の3つに区分されています。都市計画区域とは都道府県が指定する一つの都市として全体的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。
都市計画区域外は都市計画区域以外の地域をいい、その都市計画区域以外の地域のうち、すでに敷地の造成が行われている場合や造成が行われると見込まれている区域で、将来における都市として整備、開発、保全に支障がでるおそれがあると認められる区域として指定できるのが準都市計画区域です。
都市計画には健全な発展と秩序ある整備を図り、適正な制限のもとで合理的に土地の利用ができるように定められています。その都市計画法の中の都市計画区域には市街化が無秩序に広がることを防ぐために「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。
【市街化区域】
市街地がすでに整備されており開発されている区域、またはおおよそ10年以内に計画的に市街化を図る地域が市街化区域です。市街化区域には用途地域が定められており、道路、公園、上下水道などの都市計画施設の計画が行われています。開発行為については1,000㎡以上の規模は原則として都道府県知事から許可を受けなければいけません。
【市街化調整区域】
原則として建築物を建てることを認めていない市街化を抑制する区域が市街化調整区域です。この区域では原則として用途地域は指定されず、市街地開発に関わる事業は行われていません。開発行為はもちろん個人の建築行為も厳しい許可条件が設けられています。ただし、農林水産施設や公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為は可能となっています。
市街化調整区域に家は建てられる?

原則として建築物を建てることを認めていないと都市計画法では定められていますが、一定の条件を満たすことで住宅を建築することは可能となっています。
都市計画法34条では建築行為を許可する基準が定められており、この基準を満たし地方自治体による許可が下りることで店舗や学校、ホテル、住宅などの建物を市街化調整区域内に建てることができます。
都市計画法34条では第一号から第十四号まであり、住宅は第十一号から第十四号が該当します。都市計画法34条にある各号をすべて載せると長くなってしまいますので、今回は住宅に関する条文のポイントをお伝えしていきます。
【都市計画法34条 第十一号】
市街化区域と一体的な日常生活を構成している地域であり、50棟以上の建築物が連なっている地域であることとなっています。条件としては上下水道がちゃんと整備されていることや道路に接しているなどが必要です。
【都市計画法34条 第十二号】
開発区域の周辺に市街化の促進するおそれがなく、都道府県の条例で目的や用途など一定の範囲で定めたもの。線引きの日前から土地を所有していた農家に属する親族の専用住宅の建設、住宅の増築や改築などが該当します。
【都市計画法34条 第十三号】
自己用の住宅、業務用に資する建築物の建築、などの開発行為。
【都市計画法34条 第十四号】
市街化区域内で行うことが難しく不適当と認める開発行為に対して、開発区域外の市街化を促進するおそれがなく都道県知事が許可を認めたもの。
詳しい条文は下記のリンクでご覧になれますのでご参考にしてください。
引用:e-Gov法令検索 都市計画法
市街化調整区域に家を建てる際の注意点

市街化調整区域はいろいろ制限がありますので、通常の土地に家を建てるのとは違い手間もあって少し大変です。ここでは市街化調整区域に家を建てる際の注意点をご紹介していきます。
インフラ整備が整っていない可能性がある
元々市街化として計画されている地域ではありませんので、水道やガス、電気などのインフラが整っていない可能性があります。インフラが整備されていない土地は水道や電気などを土地にまで引っ張ってこなければいけませんので、建設費用もその分高くなります。また、下水道が設けられていない場合は浄化槽が必要となりますので、さらに費用は嵩んでしまうでしょう。土地は比較的安価ですが、建設費用が高くついてしまうと、安く購入できるメリットも半減してしまうかもしれません。
希望している住宅ローンを受けられないことも
市街化調整区域の土地は担保の価値が低いと看做されているため融資を受けにくいというデメリットがあります。新築の他にリフォームの場合でも同様のことがいえますので、住宅ローンの利用を計画されている方は要注意です。地目は農地になるとさらに融資を受けることが難しくなりますので、土地の購入の際はよく確認し、ローンを借り受ける金融機関に一度相談することをおすすめします。
増築などのリフォームや建て替えは許可が必要
上述した「市街化調整区域に家は建てられる?」でもお伝えした通り、建築する場合は一定の条件を満たし許可が降りたものでしたか行えません。既存住宅の建て替えの他に増築においても市街化調整区域では許可が必要となり、申請を行わなければいけませんので、将来的に増築する計画をされている場合はこの土地に建築するのは避けた方がいいかもしれません。
増築には制限があり、地域によっては増築不可のところもあります。工事を行う前に建築確認申請が必要になりますので、通常の土地と比べて設計や資料作成費用が掛かり、工事に取り掛かるまでの期間も長くなります。
市街化調整区域にはこんなメリットも!

建築制限があり、申請などいろいろ大変なところもありますが、市街化調整区域にはメリットもあります。ここでは市街化調整区域のメリットについてお伝えしていきます。
土地の価格が安い
建築制限がかかる地域のため土地の価格は安くなっています。家を建てるには土地の費用と家の建築費用が掛かってきますので、少しでも費用を抑えたいという方には市街化調整区域も有効です。土地の費用を抑えた分家の建築費用に回すことができ、自然素材や無垢材などの内装や住宅設備にお金をかけてこだわることもできます。
固定資産税が安くなる
市街化調整区域は土地の評価額が下がるため毎年かかる固定資産税が安くなります。建物の固定資産税は減価償却の対象なため少しずつですが価値が下がり固定資産税も安くなっていきます。土地の場合は年数が経つことで価格が変動するわけではありませんので、なかなか固定資産税が下がるということはありません。そのため市街化調整区域のように元々固定資産税が安くなっていると税金の負担が軽減でき、ゆとりある生活をおくることができます。
都市計画税の負担がない
市街化調整区域は都市開発を抑制する区域であるため、都市計画税が課税されません。住宅などの建築物が建つ市街化区域は都市形成のための整備や開発がされるため都市計画税が課税されますので、市街化調整区域は税金の負担を減らすことができます。騒音の心配がなく静かな暮らしができる
住宅の密集や高層ビル、商業施設などが建築されにくいため、市街化区域と比べて静かな環境で生活をおくることができます。人の流動の多い都市部では車の騒音や人通りを家の中にいても感じやすいですが、この区域は郊外にあるため騒音の心配もありません。静かで穏やかな生活をおくりたいという方には市街化調整区域はとても魅力的な土地になっています。
まとめ
市街化調整区域は都市開発を抑制する地域のため、通常は家などを建築することを抑えています。ただし、一定の条件を満たして申請を行い都道府県知事により許可が下りれば住宅を建てることができます。建築やリフォームにおいては申請や条件もあって制限されてしまいますが、土地価格が安く、静かな環境で家を建てることができるというメリットもありますので、これから家を建てる方はよく検討して土地を選びましょう。
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家づくりの打ち合わせでは間取り図を見て計画を立てていきますので、どんなことが書かれているのか間取り図の見方を知っておくことが大切です。また、建てたい家を考えていくために自分で間取りを書けることも重要ですので、間取り作成のポイントも押さえておきましょう。この記事では間取り図の見方と作成時のポイントについてご紹介します。1 間取り図の見方2 間取り図作成のポイント3 間取り図作成の注意点4 まとめ 間取り図の見方 設計は部屋の位置や広さ、窓の位置などがわかる間取り図を元に計画されていきます。間取り図は設計する家の情報がたくさん詰まっていますのでこれから家づくりをご検討されている方は間取り図の見方を知っておくことが大切です。間取り図には部屋の用途や収納スペース、洗濯機置き場など、わかりやすく表現するために記号や特有の用語で記されています。以下の表は間取り図によく使われる用語ですので、どんな意味なのか覚えておきましょう。 間取り図の用語LDKリビング・ダイニング・キッチンUBユニットバス・浴室・お風呂WCトイレCLクローゼットWCLウォークインクローゼットSCLシューズインクローゼットSRサービスルーム・何度RFロフトPSパイプスペースSBシューズボックスW洗濯機置き場R冷蔵庫置き場 3LDK・4LDKなど◯LDKはどんな間取りの建物かを表している リビングとダイニング、キッチンを1部屋にまとめたプランがLDKです。「Lはリビング」「Dはダイニング」「Kはキッチン」を意味しています。キッチンとダイニングを同じ部屋に配置し、リビングは別の部屋として仕切るプランをDKと呼びます。このプランの場合はリビングのところは「L」と間取りに記されています。物件情報でよく見かける3LDKや4LDKとは部屋数とLDKを表しています。3LDKは3つの居室とLDKのある建物、4LDKは4つの部屋とLDKのある建物ということを示しています。 間取り図の見るポイント 【A】洋室の建具が記されています。この記号は引き戸を表しており、引き戸の種類は片引き戸になります。戸の引き込むところは台所側の部屋になっており、間取り図をよく見ていただくと点線が記されているのがわかると思います。これが戸の動きを表しています。【B】窓の種類を表しており、この図では引き違い窓になります。間取り図は平面ですので、この図だけでは掃き出し窓なのか腰窓なのかはわかりません。高さ方向は間取り図ではわかりませんので、仕様書や立面図で窓の種類を確認する必要があります。【C】この記号はクローゼットの折れ戸を表しています。もしクローゼットの扉が引き戸の場合は【A】の記号が使われます。【D】動線は人の動きを表します。間取り図には動線まで書かれていないことが多いですが、上記の図面を見ていただくと、玄関から台所へと直接アクセスできる設計になっています。この動線なら買い物したものを台所に置くのにとても効率的で移動は玄関から台所と短くなっています。動線を確認する時は矢印などの記号を図面に描いてどんな動きになるか確かめるとわかりやすいです。【E】開き扉の開き方向を表現している記号です。上記の図ではLDK側に扉が開く設計になっており、物入れ側に扉が開くようになっています。扉の開く方向は普段の生活の利便性にとても関わりますので、設計時はよく確認しておくことが大切です。 間取り図作成のポイント 家づくりをする時はラフスケッチでもいいですので、間取り図を自分で描いてみるのも有効です。しかし、どうやって間取り図を書いていけばいいか初めての方には難しく感じてしまうかもしれません。そこでここでは間取り図作成の時に押さえておくポイントをご紹介します。 土地の形と方角 間取りを考える上で土地の形状や方角は住み心地にとても影響を与えます。例えば日中は日が入りにくいと言われている北側に家族が集まるリビングを配置するのは最適とはいえません。土地には北向き、東向き、南向きなどがあり、どの方角に面した土地かで部屋の配置も決まります。また、土地の形には正方形や長方形のものから旗竿地や三角地といった不整形地などの特殊な形の土地もあります。土地の形状でも部屋の配置の仕方は変わってきますので、どんな形の土地に家を建てるのか、どの方角に面しているのか、を意識して間取りをつくることが重要になります。 家はなんでも自由に建てられるというわけではなく、建築する土地には建ててもいい建物の制限がされています。代表的なのが「建ぺい率」や「容積率」「接道義務」「高さ制限」などで、建物の高さや大きさ、建築していい敷地の広さ、部屋の延床面積数の上限が決まっています。理想の家をイメージして間取りをつくることも大切ですが、土地にかかる制約や建築基準法で定める規定により、せっかく考えた間取りが実現できないということもありますので、間取りを作成する時は事前に土地の制約や建築基準法を破っていないか確認しながら計画することが大切です。家族構成と必要な部屋の広さ 間取り図を考えていく上で大切にしたいのが家族構成です。家に住む家族人数により必要な部屋数や広さが決まります。家族人数は現時点での人数ではなく将来を見通して考えることが重要で、子供の自立や両親の介護、など数十年後どんな暮らしをしているかイメージを持って計画を立てていくことが大切です。また、この時にライフプランも計画していくと間取りづくりと同時に家の資金計画を立てていくことができます。効率的な生活動線になっているか 使い勝手のいい家は効率的な生活動線がしっかり計画されています。動線とは人の動きを意味しており、生活する人の動きに無駄がなく効率的に動けることでストレスの少ない暮らしをおくることができます。例えば食品の収納スペースとキッチンに距離があると、調理する時に材料を取りに行く手間が大きく不便と感じるはずです。キッチンの隣にパントリー(食品庫)があればすぐに材料を取り出すことができ、調理にすぐ取り掛かることができます。何かを動作する時にその間にある移動や手間が増えるほど効率の悪い動線となってしまいますので、効率的な動線を考えて間取りを作りましょう。 間取り図作成の注意点 間取り作りはそのまま完成した家の暮らしに繋がりますので、後悔のない設計をしていきたいもの。しかし、家づくりの経験者の声を聞くと間取りに失敗したという方も多くいます。家は一生に一度の買い物ですから、後悔のない家づくりをしていくことが大切です。ここでは間取り図作成の時に注意しておきたいポイントをご紹介します。 水回りの配置場所 キッチンやお風呂、トイレなどの水回りはできるだけ近い場所に配置するのがポイントです。水回りの部屋が近いことで給水・給湯の配管や排水の配管をまとめることができ、後々のメンテナンスがしやすくなります。注意しておくことは生活音です。トイレの音がリビングや寝室など居住スペースに聞こえてくるのはあまり生活をしていて快適なものではありません。音の伝わりを意識して間取りを作っていきましょう。収納スペースの広さ 家づくりでは収納スペースに失敗したという声が多くあります。失敗したと感じてしまうところは、「収納スペースが足りなかった」「収納場所が不便」です。収納スペースを計画する時は収納する量や物をちゃんと把握して考えることが大事です。また、どこに収納スペースを配置するのかがポイントになりますので、収納するものをチェックし、実際に出し入れする時に不便ではないかイメージして考えていきましょう。コンセントの位置や配置 家電を使うにはコンセントが必要ですので、コンセントの位置や量はしっかり計画しておかないと「使いたい場所にコンセントがない」ということになってしまいます。掃除機は移動しながら使いますので、掃除するところにコンセントがないと近くの部屋のコンセントを使わなければいけません。生活する部屋にはコンセントがあっても廊下には設置していなかったということもありますので、間取り図にはコンセントの位置や量を記して計画しておくことが大切です。 まとめ 間取りの作成はいきなり図面らしく書く必要もなく、ラフスケッチや希望していることの箇所書きなどでも十分です。最初は手探りな状態で進んでいき、少しずつ間取りとしての形になっていきますので、どんな家を建てたいか家族と話し合いながら間取りを作成していきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから