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建物・家づくり
ローコスト住宅とは?メリット・デメリットや注意 点を解説

家の購入は高額になるため、なるべく費用を抑えたいと考えるもの。そこで候補として挙がってくるのがローコスト住宅です。通常の住宅よりも価格の安いローコスト住宅ですが、気になるのは品質です。毎日生活していく家だからこそ安かろう悪かろうでは、やはり困ってしまいますので、ローコスト住宅とはどんな家なのかしっかりと知っておきましょう。
ローコスト住宅とは?

ローコスト住宅とは通常の価格よりも安く建てることができる住宅のことをいいます。ローコスト住宅を建てる会社は全国展開している大手ハウスメーカーから地域密着で活動する工務店と幅広くあり、主にローコスト住宅をメインに商品ラインナップに置いています。
ローコスト住宅の特徴は、間取り設計の自由度は低く規格型とされているケースが多いです。規格型とは間取りや住宅設備、内装、外装などがあらかじめ決められており、いくつかのバリエーションの中から選んでもらい家を建てていく方法です。あらかじめ決められている範囲の中で家を建てるため、コストの削減や工期の短縮が図れて価格を抑えた住宅を提供することができます。
ローコスト住宅の坪単価はいくら?
ローコスト住宅の坪単価は30〜50万円ほどです。一般的な住宅の坪単価は50〜60万円、グレードの高い住宅となると70〜80万円ほどの坪単価となります。- ローコスト住宅の坪単価:30〜50万円
- 一般的な住宅の坪単価:50〜60万円
- ハイグレード住宅の坪単価:70〜80万円
坪単価とは建物の総額を坪数で割った単価で、1坪3.3㎡の畳2畳分の面積になります。
建物総額÷坪数=坪単価
例:建物総額1500万円÷30坪=50万円/坪
また、坪数の計算の仕方は、例えば延床面積を対象とする場合、延床面積に1坪の3.3㎡を割り算して出すことができます。
延床面積÷3.3㎡(1坪)=坪数
例:延床面積100㎡÷3.3㎡(1坪)=約30坪
上記で挙げた坪単価の価格差は建物の総額で表すとかなり差が生まれます。下記には坪単価別の総額をまとめましたので確認してみましょう。
坪数 | 30〜50万円 | 50〜60万円 | 70〜80万円 |
20坪 | 600〜1000万円 | 1000〜1200万円 | 1400〜1600万円 |
30坪 | 900〜1500万円 | 1500〜1800万円 | 2100〜2400万円 |
40坪 | 1200〜2000万円 | 2000〜2400万円 | 2800〜3200万円 |
また、住宅支援機構フラット35利用調査では住宅面積全国平均111.5㎡(約33坪)に対して土地付き注文住宅の建設費が2,874.3万円、土地取得費は1,382.5万円となっており、ローコスト住宅は平均よりも安価なことが分かります。
土地付き注文住宅 | 住宅面積 | 建設費 | 土地取得費 |
全国 | 111.5㎡(約33坪) | 2,874.3万円 | 1,382.5万円 |
引用:住宅支援機構フラット35利用調査 2019年度 土地付き注文住宅
ローコスト住宅のメリット・デメリット

ローコスト住宅にはどんなメリット・デメリットがあるのか、これから家の購入をご検討している方は事前にチェックしておくことが大切です。
ローコスト住宅のメリット
ローコスト住宅のメリットは以下のことが挙げられます。- 価格の安さ
- 建て替えがしやすい
- 工期が短い
それでは一つずつ詳しく解説していきます。
【価格の安さ】
ローコスト住宅はなんといっても通常の建設費用よりも安く家を建てることができることが最大のメリットと言えます。予算が限られていたり、ローンの借入金額が少なかったりする場合でも無理なく家を手に入れることができ、毎月のローン返済の負担も少なくなります。
【建て替えがしやすい】
建て替えを検討するケースでも建物の総額費用が安いと敷居が低く新しく家を建てることに踏み出しやすいでしょう。子供が自立して部屋が空く場合や老後で二世帯住宅を考える場合も多額の費用をかけて建てた家を手放すのは中々ハードルが高いものです。また、ローンも多く残っていると建て替えをするには困難なため、ローンの負担が少ないローコスト住宅は建て替えがしやすいと言えます。
【工期が短い】
材料の規格化や施工のマニュアル化、工場内施工など効率化を図っているため、通常の住宅よりも工期が短い傾向にあります。一般的な住宅の工期は4〜6ヶ月かかりますが、ローコスト住宅の工期は2〜3ヶ月が目安となっており、入居までの期間が短く、その分、仮住まいの家賃も抑えることができます。
ローコスト住宅のデメリット
ローコスト住宅のデメリットは以下のことが挙げられます。- 設計の自由度が低い
- 住宅性能や住宅設備、材料の質に不安が残る
- オプションの追加が多いとローコストの良さがなくなる
- 保証面で劣る
【設計の自由度が低い】
ローコスト住宅のほとんどが規格型となっておりますので、自由な設計は期待できません。規格型はあらかじめ決められた間取りや建材を選んでいくスタイルです。気に入った内装材や住宅設備があっても住宅会社が対応していなければ家に組み込むことができないため、自分の好みに合わせて自由に決めたい人にとっては物足りなさや妥協が出てしまうでしょう。
【住宅性能や住宅設備、材料の質に不安が残る】
OEM製品や自社工場で作る製品を採用するなど材料のコストを抑えているため品質が下がる場合があります。住宅性能については建築基準法に則った設計がされているため最低限の品質は保証できますが、高断熱・高気密や耐震等級3の認定など、高性能な住宅はあまり期待できないかもしれません。
ただし、会社によっては材料費や住宅設備を抑えて高気密・高断熱や耐震性に力を入れている場合もありますので、依頼する会社の特徴にもよります。
【オプションの追加が多いとローコストの良さがなくなる】
1つ2つほどこだわりたいところのみオプションを加えるのなら総額費としてメリットとなりますが、あまりにオプションを多く追加してしまうと通常の住宅の価格と同じくらいか、または高くついてしまうことがありますので、ローコスト住宅で建てるメリットは感じられなくなるかもしれません。
【保証面で劣る】
ローコスト住宅の場合は長期的な保証はあまり期待できないかもしれません。大手ハウスメーカーの場合は30年や60年の保証を受けられますので、保証を重視したい方にとってはローコスト住宅の保証期間は短いと感じるでしょう。長く住んでいく家だからこそ、万が一に備えてどれくらい保証をしてくれるのか確認することが大切です。
ローコスト住宅が安い理由

ローコスト住宅は安い金額で家を提供できるようにさまざまな工夫をしてコストを削減しています。金額が安い理由は下記のことが挙げられます。
- 材料費の削減
- 人件費の削減
- 規格化されたプラン
- 広告・宣伝費の削減
ローコスト住宅で使われる材料はある程度統一をし、大量発注することでロスを減らし、仕入れに掛かる費用を抑えています。また、自社内工場で生産する会社もあり、積極的に自社のオリジナル製品を採用しているところもあります。
規格された設計は打ち合わせの期間や工事期間の短縮につながり、効率的に住宅を提供することが可能になるため人件費の削減につながります。また、ローコスト住宅を建てる会社のプランは凹凸の少ないシンプルなデザインが多く、標準仕様に採用されている住宅設備や建材のグレードも低めに設定され建築費を抑えられています。
広告や宣伝は大手ハウスメーカーとは違って大々的にはせず、ローカルに行われていることが多いです。
ローコスト住宅を建てる際の注意点とは?

ローコスト住宅を建てる際に以下の点に注意しましょう。
- 費用相場を把握しておくこと
- 建物の仕様をよく確認すること
- 家を建てる業者の選定に注意すること
家を建てる上で費用相場を知っておくことが大切です。ローコスト住宅は明確な定義がありませんので、坪単価で判断するのも注意しなければいけません。
建物の大きさや間取り、性能、設備、建材など仕様を確認して金額が妥当であるか判断しましょう。業者の選定の際は複数の会社に見積もりを依頼して比較することが大切です。相見積もりはただ金額を照らし合わせるだけでなく、住宅の品質を見極める参考になります。
まとめ
ローコスト住宅をご検討されている方は、まず自分にとってローコスト住宅が適しているか考えることが大切です。ローコスト住宅が向いている人のポイントは「デザインはシンプルでいい」「家にお金をかけたくない」「設備や建材などのグレードは低くてもいい」などが挙げられます。ローコスト住宅のメリット・デメリットをよく踏まえて購入を検討しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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ローコストで二世帯住宅は建てられる?費用や間取りなどについて解説
二世帯住宅はコストがかかるため、予算内で建築できるかが不安になるのではないでしょうか。ローコストの二世帯住宅も選択肢に含めると、予算内で建築できる可能性が高まります。 この記事では、ローコストの二世帯住宅の費用と間取りを解説します。お互いのプライバシーを確保しながら低コストで二世帯住宅を建てたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 二世帯住宅とは?ローコストで二世帯住宅は建てられる?二世帯住宅の種類完全同居型部分共用型完全分離型ローコストの二世帯住宅のメリット・デメリットローコストの二世帯住宅のメリットローコストの二世帯住宅のデメリットローコストの二世帯住宅にかかる費用ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際のポイント親世帯と子世帯のプライバシーの確保動線の効率化将来の変化に対応ローコストの二世帯住宅を建てる際の注意点親子でしっかりと話し合う希望をリストアップし優先順位をつける複数の業者を比較検討するローコストの二世帯住宅の間取りや施工事例完全同居型の間取りの事例部分共用型の間取りの事例完全分離型の間取りの事例ローコストで二世帯住宅は建てられる!しっかりと話し合って理想の間取りを実現しよう 二世帯住宅とは? 二世帯住宅とは、親子などの二世帯がひとつ屋根の下で暮らす住宅を指します。一般的な住宅にはないメリットがあり、親子の両世帯が助け合いながら暮らせます。子育てや介護が楽になり、相続税対策になる可能性があることは二世帯住宅ならではの魅力です。 戦前は親子二世帯が同居するライフスタイルが一般的でした。戦後に核家族化が進み、親子二世帯が同居するケースは少なくなっています。二世帯住宅は1970年代に誕生し、新しい住宅のスタイルとして定着しています。 二世帯住宅は住宅メーカーが考案した商品名で、建築基準法での定義はありません。完全同居型・部分共用型・完全分離型の3種類あり、ライフスタイルに合った間取りの二世帯住宅を建築できます。 ローコストで二世帯住宅は建てられる? ローコストで二世帯住宅を建てることは可能です。予算の関係で二世帯住宅の建築を諦めていた場合でも、建築できる可能性があります。二世帯住宅の価格は坪数や間取り、所在する地域、依頼先などによって異なりますが、3,000~5,000万円程度が相場の目安です。 しかし、ローコスト住宅の建築を得意としているハウスメーカーや工務店に依頼すると、2,000~4,000万円程度で二世帯住宅を建築できます。ローコストメーカーは、建材を一括で大量に仕入れたり、広告宣伝費を削減したりすることで低価格を実現しています。 ただし、ローコストで二世帯住宅を建てる際には、シンプルな形にしたり水回りをまとめたりする工夫が必要です。 二世帯住宅の種類 二世帯住宅は完全同居型・部分共用型・完全分離型の3種類に分けられます。二世帯住宅を建築する際は、3種類のうちどのタイプにするかを決めなければなりません。タイプによってプライバシーの確保や生活利便性が異なるため、慎重な検討が必要です。 ここでは、完全同居型・部分共用型・完全分離型のそれぞれの特徴を解説します。 完全同居型完全同居型は、一般的な一戸建て住宅に二世帯が同居するタイプの二世帯住宅です。玄関やリビング、キッチン、浴室などは親世帯と子世帯が共有します。一般的には高齢者の階段の上り下りを避けるため、親世帯の居室を1階に設け、子世帯の居室を2階に設けるケースが多いです。 完全同居型は、親世帯と子世帯が一致協力して子育てや介護をしたいファミリーに向いています。ただし、両世帯のプライバシーの確保は難しく、過干渉になったり衝突したりすることがあるため注意が必要です。お互いのプライバシーを尊重して暮らすことが大切になってきます。 部分共用型部分共用型は、玄関やキッチンだけを共有するなど、一戸建て住宅を部分的に共有するタイプの二世帯住宅です。玄関やキッチンなどは二世帯で共有しますが、居住スペースは分離しており、お互いのプライバシーに配慮しながら同居できます。 完全同居型と完全分離型の中間のタイプで、親子の関係性とプライベート空間のバランスが取れることがメリットです。完全分離型と比べると建築費を低く抑えられることもメリットで、共有部分を多くするほど建築費は割安になります。 ただし、完全分離ではないため、両世帯のプライバシーの確保には限界があります。ルールを設けて共有部分の利用方法などを調整し、生活スタイルの違いによるトラブルを防ぐことが重要です。 完全分離型完全分離型の二世帯住宅は、親世帯と子世帯が完全に独立した住宅ユニットを持つ住宅形態です。玄関を2ヵ所設置し二世帯が完全に分離して暮らす形態であり、「同居」というより「近居」に近く、お互いのプライバシーを完全に保てます。 左右に完全に独立した住宅ユニットを持つ「完全左右分離型」と、1階と2階に独立した住宅ユニットを持つ「上下完全分離型」があります。いずれのタイプも両世帯のプライバシーを完全に保てますが、建築費が高額になることがデメリットです。 また、両親が亡くなれば片側が空き家になるため、将来の利用方法も考えておく必要があります。完全分離型の二世帯住宅は、プライバシーを重視し、独立性を保つのに適しますが、建設費用や両世帯の距離感についての検討が重要です。 ローコストの二世帯住宅のメリット・デメリット ローコストの二世帯住宅は、一般的なローコスト住宅と二世帯住宅の特性を併せ持っており、特有のメリット・デメリットがあります。ローコストの二世帯住宅を建築する際は、メリット・デメリットを総合的に検討することが大切です。 ここでは、ローコストの二世帯住宅に特有のメリットとデメリットをご紹介します。 ローコストの二世帯住宅のメリットローコストの二世帯住宅は、一般的な二世帯住宅と比べると建設費用を低く抑えられることがメリットです。完全同居型だと1,000万円台で建築できる可能性があり、完全分離型でも工夫を施すと2,000~3,000万円程度で建てられる場合があります。 一般的な二世帯住宅と同様に、お互いのプライバシーを確保しながら、家族間の交流の機会が増えることもメリットです。建築費を低く抑えつつ、二世帯住宅ならではのメリットを享受したいファミリーにとって、ローコストの二世帯住宅は最適な選択肢でしょう。 ローコストの二世帯住宅のデメリットローコスト住宅は間取りや設備の自由度が低く、希望する間取りや設備が実現できない場合があります。間取りや設備の変更が可能であっても、オプション追加費がかかります。また、断熱性能が低い建材が使用される可能性もあり、信頼できるローコストメーカーに依頼することが大切です。 一般的な二世帯住宅と同じく、プライバシーの確保などの問題が発生する可能性があることもデメリットになります。完全分離型にするとお互いのプライバシーを確保できますが、建築費が割高になるため注意が必要です。 ローコストの二世帯住宅にかかる費用 一般的なローコスト住宅の相場は坪単価30~50万円程度であり、二世帯住宅の仕様にすると坪単価45~60万円前後が目安です。 完全同居型の二世帯住宅であれば一般的なローコスト住宅と間取りは変わらないため、30~40坪であれば900~2,000万円程度で建築できる可能性があります。 部分共用型は間取りにもよりますが、40~50坪であれば1,800~3,000万円程度が相場の目安になるでしょう。完全分離型は最も建築費が高く、55~65坪であれば2,500~4,000万円程度が相場の目安です。 これはあくまでも相場の目安であり、実際の建築費は要望を伝えたうえで見積もりを取得し、確認すると良いでしょう。 ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際のポイント ローコストに限らず、二世帯住宅は間取りが最も重要であり、間取りによってプライバシーの確保や生活利便性が変わってきます。「親世帯と子世帯のプライバシーの確保」「動線の効率化」「将来の変化に対応」の3点が、間取りを決める際の重要なポイントです。 ここでは、ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際の3つのポイントを解説します。 親世帯と子世帯のプライバシーの確保親世帯と子世帯のプライバシーの確保をどうするかによって間取りは決まります。完全同居型は一般的な一戸建て住宅と同じであるため、親世帯と子世帯のプライバシーの確保は難しいです。 部分共用型は親世帯と子世帯の関係性や距離感を保ちながら、お互いのプライバシーを確保できます。ただし、玄関やキッチンなどの共有スペースでは顔を合わせるため、プライバシーの確保には限界があります。 完全分離型であれば、完全なプライバシーの確保が可能です。家計も完全分離ができ、水道光熱費の負担の割合で揉めることもありません。完全同居型と部分共用型はトラブルを防ぐため、水道光熱費の負担の割合を事前に決めておきましょう。 動線の効率化二世帯住宅の間取りの設計において、動線の効率化は極めて重要なポイントです。室内のスムーズな移動と利便性を確保することで、快適かつ機能的な住環境が実現します。動線の効率化のポイントは、動線を可能な限り短くし、別の動線と交差しないようにすることです。 動線がスムーズであればキッチンから居室などへの移動が楽になり、より快適に暮らせます。また、完全同居型と部分共用型の二世帯住宅は親世帯と子世帯が共有スペースを使うことがあるため、動線を工夫することでお互いのプライバシーを尊重できます。 さらに間取りを決める際は、トイレや浴室など衛生面に関する「衛生動線」と、調理や洗濯など家事に関する「家事動線」が交差しないようにすることも、利便性や快適性、プライバシーの確保において重要です。 将来の変化に対応間取りを決める際は、子どもの成長や親の介護、死別など、将来の変化も考慮することが大切です。家族構成やニーズは時間とともに変化するため、適切な設計を行うことで、将来の変化に柔軟に対応できます。 子どもが成長するにつれて、個別の勉強部屋や寝室が必要になる場合があります。兄弟姉妹がいる家庭では、子どもの成長を意識して間取りを決めましょう。親の介護が予想される場合は、バリアフリー化や親の居室を1階に配置するなど、アクセスしやすい間取りの設計が重要です。 両親が高齢の場合は、親世帯の死別も考慮する必要があります。特に完全分離型は半分が空き家になるため、賃貸に供するなど将来の利用方法を念頭に間取りを設計しましょう。完全同居型と部分共用型は、部屋の再配置や用途の変更を容易に行えるようにしておくと、将来の変化に柔軟に対応できます。 ローコストの二世帯住宅を建てる際の注意点 ローコストの二世帯住宅を建てる際は、家族同士の話し合いなどが重要になってきます。複数の業者を比較することも大切です。ここでは、ローコストの二世帯住宅を建てる際に、特に注意しておくべき事項を解説します。 親子でしっかりと話し合うローコストの二世帯住宅を建てる際は、親子でしっかりと話し合うことが大切です。どのような生活環境を求めるのかや、どのようなプライバシーの確保が必要なのかなど、意見を交換することで理想の二世帯住宅が実現します。 完全同居型と部分共用型の二世帯住宅の設計においては、プライバシーの確保と共有スペースのバランスを考える必要があります。お互いのプライバシーを尊重できるようにするために設計やルールを話し合い、合意を形成しましょう。 二世帯住宅の建築にはコストがかかります。建築費の費用負担の割合を話し合って決めておくことが大切です。完全同居型と部分共用型は、水道光熱費の費用負担の割合も事前に決めておくと、将来のトラブルを防げます。 希望をリストアップし優先順位をつける親子双方の希望をすべて実現させると予算オーバーになる可能性があります。希望は優先順位づけが必要です。親子双方の希望事項をリストアップし、優先順位をつけることで、どの要素が最も重要かが明確になります。 これにより、設計や予算の決定において焦点を絞りやすくなり、限られた予算を最適に配分できるようになります。コスト効率の向上は希望を可能な限り実現するのに欠かせません。最も重要な要素に予算を割り当て、それに従って設計を調整できます。 希望事項をリストアップし、優先順位をつける際には、家族全員が参加しての話し合いを通じて合意を形成することが成功の鍵となります。間取りの設計プロセスがより円滑に進行し、家族全員が納得できる住環境を実現するのに役立つでしょう。 複数の業者を比較検討するローコストの二世帯住宅の施工実績が豊富な業者を3社程度選んで、相見積もりを取ることは重要です。複数の業者から見積もりを取得することで価格競争が生まれ、建築費をより低く抑えられる可能性が高まります。 ただし、価格だけで比較するのは禁物です。価格が安くても品質が悪ければ建ててから後悔するでしょう。各社のこだわりや強みを比較して、予算内で希望を実現可能で信頼できる業者を選ぶようにします。 業者の信頼性と品質を評価するには、過去の施工実績や、実際に利用したことのある人の口コミが参考になります。アフターフォローや保証条件も重要であり、保証期間なども比較検討しましょう。長期保証を採用していれば建ててからも安心です。 ローコストの二世帯住宅の間取りや施工事例 ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際は、ハウスメーカーのホームページやブログなどに掲載されている間取り図や施工事例が参考になります。さまざまな間取り図や施工事例を確認することで、理想的な間取りがわかるようになるでしょう。 ここでは、ローコストの二世帯住宅の間取りや施工事例をご紹介します。 完全同居型の間取りの事例完全同居型の間取りの事例として一般的なのは、1階に共有スペースと親世帯の居室を配置して、2階は子世帯の居室を配置する間取りです。以下のような間取りが参考になります。 1階 ・共有の玄関ホール ・共有のリビングルーム ・共有のキッチン ・共有の洗面室 ・共有の浴室とトイレ ・親世帯の居室や寝室 2階 ・子世帯の居室や寝室 ・子世帯の子どもの勉強部屋 ・子世帯の洗面室 ・子世帯のトイレ ・収納スペース ・バルコニー 予算やスペースに余裕があれば、2階に子世帯専用のミニキッチンを設置することも検討できます。完全同居型の二世帯住宅の間取りは、パブリック空間とプライベート空間のバランスを最適にするのがポイントです。親子でしっかりと話し合って間取りを決めましょう。 部分共用型の間取りの事例部分共用型は共有スペースを何にするかによって間取りが決まります。玄関とキッチンを共有する場合の間取りの事例は以下のとおりです。 1階 ・共有の玄関ホール ・共有のリビングキッチン ・親世帯の洗面室 ・親世帯の浴室とトイレ ・親世帯の居室や寝室 2階 ・子世帯の居室や寝室 ・子世帯の子どもの勉強部屋 ・子世帯の洗面室 ・子世帯の浴室とトイレ ・バルコニー 部分共用型の二世帯住宅は、双方の日常生活に支障のない間取りにするのがポイントです。また、双方のプライバシーを尊重しながら共同生活を楽しむための設計が求められます。動線の効率化を意識して、各世帯が共有スペースやプライベートなスペースにアクセスしやすいように設計しましょう。 完全分離型の間取りの事例完全分離型は「完全左右分離型」と「上下完全分離型」がありますが、どちらのタイプも親世帯と子世帯が独立した住宅ユニットを持ちます。間取りの事例は以下のとおりです。 上下完全分離型 1階 ・親世帯の玄関ホール ・親世帯のリビングキッチン ・親世帯の洗面室 ・親世帯の浴室とトイレ ・親世帯の居室や寝室 ・和室や洋室 2階 ・子世帯の玄関ホール ・子世帯のリビングキッチン ・子世帯の洗面室 ・子世帯の浴室とトイレ ・子世帯の居室や寝室 ・子世帯の子どもの勉強部屋 ・バルコニー 完全左右分離型も1階と2階が左右になるだけで、基本的な間取りはほぼ同じです。2階には親世帯・子世帯専用のバルコニーを設置できます。完全分離型は親子の関係性を維持するために、二世帯が交流しやすい間取りにするのがポイントです。 ローコストで二世帯住宅は建てられる!しっかりと話し合って理想の間取りを実現しよう ローコストで二世帯住宅の建築は可能です。ローコストの二世帯住宅の建築を得意としているハウスメーカーや工務店に依頼すると、2,000~4,000万円程度で二世帯住宅を建築できます。間取りを工夫すると、1,000万円程度でも建築できる可能性があります。 二世帯住宅を建築する際は、間取りの決め方が特に重要です。親世帯と子世帯のプライバシーの確保と動線の効率化、将来の変化への対応の3点を念頭に、最適な間取りを検討しましょう。 間取りを決める際は、家族同士でしっかりと話し合うことが大切です。建築費や水道光熱費の負担の割合なども決めておくと、トラブルを未然に防げます。しっかりと話し合って、理想の二世帯住宅を実現させてください。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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市街化調整区域に家は建てられる?どんなことに注意すべきか解説!
住宅などを建築する地域には都市計画法でいろいろな規定が定められています。土地には市街化調整区域というものがあり、価格が安いからここに家を建てたい、とご検討されている方も多いはずです。しかし、そもそもここに建築していいのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。この記事では市街化調整区域に家は建てられるのか、どんなところに注意すべきかを解説していきます。1 市街化調整区域とは?2 市街化調整区域に家は建てられる?3 市街化調整区域に家を建てる際の注意点4 市街化調整区域にはこんなメリットも!5 まとめ市街化調整区域とは? 都市計画法の中には都市計画区域と準都市計画区域、都市計画区域外の3つに区分されています。都市計画区域とは都道府県が指定する一つの都市として全体的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。都市計画区域外は都市計画区域以外の地域をいい、その都市計画区域以外の地域のうち、すでに敷地の造成が行われている場合や造成が行われると見込まれている区域で、将来における都市として整備、開発、保全に支障がでるおそれがあると認められる区域として指定できるのが準都市計画区域です。都市計画には健全な発展と秩序ある整備を図り、適正な制限のもとで合理的に土地の利用ができるように定められています。その都市計画法の中の都市計画区域には市街化が無秩序に広がることを防ぐために「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。【市街化区域】市街地がすでに整備されており開発されている区域、またはおおよそ10年以内に計画的に市街化を図る地域が市街化区域です。市街化区域には用途地域が定められており、道路、公園、上下水道などの都市計画施設の計画が行われています。開発行為については1,000㎡以上の規模は原則として都道府県知事から許可を受けなければいけません。【市街化調整区域】原則として建築物を建てることを認めていない市街化を抑制する区域が市街化調整区域です。この区域では原則として用途地域は指定されず、市街地開発に関わる事業は行われていません。開発行為はもちろん個人の建築行為も厳しい許可条件が設けられています。ただし、農林水産施設や公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為は可能となっています。 市街化調整区域に家は建てられる? 原則として建築物を建てることを認めていないと都市計画法では定められていますが、一定の条件を満たすことで住宅を建築することは可能となっています。都市計画法34条では建築行為を許可する基準が定められており、この基準を満たし地方自治体による許可が下りることで店舗や学校、ホテル、住宅などの建物を市街化調整区域内に建てることができます。都市計画法34条では第一号から第十四号まであり、住宅は第十一号から第十四号が該当します。都市計画法34条にある各号をすべて載せると長くなってしまいますので、今回は住宅に関する条文のポイントをお伝えしていきます。【都市計画法34条 第十一号】市街化区域と一体的な日常生活を構成している地域であり、50棟以上の建築物が連なっている地域であることとなっています。条件としては上下水道がちゃんと整備されていることや道路に接しているなどが必要です。【都市計画法34条 第十二号】開発区域の周辺に市街化の促進するおそれがなく、都道府県の条例で目的や用途など一定の範囲で定めたもの。線引きの日前から土地を所有していた農家に属する親族の専用住宅の建設、住宅の増築や改築などが該当します。【都市計画法34条 第十三号】自己用の住宅、業務用に資する建築物の建築、などの開発行為。【都市計画法34条 第十四号】市街化区域内で行うことが難しく不適当と認める開発行為に対して、開発区域外の市街化を促進するおそれがなく都道県知事が許可を認めたもの。詳しい条文は下記のリンクでご覧になれますのでご参考にしてください。引用:e-Gov法令検索 都市計画法 市街化調整区域に家を建てる際の注意点 市街化調整区域はいろいろ制限がありますので、通常の土地に家を建てるのとは違い手間もあって少し大変です。ここでは市街化調整区域に家を建てる際の注意点をご紹介していきます。 インフラ整備が整っていない可能性がある 元々市街化として計画されている地域ではありませんので、水道やガス、電気などのインフラが整っていない可能性があります。インフラが整備されていない土地は水道や電気などを土地にまで引っ張ってこなければいけませんので、建設費用もその分高くなります。また、下水道が設けられていない場合は浄化槽が必要となりますので、さらに費用は嵩んでしまうでしょう。土地は比較的安価ですが、建設費用が高くついてしまうと、安く購入できるメリットも半減してしまうかもしれません。希望している住宅ローンを受けられないことも 市街化調整区域の土地は担保の価値が低いと看做されているため融資を受けにくいというデメリットがあります。新築の他にリフォームの場合でも同様のことがいえますので、住宅ローンの利用を計画されている方は要注意です。地目は農地になるとさらに融資を受けることが難しくなりますので、土地の購入の際はよく確認し、ローンを借り受ける金融機関に一度相談することをおすすめします。増築などのリフォームや建て替えは許可が必要 上述した「市街化調整区域に家は建てられる?」でもお伝えした通り、建築する場合は一定の条件を満たし許可が降りたものでしたか行えません。既存住宅の建て替えの他に増築においても市街化調整区域では許可が必要となり、申請を行わなければいけませんので、将来的に増築する計画をされている場合はこの土地に建築するのは避けた方がいいかもしれません。増築には制限があり、地域によっては増築不可のところもあります。工事を行う前に建築確認申請が必要になりますので、通常の土地と比べて設計や資料作成費用が掛かり、工事に取り掛かるまでの期間も長くなります。 市街化調整区域にはこんなメリットも! 建築制限があり、申請などいろいろ大変なところもありますが、市街化調整区域にはメリットもあります。ここでは市街化調整区域のメリットについてお伝えしていきます。土地の価格が安い 建築制限がかかる地域のため土地の価格は安くなっています。家を建てるには土地の費用と家の建築費用が掛かってきますので、少しでも費用を抑えたいという方には市街化調整区域も有効です。土地の費用を抑えた分家の建築費用に回すことができ、自然素材や無垢材などの内装や住宅設備にお金をかけてこだわることもできます。固定資産税が安くなる 市街化調整区域は土地の評価額が下がるため毎年かかる固定資産税が安くなります。建物の固定資産税は減価償却の対象なため少しずつですが価値が下がり固定資産税も安くなっていきます。土地の場合は年数が経つことで価格が変動するわけではありませんので、なかなか固定資産税が下がるということはありません。そのため市街化調整区域のように元々固定資産税が安くなっていると税金の負担が軽減でき、ゆとりある生活をおくることができます。都市計画税の負担がない 市街化調整区域は都市開発を抑制する区域であるため、都市計画税が課税されません。住宅などの建築物が建つ市街化区域は都市形成のための整備や開発がされるため都市計画税が課税されますので、市街化調整区域は税金の負担を減らすことができます。 騒音の心配がなく静かな暮らしができる 住宅の密集や高層ビル、商業施設などが建築されにくいため、市街化区域と比べて静かな環境で生活をおくることができます。人の流動の多い都市部では車の騒音や人通りを家の中にいても感じやすいですが、この区域は郊外にあるため騒音の心配もありません。静かで穏やかな生活をおくりたいという方には市街化調整区域はとても魅力的な土地になっています。 まとめ 市街化調整区域は都市開発を抑制する地域のため、通常は家などを建築することを抑えています。ただし、一定の条件を満たして申請を行い都道府県知事により許可が下りれば住宅を建てることができます。建築やリフォームにおいては申請や条件もあって制限されてしまいますが、土地価格が安く、静かな環境で家を建てることができるというメリットもありますので、これから家を建てる方はよく検討して土地を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから