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建物・家づくり
これからの住宅取得にコロナウイルスが与える影響とは?
新型コロナという未曾有なことが発生し、働き方などさまざまな場面で社会の変化が起きています。
リモートワークやソーシャルディスタンスなど、これまでとは違う生活になりつつある中、住宅も同じように変化し、ハウスメーカーなども安心してお客様が家づくりできるような対策がされています。
今回の記事ではこれからの住宅取得にあたり、コロナウイルスが与える影響についてお伝えしていきます。
コロナウイルスで新築住宅事情はどう変わるのか
コロナの影響により働き方などさまざまな面で社会が変化しています。
住宅会社もコロナの流れが影響して家づくりにも変化があり、今までなかった間取りが採用されています。
コロナウイルスの影響で家の間取りに変化
会社勤めの方はコロナウイルスが流行したことにより、リモートワークなど働き方の変化に対応しなければいけなくなりました。
コロナの感染を防ぐために通勤を減らし、自宅で仕事ができるリモートワークへと変遷していきましたが、実際のところは問題も多かったようです。
リモートワークになることにより通勤する手間は省けますが、現在の住宅では自宅で仕事を行うことが考えられていなく、仕事する環境が整っていませんでした。
今回のコロナウイルスの影響により、自宅で仕事をするということに関心が寄せられ、リモートワークに対応できる住宅づくりがでてきています。
コロナウイルスの影響によって関心が寄せられる衛生的な家づくり
コロナの流行によって現在はより衛生面に気を配る時代となりました。
マスクの着用や手洗い、うがいなど多くの方が心がけています。
コロナ感染の心配の一つに家族内感染が囁かれています。
現在の家は帰宅後すぐに手洗いやうがいなどをできる間取りにはなっていません。
玄関から廊下を通り洗面所へアクセスする動線となっているため、接触感染などのリスクはどうしても拭うことができていません。
そこで玄関に手洗器を設けて、帰宅後他の部屋にアクセスすることなく手洗いやうがいができる間取りが注目されています。
また、玄関にコートなど外出時に着用した服を収納するスペースを設けることで、さらに衛生面に気を配った間取りづくりが考えられています。
住宅会社はコロナウイルスの感染対策をして安心できる家づくりを実施
コロナウイルス感染対策のために、住宅会社はお客様が安心して家づくりができるようにしています。
ここでは、住宅会社がとっているサービスや対応についてお伝えします。
オンライン見学会やVR動画内覧会などを実施
外出の自粛やソーシャルディスタンスなど人との距離を気にかけなければいけない中で、住宅会社はお客様が不便のない家づくりができるようにいろいろな対策をしています。
お客様が自宅にいながらでも物件を内覧できる「オンライン見学会」はスタッフの方が現場に赴き、中継してくれるサービスです。
その他にもVR動画によるバーチャル動画をお客様に提供するなど新しい営業活動もされています。
オンラインで打ち合わせや相談に対応
家づくりは打ち合わせを積み重ねてようやく完成していきます。
大事な家だからこそ手抜きはできません。
しかし、コロナウイルスの感染もやはり心配なところ。
この時期は家づくりを諦めなければいけないのかと感じるかもしれませんが、住宅会社はこの状況で理想的な家づくりができるようにオンラインで対応するなど対策をしております。
対面して行う打ち合わせをオンラインにすることでお客様は自宅にいながらも、これから建てる家の話を進めることができます。
また、対面する回数を減らすためオンライン上で契約できるクラウドサインを採用している会社もあります。
注文住宅の打ち合わせだけでなく、新規のご相談もオンラインで対応していますので、コロ ナウイルスの感染を心配せずに安心して家づくりの計画を立てることができます。
ただし、土地を持っていない方の場合は対面で重要事項説明が必要になりますので、この時は店舗まで来店が必要になります。
三密を避ける・換気・消毒・マスク着用・健康管理の対策
住宅展示場はお客様が安心して見学できるようにコロナウイルス感染対策を実施しています。
感染予防のために出展メーカー統一のガイドラインを設けていたり、ドアを解放して換気をとったりしています。
また、手に触れる場所は随時除菌消毒をし、スタッフの方もマスクを着用して対応するのが基本となっています。
ただし、住宅展示場によって対策が異なる場合もありますので、住宅展示場へ見学に行く時はコロナウイルス感染予防対策がちゃんとされているか事前に確認してから行くようにしましょう。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置
コロナウイルスの感染症およびまん延防止のための特例措置が取られています。
コロナウイルスの影響により入居期限(令和2年12月31日)が遅れた場合は要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
【住宅ローン減税の特例措置適用条件】
1:一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合:令和2年11月末
・増改築等をする場合:令和2年11月末
2:新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の影響により入居が遅れたこと
住宅ローン減税の特例措置は上記両方の要件満たしていることが必要です。
また、契約時期の確認や入居が遅れたことを証明する書類なども必要になりますので、詳しくは国道交通省の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。
国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは住宅取得のためのローンの金利負担の軽減を図る制度です。毎年末のローン残高または住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税から控除される仕組みとなっています。(所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除)
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合は、入居から(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)3年間控除期間が延長されます。
まとめ
住宅会社はコロナの影響を考え、家づくりを楽しみにしているお客様が安心して家が建てられるように、いろいろな対策を立てています。本来対面する必要があった打ち合わせや相談もオンラインにすることで改善することができています。
また、家の間取りも変化し、 変わっていく生活スタイルに合わせた設計をしています。
ステイホームと叫ばれながらも、家づくりでできることはたくさんあります。
通常家が建つまで半年から一年はかかります。
このタイミングを機に住宅会社の情報を集めたり、資料請求をしてみたりするのはどうでしょうか。
いえとち本舗は無料で資料を提供しておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
資料請求の申し込みはこちらのページになります。
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建築面積とは?延床面積や土地面積との違いや計算方法をご紹介
建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。1 建築面積とは2 「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い3 建築面積に含まれるもの4 建築面積と建ぺい率について 5 まとめ建築面積とは 建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。 「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い 建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。 延床面積 1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。 建物面積 不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。 土地面積 建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。 建築面積に含まれるもの 建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。 建築面積と建ぺい率について かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。 建ぺい率と容積率の求め方 土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。【容積率の求め方】敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。 坪とは 住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。 建ぺい率は用途地域によって割合が違う 土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。第一種低層住居専用地域:30・40・50・60第二種低層住居専用地域:30・40・50・60第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60第一種住居地域:50・60・80第二種住居地域:50・60・80準住居地域:50・60・80建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。 まとめ 建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから