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建物・家づくり
これからの住宅取得にコロナウイルスが与える影響とは?

新型コロナという未曾有なことが発生し、働き方などさまざまな場面で社会の変化が起きています。
リモートワークやソーシャルディスタンスなど、これまでとは違う生活になりつつある中、住宅も同じように変化し、ハウスメーカーなども安心してお客様が家づくりできるような対策がされています。
今回の記事ではこれからの住宅取得にあたり、コロナウイルスが与える影響についてお伝えしていきます。
コロナウイルスで新築住宅事情はどう変わるのか

コロナの影響により働き方などさまざまな面で社会が変化しています。
住宅会社もコロナの流れが影響して家づくりにも変化があり、今までなかった間取りが採用されています。
コロナウイルスの影響で家の間取りに変化

会社勤めの方はコロナウイルスが流行したことにより、リモートワークなど働き方の変化に対応しなければいけなくなりました。
コロナの感染を防ぐために通勤を減らし、自宅で仕事ができるリモートワークへと変遷していきましたが、実際のところは問題も多かったようです。
リモートワークになることにより通勤する手間は省けますが、現在の住宅では自宅で仕事を行うことが考えられていなく、仕事する環境が整っていませんでした。
今回のコロナウイルスの影響により、自宅で仕事をするということに関心が寄せられ、リモートワークに対応できる住宅づくりがでてきています。
コロナウイルスの影響によって関心が寄せられる衛生的な家づくり

コロナの流行によって現在はより衛生面に気を配る時代となりました。
マスクの着用や手洗い、うがいなど多くの方が心がけています。
コロナ感染の心配の一つに家族内感染が囁かれています。
現在の家は帰宅後すぐに手洗いやうがいなどをできる間取りにはなっていません。
玄関から廊下を通り洗面所へアクセスする動線となっているため、接触感染などのリスクはどうしても拭うことができていません。
そこで玄関に手洗器を設けて、帰宅後他の部屋にアクセスすることなく手洗いやうがいができる間取りが注目されています。
また、玄関にコートなど外出時に着用した服を収納するスペースを設けることで、さらに衛生面に気を配った間取りづくりが考えられています。
住宅会社はコロナウイルスの感染対策をして安心できる家づくりを実施

コロナウイルス感染対策のために、住宅会社はお客様が安心して家づくりができるようにしています。
ここでは、住宅会社がとっているサービスや対応についてお伝えします。
オンライン見学会やVR動画内覧会などを実施

外出の自粛やソーシャルディスタンスなど人との距離を気にかけなければいけない中で、住宅会社はお客様が不便のない家づくりができるようにいろいろな対策をしています。
お客様が自宅にいながらでも物件を内覧できる「オンライン見学会」はスタッフの方が現場に赴き、中継してくれるサービスです。
その他にもVR動画によるバーチャル動画をお客様に提供するなど新しい営業活動もされています。
オンラインで打ち合わせや相談に対応

家づくりは打ち合わせを積み重ねてようやく完成していきます。
大事な家だからこそ手抜きはできません。
しかし、コロナウイルスの感染もやはり心配なところ。
この時期は家づくりを諦めなければいけないのかと感じるかもしれませんが、住宅会社はこの状況で理想的な家づくりができるようにオンラインで対応するなど対策をしております。
対面して行う打ち合わせをオンラインにすることでお客様は自宅にいながらも、これから建てる家の話を進めることができます。
また、対面する回数を減らすためオンライン上で契約できるクラウドサインを採用している会社もあります。
注文住宅の打ち合わせだけでなく、新規のご相談もオンラインで対応していますので、コロ ナウイルスの感染を心配せずに安心して家づくりの計画を立てることができます。
ただし、土地を持っていない方の場合は対面で重要事項説明が必要になりますので、この時は店舗まで来店が必要になります。
三密を避ける・換気・消毒・マスク着用・健康管理の対策

住宅展示場はお客様が安心して見学できるようにコロナウイルス感染対策を実施しています。
感染予防のために出展メーカー統一のガイドラインを設けていたり、ドアを解放して換気をとったりしています。
また、手に触れる場所は随時除菌消毒をし、スタッフの方もマスクを着用して対応するのが基本となっています。
ただし、住宅展示場によって対策が異なる場合もありますので、住宅展示場へ見学に行く時はコロナウイルス感染予防対策がちゃんとされているか事前に確認してから行くようにしましょう。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置

コロナウイルスの感染症およびまん延防止のための特例措置が取られています。
コロナウイルスの影響により入居期限(令和2年12月31日)が遅れた場合は要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
【住宅ローン減税の特例措置適用条件】
1:一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合:令和2年11月末
・増改築等をする場合:令和2年11月末
2:新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の影響により入居が遅れたこと
住宅ローン減税の特例措置は上記両方の要件満たしていることが必要です。
また、契約時期の確認や入居が遅れたことを証明する書類なども必要になりますので、詳しくは国道交通省の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。
国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは住宅取得のためのローンの金利負担の軽減を図る制度です。毎年末のローン残高または住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税から控除される仕組みとなっています。(所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除)
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合は、入居から(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)3年間控除期間が延長されます。
まとめ
住宅会社はコロナの影響を考え、家づくりを楽しみにしているお客様が安心して家が建てられるように、いろいろな対策を立てています。本来対面する必要があった打ち合わせや相談もオンラインにすることで改善することができています。
また、家の間取りも変化し、 変わっていく生活スタイルに合わせた設計をしています。
ステイホームと叫ばれながらも、家づくりでできることはたくさんあります。
通常家が建つまで半年から一年はかかります。
このタイミングを機に住宅会社の情報を集めたり、資料請求をしてみたりするのはどうでしょうか。
いえとち本舗は無料で資料を提供しておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
資料請求の申し込みはこちらのページになります。
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市街化調整区域に家は建てられる?どんなことに注意すべきか解説!
住宅などを建築する地域には都市計画法でいろいろな規定が定められています。土地には市街化調整区域というものがあり、価格が安いからここに家を建てたい、とご検討されている方も多いはずです。しかし、そもそもここに建築していいのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。この記事では市街化調整区域に家は建てられるのか、どんなところに注意すべきかを解説していきます。1 市街化調整区域とは?2 市街化調整区域に家は建てられる?3 市街化調整区域に家を建てる際の注意点4 市街化調整区域にはこんなメリットも!5 まとめ市街化調整区域とは? 都市計画法の中には都市計画区域と準都市計画区域、都市計画区域外の3つに区分されています。都市計画区域とは都道府県が指定する一つの都市として全体的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。都市計画区域外は都市計画区域以外の地域をいい、その都市計画区域以外の地域のうち、すでに敷地の造成が行われている場合や造成が行われると見込まれている区域で、将来における都市として整備、開発、保全に支障がでるおそれがあると認められる区域として指定できるのが準都市計画区域です。都市計画には健全な発展と秩序ある整備を図り、適正な制限のもとで合理的に土地の利用ができるように定められています。その都市計画法の中の都市計画区域には市街化が無秩序に広がることを防ぐために「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。【市街化区域】市街地がすでに整備されており開発されている区域、またはおおよそ10年以内に計画的に市街化を図る地域が市街化区域です。市街化区域には用途地域が定められており、道路、公園、上下水道などの都市計画施設の計画が行われています。開発行為については1,000㎡以上の規模は原則として都道府県知事から許可を受けなければいけません。【市街化調整区域】原則として建築物を建てることを認めていない市街化を抑制する区域が市街化調整区域です。この区域では原則として用途地域は指定されず、市街地開発に関わる事業は行われていません。開発行為はもちろん個人の建築行為も厳しい許可条件が設けられています。ただし、農林水産施設や公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為は可能となっています。 市街化調整区域に家は建てられる? 原則として建築物を建てることを認めていないと都市計画法では定められていますが、一定の条件を満たすことで住宅を建築することは可能となっています。都市計画法34条では建築行為を許可する基準が定められており、この基準を満たし地方自治体による許可が下りることで店舗や学校、ホテル、住宅などの建物を市街化調整区域内に建てることができます。都市計画法34条では第一号から第十四号まであり、住宅は第十一号から第十四号が該当します。都市計画法34条にある各号をすべて載せると長くなってしまいますので、今回は住宅に関する条文のポイントをお伝えしていきます。【都市計画法34条 第十一号】市街化区域と一体的な日常生活を構成している地域であり、50棟以上の建築物が連なっている地域であることとなっています。条件としては上下水道がちゃんと整備されていることや道路に接しているなどが必要です。【都市計画法34条 第十二号】開発区域の周辺に市街化の促進するおそれがなく、都道府県の条例で目的や用途など一定の範囲で定めたもの。線引きの日前から土地を所有していた農家に属する親族の専用住宅の建設、住宅の増築や改築などが該当します。【都市計画法34条 第十三号】自己用の住宅、業務用に資する建築物の建築、などの開発行為。【都市計画法34条 第十四号】市街化区域内で行うことが難しく不適当と認める開発行為に対して、開発区域外の市街化を促進するおそれがなく都道県知事が許可を認めたもの。詳しい条文は下記のリンクでご覧になれますのでご参考にしてください。引用:e-Gov法令検索 都市計画法 市街化調整区域に家を建てる際の注意点 市街化調整区域はいろいろ制限がありますので、通常の土地に家を建てるのとは違い手間もあって少し大変です。ここでは市街化調整区域に家を建てる際の注意点をご紹介していきます。 インフラ整備が整っていない可能性がある 元々市街化として計画されている地域ではありませんので、水道やガス、電気などのインフラが整っていない可能性があります。インフラが整備されていない土地は水道や電気などを土地にまで引っ張ってこなければいけませんので、建設費用もその分高くなります。また、下水道が設けられていない場合は浄化槽が必要となりますので、さらに費用は嵩んでしまうでしょう。土地は比較的安価ですが、建設費用が高くついてしまうと、安く購入できるメリットも半減してしまうかもしれません。希望している住宅ローンを受けられないことも 市街化調整区域の土地は担保の価値が低いと看做されているため融資を受けにくいというデメリットがあります。新築の他にリフォームの場合でも同様のことがいえますので、住宅ローンの利用を計画されている方は要注意です。地目は農地になるとさらに融資を受けることが難しくなりますので、土地の購入の際はよく確認し、ローンを借り受ける金融機関に一度相談することをおすすめします。増築などのリフォームや建て替えは許可が必要 上述した「市街化調整区域に家は建てられる?」でもお伝えした通り、建築する場合は一定の条件を満たし許可が降りたものでしたか行えません。既存住宅の建て替えの他に増築においても市街化調整区域では許可が必要となり、申請を行わなければいけませんので、将来的に増築する計画をされている場合はこの土地に建築するのは避けた方がいいかもしれません。増築には制限があり、地域によっては増築不可のところもあります。工事を行う前に建築確認申請が必要になりますので、通常の土地と比べて設計や資料作成費用が掛かり、工事に取り掛かるまでの期間も長くなります。 市街化調整区域にはこんなメリットも! 建築制限があり、申請などいろいろ大変なところもありますが、市街化調整区域にはメリットもあります。ここでは市街化調整区域のメリットについてお伝えしていきます。土地の価格が安い 建築制限がかかる地域のため土地の価格は安くなっています。家を建てるには土地の費用と家の建築費用が掛かってきますので、少しでも費用を抑えたいという方には市街化調整区域も有効です。土地の費用を抑えた分家の建築費用に回すことができ、自然素材や無垢材などの内装や住宅設備にお金をかけてこだわることもできます。固定資産税が安くなる 市街化調整区域は土地の評価額が下がるため毎年かかる固定資産税が安くなります。建物の固定資産税は減価償却の対象なため少しずつですが価値が下がり固定資産税も安くなっていきます。土地の場合は年数が経つことで価格が変動するわけではありませんので、なかなか固定資産税が下がるということはありません。そのため市街化調整区域のように元々固定資産税が安くなっていると税金の負担が軽減でき、ゆとりある生活をおくることができます。都市計画税の負担がない 市街化調整区域は都市開発を抑制する区域であるため、都市計画税が課税されません。住宅などの建築物が建つ市街化区域は都市形成のための整備や開発がされるため都市計画税が課税されますので、市街化調整区域は税金の負担を減らすことができます。 騒音の心配がなく静かな暮らしができる 住宅の密集や高層ビル、商業施設などが建築されにくいため、市街化区域と比べて静かな環境で生活をおくることができます。人の流動の多い都市部では車の騒音や人通りを家の中にいても感じやすいですが、この区域は郊外にあるため騒音の心配もありません。静かで穏やかな生活をおくりたいという方には市街化調整区域はとても魅力的な土地になっています。 まとめ 市街化調整区域は都市開発を抑制する地域のため、通常は家などを建築することを抑えています。ただし、一定の条件を満たして申請を行い都道府県知事により許可が下りれば住宅を建てることができます。建築やリフォームにおいては申請や条件もあって制限されてしまいますが、土地価格が安く、静かな環境で家を建てることができるというメリットもありますので、これから家を建てる方はよく検討して土地を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
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家づくりでよく耳にする家相・鬼門とは何?役立つ間取りづくりの知識
家を建てる時に家相という言葉をよく聞くのではないでしょうか。家相を気にする方も、気にしないという方も、いろいろ捉え方があると思いますが、家相とは一体どういうものなのか詳しく知らない方もいるかと思います。そこで、この記事ではこれから注文住宅を建てる方に向けて家相とは何か、鬼門・裏鬼門とは、良い間取りとは、などをご紹介していきます。 家相とは?家相という言葉聞いたことがあるけれど、どんなものなのかよく知らないという方もいるかと思います。ここでは、家相とは何か、家にどんな影響を与えるのか、などをご紹介していきたいと思います。 家相とは?家相は日本古来より伝わる環境学です。占いの一種と捉えがちですが、学問の一つとして見られていました。家相は方位盤を使用して、家を建てる土地や部屋の配置の方角などを鑑定して運勢を測るものです。現在の家相は日本の家屋に合わせて江戸時代に発展した独自のものになります。ただし、住宅の様式は昔とは変化しているため、必ずしも家相が現在の住宅に適合するとは限りません。 風水とは違う家相と風水は混同されやすいのですが、正式には違うものです。風水は衣・食・住と幅広い内容を扱っています。大きく違う点は、家相は土地や間取りの方位を見るのに対して、風水は本命卦(ほんめいか)という個人の生まれ持った吉凶を示す方位を元に間取り配置します。自分の本命卦(ほんめいか)を調べて吉方位と凶方位を知ってから土地や間取りを計画するのが風水です。 鬼門・裏鬼門とは?鬼門とは名前の通り鬼(邪気)の出入りする方角という意味があります。鬼門の方角は家の中心から見て北東を示し、鬼門の反対にある南西は裏鬼門となっています。この方位は悪いとされていて、玄関やキッチン、トイレ、浴室などの水回りがあると運気が下がると言われています。また、鬼門上に建物の欠け(建物が凹状になっている形状のこと)や張り(建物が凸状になっている形状のこと)があると家族とのトラブルが起きやすいとされています。ただし、すべての部屋が鬼門と裏鬼門上にあると悪いかというとそういう訳ではなく、寝室や書斎などは影響がないと言われています。 どんな影響がある?家相で重要なのは鬼門・裏鬼門「鬼門と裏鬼門に三備を設けず」という言葉は、北東の方角にある鬼門は、冬場の寒さや湿気、通気などの問題から浴室の配置を避ける考え方があります。これは現在にも言えることで、冬の時期の浴室の室温の低さは身体への負担が大きくヒートショックのリスクがあります。また、南西にある裏鬼門は、夏場の日が入ることで室温が高くなるため食べ物を扱うキッチンには不向きです。昔の住宅のように暖房設備や冷蔵庫のような家電のない時代には、四季による気候の変化に合わせた間取りづくりが重要なため、家相にもこういった考え方が多く取り入れられています。太陽の光や通風など自然の特性を活かした間取りづくりは現在でも重視される観点です。 家相から見る良い間取り・悪い間取り鬼門と聞くと「なんか気になる」「鬼門は避けたい」という気持ちになるのも事実です。そこで家相から見る良い間取り、避けたい間取りについてご紹介していきます。 玄関玄関は鬼門・裏鬼門上に配置するのは悪いとされています。玄関は気が入る場所として見られており、玄関を鬼門と裏鬼門の邪気が入る場所と重ねてしまうのは悪い運気を入れてしまうことになります。玄関を東と東南の方角に配置すると吉とされています。 リビングリビングは家族が集まる大切な部屋です。必要な要素は採光がとれて明るく、開放的な空間であることです。リビングは東、東南、南の方角が良い配置です。玄関からリビングや各部屋に移動できる間取りにすると気が流れやすく良いとされています。 水回り【トイレ】水回りであるトイレは鬼門・裏鬼門上に配置するのは避けた方がいいでしょう。鬼門・裏鬼門の他に正中線(せいちゅうせん)と四隅線(しぐうせん)というものがあります。正中線は家の中心から南北に引いた線、四隅線は東西に引いた線です。トイレの場合は正中線・四隅線上は避けた方がいいとされています。また、トイレ横に神棚や御仏壇など神仏に関わるものを置いてしまうと凶相につながります。その他にも玄関や神仏の上にトイレがあると凶相とされているので気を付けましょう。【浴室】浴室は悪い気が溜まりやすい場所となっていますので、鬼門・裏鬼門に配置するのは凶相と見られています。また、正中線・四隅線には火気が関係するため配置は避けましょう。【キッチン】キッチンも同様に鬼門・裏鬼門は避ける方角です。前述した浴室と同じく正中線・四隅線は火気が関係するため避けた方がいい配置です。また、西側は日が沈む場所のためエネルギーが衰退する方角とされており、この方角で食事を取るのは相応しくないとされています。 家相の捉え方ここまで家相についてお伝えしましたが、住宅や気候は時代と共に変化していきます。大切なことは家相を意識して生活の利便性まで崩してしまうような間取りづくりは避けることです。現在の住宅がどうなっているのかというのも考慮して取り入れてみましょう。 家相重視はどうしても条件に合わないことがでてくる玄関の位置は土地が接する道路の方角によって決まります。鬼門や裏鬼門の方角側に道路がある場合、玄関までの効率的なアクセスを考えるとどうしても鬼門や裏鬼門の線上にのった配置となってしまいます。もし、鬼門や裏鬼門を避けた玄関配置にしまうと、この方角では道路から玄関までの移動距離が延びて効率的とは言えません。また、一般的に水回りの配置は北側に集約されることが多いため、鬼門上に水回りがくる可能性も十分にあります。北側は冬場の室温の低下が問題とされていますが、これは現在の住宅で対策することが可能です。高断熱・高気密の家にする、浴室暖房など暖房設備を設けるなど対策があるので、生活環境や動線が崩れるようならば、無理して家相を取り入れるのは良い策とは言えないでしょう。 まとめ家相は先人の知恵ですから参考になることも十分にあります。家相を間取りに取り入れることで安心して生活ができるということもありますので、現実的な視点も交えながら建築士と相談して間取りをつくっていきましょう。現在の住宅は性能も向上しているため、方角による問題も対策をとることができます。大切なことは家相ばかり意識して住みにくい家になってしまうことなので、快適な住まいになる間取りとなるように計画していきましょう。いえとち本舗は家づくりに役立つ資料を無料で提供しております。厳選した間取り集や施工事例などをご覧にいただけますので、是非ご利用ください。資料請求はこちらからお申し込みができます。その他にも会員登録することで間取りも施工事例も見放題になります。会員様限定で土地情報もご覧になれますので気になる方は是非ご利用ください。会員登録はこちらのページになります。