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建物・家づくり
これからの住宅取得にコロナウイルスが与える影響とは?

新型コロナという未曾有なことが発生し、働き方などさまざまな場面で社会の変化が起きています。
リモートワークやソーシャルディスタンスなど、これまでとは違う生活になりつつある中、住宅も同じように変化し、ハウスメーカーなども安心してお客様が家づくりできるような対策がされています。
今回の記事ではこれからの住宅取得にあたり、コロナウイルスが与える影響についてお伝えしていきます。
コロナウイルスで新築住宅事情はどう変わるのか

コロナの影響により働き方などさまざまな面で社会が変化しています。
住宅会社もコロナの流れが影響して家づくりにも変化があり、今までなかった間取りが採用されています。
コロナウイルスの影響で家の間取りに変化

会社勤めの方はコロナウイルスが流行したことにより、リモートワークなど働き方の変化に対応しなければいけなくなりました。
コロナの感染を防ぐために通勤を減らし、自宅で仕事ができるリモートワークへと変遷していきましたが、実際のところは問題も多かったようです。
リモートワークになることにより通勤する手間は省けますが、現在の住宅では自宅で仕事を行うことが考えられていなく、仕事する環境が整っていませんでした。
今回のコロナウイルスの影響により、自宅で仕事をするということに関心が寄せられ、リモートワークに対応できる住宅づくりがでてきています。
コロナウイルスの影響によって関心が寄せられる衛生的な家づくり

コロナの流行によって現在はより衛生面に気を配る時代となりました。
マスクの着用や手洗い、うがいなど多くの方が心がけています。
コロナ感染の心配の一つに家族内感染が囁かれています。
現在の家は帰宅後すぐに手洗いやうがいなどをできる間取りにはなっていません。
玄関から廊下を通り洗面所へアクセスする動線となっているため、接触感染などのリスクはどうしても拭うことができていません。
そこで玄関に手洗器を設けて、帰宅後他の部屋にアクセスすることなく手洗いやうがいができる間取りが注目されています。
また、玄関にコートなど外出時に着用した服を収納するスペースを設けることで、さらに衛生面に気を配った間取りづくりが考えられています。
住宅会社はコロナウイルスの感染対策をして安心できる家づくりを実施

コロナウイルス感染対策のために、住宅会社はお客様が安心して家づくりができるようにしています。
ここでは、住宅会社がとっているサービスや対応についてお伝えします。
オンライン見学会やVR動画内覧会などを実施

外出の自粛やソーシャルディスタンスなど人との距離を気にかけなければいけない中で、住宅会社はお客様が不便のない家づくりができるようにいろいろな対策をしています。
お客様が自宅にいながらでも物件を内覧できる「オンライン見学会」はスタッフの方が現場に赴き、中継してくれるサービスです。
その他にもVR動画によるバーチャル動画をお客様に提供するなど新しい営業活動もされています。
オンラインで打ち合わせや相談に対応

家づくりは打ち合わせを積み重ねてようやく完成していきます。
大事な家だからこそ手抜きはできません。
しかし、コロナウイルスの感染もやはり心配なところ。
この時期は家づくりを諦めなければいけないのかと感じるかもしれませんが、住宅会社はこの状況で理想的な家づくりができるようにオンラインで対応するなど対策をしております。
対面して行う打ち合わせをオンラインにすることでお客様は自宅にいながらも、これから建てる家の話を進めることができます。
また、対面する回数を減らすためオンライン上で契約できるクラウドサインを採用している会社もあります。
注文住宅の打ち合わせだけでなく、新規のご相談もオンラインで対応していますので、コロ ナウイルスの感染を心配せずに安心して家づくりの計画を立てることができます。
ただし、土地を持っていない方の場合は対面で重要事項説明が必要になりますので、この時は店舗まで来店が必要になります。
三密を避ける・換気・消毒・マスク着用・健康管理の対策

住宅展示場はお客様が安心して見学できるようにコロナウイルス感染対策を実施しています。
感染予防のために出展メーカー統一のガイドラインを設けていたり、ドアを解放して換気をとったりしています。
また、手に触れる場所は随時除菌消毒をし、スタッフの方もマスクを着用して対応するのが基本となっています。
ただし、住宅展示場によって対策が異なる場合もありますので、住宅展示場へ見学に行く時はコロナウイルス感染予防対策がちゃんとされているか事前に確認してから行くようにしましょう。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置

コロナウイルスの感染症およびまん延防止のための特例措置が取られています。
コロナウイルスの影響により入居期限(令和2年12月31日)が遅れた場合は要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
【住宅ローン減税の特例措置適用条件】
1:一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合:令和2年11月末
・増改築等をする場合:令和2年11月末
2:新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の影響により入居が遅れたこと
住宅ローン減税の特例措置は上記両方の要件満たしていることが必要です。
また、契約時期の確認や入居が遅れたことを証明する書類なども必要になりますので、詳しくは国道交通省の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。
国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは住宅取得のためのローンの金利負担の軽減を図る制度です。毎年末のローン残高または住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税から控除される仕組みとなっています。(所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除)
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合は、入居から(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)3年間控除期間が延長されます。
まとめ
住宅会社はコロナの影響を考え、家づくりを楽しみにしているお客様が安心して家が建てられるように、いろいろな対策を立てています。本来対面する必要があった打ち合わせや相談もオンラインにすることで改善することができています。
また、家の間取りも変化し、 変わっていく生活スタイルに合わせた設計をしています。
ステイホームと叫ばれながらも、家づくりでできることはたくさんあります。
通常家が建つまで半年から一年はかかります。
このタイミングを機に住宅会社の情報を集めたり、資料請求をしてみたりするのはどうでしょうか。
いえとち本舗は無料で資料を提供しておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
資料請求の申し込みはこちらのページになります。
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