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建物・家づくり
こんな物件は注意!買ってはいけない建売住宅の特徴と選び方ポイント

戸建て住宅の購入を検討している方は、注文住宅と建売住宅のどれにするか選択する事になります。
比較的に費用が安い建売住宅は、すでに建物が完成している物件もあり、入居までの日数も注文住宅より掛からないメリットがあります。
しかし、建売住宅にも買ってはいけない物件というものがあります。
今回は、買ってはいけない建売住宅の特徴と家の購入に失敗しない選び方についてご紹介していきます。
こんな建売住宅は買うな!失敗してしまう物件の特徴と成功する選び方
点検口がない建売住宅は注意!

点検口とは、床下や屋根裏の中を覗く事ができるように設けられたものです。
外から見る事ができない配管類や構造体の確認ができるように点検口は設けられており、建物の維持管理をしていくためには重要な箇所となっています。
建物の配管や構造体に異常が見られる場合や不具合がないか定期的に点検を行う際は、この点検口を用いて建物の状態を確認します。
注意しなければいけないのが、建売住宅の中には点検口が設けられていない物件があるという事です。
点検口の有無は、間取り図に記載されていない場合もあり、営業担当者から点検口がない事を説明してくれない可能性もあります。
主に点検口を使用するのは業者で、一般の方には縁がありませんから、点検口がない事に気づかないまま契約してしまうなんて事もあるかもしれません。
生活するようになり、建物のメンテナンスが必要になった時に初めて点検口がない、という事になりかねませんので、必ず購入する住宅に点検口があるか確認しましょう。
未完成物件や資料不足の建売住宅は注意!標準仕様という曖昧な仕様

標準仕様とは、キッチンやシステムバス、床の素材、建物の性能など、住宅会社があらかじめ決めた物件の基準となる仕様のことです。
標準仕様は、住宅会社によってそれぞれ内容が異なり、提供する商品のグレードによっても標準仕様は変わります。
住宅には仕様書という書類があり、どんな材料で建てられているかを記載している大切な書類があります。
建物が完成した後では、柱や梁、基礎など構造体がどうなっているか確認する事ができませんので、図面や仕様書がある事が大切です。
どんな建物になっているか書面で確認する事ができない資料不足の物件の購入は、どんな建物か不明のままですから、購入は控えましょう。
高額になる?対応してくれない?追加工事・オプション工事

建売住宅の会社によっては、追加工事に対応しない場合もあり、追加を受けても高額な費用を請求してくる会社もあります。
また、通常は付いていて当たり前のものまでオプション扱いとなっている建売住宅もあるので注意が必要です。
網戸やカーテンレールなど建物の価格を安く見せるために必要なものまでオプション化している事もあります。
建物に付いていて当たり前のものが契約するまで知らなかったというのも決して少なくはありません。
このように住宅会社の言う標準仕様というのは、各会社によって内容が異なり、建物に付帯しないものも標準仕様と通ってしまうため、必ず建物の仕様を確認するようにしましょう。
アフターサービスが悪い

建売住宅の購入後は、何十年とこの家で暮らしていく事になります。
その間にも建物は老朽化し、長く保たせるためにも点検やメンテナンスを行わなければいけません。
建物の点検やメンテナンスは購入した住宅会社に行ってもらうのが一般的です。
しかし物件を販売する時は熱心でも、その後のアフターサービスにはまともに対応してくれない住宅会社も多くあります。
物件を販売する事が利益であり、アフターサービスは利益にならない、という考えを持っている住宅会社もありますから、アフターサービスの対応が期待できない会社の建売住宅は購入しない事が望ましいです。
アフターサービスが充実している会社は、どのようなスケジュールで販売した物件を維持管理していくか説明があります。
住宅保証や点検の周期など、建物の維持管理についてきちんと説明してくれて、その後のアフターサービスに対応してくれる会社の建売住宅を購入する事が大事です。
品質管理ができていない

品質管理ができていない建売住宅の購入は避けなければなりません。
品質とは言っても外観や内観の目に見える部分が綺麗なら大丈夫かというとそうではありません。
重要なのは建物の目に見えない部分である柱や梁、土台、基礎、配管類などの建物の造りがしっかりとしている事です。
建売住宅の場合は、すでに完成してしまっている事が多く、構造体などは建物の中に隠れて目に見えない状態です。
できる事なら建築中の現場を見学する事がいいのですが、それができない場合は建築中の現場写真が残されているか確認し、写真があるのなら見させてもらうといいでしょう。
また、おすすめなのが住宅性能表示のある物件を選ぶ事です。
住宅性能表示とは、長期優良住宅やZEH住宅など、ある一定の性能基準をクリアした建物の事で、第三者機関の審査を受けて基準性能を有していると認定されなければ受けられない制度です。
販売する住宅会社の間に第三者の審査員が入って建物を見てくれますので、信頼できる住宅を手に入れる事ができます。
周辺物件よりも価格が極端に安い建売住宅は注意

土地や建物の価格は、ある程度相場というものがあります。
土地につきましても近隣相場から取引価格を算定され、建物も材料費や人件費というものが必ず掛かります。
このように必ず掛かる費用のことを考慮すると、周辺の物件よりも極端に安い建売住宅は何らかの理由がある可能性が高い事になります。
借地権付きの物件のように土地の購入を必要としない物件は、一般的な建売住宅よりも安くはなりますが、土地と建物の仕入れ価格を見ますと周辺物件の価格よりも大きく下がるとは考えにくいのです。
建築確認済証と検査済証の提示・地盤調査報告書がない

建築確認済証と検査済証、地盤調査報告書の書類がない建売住宅は購入しない方がいいでしょう。
建築確認済証と検査済証は建築基準法に基づいた建物である事を検査し、証明する公的な書類です。
そもそも建築確認済証の交付がなければ建物を建てる事はできません。
建築確認済証はあるが、検査済証がないという物件もあるので要注意です。
検査済証は、建築確認申請で許可を受けた設計通りに建物が建てられているか第三者機関が検査を行い、認定後に交付される書類です。
検査済証がないと、設計図通りに建てられている住宅である事が証明できませんので、注意しましょう。
また、住宅瑕疵担保責任保険の加入は地盤調査の実施が必須です。
地盤調査の結果を報告書として記載され、軟弱地盤の場合は地盤改良など適切な処置を行う必要があります。
建売住宅によっては、この地盤調査報告書がないという事もあり、地盤に不安がある場所に建物を建てると不同沈下の恐れがあります。
このように建物がきっちりと建てられているという事が証明できる建築確認済証と検査済証、地盤調査報告書の書類がある建売住宅を選ぶ事が大事です。
セミオーダー住宅も検討してみよう
建売住宅のメリットは費用の安さと短期間で入居する事ができる事です。しかし、品質については自分で判断しなければならず、購入者側で色々と情報を集めて自主的に行動しなければいけません。
住宅購入の費用をできるだけ抑えたいという方は、注文住宅でも比較的に建築コストを抑える事ができるセミオーダー住宅を検討するのもいいでしょう。
セミオーダー住宅とは、基本となるプランから自分の好みに合わせて設計ができるスタイルとなっています。
用意されているプランがあるため、期間の短縮と費用を抑えながらも自分の好みに合わせて変更ができる設計ですから、ライフスタイルに合わせた家づくりが可能となっています。
費用を安くしたいという方は、セミオーダー住宅も候補の一つとして入れてみるといいでしょう。
いえとち本舗は月々3万円台で叶えられるイエテラスというセミオーダー住宅を提供しています。
会員登録する事で施工事例や間取りを無料で見る事ができますので、良ければまずは資料請求をしてみてはいかがでしょうか。
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注文住宅を建てる前に知っておきたいこと!理想を叶える家づくり情報
注文住宅を建てよう、と思い立ったら、まず何から始めたらいいと思うでしょうか。住宅展示場に行く、住宅会社にプランを作ってもらう、などが思いつくかもしれませんが、もっと大切なのが情報収集です。理想の家を建てるためには家のことをよく知っておかなければいけません。そこで、今回は注文住宅を建てる前に知っておきたい事をご紹介していきます。 注文住宅を建てる前に家が建つまでの流れを知っておこう家が建つまでの流れとスケジュール注文住宅を建てる計画をしたら、まず家が建つまでの流れと期間について把握しておきましょう。家づくりのスケジュールは下記のように流れていきます。 スケジュール内容期間の目安①どんな家にするか情報収集どんな家にするかイメージ資金計画を立てる約1ヶ月〜3ヶ月②土地探し・土地の売買契約建築プラン・見積もり依頼施工会社の決定・建築請負契約敷地調査約3ヶ月〜10ヶ月③住宅ローンの契約工事着工約4ヶ月〜12ヶ月④工事完了〜引き渡し入居約1ヶ月〜3ヶ月このように家が建つまでの流れを知り、いつ頃から新しい家に入居したいかを決めて逆算する事で、いつから家づくりを始めればいいか知る事ができます。 注文住宅を建てる前に知っておきたいこと:資金計画編注文住宅を建てると掛かる税金の種類注文住宅を建てるといくつかの税金が掛かります。家を建てて最初の一回の支払いで済む税金や毎年支払わなければいけない税金がありますので覚えておきましょう。 消費税:家の購入費用や土地の仲介手数料に掛かる印紙税:工事請負契約書や土地売買契約書に掛かる登録免許税:家や土地の登記の際に掛かる不動産所得税:家を購入後、一回限り納税固定資産税:毎年一回の納税、家と土地の両方に掛かる都市計画税:都市計画による市街化区域内に所在する土地・建物に課税住宅ローンの基礎知識住宅ローンの種類は大きく分けると自治体などが行なっている公的融資と銀行や信用金庫が行う民間融資があります。金利タイプにも種類があり、固定金利型、変動金利型、固定金利選択型があります。当然ですが、住宅ローンはいくらでもお金を借りられるというわけではありません。融資を受けるためには、審査に通る必要があり、事前審査と本審査があります。本審査を通過する事で住宅ローンの契約を結ぶ事が可能になりますので、自分ならいくらまで借り入れが可能かなど計算する事が大切です。住宅ローンを利用する際に注意していただきたいのが、いくらまで借りる事ができるかよりも、完済する事ができるか、が重要になります。返済をしながら生活を送っていきますので、生活が苦しくなるような返済額の設定は避けましょう。 補助金を利用して建築費用の負担を減らそう注文住宅を建てる方を対象に国や地方自治体から建築費用の負担を軽減する補助金交付制度が実施されています。例えば実施されている補助金制度は下記のようなものがあります。 すまい給付金:補助金額最大50万円地域型住宅グリーン化事業:補助金額50〜140万円ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業(ZEH):補助金額70万円〜補助金を受けるには申請を行う必要がありますが、基本的に申請業務は依頼する業者が主導となって行います。注文住宅は高額ですから、上記のような補助金を利用すれば費用負担も減らす事ができますので、ぜひ利用しましょう。各年度によって実施される補助金制度や交付条件は異なるため、利用する際は事前に確認が必要です。 注文住宅を建てる前に知っておきたいこと:建物編家の構造の種類注文住宅を建てる際は家の構造の種類も知っておきましょう。【家の構造の種類】木造鉄骨造(S造)鉄筋コンクリート造(RC造)鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)主に日本で多く普及している住宅は木造です。木造には2つ工法があり、在来軸組工法と2×4工法(ツーバイ工法)があります。2つの工法の違いをポイントでお伝えしますと下記になります。 在来軸組工法:柱・土台・梁などを組み合わせた骨組みで建てる日本伝統工法2×4工法:枠組み壁工法とも呼ぶ、規格化した木材を組み合わせ、耐力壁を設けた工法在来軸組工法や2×4工法はそれぞれメリット・デメリットがありますので、どちらの工法で建てるかよく検討しましょう。 家を建ててくれる会社の種類注文住宅を建ててくれる会社は複数あり、大きく分けると下記のような会社になります。 ハウスメーカー工務店建築設計事務所ハウスメーカーは全国に営業所や住宅展示場を構えて活動していて、安定した品質を全国規模で提供する住宅会社です。工務店は、地元を中心とした地域密着型の営業活動をしており、手厚いアフターサービスやレスポンスの早い対応が期待できる特徴があります。建築設計事務所は、設計を専門とした住宅会社です。設計に特化し、制限のない自由な設計が可能なため、世界に一つだけの注文住宅を建てる事ができます。このように住宅会社によってそれぞれ特徴が異なりますので、どの住宅会社が適切かよく考えて選びましょう。 注文住宅の種類注文住宅の種類を大きく分けると下記の種類があります。 規格型セミオーダー型フルオーダー型規格型の注文住宅は、決められた間取りから壁紙や設備、床の種類などを選んでいく設計となっています。間取りや窓の位置の変更はできず、設計に制限がある注文住宅となっています。セミオーダー型は、間取りや外装・内装の仕様、設備など基本となるプランがあり、そのプランを土台に自分の好みに合わせて設計ができる注文住宅です。フルオーダー型は、完全自由設計が可能な注文住宅です。一から間取りを設計し、仕様を決めていきますので、その分の時間と建築コストが掛かります。 住宅に欠かせない性能どんなに外観が素敵な家でも地震に弱い家であったり、室内が寒かったりする家では問題です。外観などのデザインも大切ですが、住宅に必要なのは快適に生活を送れる環境がある事です。暮らしやすい生活を作る住宅性能とは何かというと下記のような性能です。 耐震性能断熱・気密性能耐震性能は言葉の通り、地震に対する性能です。日本は地震大国ですから、耐震性能がしっかりと取れた家を建てる事が重要です。断熱・気密性能とは、簡単に言いますと室内温度の快適さに影響する性能です。冬は暖かく、夏は涼しい家というのは、この断熱・気密性能が高い家となっています。冷暖房効率も高くなり省エネ効果もあるので、住宅には欠かせない性能です。 まとめここまで注文住宅を建てる前に知っておきたい事についてご紹介してきました。きっと、ほとんどの方は注文住宅を建てるのは初めてかと思います。注意していただきたいのが、何も情報がないまま家づくりを進めてしまうと、後々後悔してしまう可能性があるという事です。一生に一度の買い物とも言える家づくりですから後悔がないように、今回ご紹介した事を参考にしていただけたら嬉しく思います。家づくりの最初の一歩は情報収集です。まず、住宅会社の資料請求をして、たくさん情報を集めて理想の家を建てましょう。いえとち本舗では会員登録する事で施工事例や間取りを無料で見放題です。資料請求も行っていますので、ぜひご参考ください。https://smarthouse-yamaguchi.jp/contact/
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新築住宅はいつからメンテナンスをする?時期と点検・補修ポイント
住宅は年数が経つにつれて劣化していくものです。ここで適切なメンテナンスを怠ると、家の寿命はどんどんと短くなってしまう恐れがあります。では、住宅の適切なメンテナンスや時期とはなにか、疑問に思われるかもしれません。今回は大切なマイホームに長く住んでいけるように、住宅のメンテナンスと時期についてお伝えしていきます。 住宅のメンテナンスは建物と住宅設備に分けられる 住宅は経年劣化するものですから、時期に合わせて適切なメンテナンスを行う必要があります。住宅に必要なメンテナンスの箇所は大きく分けると「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の二つです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために行い、住宅設備のメンテナンスは料理をする、入浴するなど生活に関わることを快適に過ごしていけるために行っていきます。では、「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の項目を具体的にご紹介していきます。 建物のメンテナンス 「メンテナンスはまだ大丈夫だろう」と手入れを放置してしまうと、家の劣化は進み元の状態に戻らない可能性もあります。構造体の腐食や屋根からの雨漏りなどが起きてしまうと、生活に支障をきたし、修復する工事も大規模になりやすいです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために重要な要素ですので、必ず適切な時期に行なっておきましょう。 構造体 家の構造体である土台や柱、梁などは壁の中に隠れてしまっているので、建築の専門家でなければ普段見ることはないかもしれません。構造体の補修は必要に応じて補修を行なっていくとしか言えないのですが、地震や台風の直後には異常がないかチェックしておくといいでしょう。防蟻処理は新築を建ててから5年〜10年ごとに行なってください。シロアリは湿気を好み餌に木を食べるため木造住宅にとっては天敵です。シロアリ被害に遭うと修復する規模も大きくメンテナンス費用もかかりますので注意しましょう。また、築20年を超えてくると床がへこんだり、床鳴りを引き起こしたりする症状がでてきます。この時期になりましたら、家の全面的なメンテナンスを検討した方がいいでしょう。 屋根 屋根は太陽の直射日光や風雨に晒されていますので、かなりのダメージを受けています。屋根を良好な状態に保たなければいけない理由は雨漏りです。雨漏りを引き起こしてしまうと、生活に支障をきたすどころか、建物の柱や梁などの木部が雨に濡れて腐食し、さらにシロアリが寄ってきて被害を及ぼす危険性があります。屋根のメンテナンスは、新築を建ててから10年目に一度専門業者に点検してもらいましょう。点検は新築を建ててもらった住宅会社に行ってもらうことをおすすめします。築20年目は、屋根の塗装や葺き替えを検討する時期になります。 外壁 外壁の劣化は外壁のひび割れや防水性の低下が起きます。これらの劣化は、外壁から水が侵入し、柱などを腐食させてしまうリスクがあり、水が侵入した外壁も放置してしまうと劣化が早まってしまいます。建物に水を含んでしまうとシロアリ被害のリスクが高まりますので、しっかりとメンテナンスを行うことが大切です。外壁は新築を建ててから10年目に塗装を行うことをおすすめします。また、外壁が窯業系サイディングの場合は目地シーリングの打ちかえも一緒に行っておきましょう。外壁は10年を目安に定期的にメンテナンスをすることが大切です。 内装 内装のメンテナンスは、壁紙や室内建具、フローリングなどの床材などがあります。壁紙やフローリング、建具などは日常的に使うものですから汚れや傷がつきやすい場所です。内装材の汚れや傷は生活環境によって異なりますので、メンテナンス時期も一概には言えませんが、築5〜10年目あたりから壁紙の汚れやフローリングの傷などが目立ってきます。美観的に気になる場合は、壁紙の貼り替えやフローリング傷のリペアなどを行うといいでしょう。また、内装材の美観を保つには日頃の掃除や手入れが大切です。築20年を超えると家の構造体のメンテナンスも考慮しなければいけない時期ですので、このタイミングに内装を新しくするのもいいかもしれません。 住宅設備のメンテナンス 住宅設備機器は耐用年数というものがあります。耐用年数を超えると住宅設備機器の故障のリスクが高くなります。ベストなタイミングは壊れる前に修理または交換することですので、耐用年数を目安にメンテナンスしましょう。 水回り設備:キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台 【キッチン】キャビネットの蝶番・建て付け調整:約5年目水栓金具の交換:約10年目レンジフードの点検・交換:約10年目コンロの点検・交換:約10年目食洗機の点検・交換:約10年目キッチン全体の取り替え:約20年目【浴室】目地シーリングの打ち替え:約10年目水栓金具の交換:約10年目照明器具・換気乾燥機の点検・交換:約10年目浴室ドアの点検・交換:約10年目浴室全体の交換:約20年目【トイレ】温水洗浄便座の点検・交換:約5〜10年目便器・タンクの点検・交換:約15〜20年目【洗面化粧台】洗面化粧台の点検・交換:約15〜20年目水回り設備の各部材(コンロやレンジフード、換気乾燥機、温水洗浄便座など)を単独で交換することも可能です。メンテナンスの目安は上記の通りですが、水回り設備機器全体(システムキッチンやシステムバス、洗面化粧台、トイレ器具など)の取り替えを行うときは、これまで交換または修理した設備も一緒に交換しなければいけない可能性もありますので注意しましょう。 給湯器 給湯器の交換時期は約10〜15年と言われています。あくまでも目安ですので、普段使っているときに調子がおかしいなと気がついたら、業者を呼んで点検してもらうことをおすすめします。給湯器はメンテナンス時期を間違えてしまうと、修理するまでかなり不便な生活をおくることになる可能性があります。もし、給湯器が壊れて動かなくなってしまうとお湯が出なくなり、お風呂に入るときは水を使うしかなく、冬場では寒くて入浴することが難しくなります。給湯器は壊れてから交換するのではなく、給湯器の耐用年数を目安に壊れる前に交換することをおすすめします。 新築は築10年がメンテナンスのポイント 住宅のメンテナンスは、新築を建ててから10年目を目安に一度点検を行い、必要に応じて補修しましょう。また、新築は瑕疵担保責任保険があり期限が10年までです。10年の期限が過ぎてしまうと保証対象外となるため、10年目に入る前に建物に異常がないか点検することをおすすめします。また、建物を長く保たせるには日頃から建物の状態を点検しておくことが大切です。少しでもおかしいと感じた場所を見つけたら専門業者に相談しましょう。 まとめ 日頃から家の状態を確認して、定期的にメンテンスをすれば家の寿命はさらに伸ばすことができます。住宅のメンテナンスは10年周期で点検し、適切な補修や交換を行うことが大事です。もし、建物に異常を発見したら専門業者に依頼して点検してもらいましょう。家づくりについてもっと知りたいという方は、住宅について情報収集することをおすすめします。いえとち本舗は簡単に家づくりのことがわかる資料を無料で提供しています。もしご興味がありましたら、ぜひご利用ください。資料請求はこちら
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市街化調整区域に家は建てられる?どんなことに注意すべきか解説!
住宅などを建築する地域には都市計画法でいろいろな規定が定められています。土地には市街化調整区域というものがあり、価格が安いからここに家を建てたい、とご検討されている方も多いはずです。しかし、そもそもここに建築していいのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。この記事では市街化調整区域に家は建てられるのか、どんなところに注意すべきかを解説していきます。1 市街化調整区域とは?2 市街化調整区域に家は建てられる?3 市街化調整区域に家を建てる際の注意点4 市街化調整区域にはこんなメリットも!5 まとめ市街化調整区域とは? 都市計画法の中には都市計画区域と準都市計画区域、都市計画区域外の3つに区分されています。都市計画区域とは都道府県が指定する一つの都市として全体的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。都市計画区域外は都市計画区域以外の地域をいい、その都市計画区域以外の地域のうち、すでに敷地の造成が行われている場合や造成が行われると見込まれている区域で、将来における都市として整備、開発、保全に支障がでるおそれがあると認められる区域として指定できるのが準都市計画区域です。都市計画には健全な発展と秩序ある整備を図り、適正な制限のもとで合理的に土地の利用ができるように定められています。その都市計画法の中の都市計画区域には市街化が無秩序に広がることを防ぐために「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。【市街化区域】市街地がすでに整備されており開発されている区域、またはおおよそ10年以内に計画的に市街化を図る地域が市街化区域です。市街化区域には用途地域が定められており、道路、公園、上下水道などの都市計画施設の計画が行われています。開発行為については1,000㎡以上の規模は原則として都道府県知事から許可を受けなければいけません。【市街化調整区域】原則として建築物を建てることを認めていない市街化を抑制する区域が市街化調整区域です。この区域では原則として用途地域は指定されず、市街地開発に関わる事業は行われていません。開発行為はもちろん個人の建築行為も厳しい許可条件が設けられています。ただし、農林水産施設や公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為は可能となっています。 市街化調整区域に家は建てられる? 原則として建築物を建てることを認めていないと都市計画法では定められていますが、一定の条件を満たすことで住宅を建築することは可能となっています。都市計画法34条では建築行為を許可する基準が定められており、この基準を満たし地方自治体による許可が下りることで店舗や学校、ホテル、住宅などの建物を市街化調整区域内に建てることができます。都市計画法34条では第一号から第十四号まであり、住宅は第十一号から第十四号が該当します。都市計画法34条にある各号をすべて載せると長くなってしまいますので、今回は住宅に関する条文のポイントをお伝えしていきます。【都市計画法34条 第十一号】市街化区域と一体的な日常生活を構成している地域であり、50棟以上の建築物が連なっている地域であることとなっています。条件としては上下水道がちゃんと整備されていることや道路に接しているなどが必要です。【都市計画法34条 第十二号】開発区域の周辺に市街化の促進するおそれがなく、都道府県の条例で目的や用途など一定の範囲で定めたもの。線引きの日前から土地を所有していた農家に属する親族の専用住宅の建設、住宅の増築や改築などが該当します。【都市計画法34条 第十三号】自己用の住宅、業務用に資する建築物の建築、などの開発行為。【都市計画法34条 第十四号】市街化区域内で行うことが難しく不適当と認める開発行為に対して、開発区域外の市街化を促進するおそれがなく都道県知事が許可を認めたもの。詳しい条文は下記のリンクでご覧になれますのでご参考にしてください。引用:e-Gov法令検索 都市計画法 市街化調整区域に家を建てる際の注意点 市街化調整区域はいろいろ制限がありますので、通常の土地に家を建てるのとは違い手間もあって少し大変です。ここでは市街化調整区域に家を建てる際の注意点をご紹介していきます。 インフラ整備が整っていない可能性がある 元々市街化として計画されている地域ではありませんので、水道やガス、電気などのインフラが整っていない可能性があります。インフラが整備されていない土地は水道や電気などを土地にまで引っ張ってこなければいけませんので、建設費用もその分高くなります。また、下水道が設けられていない場合は浄化槽が必要となりますので、さらに費用は嵩んでしまうでしょう。土地は比較的安価ですが、建設費用が高くついてしまうと、安く購入できるメリットも半減してしまうかもしれません。希望している住宅ローンを受けられないことも 市街化調整区域の土地は担保の価値が低いと看做されているため融資を受けにくいというデメリットがあります。新築の他にリフォームの場合でも同様のことがいえますので、住宅ローンの利用を計画されている方は要注意です。地目は農地になるとさらに融資を受けることが難しくなりますので、土地の購入の際はよく確認し、ローンを借り受ける金融機関に一度相談することをおすすめします。増築などのリフォームや建て替えは許可が必要 上述した「市街化調整区域に家は建てられる?」でもお伝えした通り、建築する場合は一定の条件を満たし許可が降りたものでしたか行えません。既存住宅の建て替えの他に増築においても市街化調整区域では許可が必要となり、申請を行わなければいけませんので、将来的に増築する計画をされている場合はこの土地に建築するのは避けた方がいいかもしれません。増築には制限があり、地域によっては増築不可のところもあります。工事を行う前に建築確認申請が必要になりますので、通常の土地と比べて設計や資料作成費用が掛かり、工事に取り掛かるまでの期間も長くなります。 市街化調整区域にはこんなメリットも! 建築制限があり、申請などいろいろ大変なところもありますが、市街化調整区域にはメリットもあります。ここでは市街化調整区域のメリットについてお伝えしていきます。土地の価格が安い 建築制限がかかる地域のため土地の価格は安くなっています。家を建てるには土地の費用と家の建築費用が掛かってきますので、少しでも費用を抑えたいという方には市街化調整区域も有効です。土地の費用を抑えた分家の建築費用に回すことができ、自然素材や無垢材などの内装や住宅設備にお金をかけてこだわることもできます。固定資産税が安くなる 市街化調整区域は土地の評価額が下がるため毎年かかる固定資産税が安くなります。建物の固定資産税は減価償却の対象なため少しずつですが価値が下がり固定資産税も安くなっていきます。土地の場合は年数が経つことで価格が変動するわけではありませんので、なかなか固定資産税が下がるということはありません。そのため市街化調整区域のように元々固定資産税が安くなっていると税金の負担が軽減でき、ゆとりある生活をおくることができます。都市計画税の負担がない 市街化調整区域は都市開発を抑制する区域であるため、都市計画税が課税されません。住宅などの建築物が建つ市街化区域は都市形成のための整備や開発がされるため都市計画税が課税されますので、市街化調整区域は税金の負担を減らすことができます。 騒音の心配がなく静かな暮らしができる 住宅の密集や高層ビル、商業施設などが建築されにくいため、市街化区域と比べて静かな環境で生活をおくることができます。人の流動の多い都市部では車の騒音や人通りを家の中にいても感じやすいですが、この区域は郊外にあるため騒音の心配もありません。静かで穏やかな生活をおくりたいという方には市街化調整区域はとても魅力的な土地になっています。 まとめ 市街化調整区域は都市開発を抑制する地域のため、通常は家などを建築することを抑えています。ただし、一定の条件を満たして申請を行い都道府県知事により許可が下りれば住宅を建てることができます。建築やリフォームにおいては申請や条件もあって制限されてしまいますが、土地価格が安く、静かな環境で家を建てることができるというメリットもありますので、これから家を建てる方はよく検討して土地を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから