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次世代住宅ポイントで賢く商品を手に入れよう!申請方法から注意点まで徹底解説

2019年10月より消費税が引き上げられた際に制定された次世代住宅ポイントはご存知でしょうか。
新築住宅の購入やお家をリフォームすることで様々な商品と交換できるお得なポイントです。
「存在を知らなかった。」
「もう契約してしまったがまだ間に合うだろうか。」
お得な制度ですからできることなら利用したいですよね。
この記事では最大60万ポイントも付与される次世代住宅ポイントについて解説していきます。
次世代住宅ポイントを活用してお得に家電やインテリアを新調しましょう。
次世代住宅ポイントは住宅購入やリフォームすることで発行される様々な商品と交換できるポイント

「次世代住宅ポイント」聞きなれないポイントだという方が大半ではないでしょうか。
国土交通省が主導で行っている制度で、2019年10月の消費税引き上げに備えて設けられました。
一定の性能を有する新築やリフォームが対象となり、様々な商品と交換できる次世代住宅ポイントが発行されます。
ポイント発行申請は本来なら令和2年3月31日で終了していますが、コロナウイルスの影響により期間が延長されているのです。
最大で35万ポイントも付与される大変お得な制度です。
直近で住居を新築した方やリフォームした方は積極的に申請し、お得に商品を手に入れましょう。
次世代住宅ポイントが対象になる住宅

ただ住居を建てた・リフォームしただけでは次世代住宅ポイントの交付対象にはなりません。
一定以上の機能を有する必要があり、新築・リフォームそれぞれ条件が異なります。
対象住宅としての条件を満たしているかどうか、確認してから申請を行うようにしましょう。
新築・分譲住宅の契約

以下の4つの条件のうち、いずれかに該当する新築・分譲住宅が対象となります。
- 耐震性を有しない住宅の建替
- 家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)いずれかに該当する住宅
- 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上・劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上(共同住宅及び長屋については一定の更新対策を含む)・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物・高齢者等配慮対策等級3以上いずれかに該当する住宅
条件の詳細は国土交通省ホームページで確認できます。
リフォーム

以下の9つの条件のうち、いずれかに該当するリフォームが対象となります。
- 開口部の断熱改修
- 外壁、屋根・天井または床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置
- バリアフリー改修
- 耐震改修
- 家事負担軽減に資する設備の設置
- リフォーム瑕疵保険への加入
- インスペクションの実施
- 若者・子育て世代が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
次世代住宅ポイントの申請方法

最寄りの国土交通省事務局へ書類を郵送または受付窓口に書類を直接持参することで申請できます。
現在コロナウイルスの影響により申請期間が延長(本来であれば令和2年3月31日で受付終了)されています。
申請にあたってやむを得ず期間内に申請できなかった理由の申告が必要となる点に注意してください。
また、ポイント発行対象となる性能を証明する工事前後の写真も必要となります。
工事完了前であっても請負契約の締結以降であれば、書類はそろい次第ポイントの発行が可能です。
その際、工事完了後に完了報告期限内(最長で2021年9月30日)までに完了報告書類の提出を忘れずに行いましょう。
申請に必要な書類は新築とリフォームで異なります。
新築の場合はこちらから、リフォームの場合はこちらから、いずれも国土交通省ホームページ内の詳細ページをご確認いただけます。
次世代住宅ポイントの申請期限

次世代住宅ポイントの発行申請期間・交換申込期限は以下の通りです。
-
ポイント発行申請期間:令和2年6月1日~令和2年8月31日(予定)
-
ポイント交換申込期限:令和2年6月1日~令和2年11月30日
申請できる対象期間は新築・分譲・リフォームそれぞれ異なります。
新築(注文住宅)は以下の期間が対象です。
-
工事請負契約:令和2年4月7日~令和2年8月31日
-
建築着工:工事請負契約~令和2年8月31日
新築(分譲住宅)は以下の期間が対象です。
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工事請負契約:平成30年12月21日~令和2年8月31日
-
建築着工:工事請負契約~令和2年8月31日
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不動産売買契約:令和2年4月7日~令和2年8月31日
リフォームは以下の期間が対象です。(ただし1,000万未満のリフォーム工事の場合、工事完了の期限は令和2年8月31日となっています)
-
工事請負契約:令和2年4月7日~令和2年8月31日
-
建築着工:工事請負契約~令和2年8月31日
期限に猶予があるわけではなく、かつ予算がなくなり次第終了となります。
早めに申請を出して期限切れや申請負荷にならないように気を付けましょう。
詳細は国土交通省ホームページで確認することができます。
次世代住宅ポイントで交換できる商品

次世代住宅ポイントで交換できる商品は多種多様で、家電やインテリアをはじめ、食料品やベビー用品など多岐にわたります。
普段であれば手を出さないようなマッサージチェアや、最新型のエアコンや冷蔵庫なども取り揃えてあります。
2020年4月現在、選べる商品は5万点以上です。
様々なラインナップからお気に入りの商品を探しましょう。
ポイント交換できる商品の詳細は国土交通省ホームページから確認できます。
まとめ
一定以上の機能を有していれば新築・リフォーム問わずに交付され、様々な商品と交換できる次世代住宅ポイント。
5万点以上もの品揃えですので、お目当ての家具やインテリアを探すことができるでしょう。
ポイントの申請には期限があり、猶予がそこまであるわけではありませんので早めに工事請負を進める必要があります。
直接お店に行かなくともネットの会員登録なら資料請求することで、お家で確認して手早く契約を進めることも可能です。
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新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。 <住居購入に関する費用>まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。 印紙税新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。印紙の価格そのものが、印紙税です。また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。具体的には、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円上記は、不動産売買契約書、工事請負契約書に共通したものです。(出典:国税庁:印紙税額) 手付金また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。手付金の金額は、販売会社によってさまざま。弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。付帯工事費建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。屋外給排水工事浄化槽設置工事地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)外構工事(庭や塀などを作る工事)全体での工事費のうち、おおむね20%程度が、付帯工事費として掛かっています。 <住宅ローンの費用>新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。 保証料住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。保証料の支払い先は、「保証会社」。万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。 融資手数料また、融資に関する手数料も支払う必要があります。支払い先は銀行です。融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。<税金について>諸費用のうち、税金について解説します。やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。 登録免許税新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。このときに発生するのが、「登録免許税」です。もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。登録免許税は、課税標準価格※1×税率(0.4%)という式で求められます。課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。(出典:国税庁) 不動産取得税新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。金額は、課税標準額×標準税率(4%)で求められます。少し額が大きいことには注意しておきましょう。ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。 固定資産税当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。固定資産税は、以下のような式で算出されます。課税標準額×標準税率(1.4%)毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。 都市計画税都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。事前に確認しておくとよいでしょう。都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。消費税「買い物」である以上、消費税も必要です。単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。土地は消費税の課税対象ではありません。<その他>その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。 火災保険料保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。地震保険料地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。 家具・電化製品代おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。水道市納金「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。50,000円弱に収まることが多いです。 <まとめ>以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。あくまで目安として考えてください。特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、都市計画税固定資産税です。先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。資料請求する会員登録する