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次世代住宅ポイントで賢く商品を手に入れよう!申請方法から注意点まで徹底解説

2019年10月より消費税が引き上げられた際に制定された次世代住宅ポイントはご存知でしょうか。
新築住宅の購入やお家をリフォームすることで様々な商品と交換できるお得なポイントです。
「存在を知らなかった。」
「もう契約してしまったがまだ間に合うだろうか。」
お得な制度ですからできることなら利用したいですよね。
この記事では最大60万ポイントも付与される次世代住宅ポイントについて解説していきます。
次世代住宅ポイントを活用してお得に家電やインテリアを新調しましょう。
次世代住宅ポイントは住宅購入やリフォームすることで発行される様々な商品と交換できるポイント

「次世代住宅ポイント」聞きなれないポイントだという方が大半ではないでしょうか。
国土交通省が主導で行っている制度で、2019年10月の消費税引き上げに備えて設けられました。
一定の性能を有する新築やリフォームが対象となり、様々な商品と交換できる次世代住宅ポイントが発行されます。
ポイント発行申請は本来なら令和2年3月31日で終了していますが、コロナウイルスの影響により期間が延長されているのです。
最大で35万ポイントも付与される大変お得な制度です。
直近で住居を新築した方やリフォームした方は積極的に申請し、お得に商品を手に入れましょう。
次世代住宅ポイントが対象になる住宅

ただ住居を建てた・リフォームしただけでは次世代住宅ポイントの交付対象にはなりません。
一定以上の機能を有する必要があり、新築・リフォームそれぞれ条件が異なります。
対象住宅としての条件を満たしているかどうか、確認してから申請を行うようにしましょう。
新築・分譲住宅の契約

以下の4つの条件のうち、いずれかに該当する新築・分譲住宅が対象となります。
- 耐震性を有しない住宅の建替
- 家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)いずれかに該当する住宅
- 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上・劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上(共同住宅及び長屋については一定の更新対策を含む)・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物・高齢者等配慮対策等級3以上いずれかに該当する住宅
条件の詳細は国土交通省ホームページで確認できます。
リフォーム

以下の9つの条件のうち、いずれかに該当するリフォームが対象となります。
- 開口部の断熱改修
- 外壁、屋根・天井または床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置
- バリアフリー改修
- 耐震改修
- 家事負担軽減に資する設備の設置
- リフォーム瑕疵保険への加入
- インスペクションの実施
- 若者・子育て世代が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
次世代住宅ポイントの申請方法

最寄りの国土交通省事務局へ書類を郵送または受付窓口に書類を直接持参することで申請できます。
現在コロナウイルスの影響により申請期間が延長(本来であれば令和2年3月31日で受付終了)されています。
申請にあたってやむを得ず期間内に申請できなかった理由の申告が必要となる点に注意してください。
また、ポイント発行対象となる性能を証明する工事前後の写真も必要となります。
工事完了前であっても請負契約の締結以降であれば、書類はそろい次第ポイントの発行が可能です。
その際、工事完了後に完了報告期限内(最長で2021年9月30日)までに完了報告書類の提出を忘れずに行いましょう。
申請に必要な書類は新築とリフォームで異なります。
新築の場合はこちらから、リフォームの場合はこちらから、いずれも国土交通省ホームページ内の詳細ページをご確認いただけます。
次世代住宅ポイントの申請期限

次世代住宅ポイントの発行申請期間・交換申込期限は以下の通りです。
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ポイント発行申請期間:令和2年6月1日~令和2年8月31日(予定)
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ポイント交換申込期限:令和2年6月1日~令和2年11月30日
申請できる対象期間は新築・分譲・リフォームそれぞれ異なります。
新築(注文住宅)は以下の期間が対象です。
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工事請負契約:令和2年4月7日~令和2年8月31日
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建築着工:工事請負契約~令和2年8月31日
新築(分譲住宅)は以下の期間が対象です。
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工事請負契約:平成30年12月21日~令和2年8月31日
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建築着工:工事請負契約~令和2年8月31日
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不動産売買契約:令和2年4月7日~令和2年8月31日
リフォームは以下の期間が対象です。(ただし1,000万未満のリフォーム工事の場合、工事完了の期限は令和2年8月31日となっています)
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工事請負契約:令和2年4月7日~令和2年8月31日
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建築着工:工事請負契約~令和2年8月31日
期限に猶予があるわけではなく、かつ予算がなくなり次第終了となります。
早めに申請を出して期限切れや申請負荷にならないように気を付けましょう。
詳細は国土交通省ホームページで確認することができます。
次世代住宅ポイントで交換できる商品

次世代住宅ポイントで交換できる商品は多種多様で、家電やインテリアをはじめ、食料品やベビー用品など多岐にわたります。
普段であれば手を出さないようなマッサージチェアや、最新型のエアコンや冷蔵庫なども取り揃えてあります。
2020年4月現在、選べる商品は5万点以上です。
様々なラインナップからお気に入りの商品を探しましょう。
ポイント交換できる商品の詳細は国土交通省ホームページから確認できます。
まとめ
一定以上の機能を有していれば新築・リフォーム問わずに交付され、様々な商品と交換できる次世代住宅ポイント。
5万点以上もの品揃えですので、お目当ての家具やインテリアを探すことができるでしょう。
ポイントの申請には期限があり、猶予がそこまであるわけではありませんので早めに工事請負を進める必要があります。
直接お店に行かなくともネットの会員登録なら資料請求することで、お家で確認して手早く契約を進めることも可能です。
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なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。 注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。 3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度 先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。 3-1.固定資産税の軽減措置とは固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。 住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。 建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。 なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。 3-2.土地の固定資産税の軽減措置土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。 ・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」 例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。 固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。 ・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円 3-3.建物の固定資産税の軽減措置建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。 一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。 例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。 ・1,000万円×1/2=500万円・500万円×1.4%=7万円 3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。 3-4.固定資産税の減免制度固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。 固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。 ・高齢者の住居用家屋の減免・障害者の住居用家屋の減免・災害被災者の住宅の減免 これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。 4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション 一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。 4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。 ・土地の固定資産税評価額2,500万円・建物の固定資産税評価額2,000万円・敷地面積350㎡・2024年3月31日までに新築 土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。 ・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円 建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。 ・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円 土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。8万3,000円+14万円=22万3,000円 4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。 以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。 ・土地の固定資産税評価額2,000万円・建物の固定資産税評価額1,000万円・敷地面積350㎡ ■土地の固定資産税・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円■建物の固定資産税1,000万円×1.4%=14万円■1年間に納める固定資産税6万6,000円+14万円=20万6,000円 5.固定資産税の納税時期と支払い方法は? 固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-1.固定資産税の納税時期固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。 なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。 5-2.固定資産税の支払い方法固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。 ・窓口金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア・口座振替口座振替・自動払込・インターネットスマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム 納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。 滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。 なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。 具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。 過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。 なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。 6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう 一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。 固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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新築住宅ローンの失敗例と契約の流れ【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の杉田です。本日は山口で新築住宅をお考えの方に、「新築住宅ローンの失敗例と契約の流れ」についてお伝えします。まずは、新築を建てる時の、住宅ローンの失敗例をご紹介いたします。①金利の誤算山口の金融機関が広告やポスターなどで掲示している金利が、申込時に最大で適用されるとは限りません。また、審査時の金利と実際の貸し出し時の金利の設定が、違うことがあります。そのため、予想外に金利が高くなったり、借入額を下げざるを得なくなることがあります。 ②収入の誤算新築時は夫婦が共働きの予定でローンを組んだが、奥さんが仕事を続けられなくなり、返済が苦しくなってしまった、ということがあります。子供の成長や子供の人数が増えたり、ライフスタイルなどをご夫婦でしっかりと見つめあい、借入額を決めていきましょう。 ③動機の誤算「増税前に」「金利がマイナスのうちに」などで焦って購入を決めてしまうと、家づくりで後悔をしてしまう原因になりますので、要注意です。増税があったときは、その負担を軽減させる施策が用意されていることがほとんどです。ある程度の決断要素としてはよいですが、必要以上に焦らないようにしましょう。いえとち本舗では、お客様のお力になれるように補助金などのご案内もいたします。続きまして、山口で新築を建てるときに重要な「新築住宅ローン」について、借入までの流れを説明します。山口で新築を建てるよう時は、次のような流れで契約を進めていきます。 ⇩ 1.土地・建物、資金契約の概要の打ち合わせ資金計画、新築住宅ローンの計画をおこない、借入額の目安、土地と建物の費用の目安、新築住宅ローン事前審査に必要な最低限の土地と建物の打ち合わせをします。 ⇩ 2.ローン申し込み ⇩ 3.事前審査ここでは、申込者の返済能力と信用度を見られます。また、建築予定の建物に担保としての保証価値があるかどうかも見られます。審査結果が出るまで1週間ほどかかります。 ⇩ 4.売買契約事前審査が通り次第、土地と建物の契約を行います。なお、売買契約には「ローン特約」というものがあります。新築住宅ローンの申し込みでは、事前審査が通っても本審査で落とされてしまうことがあります。「ローン特約」は、万が一本審査で落とされてしまったときに、売買契約を解除することができる特約です。 ⇩ 5.本審査事前審査とほぼ同じ内容で本審査を行うため、よほどのことがない限り本審査は通ります。1週間ほどで結果が出ます。 ⇩ 6.ローン契約 ⇩ 7.ローン実行以上のような流れで新築住宅ローン計画を実行していきます。さらに「新築住宅ローンの事前審査」について掘り下げてお話をします。通常であれば新築住宅ローンを申し込んだあと、保証会社による審査が入り、それを通過するとローンが実行されます。審査項目はさまざまあり、残念ながら審査が通らないということも起こります。せっかく山口で気に入った土地があり、建物のイメージを考えて、住宅会社との契約が済んだのに、新築住宅ローンの審査が通らなかったとなると、山口での土地探しや新築住宅プランの打ち合わせなどにかけた労力が全て水の泡となってしまいます。 「ならば新築住宅ローンの申し込みのあとに建物を決めればいいのでは?」と思いますよね。しかし、新築住宅ローン申し込みには建物の売買契約書(または建築工事の請負契約書)が必要となっているため、先に建物を決めておく必要があります。 そこで、工事請負契約や売買契約をする前に、新築住宅ローンの審査に通りそうかどうかを事前に確認する行為を、「事前審査」といいます。 この確認が済んでいれば、安心して建物の打ち合わせができますね。 ローンにおける「事前審査」とはさらに新築住宅ローンにおける「事前審査」について、その審査項目の一部をお話をします。 ①年齢年齢について、「借入時の年齢」と「完済時の年齢」がみられます。完済時の年齢については、80歳未満であることを条件としているところが多く、それを超えるような新築住宅ローンの申し込みは審査に落とされる可能性が高くなります。 ②返済負担率「返済負担率」とは、年収に占める新築住宅ローン返済の割合です。おおむね35%程度を上限とするところが多く、返済負担額が35%以上となる申し込みは審査に落とされる可能性が高いです。 ③勤続年数、年収勤続年数については「1年以上」、年収については「最低でも200万円以上」としているところが多いようです。 ④担保評価「担保評価」とは、購入予定の土地や建物の評価額です。新築住宅ローンを払えなくなった場合の担保に価値がなければ、審査が通りにくくなります。 ⑤健康状態「団体信用生命保険」に加入できるか、というところが見られます。「団体信用保険」とは、新築住宅ローンの債権者が死亡または高度障害となった場合に、残った新築住宅ローンを支払ってくれる保険です。なお、審査項目や審査基準はローン会社によって異なります。最後に「ローン本審査」についてお話をします。新築を建てるときの「新築住宅ローン」について、新築住宅ローン申し込み時の本審査のお話をします。 新築住宅ローンの本審査では、事前審査と同じ項目をチェックされます。なぜ、同じ項目を2度チェックされるのかというと、事前審査と本審査では、審査をする機関が変わるからです。 事前審査は銀行が、本審査は保証会社が行います。保証会社とは、ローン債権者が新築住宅ローンを払えなくなった時に、その債権者に代わり銀行に支払いをしてくれる会社のことをいいます。 このように銀行と保証会社がそれぞれ審査を行いますので、審査の基準も事前審査と本審査で変わります。そのため、事前審査が通ったのに本審査が通らない、または借入額を減らされるということもあります。 本審査にかかる期間は1週間ほどです。資金計画の事や新築住宅ローンについて、個別の相談も承りますので、ぜひ、いえとち本舗にお気軽におこしくださいませ!!8月24日(土)~8月25日(日)の最新イベント情報↓初めてでも安心!失敗しない土地探しセミナー
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新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」「どんなタイミングで課税されるの?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。 本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。ぜひ、参考にしてください。 <新築住宅にかかる税金>まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。合わせて、税金の計算方法についても解説しています。 印紙税住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。売主と「不動産売買契約書」を取り交わす施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす金融機関に「ローン契約を申し込むといったような場面で、印紙税が発生します。印紙税の総額は、住宅の価格工事にまつわる費用総額ローン契約における借り入れ総額によって変化します。具体的な印紙税額は、以下のとおりです。(出典:国税庁:印紙税額)(左:契約金額、右:印紙税額)【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円【金銭消費貸借契約書(銀行から借り入れる)の場合】 500万円超〜1,000万円以下→10,000円1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円5,000万円超〜1億円以→60,000万円 契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。 登録免許税新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。簡単に言えば、不動産の「登記代」です。新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、 課税標準価格×税率(0.4%) という式で求められます。少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。(出典:国税庁) 固定資産税固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。固定資産税額は、基本的には 課税標準額×標準税率(1.4%) という計算式で求められます。固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。 ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。 都市計画税都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。毎年、固定資産税とともに支払います。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。都市計画税は市区町村の管轄です。したがって問い合わせ先は、市区町村となります。 不動産取得税不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。不動産取得税は、 課税標準額×標準税率(4%) と定められています。他の税金と比較してやや大きい税額となっています。きちんと確認しておきましょう。不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。 消費税消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。(出典:国税庁) <控除できる税金について>以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。 印紙税の減税 2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。対象となる書類は、 不動産売買契約書工事請負契約書 です。 印紙税の変化は、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税 なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。固定資産税の減額 2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。減額は初年度から数えて3年間継続されます。4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。 (出典;住宅税制の概要)登録免許税の軽減 登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。不動産取得税の軽減 不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。 住宅ローン控除についてまた、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。 たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。これが住宅ローンの控除です。 また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。 (出典:国土交通相すまい給付金) <まとめ>新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。特に、 長い間支払い続ける「固定資産税」納付金額が大きい「不動産取得税」 については、よく理解しておくことが重要です。 つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。 池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。ぜひ、池田建設へご相談ください。 資料請求する会員登録する