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資金(ローン)
新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」
「どんなタイミングで課税されるの?」
というような疑問を抱えている人は多いでしょう。
たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。
本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。
本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。
ぜひ、参考にしてください。
<新築住宅にかかる税金>

まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。
合わせて、税金の計算方法についても解説しています。
印紙税
住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。
特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。
印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。
印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。
- 売主と「不動産売買契約書」を取り交わす
- 施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす
- 金融機関に「ローン契約を申し込む
印紙税の総額は、
- 住宅の価格
- 工事にまつわる費用総額
- ローン契約における借り入れ総額
具体的な印紙税額は、以下のとおりです。
(出典:国税庁:印紙税額)
(左:契約金額、右:印紙税額)
【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】
- 500万円超〜1,000万円以下→5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下→30,000円
- 500万円超〜1,000万円以下→10,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円
- 5,000万円超〜1億円以→60,000万円
契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。
ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。
上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。
登録免許税
新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。
この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。
簡単に言えば、不動産の「登記代」です。
新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、
課税標準価格×税率(0.4%)
という式で求められます。
少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。
木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。
(出典:国税庁)
固定資産税
固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。
固定資産税額は、基本的には
課税標準額×標準税率(1.4%)
という計算式で求められます。
固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。
固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。
ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。
したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。
都市計画税
都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。
「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。
毎年、固定資産税とともに支払います。
都市計画税は、
課税標準額×標準税率(0.3%)
という式で求められます。
ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。
都市計画税は市区町村の管轄です。
したがって問い合わせ先は、市区町村となります。
不動産取得税
不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。
不動産取得税は、
課税標準額×標準税率(4%)
と定められています。
他の税金と比較してやや大きい税額となっています。
きちんと確認しておきましょう。
不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。
消費税
消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。
単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。
土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。
また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。
(出典:国税庁)
<控除できる税金について>

以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。
しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。
具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。
印紙税の減税
2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。
対象となる書類は、
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
です。
印紙税の変化は、以下に示すとおりです。
(左:契約金額 右:印紙税額)
- 500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税
- 1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税
- 5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税
なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。
固定資産税の減額
2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。
減額は初年度から数えて3年間継続されます。
4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。
通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。
(出典;住宅税制の概要)
登録免許税の軽減
登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。
新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。
軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。
不動産取得税の軽減
不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。
2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。
なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。
住宅ローン控除について
また、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。
たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。
うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。
これが住宅ローンの控除です。
また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。
ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。
(出典:国土交通相すまい給付金)
<まとめ>

新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。
特に、
- 長い間支払い続ける「固定資産税」
- 納付金額が大きい「不動産取得税」
については、よく理解しておくことが重要です。
つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。
特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。
できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。
できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。
池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。
ぜひ、池田建設へご相談ください。
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住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント#1【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは。いえとち本舗中央店の与倉です。 今回の投稿は山口県でマイホームを購入する際に、「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #1」についてです。 今回の投稿では、住宅ローンを組む際に、 受ける「事前審査」「本審査」についてお伝えします!また、今回は前編ということで、まずは審査を受ける上で、基本的な項目を掲載しております!! 幸せな生活を送るために手に入れたいマイホーム!マイホームを購入することは一生に一度あるかないかの大きな金額でのお買い物です。 そのため、住宅ローンを組み、家を購入するのが一般的ですが、 この住宅ローンの組み方を間違えてしまうと、その後の返済が苦しくなるケースが多いです。 せっかくマイホームを手に入れたのに、その後の生活が返済で苦しめられてしまうなんて、、、本末転倒ですよね。 マイホームを手に入れ、幸せな生活を送るためには住宅ローンについての基本的な知識を持つことが重要です。 ぜひ、この機会に住宅ローンについて勉強してみましょう。 今回は、自営業を営まれていない山口市・防府市・宇部市・山陽小野田市・周南市・下松市のお客様を対象に投稿しております。(自営業のお客様の場合だと、内容が少し変わってきます!) そもそも、住宅ローンってどのような手順で組むことができるの?? 住宅ローンを借りるにあたって、2つの審査を通らなければなりません。 それは「事前審査」と「本審査」です。 金融機関(銀行)によって異なりますが、基本的には「事前審査」が通過することが住宅ローンの肝となります。 そして、住宅の購入に向けてローン組む際に、「本審査」を受け、資金を借りることができます。 では住宅ローンを組む上で、最も重要な「事前審査」とは一体どのようなものでしょうか。 事前審査とは、 お客様が住宅ローンを組む際に、金融機関(主に銀行)からどのくらいの金額をどのくらいの金利でかりることができるのかを明確に知ることができる審査になります。 また、事前審査を受けると受けていない人よりも、マイホームを購入しやすい資格を得ることができます。 なぜ、購入しやすい資格を得ることができるのか。 これは、貸したお金がきちんと返ってくる見込みがあると判断したからなんです。 貸したお金が返ってこないと、だれしも不満は持ちますよね。 そのため、住宅ローンを組むためには、様々な機関からお客様の情報を収集し、お金を返してくれそうだと判断した人にだけ、お金を貸します。 そのため、「マイホームを購入する資格=事前審査の通過」となります。 では、事前審査を通過するためにはどのようなことをすれば良いのか、、、。 気になりますよね・・・ そこで、事前審査を通過し、住宅ローンを組め、マイホームを手に入れるための15のポイントを押さえながら説明していきます。 1 年齢、返済期間 事前審査を受けるにあたって、借入時の年齢と完済時の年齢が定められています。 一般的には、借入時が20歳から70歳まで、完済時が80歳までとなっている場合が多いです。もし、50歳時に30年のローンを組むとなると、定年後の方が返済期間が長いですよね・・・。そのような場合、住宅ローンが組むことができないケースがあります。 2 職業や雇用形態、勤続年数 事前審査を受ける際に職業よりも重視されるのは、雇用形態。最も、優先されるのは正社員です。なぜ、職業よりも雇用形態が重視されるのか。これは、金融機関(銀行)にとって一番大切な「返せる見込みがあるか」という部分に繋がっていて、安定した収入を得ている人=返済をきちんとしてくれる人と判断されるからです。また、勤続年数が1年以上の人であれば、審査は通過しやすくなります。転職を繰り返している場合や転職したてで、収入が安定していない場合は、審査で不利になる可能性もあります。 3 年収 住宅ローンを組む際に、年収によって借入することができる額が変わってきます。 しかし、年収400万以上の人でも、貯金ができない人や返済能力がない人だと借りるこができない場合もあるので、年収はそれほど重要視されないようです。 4 返済負担率 実は、年収よりも重要視されている返済負担率。これは、年収における年間のローン返済の割合を示すものです。 この負担率は、各金融機関で定められており、一般的には公開されていませんが、「フラット35」の場合だけ、返済負担率は35%と定められています。 実は、この返済負担率には、落とし穴があります。 それは、返済負担率で出た借入額のギリギリに借入額を設定してしまうことです。 この落とし穴については次の項目で説明します。 5 借入額 実際に住宅ローンを購入するにあたって、神経を使わなければならないのが借入額の設定。その理由は、住宅ローンの返済、そしてその後の生活の質に大きく関わってくるからです。 前述にあるように、返済負担率に合わせて借入額を設定した場合、その後の返済によりその後の生活の質が変わると言っても、過言ではありません。 例えば、年収400万円の人が借入額を3000万円とした場合、どうなるでしょうか。 新築を購入する費用として土地代込みで3000万円を使用してしまうと、、、その他の固定資産税や将来の修繕に対する積み立て費用等に回す資金の捻出が難しくなることや、生活費を削らなければならないため、その後の生活の質を下げざるを得ない状況になってしまいます。せっかくマイホームを手に入れたのに、ご主人の趣味や奥様の美容費を節約しなければならないのは、いやですよね。 だから、借入額の設定には神経を使わなければならないんです。 6 クレジットカードや公共料金の支払い忘れはありませんか? 事前審査を通過するために必要なことは、お客様の信用度。これは、住宅ローンを組む上でとても重要な部分になります。相手がお金を返してくれるかわからないと噂されている人に対して、お金を貸す人なんていないですよね。事前審査では、噂で貸し借りを判断することはありませんが、お客様の支払い忘れや未払いが発覚した場合は、事前審査の通過ができない場合や希望借入額を満額借りれない場合があります。 また、金銭の支払い忘れではありませんが、レンタルビデオやDVDの返却や未払いも対象になる場合もあります。 さらに、親の知らないところで子供が勝手にカードを使い、未払いのものがあった場合も、審査が通らない原因になります。住宅ローンを組む際には、家族間での隠し事はゼロにしておきましょう。 ここで、「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #1」は終了です! いかがだったでしょうか? 住宅ローンを受けるには、2つの審査があり、金融機関によって異なりますが、 事前審査がかなり重要であることは伝わりましたでしょうか?? また、次の投稿でお会いしましょう!!最後まで読んでくださり、ありがとうございました。8月31日(土)~9月1日(日)イベント↓暮らしを照らす『ちょうどいい』住まい相談会