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資金(ローン)
新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」
「どんなタイミングで課税されるの?」
というような疑問を抱えている人は多いでしょう。
たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。
本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。
本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。
ぜひ、参考にしてください。
<新築住宅にかかる税金>

まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。
合わせて、税金の計算方法についても解説しています。
印紙税
住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。
特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。
印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。
印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。
- 売主と「不動産売買契約書」を取り交わす
- 施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす
- 金融機関に「ローン契約を申し込む
印紙税の総額は、
- 住宅の価格
- 工事にまつわる費用総額
- ローン契約における借り入れ総額
具体的な印紙税額は、以下のとおりです。
(出典:国税庁:印紙税額)
(左:契約金額、右:印紙税額)
【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】
- 500万円超〜1,000万円以下→5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下→30,000円
- 500万円超〜1,000万円以下→10,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円
- 5,000万円超〜1億円以→60,000万円
契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。
ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。
上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。
登録免許税
新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。
この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。
簡単に言えば、不動産の「登記代」です。
新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、
課税標準価格×税率(0.4%)
という式で求められます。
少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。
木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。
(出典:国税庁)
固定資産税
固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。
固定資産税額は、基本的には
課税標準額×標準税率(1.4%)
という計算式で求められます。
固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。
固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。
ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。
したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。
都市計画税
都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。
「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。
毎年、固定資産税とともに支払います。
都市計画税は、
課税標準額×標準税率(0.3%)
という式で求められます。
ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。
都市計画税は市区町村の管轄です。
したがって問い合わせ先は、市区町村となります。
不動産取得税
不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。
不動産取得税は、
課税標準額×標準税率(4%)
と定められています。
他の税金と比較してやや大きい税額となっています。
きちんと確認しておきましょう。
不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。
消費税
消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。
単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。
土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。
また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。
(出典:国税庁)
<控除できる税金について>

以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。
しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。
具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。
印紙税の減税
2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。
対象となる書類は、
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
です。
印紙税の変化は、以下に示すとおりです。
(左:契約金額 右:印紙税額)
- 500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税
- 1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税
- 5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税
なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。
固定資産税の減額
2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。
減額は初年度から数えて3年間継続されます。
4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。
通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。
(出典;住宅税制の概要)
登録免許税の軽減
登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。
新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。
軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。
不動産取得税の軽減
不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。
2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。
なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。
住宅ローン控除について
また、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。
たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。
うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。
これが住宅ローンの控除です。
また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。
ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。
(出典:国土交通相すまい給付金)
<まとめ>

新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。
特に、
- 長い間支払い続ける「固定資産税」
- 納付金額が大きい「不動産取得税」
については、よく理解しておくことが重要です。
つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。
特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。
できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。
できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。
池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。
ぜひ、池田建設へご相談ください。
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住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント#2【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の与倉です! 今回の投稿は、前回に引き続き、「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #2」です! 前編に引き続き、事前審査についてや、お家の価値についての内容になっております! 今回も、自営業を営まれていない山口市・防府市・宇部市・山陽小野田市・周南市・下松市のお客様を対象に投稿しております。(自営業のお客様の場合だと、内容が少し変わってきます!) (#1の振り返り) 前編では、審査を受ける上で、重要な信用情報(年収や勤務地、雇用形態など)について、金融機関(銀行)がどのような判断をしているのか、また信用情報が審査に対してどのような影響を与えているのかについて説明しました。 (#1はコチラから→) では、#2に参ります! 7 貯金癖をつける 住宅ローンを組む際に頭金を用意しておくと、事前審査が一気に有利になります。これは、頭金を用意できる人=貯金ができる人だと見なされることが多いからです。逆に、自己資金が全くない人=無計画な人だと見なされる場合もあります。 ちなみに、頭金の理想は1割~2割以上とされています。頭金があると、ローン返済の負担も減りますし、貯金癖をつけるには良いかもしれないですね。ただし、頭金がないからといって、住宅ローンを組めないわけではありません。 8 事前審査の受けすぎには注意! 事前審査を組むことで、お客様自身がどのくらい借り入れができるのか、金利がどのくらいつくのかなど、明確にはなるのですが、、、大きな落とし穴として、事前審査をむやみやたらに受けてしまうと、履歴というものが残ってしまうのです。 「なんの履歴?」って思っちゃいますよね。この履歴はどの銀行で審査を受けたとといった情報が全国の金融機関(銀行)に共有されてしまいます。 もし、A社を受けて事前審査に落ちてしまうと、次に受けるB社を受けても、B社側には「A社の審査を受けたこと」が履歴として共有されているため、審査が通りにくくなります。 もしも、事前審査に落ちてしまった場合は、むやみやたらに受けず、落ちた理由をまずは知ることをオススメしております。個人情報を取り扱っているCICやKSC、JICCでは、お客様の信用情報(年収、勤務先、転職歴など)を知ることができます。有料ではありますが、それほど高いコストはかかりません。審査に落ちた場合、金融機関(銀行)は落とした理由を提示してくれないため、このような方法で、審査に落ちた理由を知ることもできます。 信用情報は職種や年収にかかわらず、支払いなどの遅れによって傷がついてしまうものです。もしも、普段から支払いが遅れがちな人は、これを機に改善する必要があります。 9 お金を借入するときに、ついてくる金利について 金融機関(銀行)からお金を借りる時に、必ずついてくる金利。この金利って、毎月変動するものだと知っていますか? 住宅ローン組む際には、事前審査を提出時の金利で住宅ローンを組むことになります。(※フラット35は、本審査の提出時に金利が確定するため、借り入れをする金融機関によって異なります。) だから、もしも事前審査を提出した後に、金利が上がってしまっても、提出時の金利でローンを組むことができるため、より低金利で借り入れをすることができちゃいます! 10 お家の担保価値 担保価値って、みなさんご存知ですか?担保価値とは、不動産を売却したときの対価のことです。せっかく家を購入したのに、「家を売るなんて考えられない!」と思う方は多いと思いますが、新築を建てても数年で売却してしまう例も実際にあります。その背景は様々ですが、もしも、住宅ローンを支払えなくなった場合、不動産を売却するとなると、それなりの高い金額で買った家だから、できるだけ高い金額で売りたいですよね。担保価値を決める基準の例として考えられるのは、新築物件であるか否か、保留地の物件ではないことなどが挙げられます。家を購入する金額も大切ですが、いずれは別の場所で暮らしたい方は「家を売却するときのことも考えた土地選び」をするのも、家を選ぶポイントの1つにしてみるといいかもしれませんね! 11 もしも・・・万が一があった場合・・・ 団体信用生命保険(以下、団信)ってご存知でしょうか?団信とは、お家をもつ際に、強制的に加入する保険のことです。この団信に加入できなければ、事前審査の健康状態の項目により、審査に落ちてしまうことがあります。 お家を購入した後、住宅ローンが残っている状態で、名義人の方に万が一があった場合、残された家族の暮らしはどうなるでしょうか。この場合は、団信が完済してくれるんですね。よく、家は資産だという言葉を聞きますが、家は、残された家族の暮らしの一部を守ってくれるものです。万が一があった場合のことも考えて、将来のプランを立てる必要がありますね!! しかし、この団信に加入するためには、健康状態が良くなければなりません。詳しくは、次の項目でお伝えします。 12 健康状態 事前審査の重要項目の1つである「健康状態」。これは、団信に加入できるかどうかで、事前審査(金融機関によっては本審査)を通過できるのかを否かを左右します。加入できる判断基準は明確にはなっていませんが、3か月以内の投薬や3年以内の手術、2週間以上にわたっての治療や投薬、障害などで、実際に審査からおちてしまうことも大いにあります。 しかし、絶対にやってはいけないこととして、告知義務違反があります。告知義務違反とは、持病があるにも関わらず、審査を通過するために、持病を告知しないことです。告知しなかった場合、判明した時点で、それまでの保険金を支払われず、借金を背負わあなければなりません。もしも、名義人である旦那様が病に倒れられた場合、奥様が1人で大きな借金を背負うことになります。考えるだけでもぞっとしますよね。 最近では、団信の加入を必要とせず、持病がある方でも、比較的通りやすい保険もあります。団信と比較すると、金利は高いですが、「他の家族へのリスクと支払う金利分のお金」を比較すると、どちらが良いかは、すぐにわかりますよね! いかがだったでしょうか? ここで「住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント(中編)」は終了です! 前編に比べて、審査を受ける上で気を付けるべきことを具体的に説明させていただきました。 「ええ?こんなことが住宅ローンに、関係するの?」「家を購入したかったけれど、審査がきびしそうだな」「自分には無理だろうな」 と思わせてしまったらすみません。 しかし、諦めるのはまだ早すぎます! 最近はローコスト住宅や売電収入などにより、お家を購入して住むことは月々の支払を押さえられ、持ち家を持ちやすくなっています。もしも気になる方は、一度事前審査を受けられてみてはいかがでしょうか?次回の投稿でまたお会いしましょう!最後まで読んでくださり、ありがとうございました。8月31日(土)~9月1日(日)イベント↓暮らしを照らす『ちょうどいい』住まい相談会