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資金(ローン)
新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」
「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」
というような疑問を抱えている人は多いでしょう。
新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。
したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。
本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。
「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。
<住居購入に関する費用>

まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。
印紙税
新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。
不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。
印紙の価格そのものが、印紙税です。
また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。
印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。
具体的には、以下に示すとおりです。
(左:契約金額 右:印紙税額)
- 500万円超〜1,000万円以下→5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下→30,000円
(出典:国税庁:印紙税額)
手付金
また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。
販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。
手付金の金額は、販売会社によってさまざま。
弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。
基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。
ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。
付帯工事費
建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。
付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。
- 屋外給排水工事
- 浄化槽設置工事
- 地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)
- 外構工事(庭や塀などを作る工事)
<住宅ローンの費用>

新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。
住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。
保証料
住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。
保証料の支払い先は、「保証会社」。
万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。
肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。
保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。
融資手数料
また、融資に関する手数料も支払う必要があります。
支払い先は銀行です。
融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。
数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。
<税金について>

諸費用のうち、税金について解説します。
やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。
登録免許税
新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。
このときに発生するのが、「登録免許税」です。
もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。
登録免許税は、
課税標準価格※1×税率(0.4%)
という式で求められます。
課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。
(出典:国税庁)
不動産取得税
新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。
金額は、
課税標準額×標準税率(4%)
で求められます。
少し額が大きいことには注意しておきましょう。
ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。
固定資産税
当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。
固定資産税は、以下のような式で算出されます。
課税標準額×標準税率(1.4%)
毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。
固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。
つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。
固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。
都市計画税
都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。
新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。
都市計画税は、
課税標準額×標準税率(0.3%)
という式で求められます。
ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。
事前に確認しておくとよいでしょう。
都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。
ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。
消費税
「買い物」である以上、消費税も必要です。
単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。
ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。
土地は消費税の課税対象ではありません。
<その他>

その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。
火災保険料
保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。
つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。
火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。
ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。
地震保険料
地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。
地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。
家具・電化製品代
おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。
水道市納金
「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。
一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。
同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。
50,000円弱に収まることが多いです。
<まとめ>

以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。
人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。
あくまで目安として考えてください。
特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、
- 都市計画税
- 固定資産税
です。
先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。
ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。
ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。
一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。
いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。
ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。
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一戸建ての固定資産税はどれくらい?マンションとの違いも解説
新築を購入した際は毎年固定資産税を支払うことになります。税額は建物や土地の評価額で決まり、物件を購入する際はあらかじめどれくらいの額を納税しなければいけないのか把握をしておいた方がいいでしょう。この記事は固定資産税の計算や支払い時期、戸建てとマンションの違いついてお伝えしていきます。1 固定資産税とは?2 固定資産税の課税対象や支払い時期は?3 固定資産税の計算方法は?4 固定資産税の軽減制度について5 一戸建てとマンションの固定資産税の違い6 まとめ固定資産税とは? 固定資産税は地方公共団体に納める地方税の一種です。地方税には都道県民税や市民税、自動車税などがあり、固定資産税は不動産を所有する人に課税される税金になります。新築戸建てやマンションを購入した際は、建物と土地それぞれが固定資産税の対象となります。固定資産税は毎年支払うことになっていて、納税者には納税通知書が届きます。 固定資産税の課税対象や支払い時期は? 固定資産税の対象となる建物と土地をさらに分類すると以下のものも対象となってきます。「田、畑、宅地、山林、店舗、工場、倉庫」また、固定資産税は償却資産という事業に用いる備品や車両などの消耗品に分類される資産も課税対象となり、以下のものが該当します。「償却資産:構築物、機械、装置工具など」 支払い時期 固定資産税は1月1日時点での固定資産税台帳登録者が納税者となります。納税者はその年の4月1日から1年間の分が課税となり、支払い時期は市区町村により異なりますが、一般的に4、5月頃に納税通知書が届き年4回の納付となっています。不動産を1月2日以降に所有した場合は、固定資産税が発生するのは4月頃となります。 固定資産税の計算方法は? 固定資産税の計算は「固定資産税評価額×1.4%」が基本です。 固定資産評価額は永続的なものではなく、資産価格の変動に対応するために評価額を見直していて、3年に一度の評価変えを行なっています。固定資産税評価額は固定資産税課税明細書に記載されています。 土地の固定資産税 土地には評価額があり。評価額は「土地の面積×路線価」で算出されています。路線価とは国税庁が発表する路線に面した住宅の1㎡あたりの評価額になります。評価額は土地の地目ごとに評価された価額のことで、宅地の評価額は地価公示価格の7割程度となります。 建物の固定資産税 建物の固定資産税の計算は、土地よりもやや計算がしにくくなります。その理由は土地の価値は下がりにくく固定資産税もある程度一定ですが、建物の場合は年数が経つにつれて価値が下がってくるため固定資産税も安くなっていきます。建物の価値が年数を経つごとに価値が下がっていく考え方のため「再建築価格×経年原点補正率」により建物の評価額を算出することができます。「再建築価格」とは評価時点で同じ建物を再建築した場合にかかる費用のことで、この価格を基に経年原点補正率を乗じて評価額を求めます。 土地と建物の固定資産税の計算例 例)土地の固定資産評価額:1000万円建物の固定資産評価額:2000万円土地:1000万円×1.4%=14万円建物:2000万円×1.4%=28万円14万円(土地の固定資産税)+28万円(建物の固定資産税)=42万円 固定資産税の軽減制度について 固定資産税は毎年課税されますが、納税者の負担を軽減する制度もあります。軽減制度は自分で申告する必要があり、市町村によって期間や内容が異なってきますので、所有する不動産のある市町村の制度を確認しておきましょう。以下に固定資産税の軽減制度をお伝えしていきます。 住宅用地の軽減 住宅用地の土地は要件を満たすことで固定資産税の特例措置を受けることができます。以下が特例措置の要件になりますのでご覧ください。土地面積200㎡以下は「小規模住宅用地」となり課税標準1/6 土地面積200㎡を超えは「一般住宅用地」となり課税標準は1/3この軽減制度を使うことで元々の評価額よりも価格が下がり、税金を安くすることができます。計算は以下のように求めることができます。土地面積200㎡以下は「小規模住宅用地」:評価額×1/6土地面積200㎡を超えは「一般住宅用地」:評価額×1/3軽減制度は市町村によって期限や内容が異なりますが、住宅用地の固定資産税軽減制度は有効です。ただし、注意点として管理が適切でないと特定空き家などに指定されてしまう恐れがあり、軽減を受けることができなくなってしまいます。 建物の軽減 土地の他に建物にも固定資産税の軽減制度はあります。特例措置を受けるには以下の要件を満たす必要があります。令和4年3月31日までに新築した建物住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下上記の要件を満たす建物は、居住部分の床面積120㎡までは固定資産税が1/2に軽減させることができます。120㎡を越え部分は減額されませんのでご注意ください。また、固定資産税の軽減は建物ごとに違い、以下の定められた期間内は軽減を受けることができます。新築一戸建て:3年間新築一戸建て(長期優良住宅):5年間新築マンション5年間新築マンション(長期優良住宅):7年間尚、軽減を受ける期間を過ぎた後は固定資産税が元に戻りますのでご注意ください。固定資産税の軽減制度を受けるには申告が必要な場合もあり、市町村によって異なりますので確認しておきましょう。 省エネ改修による固定資産税の減税 固定資産税の減税制度は改修工事にも適用することができます。対象となる改修工事を行うことで既存住宅の固定資産税を減額することができますので、ぜひご利用してください。適用期限は令和4年3月31日。対象工事は耐震改修、バリアフリー、省エネ改修、長期優良住宅化改修があります。対象工事を行った建物は、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。減税制度の詳しいことは以下のページをご覧ください。引用:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 リフォームの減税制度 引用:国土交通省 省エネ改修に関する特例措置 一戸建てとマンションの固定資産税の違い 一戸建てと同じようにマンションも固定資産税が課税されますが、一戸建てとは少々捉え方が異なってきますので、マンションの購入をご検討されている方は、どう違ってくるのかチェックしておきましょう。戸建ての場合は建物が建つ土地すべてが対象となりますが、マンションの土地は所有者全員の共有となり、敷地権はその土地を戸数で分割した範囲が自分の土地として課税対象となります。また、マンションの場合は鉄筋コンクリート構造により建物の評価も戸建てのよりも高くなります。土地に関しますと戸建てよりも評価額は少なくなる傾向にあります。 メリット・デメリット マンションの土地の評価額は少なくなりやすいですが、建物の評価額は高くなるケースが多いです。建物の価値を決める「経年原点補正率」の基となる期待耐用年数は木造一戸建てで22年、鉄筋コンクリートのマンションの躯体部分で47年となるため、戸建てと比べてマンションは期間が長いです。このことから戸建ての方が建物の価値は早く下がるため固定資産税を安く抑えられます。土地と建物を含めてどちらが固定資産税を抑えられるかというと、立地や建築物の条件、時勢によって異なるため一概に言えませんが、土地や建物の価値を見定めて、どれくらいの固定資産税が課税されるかということは、あらかじめ把握しておくことが大切です。 まとめ 固定資産税は不動産を所有した時点で毎年課税されてきますので、どのくらい納税しなければいけないか事前に知っておくことが大切です。特に住宅の場合は生活もありますので、税金による費用負担はできるだけ減らしておきたいものです。負担を減らすためにも税金の軽減制度は積極的に利用しておきましょう。こういった制度は年度ごとに内容が変わりますので、特例措置を受ける方は、必ずその物件のある市町村の制度を確認しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
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