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新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」
「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」
というような疑問を抱えている人は多いでしょう。
新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。
したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。
本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。
「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。
<住居購入に関する費用>
![電卓と家のイメージ](http://www.housing-system.com/photo/25/column/699/cl6996_2b.jpg)
まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。
印紙税
新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。
不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。
印紙の価格そのものが、印紙税です。
また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。
印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。
具体的には、以下に示すとおりです。
(左:契約金額 右:印紙税額)
- 500万円超〜1,000万円以下→5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下→30,000円
(出典:国税庁:印紙税額)
手付金
また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。
販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。
手付金の金額は、販売会社によってさまざま。
弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。
基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。
ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。
付帯工事費
建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。
付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。
- 屋外給排水工事
- 浄化槽設置工事
- 地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)
- 外構工事(庭や塀などを作る工事)
<住宅ローンの費用>
![1万円札と家](http://www.housing-system.com/photo/25/column/699/cl6996_3b.jpg)
新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。
住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。
保証料
住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。
保証料の支払い先は、「保証会社」。
万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。
肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。
保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。
融資手数料
また、融資に関する手数料も支払う必要があります。
支払い先は銀行です。
融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。
数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。
<税金について>
![電卓とお金](http://www.housing-system.com/photo/25/column/699/cl6996_4b.jpg)
諸費用のうち、税金について解説します。
やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。
登録免許税
新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。
このときに発生するのが、「登録免許税」です。
もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。
登録免許税は、
課税標準価格※1×税率(0.4%)
という式で求められます。
課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。
(出典:国税庁)
不動産取得税
新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。
金額は、
課税標準額×標準税率(4%)
で求められます。
少し額が大きいことには注意しておきましょう。
ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。
固定資産税
当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。
固定資産税は、以下のような式で算出されます。
課税標準額×標準税率(1.4%)
毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。
固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。
つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。
固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。
都市計画税
都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。
新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。
都市計画税は、
課税標準額×標準税率(0.3%)
という式で求められます。
ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。
事前に確認しておくとよいでしょう。
都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。
ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。
消費税
「買い物」である以上、消費税も必要です。
単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。
ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。
土地は消費税の課税対象ではありません。
<その他>
![電卓と1万円札](http://www.housing-system.com/photo/25/column/699/cl6996_5b.jpg)
その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。
火災保険料
保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。
つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。
火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。
ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。
地震保険料
地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。
地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。
家具・電化製品代
おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。
水道市納金
「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。
一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。
同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。
50,000円弱に収まることが多いです。
<まとめ>
![家の模型](http://www.housing-system.com/photo/25/column/699/cl6996_6b.jpg)
以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。
人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。
あくまで目安として考えてください。
特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、
- 都市計画税
- 固定資産税
です。
先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。
ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。
ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。
一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。
いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。
ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。
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マイホームを購入までの流れ【いえとち本舗の新築・山口・防府・山陽小野田・宇部・周南】
みなさまこんにちは!(^^)/ 本日は、「マイホーム購入までの流れ」をお伝えしたいと思います。 ほとんどのお客様にとって初めての体験となる「マイホーム購入」。どのような形で進んでいくのか・・・?山口で新築住宅の購入は決して簡単なことではなく様々な段階を踏まなければなりません。 なので、新築購入の全体像を知り、「私は今どの段階にいるのか?」「次はどの段階に進むのか?」を把握しておくことが非常に重要になってきます。 ざっと流れを表すと、 ①建築のご相談→②土地案内(土地の買い付け申し込み)→③資金計画のご提案・プランのご提案→④住宅ローン事前審査→⑤土地決定・建築業者決定→⑥プランの確定→⑦色や柄の打ち合わせ→⑧土地の決済・所有権移転→⑨確認申請・建築許可→⑩地鎮祭→⑪着工→⑫上棟→⑬完成・お引渡し になります。(*_*) 以下では、これらのことを詳しくお伝えしていきます(^^)/ ①建築のご相談 この段階でまず大切になってくるのが、「情報収集」です。お客様自身にとって「良い家」とはどのような家か、どんな暮らしをしたいのか、をよく整理して新築住宅選びの基準を明確にしましょう! 山口で満足して新築を建てるためにも、購入動機を明確にし、判断に迷ったときには原点に立ち返れるようにすることが大切です。 また、山口の住宅展示場や新築完成見学会に赴き、実際の広さや構造・性能を体感することも大切です。 ②土地案内(買い付け申し込み) 山口の地盤状況や土地の形状、法的な規制や接する道路の幅員、周辺の状況などを考慮し土地探しをしましょう。 土地は一つとして同じ条件のものがない分、そう簡単に理想に近い土地に巡り合うことはなかなか難しいのが現状です。土地の条件が多少悪くても、選択肢の幅を広げて希望に近い土地を探してみるのも必要です。 ③資金計画のご提案・プランのご提案 希望の条件に合う土地と建物をもとに、資金計画を作成していきます。イメージどおりの新築住宅を建てるためにどれくらいお金が必要になるのか、家づくりの総費用を見込んで自己資金と住宅ローンで計算していきます。 「土地にお金をかけすぎて結局建物は何も工夫する余裕がなかった・・・」なんてことにならないよう、まずはマイホームの資金計画の大枠をつかみましょう。 資金計画の際に、同時にプランのご提案もしていきます。希望のイメージ・金額に合わせてプランのご提案をし、イメージをだんだんと形にしていきます。 ④住宅ローンの事前審査 土地と建物プランが決まれば、借り入れが必要な具体的な金額が分かります。住宅ローンの事前審査では、お客様の収入や借り入れ状況から、「どのくらい借り入れができるのか」が明確になります。事前審査で大切になってくるポイントは以前の投稿でもお伝えしているので、チェックしてみてください(^^)/↓ Vol.18【イエテラスの新築】住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント #1【山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】 また、大切になってくるのが金融機関選びです。金融機関によって金利が変わってくるので、住宅ローンの事をよく知っている会社に相談してみると良いでしょう。 ⑤土地決定・建築業者決定 希望の土地を決定し、家づくりの依頼先を決めます。地域の工務店・建築家・ハウスメーカーなどから依頼先を選びます。「ここなら家づくりを任せられる!」と思えば、契約書や見積書は不明点を残さず、しっかりと理解するようにしましょう。 魅力を感じる施工会社を数社に絞り込み、気になる土地を見てもらったうえでプランや概算の見積もりを貰って、比較検討するのも一つの手段です。 ⑥プランの確定 プランの説明をし、具体的に決めていきます。標準・オプション品の説明をし、クロスのサンプル等が渡されます。次の打ち合わせまでに、ゆっくりとプランを決めることができます。どのような間取りにするのか、屋外部分の活用方法など決めることはたくさんあるので、あらかじめ明確にしておくと、山口の施工会社とのプランニングもスムーズに進みます。 ⑦色・柄の打ち合わせ 色や柄を決めていき、思い描いている理想の住まいを実現する時間になります。また、ショールームに赴き、キッチンなどの新築住宅機器の種類や色を決めていきます。 ⑧土地の決済・所有権移転 選んだ土地の所有者と不動産と日程を合わせ、土地の契約をします。この時、手付金と契約印紙代が必要になります。また、土地と建物のプランが固まったらいよいよ施工の請負契約があります。見積書・設計図書に基づき、ご契約を締結します。 そして土地決済の際には、土地の売り主と司法書士の立ち会いにて代金の授受と所有権の移転を行います。 ⑨確認申請・建築許可 お客様が考えた建物プランが建築基準法などの法令に適合しているかを確認するために、役所に必要書類を提出し、建築確認を申請します。建築確認済証の交付を受けなければ建築工事に着工することができません。また、地盤調査も行います。この結果次第で工程が変わります。 ⑩地鎮祭 工事中の安全、工事後の家内安全を祈願するための地鎮祭を行います。 ⑪着工 地盤調査の結果次第で地盤補強工事を着工し、その後基礎工事を着工します。この施工中に積極的に現場に足を運んでみることをオススメします。自分の家が完成するまでの施工途中の様子も分かりますし、マイホームへの愛着も増すと思います。 ⑫上棟建物の棟が上がり、上棟の段階になります。工程が無事に終わったことを祝って餅をまく行事が山口ではよく行われています。餅まきの由来は災いを払うために行われていた儀式だと言われています。現代では、「工事でご迷惑をお掛けします」「これからはこちらに住みます。どうぞよろしくお願いいたします」という近所の方への感謝をこめて行われることが多いようです。 ⑬完成・お引渡し 建物が完成し、社内検査や施主様検査・完了検査を終えた後、お引渡しになります。この際、鍵と重要書類をお渡しします。 着工してからお引渡しまで、規模や住宅会社によりますがだいたい4ヶ月くらいです。 ★最後に・・・ いかがだったでしょうか?マイホーム購入の、大まかな流れが把握できたでしょうか?こうした手順や段取りを事前に知っておくことで、手間をかけたいところや効率よく無駄を省きたいところや注意したいところが分かっていただけたらと思います。 これから山口で新築購入をお考えの方は、是非参考にされてみてください(^^)/11月1日(金)~11月31日(日)開催イベント↓月々4万円台で持てる⁉びっくり分譲住宅販売!
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新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」「どんなタイミングで課税されるの?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。 本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。ぜひ、参考にしてください。 <新築住宅にかかる税金>まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。合わせて、税金の計算方法についても解説しています。 印紙税住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。売主と「不動産売買契約書」を取り交わす施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす金融機関に「ローン契約を申し込むといったような場面で、印紙税が発生します。印紙税の総額は、住宅の価格工事にまつわる費用総額ローン契約における借り入れ総額によって変化します。具体的な印紙税額は、以下のとおりです。(出典:国税庁:印紙税額)(左:契約金額、右:印紙税額)【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円【金銭消費貸借契約書(銀行から借り入れる)の場合】 500万円超〜1,000万円以下→10,000円1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円5,000万円超〜1億円以→60,000万円 契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。 登録免許税新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。簡単に言えば、不動産の「登記代」です。新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、 課税標準価格×税率(0.4%) という式で求められます。少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。(出典:国税庁) 固定資産税固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。固定資産税額は、基本的には 課税標準額×標準税率(1.4%) という計算式で求められます。固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。 ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。 都市計画税都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。毎年、固定資産税とともに支払います。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。都市計画税は市区町村の管轄です。したがって問い合わせ先は、市区町村となります。 不動産取得税不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。不動産取得税は、 課税標準額×標準税率(4%) と定められています。他の税金と比較してやや大きい税額となっています。きちんと確認しておきましょう。不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。 消費税消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。(出典:国税庁) <控除できる税金について>以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。 印紙税の減税 2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。対象となる書類は、 不動産売買契約書工事請負契約書 です。 印紙税の変化は、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税 なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。固定資産税の減額 2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。減額は初年度から数えて3年間継続されます。4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。 (出典;住宅税制の概要)登録免許税の軽減 登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。不動産取得税の軽減 不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。 住宅ローン控除についてまた、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。 たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。これが住宅ローンの控除です。 また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。 (出典:国土交通相すまい給付金) <まとめ>新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。特に、 長い間支払い続ける「固定資産税」納付金額が大きい「不動産取得税」 については、よく理解しておくことが重要です。 つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。 池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。ぜひ、池田建設へご相談ください。 資料請求する会員登録する