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資金(ローン)
新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」
「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」
というような疑問を抱えている人は多いでしょう。
新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。
したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。
本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。
「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。
<住居購入に関する費用>

まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。
印紙税
新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。
不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。
印紙の価格そのものが、印紙税です。
また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。
印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。
具体的には、以下に示すとおりです。
(左:契約金額 右:印紙税額)
- 500万円超〜1,000万円以下→5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下→30,000円
(出典:国税庁:印紙税額)
手付金
また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。
販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。
手付金の金額は、販売会社によってさまざま。
弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。
基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。
ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。
付帯工事費
建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。
付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。
- 屋外給排水工事
- 浄化槽設置工事
- 地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)
- 外構工事(庭や塀などを作る工事)
<住宅ローンの費用>

新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。
住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。
保証料
住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。
保証料の支払い先は、「保証会社」。
万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。
肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。
保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。
融資手数料
また、融資に関する手数料も支払う必要があります。
支払い先は銀行です。
融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。
数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。
<税金について>

諸費用のうち、税金について解説します。
やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。
登録免許税
新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。
このときに発生するのが、「登録免許税」です。
もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。
登録免許税は、
課税標準価格※1×税率(0.4%)
という式で求められます。
課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。
(出典:国税庁)
不動産取得税
新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。
金額は、
課税標準額×標準税率(4%)
で求められます。
少し額が大きいことには注意しておきましょう。
ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。
固定資産税
当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。
固定資産税は、以下のような式で算出されます。
課税標準額×標準税率(1.4%)
毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。
固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。
つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。
固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。
都市計画税
都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。
新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。
都市計画税は、
課税標準額×標準税率(0.3%)
という式で求められます。
ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。
事前に確認しておくとよいでしょう。
都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。
ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。
消費税
「買い物」である以上、消費税も必要です。
単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。
ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。
土地は消費税の課税対象ではありません。
<その他>

その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。
火災保険料
保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。
つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。
火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。
ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。
地震保険料
地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。
地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。
家具・電化製品代
おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。
水道市納金
「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。
一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。
同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。
50,000円弱に収まることが多いです。
<まとめ>

以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。
人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。
あくまで目安として考えてください。
特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、
- 都市計画税
- 固定資産税
です。
先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。
ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。
ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。
一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。
いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。
ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。
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「今が買い時」とされる理由一見すると金利上昇中は避けた方が良いように思われますが、それでも「今が買い時」と言われる理由も存在します。現在の金利水準は、過去の長期的な推移から見てもまだ比較的低く、将来的にさらに上昇する可能性が高いからです。特に変動金利型で借り入れを行えば、短期的には低金利の恩恵を受けられるケースもあります。また、不動産市況は地域や物件によって異なり、希望の立地や間取りを見つけた場合、タイミングを逃すと二度と出会えない可能性もあります。住宅は「タイミングとご縁」とも言われるほど、めぐり合わせが大切な買い物です。総合的に見て納得できる条件であれば、躊躇しすぎずに一歩踏み出す判断も必要です。4-3. タイミングを読む上での注意点住宅購入のタイミングを判断する際は、「金利」「不動産価格」「ライフプラン」の3つのバランスを見ることが重要です。金利が低くても物件価格が高騰していれば、総支払額はかえって増える可能性がありますし、その逆も然りです。また、結婚や出産、子どもの入学など家族構成やライフイベントの時期も重要な検討材料です。「自分にとってのベストな時期」を見極めるためには、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談し、シミュレーションを活用するのも有効です。さらに、住宅ローン控除制度や補助金など、タイミングによって受けられる支援策も変わるため、こうした制度の期限にも注意が必要です。判断材料を多角的にそろえることで、後悔のない選択ができるようになります。5. 住宅ローンで損をしないためのポイント5-1. 金利タイプの選び方とその考え方住宅ローンの損得は、金利タイプの選び方に大きく左右されます。変動金利は初期の金利が低く設定されているため魅力的ですが、将来の金利上昇リスクを伴います。一方、固定金利は返済額が一定のため、長期的な安心感があります。近年では「固定期間選択型」のような中間タイプも人気で、一定期間は固定、その後は変動という構成になっています。重要なのは、自分のライフプランや家計の安定度に応じて、リスクを許容できる範囲で金利タイプを選ぶことです。収入が安定しており、金利上昇にも耐えられる余裕があるなら変動金利も選択肢になりますし、不安があるなら固定金利を選ぶことで将来の安心が得られます。金利タイプに「正解」はなく、自分に合った選択をすることが最も大切です。5-2. 繰上返済と借換えでの対策住宅ローンは「借りたら終わり」ではなく、返済中にも賢い選択をすることで支払総額を抑えることが可能です。たとえば、毎月の返済とは別にまとまった金額を返す「繰上返済」は、利息負担を減らし返済期間を短縮する効果があります。特に金利が高い局面では、この効果がより大きくなります。また、他の金融機関のローンに乗り換える「借換え」も有効な手段です。借換えにより金利が下がれば、数百万円単位で支払額が軽減されることもあります。とはいえ、繰上返済や借換えには手数料や条件があるため、実際にどれほどのメリットがあるかを事前にシミュレーションすることが大切です。「長く付き合う住宅ローンだからこそ、定期的な見直しを行う」――これが、損をしないための鉄則です。5-3. 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住宅ローンを組む際に、知っておくべき15のポイント#3【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
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新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」「どんなタイミングで課税されるの?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。 本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。ぜひ、参考にしてください。 <新築住宅にかかる税金>まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。合わせて、税金の計算方法についても解説しています。 印紙税住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。売主と「不動産売買契約書」を取り交わす施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす金融機関に「ローン契約を申し込むといったような場面で、印紙税が発生します。印紙税の総額は、住宅の価格工事にまつわる費用総額ローン契約における借り入れ総額によって変化します。具体的な印紙税額は、以下のとおりです。(出典:国税庁:印紙税額)(左:契約金額、右:印紙税額)【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円【金銭消費貸借契約書(銀行から借り入れる)の場合】 500万円超〜1,000万円以下→10,000円1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円5,000万円超〜1億円以→60,000万円 契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。 登録免許税新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。簡単に言えば、不動産の「登記代」です。新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、 課税標準価格×税率(0.4%) という式で求められます。少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。(出典:国税庁) 固定資産税固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。固定資産税額は、基本的には 課税標準額×標準税率(1.4%) という計算式で求められます。固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。 ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。 都市計画税都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。毎年、固定資産税とともに支払います。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。都市計画税は市区町村の管轄です。したがって問い合わせ先は、市区町村となります。 不動産取得税不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。不動産取得税は、 課税標準額×標準税率(4%) と定められています。他の税金と比較してやや大きい税額となっています。きちんと確認しておきましょう。不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。 消費税消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。(出典:国税庁) <控除できる税金について>以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。 印紙税の減税 2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。対象となる書類は、 不動産売買契約書工事請負契約書 です。 印紙税の変化は、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税 なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。固定資産税の減額 2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。減額は初年度から数えて3年間継続されます。4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。 (出典;住宅税制の概要)登録免許税の軽減 登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。不動産取得税の軽減 不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。 住宅ローン控除についてまた、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。 たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。これが住宅ローンの控除です。 また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。 (出典:国土交通相すまい給付金) <まとめ>新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。特に、 長い間支払い続ける「固定資産税」納付金額が大きい「不動産取得税」 については、よく理解しておくことが重要です。 つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。 池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。ぜひ、池田建設へご相談ください。 資料請求する会員登録する