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建物・家づくり
平屋or2階建て、どちらがいい?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!
現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!
新築住宅を建てようと考えた際に、二階建てにするか、それとも平屋にするか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。(●´・ω・)ノ
2階建ても平屋もそれぞれメリットは異なるため、違いをしっかりと理解した上で選ぶ必要があります。
今回は、新築住宅を購入する際、2階建てと平屋のどちらにするのかでお悩みの方に向けて、選ぶときのポイントやそれぞれのメリットなどを紹介させていただきます。(ノ*゜ー゜)ノ

二階建てと平屋 選ぶ際に気をつけたいポイント
新築住宅を2階建てにするか平屋にするか迷った際は、まずはライフスタイルを見直し、ご家族の生活に合うかイメージをしてみましょう。
*家族構成、住む方の年代
2階建てを選ぶ方がいいのか、平屋を選ぶ方がいいのかは、家族構成やそこに住む方の年代でも変わってきます。
若い夫婦や小学生以上の子どものいるご家庭であれば、2階建て、平屋のどちらを選んでも特に問題はないと思われます。
しかし、ご年配の方のみで住む場合は、階段での転倒や転落事故を起こしてしまうかもしれないので、平屋の方が安全で安心かもしれません。
また、二世帯住宅をお考えの方は、平屋よりも2階建ての方が住み分けがしやすいということもあります。
一概には2階建てが合っている、平屋が合っているとは言えませんが、ご自身の家族構成や住む方の年代に合わせて、どちらが自分のライフスタイルに合っているのか判断するようにしましょう!
*予算のちがい
どこのハウスメーカーや建築会社で新築住宅を建てるかでも変わってきますが、どんな設備、間取りを希望するのかによっても費用は異なります。
2階建てと平屋、どちらの方が費用がかかるのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、この問題はケースバイケースです。

2階建てと平屋では費用が異なる
オーダーの仕方にもよってきますが、2階建てと平屋では費用が異なります。
*基礎・外壁工事にかかる費用
同じ坪数で考えた場合、2階建ての方が外壁は大きくなり、延べ床面積も2階建ての方が大きくなるため、工事費用は平屋に比べて高くなりやすいです。
平屋の方が、土地の広さや敷地面積の確保が求められるため、延べ床面積が同じなら平屋の方が高いと言われることもありますが、どんなオーダーをするかによっては2階建ての方が高くなる場合もあります。
*固定資産税
住宅を購入する際、土地と家に課せられる税として「固定資産税」と「都市計画税」の2種類の税金がかかります。2階建てと平屋では、資産の価値に合わせて固定資産税が変わってきます。
*メンテナンス
長年住むと、どうしても住宅のメンテナンスが必要となってきます。一般的には2階建ての方が平屋よりも高さがあり、外壁塗装などのメンテナンスを行う際は足場を組む必要があり、その分メンテナンス費用が高くなりやすい傾向があります。
また、普段掃除をする際でも、2階建ての間取りは複雑なこともあったり、階段もあるため、平屋に比べてどうしても手間がかかってしまいます。
日常においてもメンテナンスは平屋の方が2階建てより簡単かつ費用を安く抑えられるでしょう。
少しかたく説明してしまいましたが、(⌒_⌒;
ここからは2階建て、平屋、それぞれのメリットについてご紹介します。

2階建てのメリット
*大きな容積を手に入れられる
2階建ての最大のメリットは、限られたスペースで大きな容積を手に入れられるということです。
様々な用途の部屋を持つことができますし、平屋よりも収納は多く取れると思われます。
また、フロアごとに分けることができるので、1階のフロアに客室をまとめることも可能です。
*プライバシーの確保ができる
その他のメリットとしてはプライバシーの確保が容易だという点が挙げられます。2階部分より上の階は外部からの目線が入りにくいので、家族のプライベートの空間を守ることができ、セキュリティーにも強いです。
また、2世帯住宅で考えている方には、居室が別のフロアにあることで、生活を無理に合わせる必要などがなくなってきます。

2階建てのデメリット
*掃除が大変
階段の上り下りが面倒であったり、掃除機を上下階に運ぶ必要があるなど、掃除が大変ということです。また2階、3階とフロアを重ねていくことに1階との距離感が生まれ、家族のコミュニケーションが希薄になることも考えられますし、フロアを重ねることで、1階あたりの階高が低くなり、圧迫感を感じる空間になる可能性も考えられます。

平屋のメリット
*移動が楽ちん
平屋の最大のメリットは「移動が楽」ということでしょう。当たり前の様な気がしますが、実際に住まわれた方の意見を見てみてもその点が強調されていると思います。例えば、掃除などは、2階建てですと掃除機を持って上り下りしたり、階段を掃除しなくてはいけないなど、問題がありますが、そういった苦労は平屋では一切ありません。移動のしやすさは掃除のしやすさにもメリットを感じます。また、高低差が少ないということから、構造的な危険が少ないということも挙げられます。地震や台風などでも平屋の方が強いとされております。
*風通しがいい
室内に目を向けてみると、風通しがいいとされています。二階建ての家ですと階段部分で空気の循環が滞りがちになりますが平屋は比較的全体に風が行き渡ります。窓を開けるだけで家全体に風がいきわたることはメリットだと思います。また、ワンフロアですので家族のコミュニケーションも円滑になると言われています。たとえば子供部屋とリビングを別のフロアにする場合、目が届きにくくなりますが、平屋ではあまりそのような心配はないと考えられます。とくに子供が小さい時は目に届くところで遊んでもらった方が安心ですよね。

平屋のデメリット
*広い土地が必要
最初に考えなければいけないのは、ある程度の土地の広さが必要であるということです。最低どれぐらい面積が必要かは人によって異なりますので、まずはハウスメーカーや建築家の方に相談してみましょう。
*防犯対策が必要
平屋の場合、2階建てよりも防犯対策を考えなければなりません。洗濯物などを干す際も外構面に干すのではなく、内庭側で干すなどいろいろ防犯対策をする必要があります。メリットの逆とも言えますが、平屋はコミュニケーションが円滑になる分プライバシーを確保しにくいとも言えます。一人になるスペースがないので、もし一人のスペースが必要な場合は、初めから設計に組み込む必要があります。

今回は2階建て、平屋についてご紹介させていただきましたがいかがでしたか?
住宅に求めるものは、ご家庭のライフスタイルや価値観は異なってくると思います。
2階建てにするか平屋にするか悩まれている方は、両方のメリット、デメリットを見てみて、じっくりと考えてみてください(。・∀・)ノ
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は
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建ぺい率と容積率って?調べ方や知っておくべき注意点を解説!
家を建てる土地には街並みの景観や防災、人の流入などを整えるために建築物の制限があります。家の設計では建ぺい率や容積率などの建築制限が必ず関わっていきますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。この記事では建ぺい率や容積率についてご紹介します。1 建蔽率(建ぺい率)とは?2 容積率とは?3 用途地域によって制限がある! 4 知っておくべきポイント5 まとめ建蔽率(建ぺい率)とは? 家を建てる敷地には建築可能な大きさが定められており、この値を建ぺい率といいます。通常は分数で表記されていますが、よく使われているのはパーセントです。建物の大きさとは建物の外壁や柱の中心線に囲まれた部分を示し、建物の水平投影面積が該当します。土地は街並みの景観や防災、採光、通風などを整えるために建築する建物を制限しています。もし、制限なく建築ができると高い建物ばかり多くなってしまったり、日照をとることができない建物ができてしまったりと住みにくい都市になってしまいます。住みやすい都市となるように土地には建物の制限を設けてバランスをとっています。建ぺい率は各市町村の役所や不動産業者により公開されており、インターネットや電話で確認できます。市役所は都市計画課や街づくりを担う部署で相談ができますので、調べ方が分からなかったり、土地について相談があったりする場合は直接聞きにいくのもいいでしょう。求め方は以下の計算式で算出することができます。建ぺい率(%)=建築面積 / 敷地面積 × 100【例:建築面積が75㎡、敷地面積が150㎡、建ぺい率が50%の場合】75㎡ / 150㎡ × 100 = 50%上記の例でいくと、150㎡の敷地面積に対して75㎡の建築面積を持つ建物が建築可能です。 容積率とは? 容積率は建物の内容量を制限する割合で、都市機能をオーバーさせないために人工をコントロールする役割があります。容積率の制限がないと部屋数を増やすためにいくらでも高い建物を建てることが可能になってしまい、人口数も増えることで都市機能の許容範囲を超えてしまいます。建物の内容量は延床面積で表し、敷地面積で除すると容積率が算出できます。計算式は以下になります。容積率(%)=延床面積 / 敷地面積 × 100【例:延床面積が300㎡、敷地面積200㎡、容積率が150%とした場合】 300㎡ / 200㎡ × 100 = 150%上記の条件でいくと延床面積300㎡までなら建築可能ということになります。建ぺい率や容積率は制限を超えて建てられませんので、土地選びの際は必ず確認してから選ぶことが大切です。 用途地域によって制限がある! 用途地域ごとの建ぺい率や容積率を表にまとめましたのでご覧ください。 用途地域建ぺい率(%)容積率(%)第一種・第二種低層住居専用地域30・40・50・6050・60・80・100・150・200第一種・第二種中高層住居専用地域30・40・50・60100・150・200・300・400・500第一種・第二種住居地域50・60・80100・150・200・300・400・500 容積率は条件が厳しい方を適用 容積率は前面道路の幅員によって数値が変わってきます。前面道路とは敷地に接する道路のことで、幅員12m未満の道路は建築基準法により指定する計算式で算出し、都市計画が定める指定容積率と照合して条件が厳しい方が該当になります。幅員12m未満の場合の計算式は用途地域により割合が異なり以下にまとめましたのでご覧ください。 前面道路幅員12m未満の計算式【第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域】道路幅員(m)×0.4【近隣商業地域、工業地域、無指定地域】道路幅員(m)×0.6 幅員12m未満の場合の求め方 前面道路幅員3m、用途地域が第一種低層住居専用地域で指定容積率が150%とした場合で容積率を求めていきます。指定容積率 = 150% → 15/10(分数での値)前面道路幅員3m × 0.4 = 1.2(120%) →12/10(分数の値)上記の数値により条件が厳しい12/10(120%)が容積率となります。 知っておくべきポイント 建築基準法では建築面積の緩和措置がありますので、より広い建物を建てるために有効に活用することがポイントです。ここでは、建物にかかる制限の規定で知っておきたいポイントをお伝えします。 建ぺい率の緩和措置 建ぺい率は緩和措置があり、以下の条件に適合すると指定する数値を都市計画で定める数値に加算することができます。 防火地域内の耐火建築物の場合は+10%加算 特定行政庁指定の角地の場合は+10%加算 1と2の条件を両方満たしていると都市計画で定める数値に+20%加算することが可能です。用途地域によって緩和措置の対象が異なりますので、下記にまとめたものをご参考にしてください。【第一種・第二種低層住居地域、第一種・第二種中高層住居地域、工業地域】都市計画で定める数値:30、40、50 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10% 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20% 【第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域】 都市計画で定める数値:50、60、80 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%(1の値が80の場合は制限なし) 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%(1の値が80の場合は制限なし) 建ぺい率80%を除いて近隣商業地域や商業地域、工業地域なども緩和措置がされています。地階の建築面積と延床面積の特例 地階(地下室)は建築面積や容積率の特例があり、条件を満たすことで緩和することができます。地盤面から1m以下の地階は建築面積に算入されません。また、住宅スペースと見做す部分の床面積の1/3を限度として、「地階の床から地盤面までの高さが地階の天井高1/3以上あること」「地盤面から地階の天井までの高さが1m以下であること」の2つの条件を満たすと容積率の計算の際は延床面積として含まれません。例:容積率限度を延床面積150㎡とした場合、50㎡以下の地階なら延床面積に算入せず設けることができます。外壁から1m以内の軒や庇やバルコニーは建築面積に含まれない 庇や軒、バルコニーなど外壁から突き出す部分が1m以内の場合は建築面積に含まれません。もし、外壁から突き出している部分が2mある場合は、緩和されている1mを差し引いた1mの部分が建築面積に含まれます。開放性を持つ建築物の建築面積の緩和 開放性を持つ建築物は、建物の先端から1m以内の部分は建築面積に含まれません。開放性というのは具体的な条件が規定されており、以下の条件となります。 外壁がない部分が連続して4m以上 柱の間隔が2m以上 駐車場や駐輪場の施設の延床面積の除外 カーポートは柱や屋根を持つ建築物となるため基本的に建築面積に含まれます。ただし、駐車場や駐輪場を目的とした施設の場合、容積率の算定の際は建築物の延床面積1/5を限度として差し引くことができます。ロフトや小屋裏の延床面積の緩和 ロフトや小屋裏は一定の条件を満たすことで居住部分として看做されず延床面積の算入から除外することができます。延床面積に含まれない条件は以下のことを満たす必要があります。 ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満 天井高が1.4m以下 居住などに使用する仕様でないこと ロフトの床面積がロフトのある階の1/8を超える場合、各階の壁量を増やすこと ロフトは居住スペースとして看做されていないため、仕様には注意しましょう。床の仕上げが畳や絨毯、タイルカーペットなどにすると居住スペースとして看做されてしまう可能性がありますので、設計の際は設計士の方に相談しながら計画していくことが大切です。 まとめ 建ぺい率や容積率を確認せず土地を選んでしまうと、当初計画していた大きさの建物が制限により建てられなくなってしまうということになりかねません。家を建てる時は必ず建ぺい率や容積率が関わってきますのでちゃんとどんなことか理解しておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
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延床面積とは?含まれない部分と広く感じさせるための工夫を解説
住宅を購入する時には延床面積という言葉を頻繁に見るかと思います。延床面積は住宅の広さを表すものですので、どんなことを表しているのかしっかり覚えておきましょう。この記事では延床面積とはなにか、床面積に含まれるものと含まれないもの、などをご紹介していきます。1 そもそも延床面積ってなに?2 延べ床面積に含まれないもの3 生活に必要な家の広さはどれくらい?4 延床面積と坪単価から家を建てる費用はどれくらい?5 まとめそもそも延床面積ってなに? 延床面積は1階と2階の床面積を合計した数値になります。延床面積が大きいほど生活空間が広いということですので、どのくらいの広さをもつ住宅なのか見極めるのに延床面積を見て参考にします。延床面積は家づくりにおいて基本的な用語ですので、しっかり押さえておきましょう。さらに覚えておきたい基本的な用語がありますので、以下に記します。 建ぺい率:建物の大きさを制限する割合容積率:延床面積の大きさを制限する割合建築面積:上から見た時の建物の大きさ土地面積:土地の大きさ、坪(約3.3㎡)で表されることもある延床面積は容積率という規制により大きさが制限されています。建ぺい率も同様に建築面積の大きさを制限する割合で、この制限する割合の数値は、それぞれ土地によって変わります。条件の厳しい土地もあれば、容積率が高く延床面積をたくさん確保できる土地もあります。家づくりの際は条件に合う土地を選ぶことが大切です。 延べ床面積に含まれないもの 容積率や建ぺい率により延床面積は制限されますが、建築基準法により面積として参入されない部分もありますので、うまく取り入れていけば効率よく家を大きくすることができます。以下に床面積に含まれない部分をまとめましたのでご参考にしてください。 【ピロティ】 ピロティは壁がなく柱で構成される開放性のある屋外空間です。十分に外気に解放され、室内的な使い方をしなければ床面積に参入されません。【ポーチ】 玄関ポーチは原則床面積に算入されません。ただし、ピロティと同様に室内的用途の場合は床面積に算入されますのでご注意ください。【吹きさらしの廊下】 外気に解放される部分の高さが1.1m以上、天井高の1/2以上である廊下は先端から幅2mまでの部分を床面積に算入しません。【バルコニー・ベランダ】 吹きさらしの廊下同様に外壁から2mまでの幅なら床面積に算入されません。ただし、2mを超えた分は床面積に算入されることになります。例えば3m幅の場合は2mの部分は床面積に算入されず、残りの1mが床面積に算入されます。【屋外階段】 外気に解放されている部分の長さが階段周長の1/2以上、外気に解放されている部分の高さが1.1m以上、階段の天井高が1/2以上の場合は床面積に算入されません。住宅の場合は屋外階段を設置する機会はあまりないですが、二世帯住宅のように1階2階で玄関を分ける時に屋外階段を設置します。【出窓】 出窓の出が外壁面から50cm未満、出窓を設置している壁の面積の1/2以上が窓、室内床から窓の下部まで30cm以上である場合、床面積に算入されません。 【自動車車庫】 自動車や自転車などの駐車目的の施設は延床面積1/5を限度として容積率の計算に算入されません。ただし1/5を超える場合は、1/5を不算入とし、超えた分は床面積として算入されます。【住宅の地階部分】 住宅部分の床面積1/3を限度として容積率算定の際に床面積として算入されません。 【ロフト】 天井高1.4m以下、ロフトの床面積がロフトのある階の1/2未満、はしごで固定されていない、の規定通りの場合は床面積に算入されません。また、ロフトの床面積がその階の床面積の1/8を超える場合は各界の壁量を増やす必要があります。 生活に必要な家の広さはどれくらい? 家の大きさを決める時はライフスタイルや家族構成を基に考えることが大切です。住む人数に見合わない広さの家を建ててしまうと、広すぎてしまったり、狭すぎてしまったりします。国土交通省が公開する住生活基本計画(全国計画)の一般型誘導居住面積水準では、4人家族が住むのに必要な面積は125㎡となっています。この数値は以下の計算式で求めることができますので、住む人数を当てはめて計算し参考にしてみましょう。【一般型誘導居住面積水準】単身者 55m² 2人以上の世帯 25m²×世帯人数+25m²【都市居住型誘導居住面積水準】単身者 40m² 2人以上の世帯 20m²×世帯人数+15m²引用:国土交通省:住生活基本計画(全国計画)フラット35の利用調査でも住宅面積の全国平均は注文住宅:125.8㎡、土地付き注文住宅:111.5㎡となっていますので、坪で表すと平均が30〜40坪ほどです。3〜4人家族が住む家を建てる場合は、30〜40坪の大きさが平均的になりますので、この大きさを目安にするといいでしょう。引用:住宅金融支援機構 住宅関連調査 フラット35利用調査 2019年度集計 延床面積と坪単価から家を建てる費用はどれくらい? 住宅の費用は延床面積と坪単価である程度の目安を計算することができます。計算の仕方は以下になります。延床面積×坪単価=建物の費用坪単価とは延床面積を建物費用で割った数値です。坪というのは現在ではあまり使わないため馴染みがないかもしれませんが、不動産業界や建築業界ではよく使う単位です。坪はmだと約3.3㎡になります。1坪は畳2畳分ですので、50坪の土地なら畳が約100枚敷き詰められる広さということになります。それでは坪単価を出してみますので以下の計算式を参考にしてください。【3000万円の建物で延床面積が125㎡とした場合】3000万円÷125㎡=24万円坪単価は24万円坪単価は上記のように簡単に計算することができますが、注意する点があります。この計算式でいくと延床面積が増えるほど坪単価は安くなりますが、必ずしもそうなるというわけではありません。坪単価が何の基準で出されているか明確なものはなく、住宅会社によって計算の仕方が異なりますので、この計算と合わないということが頻繁にあるかもしれません。延床面積が減るほど坪単価は上がる傾向にありますので、坪単価の計算はあくまでも目安としてとらえておきましょう。また、土地と建物には税金がかかり、引き渡し後に毎年支払うことになる固定資産税と取得後1回限り支払う不動産取得税があります。その他にも印紙税や登記費用、引越し代金、仮住まい費、家具代、などもありますので、家づくりの時に必要になる費用は資金計画時に明確にしておきましょう。 まとめ 延床面積は家の広さを決める数値になります。この数値を見て十分な広さがあるか、それとも住むには狭いかを判断する目安となります。家づくりでは他にも建築面積や床面積と建築面積を制限する容積率、建ぺい率があります。どれも家の広さを決めるのに必要なものですので、計算の仕方を知っておくと設計時に役立ちます。 家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから