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資金(ローン)
新築住宅ローンの失敗例と契約の流れ【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の杉田です。
本日は山口で新築住宅をお考えの方に、「新築住宅ローンの失敗例と契約の流れ」についてお伝えします。
まずは、新築を建てる時の、住宅ローンの失敗例をご紹介いたします。
①金利の誤算
山口の金融機関が広告やポスターなどで掲示している金利が、申込時に最大で適用されるとは限りません。
また、審査時の金利と実際の貸し出し時の金利の設定が、違うことがあります。
そのため、予想外に金利が高くなったり、借入額を下げざるを得なくなることがあります。
②収入の誤算
新築時は夫婦が共働きの予定でローンを組んだが、奥さんが仕事を続けられなくなり、返済が苦しくなってしまった、ということがあります。
子供の成長や子供の人数が増えたり、ライフスタイルなどをご夫婦でしっかりと見つめあい、借入額を決めていきましょう。
③動機の誤算
「増税前に」「金利がマイナスのうちに」などで焦って購入を決めてしまうと、家づくりで後悔をしてしまう原因になりますので、要注意です。
増税があったときは、その負担を軽減させる施策が用意されていることがほとんどです。
ある程度の決断要素としてはよいですが、必要以上に焦らないようにしましょう。
いえとち本舗では、お客様のお力になれるように補助金などのご案内もいたします。
続きまして、山口で新築を建てるときに重要な「新築住宅ローン」について、借入までの流れを説明します。

山口で新築を建てるよう時は、次のような流れで契約を進めていきます。
⇩
1.土地・建物、資金契約の概要の打ち合わせ
資金計画、新築住宅ローンの計画をおこない、借入額の目安、土地と建物の費用の目安、新築住宅ローン事前審査に必要な最低限の土地と建物の打ち合わせをします。⇩
2.ローン申し込み

⇩
3.事前審査
ここでは、申込者の返済能力と信用度を見られます。また、建築予定の建物に担保としての保証価値があるかどうかも見られます。
審査結果が出るまで1週間ほどかかります。
⇩
4.売買契約
事前審査が通り次第、土地と建物の契約を行います。
なお、売買契約には「ローン特約」というものがあります。
新築住宅ローンの申し込みでは、事前審査が通っても本審査で落とされてしまうことがあります。
「ローン特約」は、万が一本審査で落とされてしまったときに、売買契約を解除することができる特約です。⇩
5.本審査
事前審査とほぼ同じ内容で本審査を行うため、よほどのことがない限り本審査は通ります。1週間ほどで結果が出ます。
⇩
6.ローン契約

⇩
7.ローン実行
以上のような流れで新築住宅ローン計画を実行していきます。
さらに「新築住宅ローンの事前審査」について掘り下げてお話をします。

通常であれば新築住宅ローンを申し込んだあと、保証会社による審査が入り、それを通過するとローンが実行されます。
審査項目はさまざまあり、残念ながら審査が通らないということも起こります。
せっかく山口で気に入った土地があり、建物のイメージを考えて、住宅会社との契約が済んだのに、新築住宅ローンの審査が通らなかったとなると、山口での土地探しや新築住宅プランの打ち合わせなどにかけた労力が全て水の泡となってしまいます。
「ならば新築住宅ローンの申し込みのあとに建物を決めればいいのでは?」と思いますよね。
しかし、新築住宅ローン申し込みには建物の売買契約書(または建築工事の請負契約書)が必要となっているため、先に建物を決めておく必要があります。
そこで、工事請負契約や売買契約をする前に、新築住宅ローンの審査に通りそうかどうかを事前に確認する行為を、「事前審査」といいます。
この確認が済んでいれば、安心して建物の打ち合わせができますね。
ローンにおける「事前審査」とは

さらに新築住宅ローンにおける「事前審査」について、その審査項目の一部をお話をします。
①年齢
年齢について、「借入時の年齢」と「完済時の年齢」がみられます。完済時の年齢については、80歳未満であることを条件としているところが多く、
それを超えるような新築住宅ローンの申し込みは審査に落とされる可能性が高くなります。
②返済負担率
「返済負担率」とは、年収に占める新築住宅ローン返済の割合です。おおむね35%程度を上限とするところが多く、
返済負担額が35%以上となる申し込みは審査に落とされる可能性が高いです。
③勤続年数、年収勤続
年数については「1年以上」、年収については「最低でも200万円以上」としているところが多いようです。④担保評価
「担保評価」とは、購入予定の土地や建物の評価額です。新築住宅ローンを払えなくなった場合の担保に価値がなければ、審査が通りにくくなります。
⑤健康状態
「団体信用生命保険」に加入できるか、というところが見られます。「団体信用保険」とは、新築住宅ローンの債権者が死亡または高度障害となった場合に、
残った新築住宅ローンを支払ってくれる保険です。
なお、審査項目や審査基準はローン会社によって異なります。
最後に「ローン本審査」についてお話をします。

新築を建てるときの「新築住宅ローン」について、新築住宅ローン申し込み時の本審査のお話をします。
新築住宅ローンの本審査では、事前審査と同じ項目をチェックされます。
なぜ、同じ項目を2度チェックされるのかというと、
事前審査と本審査では、審査をする機関が変わるからです。
事前審査は銀行が、本審査は保証会社が行います。
保証会社とは、ローン債権者が新築住宅ローンを払えなくなった時に、その債権者に代わり銀行に支払いをしてくれる会社のことをいいます。
このように銀行と保証会社がそれぞれ審査を行いますので、審査の基準も事前審査と本審査で変わります。
そのため、事前審査が通ったのに本審査が通らない、または借入額を減らされるということもあります。
本審査にかかる期間は1週間ほどです。
資金計画の事や新築住宅ローンについて、個別の相談も承りますので、
ぜひ、いえとち本舗にお気軽におこしくださいませ!!
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金利上昇時代に家を買うべきか?今動かないと損する理由
目次1. 金利とは?住宅ローンにおける基本知識1-1. 金利の基礎知識:変動金利と固定金利の違い1-2. 金利が住宅ローン返済額に与える影響1-3. 日本の住宅ローン金利の推移と背景2. 金利上昇が住宅購入に与える影響2-1. 借入可能額の減少とその影響2-2. 家計への長期的な負担2-3. 不動産価格への影響3. 今後の金利動向予測(2025年以降)3-1. 日本銀行の金融政策と金利の関係3-2. 海外金利と日本の影響関係3-3. 専門家の見通しとシナリオ分析4. 金利上昇局面での住宅購入タイミングは?4-1. 住宅購入を先延ばしにするリスク4-2. 「今が買い時」とされる理由4-3. タイミングを読む上での注意点5. 住宅ローンで損をしないためのポイント5-1. 金利タイプの選び方とその考え方5-2. 繰上返済と借換えでの対策5-3. 住宅ローン選びで失敗しないためのチェックリスト 1. 金利とは?住宅ローンにおける基本知識1-1. 金利の基礎知識:変動金利と固定金利の違い住宅ローンにおいて金利とは、借入金に対して支払う利息の割合を指します。この金利には「変動金利」と「固定金利」の2種類があり、それぞれに特徴があります。変動金利は半年ごとに市場金利に連動して見直される仕組みで、借入当初の金利は比較的低い傾向がありますが、将来的に上昇する可能性があります。一方、固定金利は一定期間または返済期間全体にわたり金利が変わらないため、返済額が安定するのが特徴です。近年では「固定期間選択型」といったハイブリッドタイプも登場し、金利選びの選択肢は多様化しています。住宅ローンを組む際には、ライフプランや将来の金利動向を考慮して、自分に合った金利タイプを選ぶことが重要です。1-2. 金利が住宅ローン返済額に与える影響金利は住宅ローンの総返済額に大きな影響を及ぼします。たとえば、同じ借入金額でも金利が1%上昇するだけで、返済総額が数百万円単位で変わることもあります。仮に3,000万円を35年ローンで借りた場合、金利が1.0%と2.0%では、総返済額に約600万円以上の差が生まれます。月々の支払額にも大きな違いが出るため、家計への負担を正しく見積もるうえで金利の影響を理解することは不可欠です。また、返済中に金利が上昇する可能性がある変動金利型ローンでは、将来的な利息負担の増加にも備えて資金計画を立てておく必要があります。金利は見えづらいコストですが、住宅購入の判断材料として非常に重要です。1-3. 日本の住宅ローン金利の推移と背景日本では長らく超低金利政策が続いてきました。特に2000年代後半以降、日銀の金融緩和政策により、住宅ローン金利は歴史的な低水準で推移してきました。2020年のコロナ禍では景気の後退に対応するため、さらに低金利が維持され、固定金利でも1%未満という状況が見られました。しかし、2023年以降は日銀の政策転換や世界的なインフレ傾向、米国の金利上昇の影響などもあり、金利は上昇傾向にあります。住宅ローンの金利は単に国内の経済状況だけでなく、世界経済の動向にも大きく影響されるため、購入を検討する際はその背景を理解しておくと判断がしやすくなります。2. 金利上昇が住宅購入に与える影響2-1. 借入可能額の減少とその影響金利が上昇すると、住宅ローンで借りられる金額(借入可能額)は減少します。金融機関では、年収や返済比率などから毎月の返済可能額をもとに融資額を算出していますが、金利が高くなると同じ月額返済額でも借りられる総額は少なくなります。例えば、年収500万円で月10万円の返済が可能な人がいた場合、金利が1%のときは約3,500万円借りられていたものが、金利が2%になると約3,000万円程度にまで減少します。これにより、希望していた物件の購入が難しくなったり、妥協を余儀なくされたりすることもあります。金利上昇局面では、「借りられる額の減少」が計画に与える影響をしっかり把握しておく必要があります。2-2. 家計への長期的な負担住宅ローンの返済は長期間にわたるため、金利の上昇は家計にじわじわと負担をかけてきます。特に変動金利を選んだ場合、契約時の金利が低くても将来的に金利が上昇すれば、それに応じて月々の返済額も増加します。これにより、教育費や老後資金、生活費にしわ寄せがくるケースも少なくありません。固定金利であっても、高金利時代に借りたローンはその分だけ毎月の返済額が重くなり、長い目で見て大きな負担になります。ローン返済が生活の中心になってしまうと、ライフスタイルの自由度が失われかねません。住宅を購入する際は、金利だけでなく、将来的な家計への影響を考慮することが重要です。2-3. 不動産価格への影響金利が上昇すると、住宅購入者の購買力が落ちるため、不動産市場全体にも影響を及ぼします。買い手の資金計画が厳しくなると需要が減少し、それに伴って一部の地域では価格の下落が起こる可能性もあります。ただし、日本の場合は人口減少や地方圏での空き家問題も同時に進んでおり、単純に金利だけで価格が左右されるわけではありません。一方、都市部では需要が堅調なため、多少の金利上昇では価格が下がりにくいという側面もあります。今後の金利上昇と不動産価格の関係は地域差が大きく、必ずしも一律に「金利が上がれば価格が下がる」とは言い切れません。住宅購入を検討する際には、金利と価格の動向をセットで見ることがポイントです。3. 今後の金利動向予測(2025年以降)3-1. 日本銀行の金融政策と金利の関係住宅ローン金利は、日銀(日本銀行)の金融政策と密接に関連しています。これまで日本は長らくゼロ金利・マイナス金利政策をとってきましたが、2024年に日銀がマイナス金利を解除し、緩やかな金利正常化へと舵を切ったことで状況が変わり始めています。今後、インフレが継続し景気の安定が確認されれば、さらに政策金利が引き上げられる可能性があり、それに伴って住宅ローン金利も上昇する見込みです。特に変動金利は政策金利と連動しており、今後の動向を注視する必要があります。2025年以降は、住宅購入者にとって「金利の行方を見ながら動く時代」になるといえるでしょう。3-2. 海外金利と日本の影響関係日本の金利動向は、実はアメリカなど海外の中央銀行の動きにも大きく左右されます。たとえば、アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)はインフレ抑制のために2022年から急速な利上げを実施しましたが、日本もこの影響を受けて円安が進行し、輸入物価が上昇するなどの副作用がありました。このように、世界的に金利が高い状態が続けば、日本も極端な低金利を維持することが難しくなります。特に為替や国債市場の安定を維持するために、日銀が海外の金利政策に歩調を合わせる必要が出てくる場面も考えられます。結果として、住宅ローン金利にもじわじわと影響が及ぶことになるため、国内外の経済ニュースに目を向けることが今後ますます重要になります。3-3. 専門家の見通しとシナリオ分析多くの金融機関や経済アナリストは、2025年以降に住宅ローン金利が段階的に上昇すると予測しています。現時点では急激な引き上げは見込まれていないものの、1〜2年かけて徐々に0.5〜1.0ポイント程度の上昇が続く可能性があるとされています。特に変動金利の利用者は、返済額が変化するタイミング(5年ルール・125%ルール)に注意が必要です。一方で、経済状況が悪化したり、政権交代や世界的な不況が起きれば、再び金利が抑制されるシナリオも否定できません。こうした複数のケースを想定しながら、柔軟にローン設計を見直す姿勢が求められます。未来を100%予測することはできませんが、今のうちにリスクを把握しておくことが安心につながります。4. 金利上昇局面での住宅購入タイミングは?4-1. 住宅購入を先延ばしにするリスク金利が上がっていると、「今は買い時ではない」「もう少し様子を見よう」と考える方も多いかもしれません。しかし、購入を先延ばしにすることには一定のリスクも伴います。まず、金利がさらに上がれば、その分借入コストが増えるため、結果的に支払総額が増えてしまう可能性があります。また、不動産価格が下がらない限り、住宅ローンの負担が二重に重くなることも考えられます。さらに、年齢が上がることでローンの完済年齢も遅れ、定年後まで返済が続くリスクも高まります。購入を先送りすることで、「買える家」が減ってしまうこともあるため、タイミングを見極める際は金利だけでなく、自身のライフプランも重視することが大切です。4-2. 「今が買い時」とされる理由一見すると金利上昇中は避けた方が良いように思われますが、それでも「今が買い時」と言われる理由も存在します。現在の金利水準は、過去の長期的な推移から見てもまだ比較的低く、将来的にさらに上昇する可能性が高いからです。特に変動金利型で借り入れを行えば、短期的には低金利の恩恵を受けられるケースもあります。また、不動産市況は地域や物件によって異なり、希望の立地や間取りを見つけた場合、タイミングを逃すと二度と出会えない可能性もあります。住宅は「タイミングとご縁」とも言われるほど、めぐり合わせが大切な買い物です。総合的に見て納得できる条件であれば、躊躇しすぎずに一歩踏み出す判断も必要です。4-3. タイミングを読む上での注意点住宅購入のタイミングを判断する際は、「金利」「不動産価格」「ライフプラン」の3つのバランスを見ることが重要です。金利が低くても物件価格が高騰していれば、総支払額はかえって増える可能性がありますし、その逆も然りです。また、結婚や出産、子どもの入学など家族構成やライフイベントの時期も重要な検討材料です。「自分にとってのベストな時期」を見極めるためには、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談し、シミュレーションを活用するのも有効です。さらに、住宅ローン控除制度や補助金など、タイミングによって受けられる支援策も変わるため、こうした制度の期限にも注意が必要です。判断材料を多角的にそろえることで、後悔のない選択ができるようになります。5. 住宅ローンで損をしないためのポイント5-1. 金利タイプの選び方とその考え方住宅ローンの損得は、金利タイプの選び方に大きく左右されます。変動金利は初期の金利が低く設定されているため魅力的ですが、将来の金利上昇リスクを伴います。一方、固定金利は返済額が一定のため、長期的な安心感があります。近年では「固定期間選択型」のような中間タイプも人気で、一定期間は固定、その後は変動という構成になっています。重要なのは、自分のライフプランや家計の安定度に応じて、リスクを許容できる範囲で金利タイプを選ぶことです。収入が安定しており、金利上昇にも耐えられる余裕があるなら変動金利も選択肢になりますし、不安があるなら固定金利を選ぶことで将来の安心が得られます。金利タイプに「正解」はなく、自分に合った選択をすることが最も大切です。5-2. 繰上返済と借換えでの対策住宅ローンは「借りたら終わり」ではなく、返済中にも賢い選択をすることで支払総額を抑えることが可能です。たとえば、毎月の返済とは別にまとまった金額を返す「繰上返済」は、利息負担を減らし返済期間を短縮する効果があります。特に金利が高い局面では、この効果がより大きくなります。また、他の金融機関のローンに乗り換える「借換え」も有効な手段です。借換えにより金利が下がれば、数百万円単位で支払額が軽減されることもあります。とはいえ、繰上返済や借換えには手数料や条件があるため、実際にどれほどのメリットがあるかを事前にシミュレーションすることが大切です。「長く付き合う住宅ローンだからこそ、定期的な見直しを行う」――これが、損をしないための鉄則です。5-3. 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新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」「どんなタイミングで課税されるの?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。 本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。ぜひ、参考にしてください。 <新築住宅にかかる税金>まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。合わせて、税金の計算方法についても解説しています。 印紙税住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。売主と「不動産売買契約書」を取り交わす施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす金融機関に「ローン契約を申し込むといったような場面で、印紙税が発生します。印紙税の総額は、住宅の価格工事にまつわる費用総額ローン契約における借り入れ総額によって変化します。具体的な印紙税額は、以下のとおりです。(出典:国税庁:印紙税額)(左:契約金額、右:印紙税額)【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円【金銭消費貸借契約書(銀行から借り入れる)の場合】 500万円超〜1,000万円以下→10,000円1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円5,000万円超〜1億円以→60,000万円 契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。 登録免許税新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。簡単に言えば、不動産の「登記代」です。新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、 課税標準価格×税率(0.4%) という式で求められます。少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。(出典:国税庁) 固定資産税固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。固定資産税額は、基本的には 課税標準額×標準税率(1.4%) という計算式で求められます。固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。 ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。 都市計画税都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。毎年、固定資産税とともに支払います。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。都市計画税は市区町村の管轄です。したがって問い合わせ先は、市区町村となります。 不動産取得税不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。不動産取得税は、 課税標準額×標準税率(4%) と定められています。他の税金と比較してやや大きい税額となっています。きちんと確認しておきましょう。不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。 消費税消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。(出典:国税庁) <控除できる税金について>以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。 印紙税の減税 2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。対象となる書類は、 不動産売買契約書工事請負契約書 です。 印紙税の変化は、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税 なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。固定資産税の減額 2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。減額は初年度から数えて3年間継続されます。4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。 (出典;住宅税制の概要)登録免許税の軽減 登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。不動産取得税の軽減 不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。 住宅ローン控除についてまた、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。 たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。これが住宅ローンの控除です。 また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。 (出典:国土交通相すまい給付金) <まとめ>新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。特に、 長い間支払い続ける「固定資産税」納付金額が大きい「不動産取得税」 については、よく理解しておくことが重要です。 つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。 池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。ぜひ、池田建設へご相談ください。 資料請求する会員登録する