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資金(ローン)
良い新築とは何か【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の下村です。
本日は山陽小野田・周南・宇部・防府・山口で新築住宅をお考えの方に、
「良い新築とは何か」についてお伝えします。
今から、山口・宇部・防府・周南・山陽小野田で新築住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。
山陽小野田・防府・宇部・周南・山口で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。
山口・周南・山陽小野田・防府・宇部で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。
実際に新築住宅を建てたいと考えても、どのような新築住宅を建てたら良いか、どこの住宅会社で新築住宅を建てたらいいかは、なかなかわからないと思います。
そこで、今回は「良い新築とは何か」についてお伝えしていきたいと思います。

■良い新築とはなにか
山口県にお住まいの皆様に是非知って頂きたい良い新築の条件というものがあります。それは“あなたにとって丁度いい”ということです。
家を建てるにあたって大事なことは3つございます。
- 資金
- 建物
- 土地

■資金について
家は何のためにもつのでしょうか幸せになるためにもつのではないのでしょうか
住宅ローンにお金を使わなければ何に使えるのでしょうか
多額の住宅ローンを持つとどうなるのでしょうか
自分の趣味ややりたいことを我慢しないといけない場面があるのではないでしょうか
年収の8倍がローンを組める限界です
しかしMAXの住宅ローンをくむ必要はないでしょう
■土地について
土地を資産目的で買わない現在土地の値段はよっぽどの都会を除いてどんどんさがってきている山口市防府市宇部市山陽小野田市周南市もこの例に漏れません
だから資産じゃなく家族全員のことを考えて土地を選びましょう
子供が小学生だからといって必ず小学校に近い土地を選ぶ必要もないでしょう
小学校は6年しかありません
でも家は6年では潰れません
家族全員の今後を考えて買うことが大事です。
それが良い新築を建てることに繋がるのです。
■建物について
何が自分にとって大事なのかを考えることが大事です。・デザインなのか
・性能なのか
・耐震なのか
・長持ちなのか
その中でも家族の団らんが大事なのか、個人がゆっくりできるスペースなのか収納なのか
自分にとってなにが重要なのか考えることでどんな建物にしたいかが見えてきます。
良い新築を建てるにあたってその部分を明確にしておくことは非常に重要です。
■そもそも新築住宅を建てることは正解なのか
持ち家を買う際、新築住宅にするか、中古住宅にするか迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。新築住宅、中古住宅それぞれメリット、デメリットがあります。
ここでは、新築住宅、中古住宅のメリット、デメリットについて簡単にまとめております。
中古住宅のメリット
・実物の住宅を確認した後、買うことができる
・価格が安い
・新築を買うより安く自分の好きな間取りにリフォームできるかもしれない
中古住宅のデメリット
・耐震性に不安がある
・思わぬ補修費用がかかるかもしれない
・リフォーム済み物件なら隠蔽箇所が心配
新築のメリット
・建物が新しく、綺麗
・最新の設備が整っている
・地震に強く、耐久性に優れている
新築のデメリット
・売却する際の価格の幅が大きい
・中古住宅よりローンがあり、簡単に引っ越しができない
どうせお金をかけるなら圧倒的に新築のほうが良い
人生で一回の買い物は新品が欲しいですよね。
■賃貸と比べるとどうなのか
賃貸のメリット・好きな場所に住むことができる
・ライフスタイルに合わせて引っ越しができる
賃貸のデメリット
・騒音問題
・老後、アパートから追い出される可能性がある
・自分の家ではないから自由にリフォームができない
生涯支払っていく金額的にはあまり差がない
最終的に資産になる新築住宅の方がおとくです!

■どんな会社に新築住宅を建ててもらうか
いざ、新築住宅を建てようと決めても、どこの会社に建ててもらうのが良いか、どこに相談したらいいのか、また迷うところだと思います。家づくりをする会社は、
・設計事務所
・地元の工務店
・大手ハウスメーカ
・歴史がある建築会社
など、多くの会社があります。
・設計事務所のメリット
デザイン性抜群
自分の好きなようにできる
・設計事務所のデメリット
とにかく高い
・地元の工務店のメリット
地場のことに詳しいため、地域にあったプランニングができる
・地元工務店のデメリット
高くなりがち
・大手ハウスメーカーメリット
全国規模なので安心感がある
・大手ハウスメーカーデメリット
ブランド料がかかるため高くなりがち
・歴史のある建築会社メリット
地元で築きあげられた安心感
FCに加盟している場合はハウスメーカー並みの大量仕入れができるので
価格が安く抑えられる
・歴史にある建築会社デメリット
FCに加盟している場合などは過度な値引きができない可能性がある
弊社㈱池田建設は70年以上の歴史を誇る地域密着型の建築会社であり、いえとち本舗というフランチャイズに加盟して規格住宅という低価格高品質の良い新築物件を扱っています。
■規格住宅のメリット
いえとち本舗の規格住宅『イエテラス』は行き過ぎた機能性にこだわり、家を大きくしすぎて、高額な住宅ローンを組んで返済に追われる毎日よりも、余裕のある返済計画を立てることをおオススメしています。まず規格住宅とは、住宅を建てるにあたっていくつかあるプランの中から自分に合ったライフスタイルを選び、そこから間取りや外観、屋根などをすでに決められた条件のものを組み合わせていく形であり、間取りを一から作る注文住宅とは異なります。
コンセプト
★時間のゆとりを実現
★自分らしく、等身大の生活を実現
★経済的豊かさを実現
★シンプルだけど、カッコイイを実現
上記をコンセプトとしていえとち本舗では、土地から建物、ローンから税金保険と住まいに関わる全てのトータルでご提案できる専門スタッフが、あなたの家計にフィットするサポートをさせて頂いております。

■住まい暮らしの先にある豊かなくらし
「自分の家がほしい!」「素敵なお家で生活をしたい!」と誰もが1回は思ったことがあるのではないでしょうか。私自身そう思ったことは何度もあります。ですが、ただ大きくて素敵な家が建てられたらそれで良いのでしょうか。
答えはNOです。大きくてグレードの高い家は背伸びをすれば買えるかもしれません。
しかし、その後の生活を考えてみてください。
住宅ローンの重荷を背負って、日々の楽しい生活が送れるでしょうか。
家自体が良くても、一日の食事で節約しないといけない、オシャレもしたい、遊びもしたいのにローンがあるから我慢しないといけないという問題が起きることも考えられるのではないでしょうか。
そこで失敗しない家づくりをするために必要なことは、まずは返済計画を考えるということです。
家計に負担をかけすぎず、自分サイズの快適で心地いい住まいを建てる
イエテラスの規格住宅なら、趣味も旅行も買い物も我慢せずに理想の住まいづくりを低価格で実現することが可能です。
ですが、ただ安ければ良いと考えているわけではありません。
重要なのは、「規格化することで標準的に良い家が建てられる」ということです。
■デザイン性も優れる
いえとち本舗の規格住宅は、セミオーダー住宅とも呼ばれています。イエテラスはたくさんのパターンを取り揃えていおり、お好みのデザインを見つけることができます。
また、家のサイズや間取り、玄関の向きや屋根の形などを選んでいくだけで、理想の住まいがつくれるシステムも開発し、さらに、インテリアテイストをセレクトして個性もプラスすることができ、一般的な規格住宅とは、ひと味違う自分だけのベストハウスを建てることが可能です。

良い新築の条件はわかりましたか?
いえとち本舗ならあなたに丁度いい新築住宅をご提供できます。
是非一度ご来店ください。
8月10日(土)~8月12日(祝)の最新イベント情報↓
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【山口・防府・宇部・周南・山陽小野田】で【月3万円から高性能なスマートハウス イエテラスの新築】
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一戸建てやマンションなどの不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税は地方自治体の財政を補填する重要な税金です。不動産の所有者が納めた固定資産税は地域の公共サービスやインフラの整備などに利用され、多くの方が恩恵を受けます。 1-2.一戸建ての固定資産税の平均額10~15万円前後が一戸建ての固定資産税の平均額です。これはあくまでも一つの目安であり、税額がいくらになるかは一概にはいえません。その理由は、固定資産税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額、税率によって異なるからです。 固定資産税評価額は、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。例えば、都心部や駅近の物件は、土地の評価額が高くなるため、固定資産税の税額も高くなる傾向があります。また、築年数の古い物件は、建物の評価額が低くなるため、固定資産税の税額も低くなるのが一般的です。 一戸建ての固定資産税の額を正確に知りたい場合は、固定資産税公課証明書を取得して、土地や建物の評価額と税額を確認することをおすすめします。 1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらのほうが高いのか同じ価格帯の場合、木造の一戸建てよりも鉄筋のマンションのほうが固定資産税は高くなる傾向があります。その理由は、木造の一戸建ては鉄筋のマンションに比べて耐用年数が短いため、固定資産税評価額が低くなるためです。 また、鉄筋のマンションは、木造の一戸建てに比べて設備や仕様が充実しており、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。ただし、固定資産税評価額は市区町村によって算定方法が異なるため、必ずしも木造の一戸建てより、鉄筋のマンションのほうが固定資産税が高くなるとは限りません。 後述しますが、固定資産税には軽減措置があり、軽減措置が適用されるかによっても税額は変わってきます。そのため、実際の税額は個々の不動産の状態や所在する市区町村によって大きく異なります。 2.一戸建ての固定資産税の計算方法 固定資産税の税額は各自治体が算定し、納税通知書が送付されるため、所得税の確定申告のように自分で計算して申告する必要はありません。しかし、計算方法を知っておくと固定資産税に関する理解が深まり、不服審査の申し出をする際に役立ちます。 ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法を解説します。 2-1.固定資産税評価額とは固定資産税評価額は課税標準額とも呼ばれ、固定資産税や都市計画税などを計算する際に使われる評価額です。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定し、固定資産税や都市計画税の税額は、この固定資産税評価額を基準として計算されます。 固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に従って計算されますが、各自治体はこの基準を基に、地域の実情や物件の状態などを考慮して、個別に評価額を決定します。 土地の固定資産税評価額は時価の70%が目安で、建物は請負工事金額の50~60%が目安です。これはあくまでも目安であり、実際の評価額は地域や物件の状態によって異なることに注意してください。 固定資産税評価額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。 なお、固定資産税評価額は3年に1度見直しが実施され、見直しの際には、地域の実勢価格や物件の状態などを調査して評価額を適正に修正します。 2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する固定資産税の税額は、固定資産税評価額と税率によって計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物それぞれに算出され、合算して固定資産の総評価額となります。したがって、一戸建ての固定資産税の税額を計算するには、土地と建物の固定資産税評価額の確認が必要です。 固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は不動産が所在する区の都税事務所)の固定資産税課や税務課などの窓口で、固定資産税評価証明書を申請するか、固定資産課税台帳を閲覧すると確認できます。なお、納税通知書に添付されている課税明細書で確認すると簡単にわかります。 課税明細書の様式は自治体によって異なりますが、「課税標準額」と書かれている欄に記載されている金額が固定資産税評価額です。 2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める固定資産税評価額を確認できれば、土地と建物部分の固定資産税を別々に計算し合算すると固定資産税額を求められます。計算式は土地・建物ともに以下のとおりです。 固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率) 税率は1.4%が基本ですが、財政上特段の事情がある場合は、自治体の判断で1.4%を上回る税率が適用される場合があります。 なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。 注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。 3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度 先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。 3-1.固定資産税の軽減措置とは固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。 住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。 建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。 なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。 3-2.土地の固定資産税の軽減措置土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。 ・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」 例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。 固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。 ・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円 3-3.建物の固定資産税の軽減措置建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。 一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。 例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。 ・1,000万円×1/2=500万円・500万円×1.4%=7万円 3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。 3-4.固定資産税の減免制度固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。 固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。 ・高齢者の住居用家屋の減免・障害者の住居用家屋の減免・災害被災者の住宅の減免 これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。 4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション 一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。 4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。 ・土地の固定資産税評価額2,500万円・建物の固定資産税評価額2,000万円・敷地面積350㎡・2024年3月31日までに新築 土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。 ・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円 建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。 ・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円 土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。8万3,000円+14万円=22万3,000円 4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。 以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。 ・土地の固定資産税評価額2,000万円・建物の固定資産税評価額1,000万円・敷地面積350㎡ ■土地の固定資産税・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円■建物の固定資産税1,000万円×1.4%=14万円■1年間に納める固定資産税6万6,000円+14万円=20万6,000円 5.固定資産税の納税時期と支払い方法は? 固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-1.固定資産税の納税時期固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。 なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。 5-2.固定資産税の支払い方法固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。 ・窓口金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア・口座振替口座振替・自動払込・インターネットスマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム 納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。 滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。 なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。 具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。 過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。 なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。 6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう 一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。 固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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新築住宅でかかる税金、控除される税金とは?
「新築住宅にはいくらぐらいの税金がかかるのか?」「どんなタイミングで課税されるの?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。たしかに新築住宅に関する税金は少し複雑で、理解しづらい部分があります。 本記事では、新築住宅を建てる際、発生する税金について詳しく解説しています。本記事を読めば、新築住宅にまつわる税金のことは、ほとんど理解できるはずです。ぜひ、参考にしてください。 <新築住宅にかかる税金>まずは、新築住宅にかかる税金の種類をおさえておきましょう。合わせて、税金の計算方法についても解説しています。 印紙税住宅の購入するにあたっては、いくつかの場面で書類を作成します。特定の書類では、「印紙」貼り付けが必要です。印紙にかかる費用が、「印紙税」としてかかります。印紙が必要になる、つまり印紙税が必要となるのは、以下のような場面です。売主と「不動産売買契約書」を取り交わす施工会社と「建設工事請負契約」を取り交わす金融機関に「ローン契約を申し込むといったような場面で、印紙税が発生します。印紙税の総額は、住宅の価格工事にまつわる費用総額ローン契約における借り入れ総額によって変化します。具体的な印紙税額は、以下のとおりです。(出典:国税庁:印紙税額)(左:契約金額、右:印紙税額)【不動産売買契約書、工事請負契約書の場合】500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円【金銭消費貸借契約書(銀行から借り入れる)の場合】 500万円超〜1,000万円以下→10,000円1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円5,000万円超〜1億円以→60,000万円 契約や借り入れの金額にもよりますが、トータルの印紙代は、たいてい100,000円前後となるでしょう。ちなみに500万円以下、および1億円以上についても、細かく規定されています。上記以外の契約、借り入れが必要な場合は、国税庁:印紙税額で確認することをおすすめします。 登録免許税新築住宅を建てた場合、法務局に対して、「住宅の所有者が自分である」ということを知らせる必要があります。この際に、「登録免許税」というものを納付しなければいけません。簡単に言えば、不動産の「登記代」です。新築住宅を建てた場合、登録免許税の金額は、 課税標準価格×税率(0.4%) という式で求められます。少し難しい話なのですが、課税標準価格は、法務局が定めている計算方法で算出されます。木造なのか鉄骨なのか、はたまた鉄筋コンクリートなのかでさまざまです。(出典:国税庁) 固定資産税固定資産税は、新築を所有している限り、年4回課税されます。固定資産税額は、基本的には 課税標準額×標準税率(1.4%) という計算式で求められます。固定資産税は、長きにわたって納税し続ける、一種のランニングコストのようなものです。固定資産税はいくらほどになるのか、ある程度把握しておくことが重要です。 ちなみに固定資産税を管轄しているのでは、国税局ではなく市町村です。したがって問い合わせ先は、新築住居を建てる市区町村となります。 都市計画税都市計画税とは、一言で言えば「行政が進める計画事業」のために収める税金のことです。「市街化区域内」という地域に新築住宅を建てた場合、必要となります。毎年、固定資産税とともに支払います。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、自治体によって、多少異なる場合があります。都市計画税は市区町村の管轄です。したがって問い合わせ先は、市区町村となります。 不動産取得税不動産取得税は、名前のとおり不動産を取得した(新築住宅の持ち主になった)際に納める税金です。不動産取得税は、 課税標準額×標準税率(4%) と定められています。他の税金と比較してやや大きい税額となっています。きちんと確認しておきましょう。不動産取得税についても、問い合わせ先は市区町村となります。 消費税消費税は、新築住宅を建てることに対しても課税されます。単純に新築住宅の価格×10%が消費税となります。土地については非課税の扱いなので、消費税は発生しません。また、不動産会社へ支払う「仲介手数料」にも、消費税が課税されます。(出典:国税庁) <控除できる税金について>以上が、新築住宅を建てるうえで必要となる税金です。しかし、税金の種類によっては、控除・軽減できるものもあります。具体的には以下のような税金は、控除・軽減対象となりえます。 印紙税の減税 2022年3月31日まで、印紙税が1/2となる減税措置が取られています。対象となる書類は、 不動産売買契約書工事請負契約書 です。 印紙税の変化は、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→10,000円から5,000円へ減税1,000万円超〜5,000万円以下→20,000円から10,000円へ減税5,000万円超〜1億円以下→60,000円から 30,000円へ減税 なお、銀行借り入れに用いる印紙税は、減税措置の対象外となっています。固定資産税の減額 2022年3月31日までに新築した住宅は、固定資産税が1/2に減額されます。減額は初年度から数えて3年間継続されます。4年目以降は、通常の固定資産税へ戻される見込みです。通常の固定資産税へ戻ることを前提として、プランニングすることが重要となります。 (出典;住宅税制の概要)登録免許税の軽減 登録免許税についても、現在、軽減措置が取られています。新築の場合、条件を満たしていれば、0.4%から0.14%となります。軽減措置の適用期間は、2022年3月31日までです。不動産取得税の軽減 不動産取得税については、現在、軽減される措置が取られています。2021年3月31日まで、標準税率は4%ではなく、3%となっています。なるべく軽減されている期間内に新築住宅を建てるのが、合理的であると言えるでしょう。 住宅ローン控除についてまた、住宅ローン控除というものについても、知っておく必要があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払額に基づき所得税が控除されるという制度です。 たとえば住宅ローンの支払い残高が、2,000万円あったとしましょう。うち1%である10万円を、本来支払うべき所得税から差し引きます。これが住宅ローンの控除です。 また、控除される期間は13年間と、かなり長いスパンになっています。ちなみに13年間の控除が受けられるのは、2020年12月31日までに住宅を取得したケースです。 (出典:国土交通相すまい給付金) <まとめ>新築住宅の取得にあたっては、さまざまな税金を納める必要があります。特に、 長い間支払い続ける「固定資産税」納付金額が大きい「不動産取得税」 については、よく理解しておくことが重要です。 つまり控除・軽減が適用される期限内に新築住居を建てれば、節税できるというわけです。特に住宅ローン控除以外の軽減は、そろって2022年3月31日が期限となっています。できれば、期限内に新築住居を完成させたいところです。できる限り制度を利用して、余計な課税が発生しないようにするとよいでしょう。 池田建設では、上記したような税制のアドバイス含めて、「快適」・「おトク」・「オシャレ」を全てが手に入るすまいを提供しています。ぜひ、池田建設へご相談ください。 資料請求する会員登録する
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賃貸と持ち家、どっちがいいの?【いえとち本舗の新築・宇部・山陽小野田・防府・山口・周南】
こんにちは!イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の永井です。本日は山口・防府・周南・山陽小野田・宇部で新築住宅・ZEH住宅をお考えの方に、「賃貸と新築の持ち家、どちらがいいのか?」についてお伝えします。今から、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅・ZEH住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。周南・山陽小野田・防府・山口・宇部で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。宇部・周南・山陽小野田・山口・防府で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。山口・宇部・山陽小野田・周南・防府で新築住宅を検討されている方の中で、今のお住まいの現状に不安がある方が多いです。今のまま賃貸に住む方がいいのではないか、、、思い切って新築を買う方がいいのか、、、その答えはズバリ、「人による。」です。(;^ω^)とゆうのも、生活スタイルや好みは人それぞれなため、答えは人それぞれ違ってきます。なので、以下では賃貸と新築のメリット・デメリットを踏まえながら比較していきたいと思います。 新築と賃貸のメリット&デメリットこれからの住まい、新築か賃貸かどっちがいいの?!となった時、ご自身のライフスタイルに合っている方を選ぶことが大切になってきます。そのためにも新築と賃貸のメリット・デメリットを踏まえておかないといけません! まず新築のメリットからです。まず一つ目は「一生涯暮らせるマイホームを持つという安心感と満足感」です。ご自身の理想の間取り・家具が施されたマイホームがあるという満足感と、住む場所が確保されているという安心感はなにものにも代えられないものだと思います。また、自分の家なので自分の好きなようにリフォームをしたりお子様の成長に合わせて間取りを変更したりと、自由にカスタムすることができます。自分専用の書斎や趣味専用の部屋・みんなが集まりやすいリビングなど理想的なライフスタイルを実現することができます。これはやはり賃貸では絶対できないことなので、新築を持つことの最大の強みとも言えます。二つ目は、「家を持っている」=「社会的な信頼が高い」ということです。新築の家を持っているということは、お金を借りたいときなど社会的な信用に繋がります。住まなくなった場合には賃貸として貸し出せば収入になり、売りに出せば資産にもなり、有効に活用することができます。このことから、万が一のことがあった場合にも社会的に保障されるのは「新築住宅」ということが言えます。 次にデメリットです。 初めに、新築住宅の最大のデメリットとしては、「簡単に住み替えができない」という点です。もしも新築を買った後に家族構成がかわってしまったりライフスタイルが変わってしまっても簡単に住み替えはできません。なので転勤が多い方やご近所の方との環境変化に耐えずらい方には難しいかもしれないですね。(*_*;また、住み替えの際の売却は購入金額との差異が出るなどのマイナス要因をはらんでいます。二つ目は家の修繕費は全て自己負担という点です。賃貸なら共益費などで対応ができますが、新築住宅を持った場合には自己負担になります。修繕がないように丁寧に住むことが一番良いですが、家はだんだんと朽ちていくものでいつかは修繕が必要になってきます。万が一に備えて修繕費・リフォーム代として貯金をしておく必要があるかもしれませんね( ..)φメモメモ 賃貸のメリット・デメリットまずは賃貸のメリットです。賃貸の大きなメリットとしては「住み替えがしやすい」という点です。持ち家と違い、契約という形で家賃を毎月収めているので引っ越しをしようと思ったらすぐに行動することができます。なので急な転勤や家族構成の変更・ライフスタイルの変化にも場所を変えることで迅速に対応できます。収入の増減に合わせての住み替えも可能です!住み替えの初期費用が少ないという点も賃貸の魅力ですね。加えて、賃貸は新築の持ち家と違って、土地や建物の価格下落の影響をほとんど受けません。なのでそのことは気にせず生活することができます。家賃・光熱費・管理費以外の出費がほとんどないこともメリットとして挙げられます。また、固定資産税や修繕費がかかりません。修繕費は共益費等で賄われます。なのでその分のお金をご自身の趣味や貯金に充てることができますね♪次にデメリットです。 一つ目の大きなデメリットは「自分の家ではない」ということが挙げられます。賃貸は人に借りている家なので家族構成に合わせてリフォームを施したり壁に穴をあけたり等ができかねます。場合によってはペットが飼えないところもあります。このことから賃貸は、かなりライフスタイルが限られてきて我慢をしなければいけないことが多いです。加えて、賃貸はのちのちの資産にはなりませんので、老後も続けて家賃を払い続けなければいけません。また、マンションやアパートになると周りの部屋の住民とのトラブルが起こる可能性があります。元気なお子様がいらっしゃる家庭だと騒音トラブルも起きかねません。常に周りのことを気にしながら住まなくてはならないので、生活音など気を使わないといけないことが多くなりそうですね。二つ目のデメリットとして、「高齢になってからの転居が難しい可能性がある」ということです。持ち家がないため高齢になってから収入に合わせて安い賃貸に住み替えるとなった場合、今まで住み慣れた地域を離れて新生活をスタートすることになります。高齢者にとってそういった環境の変化は外的ストレス・内的ストレスから精神的な健康に支障をきたします。場合によっては認知症が進行したり引きこもり、孤立してしまうケースもあります。老後も安心して同じ家に住みたいのであれば、賃貸は難しいと思われます。((+_+)) これまで新築の持ち家と賃貸の比較を行ってきましたが、どうだったでしょうか?これからのお住まいについて少しでも参考になれば幸いです。お子様の成長や老後に備えて、賃貸から新築の持ち家に変更する方も多くおられます。賃貸も新築の持ち家も、人によってはどちらも正解です。ですが今まで述べた通り、やはり双方ともメリット・デメリットがあります。今後のお住まいを考えられるときには自分を含めた家族の将来設計やライフスタイルなどこれからのことを踏まえて検討することが大切になってきます。 こんな方にオススメ!家族とのコミュニケーションを大切にしたい・子どもがのびのびと成長できる環境を整えたい・夫婦のセカンドライフを充実させたい・老後は安心して同じ家に住みたい・生活音を気にせず過ごしたい・将来のために資産を残しておきたいという方には「新築の持ち家」をオススメします(^^♪転居がともなう転勤が多い・収入に波がある・できるだけ楽で安く住まいを変えたい・周りの人と距離が近く、コミュニケーションをとれる方がいい・土地や建物の価格の変動を気にせず住みたいという方には「賃貸での暮らし」をオススメいたします(^^)/家を買うことや借りることはとても大きな選択になりますので、どちらを選ぶにも、将来を見据えた設計を心がけて慎重に選んでいきましょう♪私たちいえとち本舗では、お客様からの様々なご相談を承っています♪些細なことでも気になることがありましたらご気軽にご連絡くださいませ(^^♪7月13日~16日、19日は夏祭!家祭り開催!【宇部・山口・防府・周南・山陽小野田】で【月3万円から高性能なスマートハウス イエテラスの新築】