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土地
土地の境界線トラブルを避けるには?境界線の調べ方や対策について

土地の境界は自分が所有する範囲を示すものですからしっかり把握しておきたいもの。しかし、土地の境界については曖昧になっていることも多く、思い込みで誤認してしまっていることもあります。土地の境界によるトラブルは隣地の方と関わってくるため身近に起きやすいトラブルとも いえます。
こういったトラブルを避けるためにも境界線の調べ方や対策について知っておくことが大切ですので、ぜひこの記事で覚えておきましょう。
土地の境界線が持つ意味とは?

土地は基本的に地続きのためどこからどこまでが所有する範囲なのか記されている必要があります。もし、境界を示すものが何も記されていなければどこまでが自分のものなのかわかりませんので、こういった状態では隣地との境界は曖昧になり、近隣トラブルになってしまいます。
多くは境界の誤認や曖昧な位置に作られた塀を境界線だと思い込んでいることが多く「ここは自分の土地」「いや、ここまではこっちの土地だ」みたいなことになってしまい、言ったもん勝ちの構図になってしまいます。
こういったトラブルが起こらないように土地には所有範囲がわかるように境界線が引かれています。土地の境界は地積測量図や境界標で確かめることができます。ただし、境界標は地面に埋もれてしまっていることもありますので注意が必要です。境界線のトラブルは誤認であることが多いですので、ちゃんと書類などを確認し、自分が所有する範囲を把握しておくことが大切です。
土地の境界線の種類

境界線を示す境界標はいくつか種類があります。それぞれ境界を示す表示が線や点などのしるしがあって境界点を示しています。十字線の場合は中心の位置が境界点となり、矢印の場合は矢印を示す先端が境界点になります。それでは以下に境界標の種類を一つずつお伝えしていきます。
コンクリート杭
コンクリートで作られている直方体の形をした境界標です。一般的な境界標で最も多く使用されています。杭の最上面は十字線のしるしがあり、その中心線が境界点になります。コンクリートのため木のように腐ることがなく永続的に使用できます。石杭
御影石(みかげいし)や花崗岩(かこうがん)などで作られた境界標で、石の堅牢さと美しさが特徴的です。頑丈であり腐る心配もありませんので、永続的に使用することが可能です。プラスチック杭
プラスチックの柔軟な成型加工性から様々な形の境界標があります。軽量で簡単に設置することは可能ですが、コンクリート杭や石杭のような永続性はありません。金属標・金属プレート
真鍮(しんちゅう)やステンレス、アルミなどさまざまな素材があり、プレート状になった境界標。設置にはアンカーピンを使うことで丈夫に設けることができます。コンクリート杭や石杭、プラスチック杭の場合は、杭が地面から立ち上がることになりますが、金属標・金属プレートは地面に埋め込まれフラットな見た目になります。金属鋲(きんぞくびょう)
鋲(びょう)の形をした境界標です。名前の通り鋲の部分は尖っていて、側壁や土間コンクリートなどにドリルで穿孔(せんこう)し、金属鋲を打ち込んで固定します。木杭(ぼっくい)
木製の境界標。サイズはさまざまありますが、木の特性からすぐに腐ってしまう欠点があります。また、地面から動きやすいということもあるため、長く設置しておくものではなく仮杭として用いるのが一般的です。土地の境界線に関するトラブル事例

土地境界線のトラブルは近隣との関係に影響してきますので、なるべく穏便に問題が解決されることが望ましいです。ここでは境界線トラブルの事例についてお伝えしていきます。
塀の位置で境界線だと誤認している場合も
塀の位置を土地の境界と認識しているケースがありますが、これは必ずしも境界線に設置されているわけではないということに注意しておきましょう。後述しますが、塀の設置については境界線内にあるのか、中心線にあるのか、ということも関係し、塀の所有者なども絡んで複雑になることがあります。境界から越境しているというトラブルもありますので、境界標や地積測量図などでどこが境界になっているか正しく把握しておくことが大切です。
境界標が移動していた・なくなっていた
境界標が動いてしまっているケース。または、配管工事や塀などの建築物の工事を行う際に一時的に移動し、それを正しく戻さなかった場合や戻し忘れてしまった場合、など元々記してあった境界標が変わってしまっている事例があります。その他にも人的な要因ではなく土砂崩れ、地震、洪水などの自然災害によって境界標が行方不明になってしまうこともあります。土地の境界が隣地の人と共通しているのならいいのですが、相続や所有者が変わった時に境界がずれていることでトラブルになってしまうこともありますので、トラブル回避のために正確な位置を把握しておいた方がいいでしょう。
土地の境界線に関するトラブルを避けるには?

境界に関わるトラブルはそのまま近隣関係の悪化に伴われてくるため、できるだけ穏便に問題を解決しておきたいものです。ここでは土地境界線でのトラブルを避ける方法についてお伝えしていきます。
土地の境界を確認する
境界標が移動してしまっていたり、行方不明になってしまっていたりする場合は、正しい境界の位置を確認することが大切です。境界線がどこの位置となっているか確かめるには土地の境界を記す地積測量図や確定測量図などを確認するといいでしょう。地積測量図は法務局で調べることができますので、確定測量図がない場合に有効です。ただし、法的な効力があるかというと必ずしもそうではないので注意しましょう。昭和52年9月3日以前の地積測量図は現在の基準よりも精度が低いと看做されています。
平成17年3月7日以降に作成された地積測量図の場合は確定測量図と同等の効力があることになっていますので、調べるときは必ず作成年月を確かめておきましょう。確定測量図は隣地所有者立ち会いのもとで土地境界を確定し、境界線と境界点について合意した測量図のことで、こちらも土地の境界を確認することが可能です。
境界から越境している
塀などの建築物が越境しているトラブルも多くあります。土地の所有権としては権利を侵害されているため、塀の移設や取り壊しを求めることは可能です。ただし、数センチほどの越境の場合は移設や取り壊しが認められないこともありますので注意が必要です。しかし、そのまま放置してしまえば越境している部分まで時効取得されてしまう可能性があるため、塀を所有する人に越境していることの確認を行い、将来的に塀を新設する際は境界線に合わせることを約束する文書を作成しておくことです。
確認できる書類がなく境界が不明な場合は専門家に相談
境界標や確定測量図があることが望ましいですが、残っていないケースも多くあるのが実情です。境界について誤認していることも多々あり、隣家とのトラブルになりかねませんので、不明点が多い場合は不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談することをおすすめします。まとめ
土地の境界線は地積測量図や境界標で確認することができます。土地の境界は曖昧になっていることも多く、塀などの建築物または樹木などが境界を越境してあることもあります。隣地とのトラブルにまで発展してしまうと近隣関係にも影響を与えてしまいますので、自分が所有する範囲はしっかり把握しておくようにしましょう。もし、トラブルに発展しそうになる場合や境界を示すものが紛失していて不明点が多い場合は、一人で悩み込まずに不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談をしましょう。
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土地の方位は間取りに影響する!方位別にみる土地の探し方
土地の方角はこれから建てる家の間取りに大きく影響します。一般的に日当たりの良い南向きの土地が人気ありますが、一概に土地は南向きが良いというわけではありません。大切なことは希望している間取りに合っている方角の土地を選ぶことです。土地方角の特性上、イメージしている間取りにすることができない可能性もあるので、各方角の特徴とメリット・デメリットをチェックしておきましょう。 方角の影響まず、注文住宅を建てる前に必要なのが土地選びです。土地には方角があり、前面道路(土地に接する道路のこと)の方位によって価値が違います。人気のある南向きは他の方角の土地よりも価値が高く、日当たりに問題のある北向きは不人気で価値が低くなっています。また、角地は利便性も良いため北向きでも価値は高い傾向です。土地の方位は家の間取りに大きく影響し、採光が欲しい部屋は日が良く差す方角に部屋を配置する必要があります。この条件を考えると南向きに配置した方がいいという判断ができます。部屋の配置は土地の前面道路の方位が大きく影響しますので、土地を選ぶときは方角を気にしておきましょう。 土地は南向きがいいと聞くけど本当にいいの?土地の方位で南向きは人気があります。南向きのメリット・デメリットとは何か、下記にまとめましたのでチェックしてみましょう。【メリット】一日中日当たりが良い冬でも暖かい洗濯物が乾きやすい土地の価値が高い【デメリット】玄関配置の工夫が必要外構や駐車スペースの配置に工夫が必要土地価格が高い夏は日が高いため直射日光が入りにくく、冬は日が低くなるため日が入りやすくなっていることから室内環境がつくりやすい方角となっています。南向きの土地は玄関や駐車スペース、外構の配置に気を付ける必要があります。玄関が南側に配置されるため採光が取れる南側のスペースが少なくなります。もし南向きに玄関を配置しないとした場合、前面道路から玄関までの距離が遠くなり動線もあまり効率的にはなりません。これは駐車スペースにも同様なことが言えます。南向きに玄関を配置する場合は、採光が入ることを活かして玄関に吹き抜けを設けるなどするといいでしょう。 他の方角はどうなの?南向きの土地は人気がありますが、決してメリットばかりではないということを前述しました。それでは、他の方角の土地はどうなのか、気になるところだと思います。ここでは各方角の特徴とメリット・デメリットをご紹介していきます。 東側の特徴とメリット・デメリット【メリット】日当たりが良い暖かい洗濯物が乾きやすい南側の空間を広くとれる【デメリット】夏場は暑い朝から日差しが強い午後は日が陰るのが早い東側も日の入りやすい方角です。朝から日差しが入るため洗濯物が乾きやすく、冬でも部屋は暖まりやすい環境になります。東側に前面道路がくるため、玄関や駐車スペースの配置がとりやすく、動線も良くなります。ただし、一般的な間取り配置として南側にリビング、北側に水回りがくるため、各部屋までの動線が長くなります。このことから廊下の面積を多くとらなければいけない問題がでてきます。朝から日が入る東向きの土地は洗濯物が早い時間から干せて乾きやすいメリットがありますが、日が陰るのも早いため洗濯する時間は注意が必要です。夜型の生活スタイルの人は朝から日が入ることで睡眠の妨げになるためデメリットと感じてしまう可能性もあります。 西側の特徴とメリット・デメリット【メリット】長い時間日が当たる布団が干しやすい南側の空間を広くとれる【デメリット】朝は日が入りにくい夕方の西日で眩しい夏は暑くなりやすい西側の玄関は西日により劣化が早い西側の土地は長い時間日が当たる土地です。日の当たる時間が長いため布団などの干している時間が長いものが干しやすいです。東側の土地と同様に玄関配置もとりやすいため、リビングなど南側に持っていきたい部屋のスペースの確保がしやすい方角です。問題は西日です。夕方になると強い日差しが入るので眩しさを感じます。夕方の時間帯に日が強く入るため、夏場は暑くなるのもデメリットの一つでしょう。西日による紫外線は建物を劣化させますので、西側に玄関を配置してしまうと他の場所よりも早く劣化する可能性があり、庇を設けるなどの対策が必要です。 北側の特徴とメリット・デメリット【メリット】夏は涼しい土地の価値が低く安い南側の空間を広くとれるプライバシーの確保がとりやすい高さ制限の影響を受けにくい【デメリット】冬は寒い暗くなりやすいため照明が必要梅雨時は湿気やカビの対策が必要室内温度が下がり暖房設備による光熱費がかかる温度差が生じる北側の土地は日当たりは期待できませんが、玄関や水回りなど採光を必要としない部屋を集約できるため、採光のとれる南側や東側のスペースを広くとれるメリットがあります。また、建築基準法で義務付けられている高さ制限の「北側斜線制限」の影響が少ないです。ただし、日が入りにくいというデメリットは否めないもので、家の中が暖まりにくく、部屋間で温度差が生じます。梅雨時は湿気が溜まりカビが発生する可能性もあるため、換気をとるなどの対策が必要です。北側の土地は人気がないため価値は低いですが、その分土地価格も安くなっています。方角に合わせた間取りの工夫をすれば費用を抑えて家を建てることができるので、一概に北側の土地は悪いとは言い切れません。温度差や寒くなりやすいというデメリットは、断熱性と気密性を高めることで解消ができます。 作りたい間取りに方角を合わせる前述した通り南側の土地だけが家にとって条件がいいというわけではありません。方角によって良し悪しがあり、方角で得られるメリットを最大限に活かした間取りづくりが大切であり、デメリットとなるところは設備や断熱性能を向上させるなどでカバーして解消すれば大丈夫です。土地を選ぶときは、ますどんな間取りにしたいかをイメージできていることが大切になります。間取りのイメージができていないと、購入した土地の方角に合わせて設計することになります。先に間取りのイメージをつけておけば、間取りに合う方角の土地を選べばいいだけなので、どの方角にすればいいか迷う心配もありません。土地を選ぶときは先にどんな間取りにしたいかイメージをつくってから土地を選びましょう。 まとめ土地の方角は家の間取りに大きく影響します。人気のある南向きは一日中日が当たるためリビングの配置に適しています。しかし、南側に玄関を配置すると南側のスペースが損なわれ、それを避けるとなると道路から玄関までの距離が長くなります。南向きとは間反対の北側の土地は、人気はありませんが、南側のスペースを広くとれるメリットがあります。このように土地の方角によってメリット・デメリットがありますので、どんな間取りにしたいか決めてから最適な方角の土地を選びましょう。いえとち本舗は家づくりの資料を無料で提供しております。家づくりの参考にぜひご覧ください。資料請求のページはこちらからになります。
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位置指定道路とは?固定資産税の支払や注意点を解説
1 位置指定道路とは?2 位置指定道路の仕組みとは? 3 位置指定道路は廃止することは可能? 4 位置指定道路にまつわる注意ポイントは? 5 まとめ 道路は建築基準法で定義が定められており、さまざまな道路が規定されています。しかし、見ただけでは道路がどの分類なのか、誰が所有しているかなどはわかりません。知らないまま土地を購入してしまうと、維持管理の費用が発生したり、利用するのに使用料や承諾が必要になったりするケースもあります。この記事では「位置指定道路」とはなにか、仕組みと固定資産税についてお伝えしていきます。位置指定道路とは? 「位置指定道路」は、私道の一つであり、特定行政庁から認定を受けた道路になります。建築基準法第42条により道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m)のものと定義されており、建物を建てるには接道義務という規定に則した敷地であることが必要です。接道義務とは、建築基準法第43条により定められており、「建築の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。例えば土地をいくつかの区画に分割して建物を建てる時、道路に接しないところは接道義務が果たされないため建物を建てることができません。そのため建物を建てるために道路を敷地まで新設し、これを道路として認めてもらえるように特定行政庁から許可をもらった道路が「位置指定道路」となります。位置指定道路の仕組みとは? 引用:横浜市道路位置指定申請のしおりなぜ「位置指定道路」として認定を受ける必要があるのか疑問に思われるかもしれません。また、所有者も「位置指定道路」は一人とは限らないため、この道路が誰のものかというのも少々複雑なところ。ここでは「位置指定道路」の仕組みについてお伝えしていきます。位置指定道路が作られる理由引用:国土交通省 建築基準法制度概要集新たに「位置指定道路」に認定しなければいけないケースとは接道義務によるものが大半です。一つの土地を分譲する場合、道路に接しているところは接道義務が果たされるので問題ありませんが、奥のところは道路がないため建物を建てることができません。このような問題を解消するために、奥の分譲した土地まで新たに道路を設けて特定行政庁に「位置指定道路」として認定を受け、建物が建てられる敷地にするのです。位置指定道路の所有者と固定資産税 公道なら国が管理するため所有のことは考慮する必要はありませんが、私道となるとメンテナンスや固定資産税においては所有者が負担することになります。また、所有者は一人とは限らず複数人が所有していたり、道路に接する敷地が分割して所有していたりします。つまり道路の所有者は管理やメンテナンスの義務、固定資産税の負担を担うことになりますが、国税庁により公共用に使う道路(通り抜けができる道路など不特定多数の人が通行用で使える)場合は課税対象から外れ非課税になることがあります。こういった負担を考慮すると、私道が引かれた土地の場合は誰が道路を所有しているか確認しておくことが大切です。また、一見私道に思われる道路でも自治体により公道に変更されていることがあるので、道路がどの種類になっているか知りたい場合は各自治体の役所で道路の形態を調べることができます。トラブルに注意!私道通行・掘削に関する承諾書とは?引用:東京都水道局 私道に接する敷地に建物を建てる場合、ガスや水道管が引き込まれているか、ということはとても重要です。もし、水道やガスが引き込まれていない場合、新たに配管を敷地にまで引き込ませる必要があります。配管を敷地まで引き込ませるには道路を掘削して配管類を埋設する工事が必要となるため、私道の場合は所有者の承諾がないと工事ができません。もし、所有者が複数人いる場合は、全員から承諾が必要となるため、承諾を受けるために交渉し、相手に理解を求める必要があります。「私道通行・掘削に関する承諾書」とは、この水道管やガス配管の埋設工事、それに付随する工事を行うことを私道の所有者が承諾したと証明する書類になります。この書類があることで私道での配管の埋設工事を行うことが可能になります。そのため、所有者から承諾が得られない場合はライフライン工事を進めることができないため注意しなければなりません。私道に接する土地を購入する際は所有権を持っているかが重要で、もし所有の持ち分がない場合は後々トラブルに発展する可能性があります。私道の持ち分がない物件を購入する場合は売買契約を交わす前に売主や不動産会社に「私道通行・掘削に関する承諾書」を現在の私道の所有者からもらうことをおすすめします。 位置指定道路は廃止することは可能?位置指定道路を廃止、または公道にするということは可能ではあります。しかし、かなりハードルが高いとされています。位置指定道路は所有者がいるため私道ではありますが、その用途は公共の責任を負いますので、通行できることも容認しなければいけません。ですから、いくら所有者であっても自由に位置指定道路を廃止するということはできません。また、建築基準法により接道義務が定められていますので、位置指定道路を廃止してしまったら、そこに接する建物はみんな接道義務違反になってしまいます。 位置指定道路を寄付する条件も厳しい 廃止の他に位置指定道路を国や地方公共団体に寄付するということも一つの方法ですが、これもハードルが高いです。条件には以下のことが挙げられます。 幅員が4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)以上であること 公道に接続していること側溝があること 公道として管理する必要があること公費を投入するのに見合う道路であることなどさらに上記の条件が満たされていたとしても公道として認められないケースもあります。公道として認めるということは、これから国や地方自治体が管理していくということになりますので、そのための維持費がかかり、予算に組み込んでいかなければいけません。公費(税金)として投入するのに見合う道路なのかというのが判断され、税収の少ない自治体の場合はさらに認められにくい可能性があります。位置指定道路の廃止、または公道として認められるケースとしては、接道義務などの違反に影響してこないこと、その道路の関係者全員が同意、協力を得ていること、がありますが、それもなかなかレアなケースと言えるでしょう。 位置指定道路にまつわる注意ポイントは? ここでは「位置指定道路」に接する土地を購入する際に注意しておかなければならないポイントをお伝えしていきます。ここでお伝えすることを知らずに購入してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もありますので、ちゃんとポイントを押さえておきましょう。誰が所有者しているか必ず確認すること 前述したように水道管やガス配管などのライフラインに関わる工事が必要な場合は所有者から許可をもらわなければ工事を行うことができません。また、複数人が所有している場合は全員から許可をもらわなければいけないため、工事までかなりの労力と時間が必要になります。私道での工事は近隣トラブルになり、交渉がもつれてしまうと訴訟問題にまで発展することもありますので、もし所有の持ち分がない道路に接した土地を購入する場合は、将来的に起こるかもしれないトラブルを想定しておき、それを理解した上で土地を購入することです。土地の売買契約は重要事項説明があり、道路が位置指定道路であることや所有者について説明をする義務がありますので、誰が所有しているのかを必ず確認しておきましょう。 位置指定道路とその所有者を調べるには公図や登記記録を法務局で取り寄せて調べることができます。また、位置指定道路であるか役所の建築指導課でも確認を取ることができます。 自由に通行できるかどうか確認すること 位置指定道路はあくまで私道となるため、道路を利用するのに所有者が介入してくる可能性も否めません。位置指定道路の土地を購入する場合は、公道までの移動に障害が出ないように、購入前に通行の妨害がなかったか、通行料の請求がなかったか、など過去に問題が起きていないか確認しておきましょう。なるべく購入する際は売主から無償で通行できる承諾書を所有者全員からもらっておくことをおすすめします。また、道路や上下水道の修繕費の分担が決まっていないことが多いですので、こちらも確認しておくことです。最初は関係が良好であっても、なにかしらのきっかけで関係が悪化してしまう可能性だってあります。安心して通行できることや修繕費用の負担などの線引きはあらかじめ決めておかないと、トラブルになった時に妨害を受けて生活に支障をきたす恐れがありますので、リスクを避けるためにも自由に通行できるかなどの確認はしておきましょう。 埋設配管の維持管理費用が発生する場合もある 埋設されている配管に私設のものがある場合は、「位置指定道路」を所有するものが話し合って、その費用を捻出し負担することになります。そのため位置指定道路に埋設する配管が公設か私設か事前に確認しておくことが大事です。また、すでに老朽化していて購入してすぐに補修が必要になる可能性もあるため、どの程度古くなっているかも確認しておくことです。配管がどちらなのか確認するには、公設の場合は役所、私設の場合は売主に確認することができます。また、直接売主とやり取りしていない場合は不動産会社に仲介してもらい配管がどちらなのか確認してもらいます。これまで補修をどれくらいしてきたかについては水道局など各事業所の台帳で確認することができますが、私設の場合は土地購入前だと所有者しか確認できないため売主(直接ではない場合は仲介を通して)に委任状をもらってから役所で確認となります。まとめ 「位置指定道路」とは私道の一つで、特定行政庁から認定を受けた道路になります。私道に接する土地を購入する際は、所有者が誰なのかが重要なため、後々トラブルとならないように必ず確認をとることです。もしライフラインの工事が必要な場合は、道路を掘削し配管類の埋設工事を行わなければいけませんので、こういった事情も踏まえて道路の所有権を持っているか土地を購入する前にちゃんと確認をしておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから