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建物・家づくり
建ぺい率と容積率って?調べ方や知っておくべき注意点を解説!

家を建てる土地には街並みの景観や防災、人の流入などを整えるために建築物の制限があります。家の設計では建ぺい率や容積率などの建築制限が必ず関わっていきますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。この記事では建ぺい率や容積率についてご紹介します。
建蔽率(建ぺい率)とは?

家を建てる敷地には建築可能な大きさが定められており、この値を建ぺい率といいます。通常は分数で表記されていますが、よく使われているのはパーセントです。建物の大きさとは建物の外壁や柱の中心線に囲まれた部分を示し、建物の水平投影面積が該当します。土地は街並みの景観や防災、採光、通風などを整えるために建築する建物を制限しています。
もし、制限なく建築ができると高い建物ばかり多くなってしまったり、日照をとることができない建物ができてしまったりと住みにくい都市になってしまいます。住みやすい都市となるように土地には建物の制限を設けてバランスをとっています。建ぺい率は各市町村の役所や不動産業者により公開されており、インターネットや電話で確認できます。
市役所は都市計画課や街づくりを担う部署で相談ができますので、調べ方が分からなかったり、土地について相談があったりする場合は直接聞きにいくのもいいでしょう。求め方は以下の計算式で算出することができます。
建ぺい率(%)=建築面積 / 敷地面積 × 100
【例:建築面積が75㎡、敷地面積が150㎡、建ぺい率が50%の場合】
75㎡ / 150㎡ × 100 = 50%
上記の例でいくと、150㎡の敷地面積に対して75㎡の建築面積を持つ建物が建築可能です。
容積率とは?

容積率は建物の内容量を制限する割合で、都市機能をオーバーさせないために人工をコントロールする役割があります。容積率の制限がないと部屋数を増やすためにいくらでも高い建物を建てることが可能になってしまい、人口数も増えることで都市機能の許容範囲を超えてしまいます。建物の内容量は延床面積で表し、敷地面積で除すると容積率が算出できます。計算式は以下になります。
容積率(%)=延床面積 / 敷地面積 × 100
【例:延床面積が300㎡、敷地面積200㎡、容積率が150%とした場合】 300㎡ / 200㎡ × 100 = 150%
上記の条件でいくと延床面積300㎡までなら建築可能ということになります。建ぺい率や容積率は制限を超えて建てられませんので、土地選びの際は必ず確認してから選ぶことが大切です。
用途地域によって制限がある!

用途地域ごとの建ぺい率や容積率を表にまとめましたのでご覧ください。
| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第一種・第二種住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
容積率は条件が厳しい方を適用
容積率は前面道路の幅員によって数値が変わってきます。前面道路とは敷地に接する道路のことで、幅員12m未満の道路は建築基準法により指定する計算式で算出し、都市計画が定める指定容積率と照合して条件が厳しい方が該当になります。幅員12m未満の場合の計算式は用途地域により割合が異なり以下にまとめましたのでご覧ください。前面道路幅員12m未満の計算式
【第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域】道路幅員(m)×0.4
【近隣商業地域、工業地域、無指定地域】
道路幅員(m)×0.6
幅員12m未満の場合の求め方
前面道路幅員3m、用途地域が第一種低層住居専用地域で指定容積率が150%とした場合で容積率を求めていきます。指定容積率 = 150% → 15/10(分数での値)
前面道路幅員3m × 0.4 = 1.2(120%) →12/10(分数の値)
上記の数値により条件が厳しい12/10(120%)が容積率となります。
知っておくべきポイント

建築基準法では建築面積の緩和措置がありますので、より広い建物を建てるために有効に活用することがポイントです。ここでは、建物にかかる制限の規定で知っておきたいポイントをお伝えします。
建ぺい率の緩和措置
建ぺい率は緩和措置があり、以下の条件に適合すると指定する数値を都市計画で定める数値に加算することができます。- 防火地域内の耐火建築物の場合は+10%加算
- 特定行政庁指定の角地の場合は+10%加算
1と2の条件を両方満たしていると都市計画で定める数値に+20%加算することが可能です。用途地域によって緩和措置の対象が異なりますので、下記にまとめたものをご参考にしてください。
【第一種・第二種低層住居地域、第一種・第二種中高層住居地域、工業地域】
- 都市計画で定める数値:30、40、50
- 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%
- 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10%
- 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%
【第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域】
- 都市計画で定める数値:50、60、80
- 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%(1の値が80の場合は制限なし)
- 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10%
- 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%(1の値が80の場合は制限なし)
建ぺい率80%を除いて近隣商業地域や商業地域、工業地域なども緩和措置がされています。
地階の建築面積と延床面積の特例
地階(地下室)は建築面積や容積率の特例があり、条件を満たすことで緩和することができます。地盤面から1m以下の地階は建築面積に算入されません。また、住宅スペースと見做す部分の床面積の1/3を限度として、「地階の床から地盤面までの高さが地階の天井高1/3以上あること」「地盤面から地階の天井までの高さが1m以下であること」の2つの条件を満たすと容積率の計算の際は延床面積として含まれません。例:容積率限度を延床面積150㎡とした場合、50㎡以下の地階なら延床面積に算入せず設けることができます。
外壁から1m以内の軒や庇やバルコニーは建築面積に含まれない
庇や軒、バルコニーなど外壁から突き出す部分が1m以内の場合は建築面積に含まれません。もし、外壁から突き出している部分が2mある場合は、緩和されている1mを差し引いた1mの部分が建築面積に含まれます。開放性を持つ建築物の建築面積の緩和
開放性を持つ建築物は、建物の先端から1m以内の部分は建築面積に含まれません。開放性というのは具体的な条件が規定されており、以下の条件となります。- 外壁がない部分が連続して4m以上
- 柱の間隔が2m以上
駐車場や駐輪場の施設の延床面積の除外
カーポートは柱や屋根を持つ建築物となるため基本的に建築面積に含まれます。ただし、駐車場や駐輪場を目的とした施設の場合、容積率の算定の際は建築物の延床面積1/5を限度として差し引くことができます。ロフトや小屋裏の延床面積の緩和
ロフトや小屋裏は一定の条件を満たすことで居住部分として看做されず延床面積の算入から除外することができます。延床面積に含まれない条件は以下のことを満たす必要があります。- ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満
- 天井高が1.4m以下
- 居住などに使用する仕様でないこと
- ロフトの床面積がロフトのある階の1/8を超える場合、各階の壁量を増やすこと
ロフトは居住スペースとして看做されていないため、仕様には注意しましょう。床の仕上げが畳や絨毯、タイルカーペットなどにすると居住スペースとして看做されてしまう可能性がありますので、設計の際は設計士の方に相談しながら計画していくことが大切です。
まとめ
建ぺい率や容積率を確認せず土地を選んでしまうと、当初計画していた大きさの建物が制限により建てられなくなってしまうということになりかねません。家を建てる時は必ず建ぺい率や容積率が関わってきますのでちゃんとどんなことか理解しておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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一戸建ては何年住める?中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説
築40年や築50年の中古一戸建ての購入を検討している方は、あと何年住めるかが気になるのではないでしょうか。住宅の寿命は30年といわれることもあり、築年数が経過した中古一戸建てを購入する際は不安になってきます。 この記事では、中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説します。一戸建ての本当の寿命を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 1.一戸建ての寿命は何年?1-1.建物の寿命は法定耐用年数とは異なる1-2.木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上1-3.長期優良認定住宅は75~90年以上の耐久性がある2.一戸建てに長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠2-1.定期的に住宅の点検を行い劣化や損傷を早期に発見する2-2.メンテナンス・リフォーム・リノベーションを行う3.一戸建ての寿命が近づいたときの対処法3-1.全面リフォーム・リノベーションを行う3-2.建て替えを行う3-3.住宅を売却して住み替える4.中古一戸建てを購入するメリット4-1.新築よりも安い価格で購入できる4-2.実際に物件を確認してから購入できる4-3.立地や間取りなどの選択肢が豊富5.中古一戸建てを購入するデメリット5-1.建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性がある5-2.修繕やリフォームの費用がかかる可能性がある5-3.住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある6.中古一戸建てを購入する際の注意点6-1.建物の現状をしっかりと確認する6-2.契約不適合責任を確認する6-3.予算に余裕を持たせる7.まとめ:メンテナンスやリフォームで住宅の寿命を延ばせます! 1.一戸建ての寿命は何年? 一戸建ての寿命は30年といわれることがありますが、築30年や築35年が経過すると住めなくなるのでしょうか?一戸建ての寿命を知るには、法定耐用年数や期待耐用年数などを理解することが必要です。ここでは、一戸建ては何年住めるかを解説します。 1-1.建物の寿命は法定耐用年数とは異なる 建物の寿命は法定耐用年数とは異なります。木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、築後22年が経過すると寿命がきて住めなくなるわけではありません。法定耐用年数は建物の資産価値がなくなるまでの年数を想定して定められています。 木造住宅の場合、築後22年が経過すると資産価値はなくなりますが、建物の物理的状態に問題がなければ住み続けることはもちろん可能です。ただし、建物の老朽化や設備の劣化が進行している場合はメンテナンスやリフォームが必要になることがあります。 一般的に築30年以上経過している木造の中古一戸建ては建物の資産価値がなくなっており、土地価格だけで購入できる場合があります。しかし、安く購入できてもメンテナンスやリフォームの費用がかかることがあるため注意が必要です。 1-2.木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上 木造住宅の寿命は30年といわれることがありますが、これは日本の住宅の平均利用期間が30年であるためです。 出典:国土交通省「長持ち住宅の手引き」 日本人は新築志向が高く、築30年以上経過すると建物を取り壊して新築住宅を建設、購入する傾向があります。まだ住めるのに建物を解体するケースは多く、諸外国と比べると住宅の平均利用期間が短い原因になっています。 木造住宅の実際の寿命を知るうえで参考になるのは、国土交通省が定める期待耐用年数です。期待耐用年数とは、適切な維持管理を行った場合における建物が使用できる期間を指します。 木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、メンテナンスやリフォームを適切に行うことで、築40年や築50年であっても住み続けられる可能性は十分あります。 出典:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」 1-3.長期優良認定住宅は75~90年以上の耐久性がある 長期優良住宅とは、国が定める耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなどの基準を満たした住宅を指します。長期優良住宅は一般の住宅よりも品質が優れており、期待耐用年数は100年を超えます。 耐震性も優れており、震度6強から7程度の大地震でも倒壊することはありません。断熱性能も高く、冷暖房の効きが良くなることで光熱費の削減にもつながります。 長期間にわたって良好な状態で使用するにはメンテナンスが欠かせませんが、長期優良住宅は維持管理がしやすいように設備が設置されており、メンテナンスも容易です。 また、長期優良住宅の認定を受けると、フラット35の金利が0.25%引き下げられたり、税の特例措置が拡充されたりするなどの優遇が受けられます。 2.一戸建てに長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠 一戸建ては30年以上の寿命がありますが、長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠です。適切なメンテナンスを行うことで、一戸建ての寿命をさらに延ばせます。ここでは、一戸建てのメンテナンスやリフォーム、リノベーションを解説します。 2-1.定期的に住宅の点検を行い劣化や損傷を早期に発見する 一戸建ての寿命を延ばすには、定期的に住宅の点検を行い、建物の劣化や損傷を早期に発見することが大切です。修理や補修を迅速に行うことで、将来における深刻な問題の発生を予防し、住宅の安全性を確保できます。 自主点検で重要な箇所は、浴室や洗面所、トイレ、キッチンなどの水回りです。水回りは劣化しやすいため、日頃からの点検が重要になってきます。 日常の点検は、目視できる範囲で行うようにしましょう。目視できない箇所については、ホームインスペクター(住宅診断士)に点検してもらうと不具合箇所が明確になります。目視できない箇所のホームインスペクションの費用相場は、6~12万円程度です。 なお、ホームインスペクションの費用については、地域や業者によって異なるため、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。 2-2.メンテナンス・リフォーム・リノベーションを行う 点検で不具合箇所が見つかれば、早期にメンテナンス(修繕)を行うことが大切です。住宅を建築した施工業者や修理・修繕業者、工務店、リフォーム会社などに相談すると良いでしょう。 水回りや外壁、屋根などは、劣化が進行しやすいため、築年数に応じて定期的なリフォームが必要です。リフォームとは、劣化した箇所を元の状態に戻すことです。 水回りリフォームは築15~20年、外壁や屋根は築10~20年程度がリフォームの目安です。定期的なリフォームを行うことで、一戸建ての寿命を延ばせます。 間取りを変更するなど、大規模な改装・改修をして建物の価値を高めたい場合はリノベーションを行いましょう。リノベーションをすることで建物の価値が高まり、居住性が大きく向上します。築20年が経過して築30年を迎えた頃がリノベーションを行う目安です。 3.一戸建ての寿命が近づいたときの対処法 一戸建ての寿命が近づいたときは、全面リフォームやリノベーション、建て替え、売却など、いくつかの選択肢があり、最も適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、一戸建ての寿命が近づいたときの対処法を解説します。 3-1.全面リフォーム・リノベーションを行う寿命が近づいた建物を解体せず、改装・改修をしてそのまま住みたい場合は、全面リフォームやリノベーションがおすすめです。ただし、工事箇所が多い場合は、建物を解体して建て替えたほうが費用を抑えられることもあります。 複数の業者と相談して見積もりを取り、全面リフォームやリノベーションと建て替えのどちらにするのかを決めましょう。国土交通省の調査資料によると、全面リフォームの費用は500~2,500万円程度が目安です。リノベーションも同程度の費用がかかります。 ローコスト住宅であれば総額1,000万円台で建て替えができます。そのため、リフォーム費用が予想以上に高額であれば、建て替えを検討するのも一つの選択肢です。 出典:国土交通省「リフォームの内容と価格について」 3-2.建て替えを行う日本人は新築志向が高いため、一戸建ての寿命が近づいたときに建物を解体して、新築住宅に建て替えることはよく行われます。建て替えのメリットは理想とする新築住宅に住めることで、ローンを組みやすいこともメリットです。 一方、デメリットは建物が完成するまでに4~6ヵ月以上かかり、建て替え工事中は一時的に賃貸マンションなどに転居する必要があります。仮住まいの家賃や引っ越し費用なども考慮しなければなりません。 建て替えの費用は新築する建物のグレードによって異なりますが、1,000~4,000万円程度の費用がかかります。長期的な視点で考えて、リフォームをするよりも建て替えのほうがメリットが大きい場合は、建て替えをおすすめします。 3-3.住宅を売却して住み替える一戸建ての寿命が近づいた場合、全面リフォームや建て替えを行わず、売却して住み替えるという選択肢もあります。ただし、古い建物は値段がつかない場合があるため、建物を解体して更地にして売却することも検討しましょう。 建物の状態にもよりますが、建物を解体して更地にしたほうが早く売れる場合があります。建物の解体費用は、建物の構造や延床面積によって異なりますが、30坪の木造住宅だと90~150万円程度が相場です。 なお、住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。今住んでいる一戸建てを売ったお金でローンを完済できなければオーバーローンになるため注意が必要です。 4.中古一戸建てを購入するメリット 一戸建ての実際の寿命は30年以上あるため、メンテナンスやリフォームが適切に行われていれば、中古一戸建てを購入するメリットは大きいです。ここでは、中古一戸建てを購入するメリットを解説します。 4-1.新築よりも安い価格で購入できる新築よりも安い価格で購入できることが、中古一戸建てを購入する最大のメリットです。築30年以上経過していると、土地価格のみで購入できる場合があります。 物件によっては、土地の相場価格以下で購入できることもあり、予算が少なくても住みたかったエリアにマイホームを持てる可能性が高まります。新築では購入が難しい駅チカや都心の物件の取得も可能になることは、中古一戸建ての大きな魅力です。 建物の老朽化が進んでいる場合も、リフォームやリノベーションをすることで、新築住宅と変わらない状態に再生できるため、リフォーム費用を考慮してもお得な場合があります。なお、購入後にリフォームやリノベーションをする場合は、どの程度の費用がかかるかを把握しておくことが大切です。 4-2.実際に物件を確認してから購入できる実際に物件を確認してから購入できることも、中古一戸建てのメリットです。新築住宅は完成しないと物件を確認できません。中古一戸建ては既に物件が存在するため、外観や内観、日当たりなどを自分の目で確認できます。 実際に住んでからのイメージがしやすく、入念に調査をすれば住んでから後悔することは少ないでしょう。修繕やリフォームが必要な箇所も、直接目で見て把握できます。なお、不具合や修繕が必要な箇所がある場合、それを考慮して価格交渉の材料にすることも可能です。 物件を確認する際は、ホームインスペクション(住宅診断)を依頼すると、プロの視点で物件の確認ができます。目視ができない箇所も確認できるため、不動産購入時の安全性が高まります。 4-3.立地や間取りなどの選択肢が豊富中古一戸建ては不動産市場での流通量が多く、立地や間取りなどの選択肢が豊富です。新築住宅は物件数が限定しており、学区や最寄り駅などにこだわりがある場合、なかなか物件が見つからないことはよくあります。その点、中古一戸建ては物件数が多いため、理想の住宅に巡り会える可能性が高いです。 中古一戸建てにはさまざまな間取りがあり、家族のニーズやライフスタイルに合った間取りを選べます。家族構成や将来の計画などに応じて、間取りを柔軟に選択できることは中古一戸建てのメリットです。 また、中古一戸建ては既に建物が完成しているため、即座に入居できる場合が多いです。新築物件よりも迅速な入居が可能であり、急な住み替えや引っ越しにも適しています。 5.中古一戸建てを購入するデメリット 一戸建ての寿命は30年以上ありますが、メンテナンスやリフォームが適切に行われていることが前提です。中古一戸建ては物件によっては劣化が進行しているなどのデメリットがあります。ここでは、中古一戸建てを購入するデメリットを解説します。 5-1.建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性がある物件によっては、建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性があります。一戸建ては適切なメンテナンスやリフォームを行うと寿命を延ばせますが、そのまま放置しておくと老朽化や劣化が進行します。 老朽化や劣化が酷い場合、メンテナンスやリフォーム費用が発生する可能性が高いです。屋根や外壁の補修、配管や電気設備の更新、内部の改装などで100~200万円以上かかる場合もあります。 なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅は耐震性に問題がある可能性があり、注意が必要です。耐震補強工事を行っていない場合、震度5程度の地震には耐えられますが、震度6強~7の地震には耐えられず、倒壊する危険性があります。 5-2.修繕やリフォームの費用がかかる可能性がある購入時には修繕やリフォームが必要なくても、住み始めてから修繕やリフォームの費用がかかる可能性があります。築年数が経過した中古一戸建ては、新築と比べると建物や設備の劣化のスピードが速く、住み始めてすぐに修繕が必要になることもあるでしょう。 購入前に建物の状態を調査し、将来の修繕やリフォームの費用を考慮することが重要です。しかし、将来的なリフォーム費用は予測しにくく、想定以上の費用がかかることもあります。 なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古一戸建てで、耐震補強工事を行っていない場合は、購入後に耐震補強工事が必要です。耐震補強工事の費用相場は100~200万円程度で、工期は1週間〜1ヵ月程度かかります。 5-3.住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある中古一戸建ては新築住宅と比べると、住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があります。これは、建物の資産価値が低下しているため、担保価値が低くなるためです。住宅ローンの種類や建物の状況によっては、審査に落ちることもあるでしょう。 立地条件が悪く、建物だけでなく土地の資産価値も低い中古一戸建ては、審査に落ちる可能性が高まります。 なお、新築住宅は頭金なしのフルローンや諸費用込みローンを利用できる場合がありますが、中古一戸建ては諸費用込みローンの利用は難しいです。建物の状況によってはフルローンの審査も落ちる可能性があります。 住宅ローンを組んで中古一戸建てを購入する際は、事前に仮審査を受けておくことが大切です。 6.中古一戸建てを購入する際の注意点 中古一戸建ては新築よりも安いなどのメリットがある反面、老朽化が進行している可能性があるなどのデメリットがあります。中古一戸建てを購入する際は、デメリットも考慮することが大切です。ここでは、中古一戸建てを購入する際の注意点を解説します。 6-1.建物の現状をしっかりと確認する中古一戸建てを購入する際は、建物の現状をしっかりと確認することが極めて重要です。目視できない箇所まで入念にチェックすることが大切であり、ホームインスペクションの利用をおすすめします。 ホームインスペクションは、建物の構造や設備、電気・配管などの重要な部分を専門家のホームインスペクターが詳細に調査します。これにより、潜在的な問題や隠れた欠陥の発見が可能です。 ホームインスペクションで明らかになった問題は、価格交渉の際に有利な材料となります。修繕が必要な場合、その費用を考慮して値下げを要求できます。 6-2.契約不適合責任を確認する 契約不適合責任とは、2020年の民法改正で定められたもので、旧民法の瑕疵担保責任に類似する売主の責任です。契約不適合責任は、目的物の現状と契約の内容に不一致があれば成立し、売買や賃貸借などの契約に適用されます。 売主は買主の選択によって、目的物の補修、代替物の引き渡し、代金減額、契約解除のいずれかによって責任を履行しなければなりません。例えば、購入した物件がシロアリによる被害を受けていたことが発覚したような場合、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。 なお、売主が個人・不動産会社によって保証期間が異なり、不動産会社は最低2年、個人は売主が自由に決められます。契約内容をしっかりと確認することが大切です。 6-3.予算に余裕を持たせる 中古一戸建てを購入する際は、予算に余裕を持たせることが大切です。土地価格や建物価格だけでなく、仲介手数料や登録免許税、印紙税、司法書士報酬などの諸費用もかかるため、予算に余裕を持たせておかないと資金不足に陥る可能性があります。 修繕費やリフォーム費用がかかる場合もあるため、物件価格だけでなくトータルコストで考えましょう。事前にトータルコストをシミュレーションしておくことをおすすめします。これにより、予想外の支出に対処できる余裕を確保できます。 7.まとめ:メンテナンスやリフォームで住宅の寿命を延ばせます! 木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、30年以上の寿命があります。長期優良住宅の期待耐用年数は100年を超えるため、親子孫の3代にわたって住み続けることが可能です。 一戸建てに何年住めるかは、定期的なメンテナンスやリフォームによって違ってきます。メンテナンスやリフォームを行うことで住宅の寿命を延ばせます。適切な維持管理ができていれば、築30年以上の中古一戸建ては価格が安く大変お得です。 なお、中古一戸建てを購入する際は、ホームインスペクションの利用もおすすめです。目視ができない箇所も専門家に確認してもらうことで、安心して購入できます。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。