ブログ/コラム
Blog/Column
土地
50坪の土地に建てる家の間取りは?建築費用をご紹介

50坪の土地に建てられる家は駐車スペースや庭、趣味の部屋などある程度余裕を持って設計ができる広さです。50坪と数字だけだとイメージがしにくいかと思いますので、この記事では50坪の土地に建てられる家とはどんな家か、50坪の土地に建てられる家の大きさの算出方法などをご紹介します。
50坪の広さとは?例えるとどれくらい?

1坪は畳2畳分の大きさで約3.3㎡です。50坪をメートルで表すと「50坪×約3.3㎡」で計算することができ約165㎡あります。しかし、これでも数字だけではどれくらいの土地なのかイメージがつきにくいかもしれません。
50坪の土地は日本の平均的な家の大きさと庭や駐車場を設けるのに十分な広さです。単純な割り振りですが、幅と奥行きがおよそ13mずつある土地でバレーボールのコートよりもやや広い面積になります。畳で表すとおよそ100畳分敷き詰められる広さがあります。
50坪台の土地でできること

50坪の土地だと建てられる家も自由度が高く希望も叶えやすいです。ここでは50坪台の土地にできることをお伝えしていきます。
広い中庭やベランダが作れる
平均的な住宅の延床面積は約122㎡(4人家族が住める広さ)。この面積を総二階で凹凸のない形状の建物とすると建築面積は61㎡となります。2台分の駐車スペースを設けると18㎡ほど確保が必要になりますので、建物の面積と駐車スペースを加えて79㎡となり、建物と2台分の駐車スペースを確保しても、まだ十分に土地の面積は残っているということになります。
50坪台の土地は中庭やベランダを広くとることも可能なため、間取りの自由度は高く、快適な家づくりをするのに余裕があります。
地下室や屋根裏・ロフトを作れる
間取りに余裕があるため地下室やロフトを作るということも可能です。地下室は音や振動が外に漏れにくいため、シアタールームや音楽スタジオといった趣味空間として活用ができます。また、屋根裏やロフトを設ければ空間の有効活用となり収納スペースを増やすことが可能です。収納を「分散型」にできる
家づくりでは収納の配置がとても重要となってきます。50坪台の土地なら収納スペースの確保も余裕があるため、パントリーやウォークインクローゼット、シューズクロークといった分散型の収納も実現できます。台所横にパントリーを設けたり、サニタリールームに接してウォークインクローゼットを設けたりすると、着替えや買い物してきた物の収納の時に動線が効率的になり暮らしやすい家になります。平屋や分離型の二世帯住宅が建てられる
50坪台の土地はおよそ165㎡ありますので平屋を建てるのに十分な広さがあります。4人家族が住むのに必要な延床面積が125㎡ですから、50坪ほどの土地なら必要な延床面積が確保できます。平屋の二世帯住宅だと50坪の土地はやや手狭ですが、2階建てにすれば完全分離型の二世帯住宅が可能な広さです。完全分離型は2世帯の居住空間を分けた間取りとなっていますので、お互いのプライバシーを確保しつつ同じ家で生活をおくることができます。
家族の趣味を活かした設備の実現
広さに余裕があるため、趣味を活かした空間づくりを実現することができます。料理が趣味な方はオープンキッチンにして友人と一緒に調理を楽しむことができますし、キッチンから家族とのコミュニケーションも取れる間取り設計が可能です。その他にもDIYや車、自転車などが趣味の方はガレージを設けてもいいですし、書斎やシアタールームなど趣味の部屋を配置する、毎日の疲れを癒す大きなお風呂を導入する、なども実現できますので家づくりの幅が広がります。
50坪に建てられる家の算出方法

50坪の土地でも50坪すべてを使って家を建てることはできません。土地には建てていい家の広さが制限されており、建ぺい率や容積率が定められています。
【建ぺい率】
建ぺい率は建築面積を制限する割合のことで、敷地に対して可能な建物の水平投影面積(建物を真上から見た時の面積)が決められています。50坪の土地に対して50%の建ぺい率だとすると「約165㎡×50%」となり、その敷地では82.5㎡の建築面積を持つ建物を建ててもいいということになります。
【容積率】
容積率は簡潔にいうと建物の内容量です。敷地に対して延床面積がこれぐらいの割合の範囲でなら建ててもいいよ、という決まりですので、どんなに土地が広くても容積率が悪いとそこまで延床面積を確保した建物は建てられなくなってしまいます。
例えば、50坪の土地に容積率が200%の場合、「約165㎡×150%」の計算となり247.5㎡の延床面積を確保することが可能です。容積率が100%の場合は165㎡の延床面積となりますので、容積率150%と100%の差は50坪の土地だと82.5㎡も差があるということです。
一戸建ての建築制限について

建物を建てる土地には前述した建ぺい率や容積率の他にも制限があります。建物を建てる上で道路幅員の確保や採光の確保、近隣の建物との影響など考慮し、一定の基準をクリアして建物は建てなければいけません。ここでは家を建てる時にかかる制限をご紹介します。
低層住居専用の高さ制限
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域は建築基準法第55条により、建物の絶対高さ制限が規定されており、建物高さを10mまたは12m以下と定められています。また、住居環境を害することがないと特定行政庁が認めた場合は建築基準法第55条2項により建物高さ12mを限度とすることができます。道路斜線制限
建物の日照や採光、通風を確保し、開放的で圧迫感のない街並みの形成を目的に設けられた制限が道路斜線制限です。前面道路反対側の境界線を起点に定められた斜線勾配の範囲内に建物を建てなければいけません。この斜線勾配を超えた高さの建物は建てることができず、住居系地域は1.25の斜線勾配となっています。北側斜線制限
隣地の北側にある日照、採光、通風などの影響がないように第1種・第2種低層住宅専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域の4地域にかけられる制限が北側斜線制限です。「第1種・第2種低層住居専用地域は5m+斜線勾配1.25」「第1種・第2種中高層住居専用地域は10m+斜線勾配1.25」の範囲より建物を低くしなければいけません。
日影規制
周辺の敷地に建つ建物に一定時間以上の日照を受けられるように、敷地に生じる日影時間を制限するのが日影規制です。この規制は用途地域と高さで決まり、第1種・第2種低層住宅専用地域は軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3回以上の建築物と定められています。また、地域によって環境が異なるため、自治体の条例で指定している場合もあります。50坪の注文住宅の相場

2019年度住宅支援機構によるフラット35の利用調査では注文住宅の1㎡あたりの建設費は平均27.7万円です。建物を50坪で建てた場合、延床面積はおよそ165㎡ですから165㎡×27.7万円=約4570万円となります。これは付帯工事も含めた金額ですので本体工事のみになりますと本体工事が大体8割ですので3656万円になります。
ただし、50坪の土地だとまるまる50坪で家を建てることはできませんので、前述した4人家族が必要な延床面積125㎡で計算してみます。先程の27.7万円/㎡に延床面積を乗じればいいので、およそ3462万円となり、付帯工事を除くと2769万円がとなります。
50坪の注文住宅の相場は本体工事のみで3656万円。4人家族が住める注文住宅を建てる場合の相場は本体工事のみで2769万円となります。
引用:住宅支援機構2019年度フラット35利用調査
まとめ
50坪の土地に建てられる家は4人家族が住むのに必要な延床面積を十分に確保できる広さになります。土地によって建ぺい率や容積率は異なりますので、同じ50坪の土地でも制限が厳しいと理想とする家を建てることができなくなってしまいます。そのため土地を選ぶ時は希望している家を建てることができる条件の合った土地を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-
位置指定道路とは?固定資産税の支払や注意点を解説
1 位置指定道路とは?2 位置指定道路の仕組みとは? 3 位置指定道路は廃止することは可能? 4 位置指定道路にまつわる注意ポイントは? 5 まとめ 道路は建築基準法で定義が定められており、さまざまな道路が規定されています。しかし、見ただけでは道路がどの分類なのか、誰が所有しているかなどはわかりません。知らないまま土地を購入してしまうと、維持管理の費用が発生したり、利用するのに使用料や承諾が必要になったりするケースもあります。この記事では「位置指定道路」とはなにか、仕組みと固定資産税についてお伝えしていきます。位置指定道路とは? 「位置指定道路」は、私道の一つであり、特定行政庁から認定を受けた道路になります。建築基準法第42条により道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m)のものと定義されており、建物を建てるには接道義務という規定に則した敷地であることが必要です。接道義務とは、建築基準法第43条により定められており、「建築の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。例えば土地をいくつかの区画に分割して建物を建てる時、道路に接しないところは接道義務が果たされないため建物を建てることができません。そのため建物を建てるために道路を敷地まで新設し、これを道路として認めてもらえるように特定行政庁から許可をもらった道路が「位置指定道路」となります。位置指定道路の仕組みとは? 引用:横浜市道路位置指定申請のしおりなぜ「位置指定道路」として認定を受ける必要があるのか疑問に思われるかもしれません。また、所有者も「位置指定道路」は一人とは限らないため、この道路が誰のものかというのも少々複雑なところ。ここでは「位置指定道路」の仕組みについてお伝えしていきます。位置指定道路が作られる理由引用:国土交通省 建築基準法制度概要集新たに「位置指定道路」に認定しなければいけないケースとは接道義務によるものが大半です。一つの土地を分譲する場合、道路に接しているところは接道義務が果たされるので問題ありませんが、奥のところは道路がないため建物を建てることができません。このような問題を解消するために、奥の分譲した土地まで新たに道路を設けて特定行政庁に「位置指定道路」として認定を受け、建物が建てられる敷地にするのです。位置指定道路の所有者と固定資産税 公道なら国が管理するため所有のことは考慮する必要はありませんが、私道となるとメンテナンスや固定資産税においては所有者が負担することになります。また、所有者は一人とは限らず複数人が所有していたり、道路に接する敷地が分割して所有していたりします。つまり道路の所有者は管理やメンテナンスの義務、固定資産税の負担を担うことになりますが、国税庁により公共用に使う道路(通り抜けができる道路など不特定多数の人が通行用で使える)場合は課税対象から外れ非課税になることがあります。こういった負担を考慮すると、私道が引かれた土地の場合は誰が道路を所有しているか確認しておくことが大切です。また、一見私道に思われる道路でも自治体により公道に変更されていることがあるので、道路がどの種類になっているか知りたい場合は各自治体の役所で道路の形態を調べることができます。トラブルに注意!私道通行・掘削に関する承諾書とは?引用:東京都水道局 私道に接する敷地に建物を建てる場合、ガスや水道管が引き込まれているか、ということはとても重要です。もし、水道やガスが引き込まれていない場合、新たに配管を敷地にまで引き込ませる必要があります。配管を敷地まで引き込ませるには道路を掘削して配管類を埋設する工事が必要となるため、私道の場合は所有者の承諾がないと工事ができません。もし、所有者が複数人いる場合は、全員から承諾が必要となるため、承諾を受けるために交渉し、相手に理解を求める必要があります。「私道通行・掘削に関する承諾書」とは、この水道管やガス配管の埋設工事、それに付随する工事を行うことを私道の所有者が承諾したと証明する書類になります。この書類があることで私道での配管の埋設工事を行うことが可能になります。そのため、所有者から承諾が得られない場合はライフライン工事を進めることができないため注意しなければなりません。私道に接する土地を購入する際は所有権を持っているかが重要で、もし所有の持ち分がない場合は後々トラブルに発展する可能性があります。私道の持ち分がない物件を購入する場合は売買契約を交わす前に売主や不動産会社に「私道通行・掘削に関する承諾書」を現在の私道の所有者からもらうことをおすすめします。 位置指定道路は廃止することは可能?位置指定道路を廃止、または公道にするということは可能ではあります。しかし、かなりハードルが高いとされています。位置指定道路は所有者がいるため私道ではありますが、その用途は公共の責任を負いますので、通行できることも容認しなければいけません。ですから、いくら所有者であっても自由に位置指定道路を廃止するということはできません。また、建築基準法により接道義務が定められていますので、位置指定道路を廃止してしまったら、そこに接する建物はみんな接道義務違反になってしまいます。 位置指定道路を寄付する条件も厳しい 廃止の他に位置指定道路を国や地方公共団体に寄付するということも一つの方法ですが、これもハードルが高いです。条件には以下のことが挙げられます。 幅員が4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)以上であること 公道に接続していること側溝があること 公道として管理する必要があること公費を投入するのに見合う道路であることなどさらに上記の条件が満たされていたとしても公道として認められないケースもあります。公道として認めるということは、これから国や地方自治体が管理していくということになりますので、そのための維持費がかかり、予算に組み込んでいかなければいけません。公費(税金)として投入するのに見合う道路なのかというのが判断され、税収の少ない自治体の場合はさらに認められにくい可能性があります。位置指定道路の廃止、または公道として認められるケースとしては、接道義務などの違反に影響してこないこと、その道路の関係者全員が同意、協力を得ていること、がありますが、それもなかなかレアなケースと言えるでしょう。 位置指定道路にまつわる注意ポイントは? ここでは「位置指定道路」に接する土地を購入する際に注意しておかなければならないポイントをお伝えしていきます。ここでお伝えすることを知らずに購入してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もありますので、ちゃんとポイントを押さえておきましょう。誰が所有者しているか必ず確認すること 前述したように水道管やガス配管などのライフラインに関わる工事が必要な場合は所有者から許可をもらわなければ工事を行うことができません。また、複数人が所有している場合は全員から許可をもらわなければいけないため、工事までかなりの労力と時間が必要になります。私道での工事は近隣トラブルになり、交渉がもつれてしまうと訴訟問題にまで発展することもありますので、もし所有の持ち分がない道路に接した土地を購入する場合は、将来的に起こるかもしれないトラブルを想定しておき、それを理解した上で土地を購入することです。土地の売買契約は重要事項説明があり、道路が位置指定道路であることや所有者について説明をする義務がありますので、誰が所有しているのかを必ず確認しておきましょう。 位置指定道路とその所有者を調べるには公図や登記記録を法務局で取り寄せて調べることができます。また、位置指定道路であるか役所の建築指導課でも確認を取ることができます。 自由に通行できるかどうか確認すること 位置指定道路はあくまで私道となるため、道路を利用するのに所有者が介入してくる可能性も否めません。位置指定道路の土地を購入する場合は、公道までの移動に障害が出ないように、購入前に通行の妨害がなかったか、通行料の請求がなかったか、など過去に問題が起きていないか確認しておきましょう。なるべく購入する際は売主から無償で通行できる承諾書を所有者全員からもらっておくことをおすすめします。また、道路や上下水道の修繕費の分担が決まっていないことが多いですので、こちらも確認しておくことです。最初は関係が良好であっても、なにかしらのきっかけで関係が悪化してしまう可能性だってあります。安心して通行できることや修繕費用の負担などの線引きはあらかじめ決めておかないと、トラブルになった時に妨害を受けて生活に支障をきたす恐れがありますので、リスクを避けるためにも自由に通行できるかなどの確認はしておきましょう。 埋設配管の維持管理費用が発生する場合もある 埋設されている配管に私設のものがある場合は、「位置指定道路」を所有するものが話し合って、その費用を捻出し負担することになります。そのため位置指定道路に埋設する配管が公設か私設か事前に確認しておくことが大事です。また、すでに老朽化していて購入してすぐに補修が必要になる可能性もあるため、どの程度古くなっているかも確認しておくことです。配管がどちらなのか確認するには、公設の場合は役所、私設の場合は売主に確認することができます。また、直接売主とやり取りしていない場合は不動産会社に仲介してもらい配管がどちらなのか確認してもらいます。これまで補修をどれくらいしてきたかについては水道局など各事業所の台帳で確認することができますが、私設の場合は土地購入前だと所有者しか確認できないため売主(直接ではない場合は仲介を通して)に委任状をもらってから役所で確認となります。まとめ 「位置指定道路」とは私道の一つで、特定行政庁から認定を受けた道路になります。私道に接する土地を購入する際は、所有者が誰なのかが重要なため、後々トラブルとならないように必ず確認をとることです。もしライフラインの工事が必要な場合は、道路を掘削し配管類の埋設工事を行わなければいけませんので、こういった事情も踏まえて道路の所有権を持っているか土地を購入する前にちゃんと確認をしておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-
家の向き、オススメの方角は?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
みなさんこんにちは!(。・ω・)ノ゛いえとち本舗山口中央店です! 突然ですが、みなさんはお家を建てる際や賃貸住宅のお部屋を借りる際に「家の向きや方角」について気になることはございませんか? 新生活を始めるなら、新しく住むお家では快適な暮らしをしたい!という方も多いのではないでしょうか。そこで本日は、山口で家づくりを検討されているみなさんに「家の向き、オススメの方角は?」というテーマのもと、家の向きについてご紹介させていただきます。 土地の向きの見方は何を基準にしてる? みなさん「南向きのお家が良い」というのをお聞きしたことはありませんか?ですが、「南向き」と言うものの、何をどう見た際に「南向き」と言うのかご存知でしょうか? 「土地の向き」とは、敷地に面する道路の方角のことを指します。(・□・)ノなので、道路がどの方角で敷地と接しているかによって決まるので、南側に道路があるならば、「南向き」の土地となります。 一般的には、リビングの大きな窓が面している向き一番大きなバルコニーのある向きが当たることが多いです。 土地の向きで日当たりはどう変わる? 日当たりの良い土地は、方角や日射角度だけではなく、時間帯や周囲の建物によっても大きく左右されていきます。 太陽は東から昇り、南を通りながら、西に沈むという動きを踏まえたうえで東西南北それぞれの日当たりについて見ていきましょう!(*′ω`)b それぞれの方角のメリット・デメリット ■東向きの日当たり東向きは、日の出から午前中にかけての日当たりが良いです。 午前中は洗濯物の乾きが早く、さらに午前中から昼間にかけて部屋が温まりやすいなどのメリットがあります。 逆に、夕方から夜にかけては日が入らず陰になりがちですので、部屋がうす暗く感じたり、冷えやすいこともあります。 ■西向きの日当たり西向きは、午後から日当たりが良くなります。 よく「西日が強い」などと言いますが、夕方になると夕日が差し込みますので、冬は心地よいのですが、夏であればカーテンなどをして対策が必要となります。 西日が強いと外壁が熱を持つので、夜でも冷えにくいですが朝方は冷え込むかもしれません。 ■北向きの日当たり北向きは、日当たりという点からはあまり人気とは言えません。 日光が降り注がない分、クロスや本が日焼けしにくく、夏場は涼しいです。 ですが、洗濯物が乾きにくく、冬場は湿気や結露が多く、冷えやすいというデメリットがあります。 ■南向きの日当たり南向きは、終日にかけて効率よく太陽光を取り入れることができます。 一日を通して日当たりが良いので洗濯物が乾きやすく、冬場もあたたかいです。また、低い位置からの直射日光は避けることができるので、常に快適な明るさが保たれます。 ですが、南向きで大きな窓のリビングだと、夏の昼間は暑くなるため、日中に家に居る場合は、エアコンなしでは大変になってきます。 おわりに 今回は「家の向き」や「方角」についてご紹介させていただきました。いかがでしたか?(o゜▽゜) 家の向きで一番人気があるのは、やはり「南向き」ですが、みなさんそれぞれのライフスタイルがありますので、それぞれの家に居る「在宅時間」を考えて、その時間に合わせて日当たりが良い家の向きを考えてみてください♪ 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*) 1月18日(土)~1月19日(日)開催イベント↓【防府市牟礼】思わずうなる平屋3LDK完成見学会!
-
土地の境界線トラブルを避けるには?境界線の調べ方や対策について
土地の境界は自分が所有する範囲を示すものですからしっかり把握しておきたいもの。しかし、土地の境界については曖昧になっていることも多く、思い込みで誤認してしまっていることもあります。土地の境界によるトラブルは隣地の方と関わってくるため身近に起きやすいトラブルとも いえます。こういったトラブルを避けるためにも境界線の調べ方や対策について知っておくことが大切ですので、ぜひこの記事で覚えておきましょう。1 土地の境界線が持つ意味とは?2 土地の境界線の種類3 土地の境界線に関するトラブル事例4 土地の境界線に関するトラブルを避けるには?5 まとめ 土地の境界線が持つ意味とは? 土地は基本的に地続きのためどこからどこまでが所有する範囲なのか記されている必要があります。もし、境界を示すものが何も記されていなければどこまでが自分のものなのかわかりませんので、こういった状態では隣地との境界は曖昧になり、近隣トラブルになってしまいます。多くは境界の誤認や曖昧な位置に作られた塀を境界線だと思い込んでいることが多く「ここは自分の土地」「いや、ここまではこっちの土地だ」みたいなことになってしまい、言ったもん勝ちの構図になってしまいます。こういったトラブルが起こらないように土地には所有範囲がわかるように境界線が引かれています。土地の境界は地積測量図や境界標で確かめることができます。ただし、境界標は地面に埋もれてしまっていることもありますので注意が必要です。境界線のトラブルは誤認であることが多いですので、ちゃんと書類などを確認し、自分が所有する範囲を把握しておくことが大切です。 土地の境界線の種類 境界線を示す境界標はいくつか種類があります。それぞれ境界を示す表示が線や点などのしるしがあって境界点を示しています。十字線の場合は中心の位置が境界点となり、矢印の場合は矢印を示す先端が境界点になります。それでは以下に境界標の種類を一つずつお伝えしていきます。 コンクリート杭 コンクリートで作られている直方体の形をした境界標です。一般的な境界標で最も多く使用されています。杭の最上面は十字線のしるしがあり、その中心線が境界点になります。コンクリートのため木のように腐ることがなく永続的に使用できます。 石杭 御影石(みかげいし)や花崗岩(かこうがん)などで作られた境界標で、石の堅牢さと美しさが特徴的です。頑丈であり腐る心配もありませんので、永続的に使用することが可能です。 プラスチック杭 プラスチックの柔軟な成型加工性から様々な形の境界標があります。軽量で簡単に設置することは可能ですが、コンクリート杭や石杭のような永続性はありません。 金属標・金属プレート 真鍮(しんちゅう)やステンレス、アルミなどさまざまな素材があり、プレート状になった境界標。設置にはアンカーピンを使うことで丈夫に設けることができます。コンクリート杭や石杭、プラスチック杭の場合は、杭が地面から立ち上がることになりますが、金属標・金属プレートは地面に埋め込まれフラットな見た目になります。 金属鋲(きんぞくびょう) 鋲(びょう)の形をした境界標です。名前の通り鋲の部分は尖っていて、側壁や土間コンクリートなどにドリルで穿孔(せんこう)し、金属鋲を打ち込んで固定します。 木杭(ぼっくい) 木製の境界標。サイズはさまざまありますが、木の特性からすぐに腐ってしまう欠点があります。また、地面から動きやすいということもあるため、長く設置しておくものではなく仮杭として用いるのが一般的です。 土地の境界線に関するトラブル事例 土地境界線のトラブルは近隣との関係に影響してきますので、なるべく穏便に問題が解決されることが望ましいです。ここでは境界線トラブルの事例についてお伝えしていきます。 塀の位置で境界線だと誤認している場合も 塀の位置を土地の境界と認識しているケースがありますが、これは必ずしも境界線に設置されているわけではないということに注意しておきましょう。後述しますが、塀の設置については境界線内にあるのか、中心線にあるのか、ということも関係し、塀の所有者なども絡んで複雑になることがあります。境界から越境しているというトラブルもありますので、境界標や地積測量図などでどこが境界になっているか正しく把握しておくことが大切です。 境界標が移動していた・なくなっていた境界標が動いてしまっているケース。または、配管工事や塀などの建築物の工事を行う際に一時的に移動し、それを正しく戻さなかった場合や戻し忘れてしまった場合、など元々記してあった境界標が変わってしまっている事例があります。その他にも人的な要因ではなく土砂崩れ、地震、洪水などの自然災害によって境界標が行方不明になってしまうこともあります。土地の境界が隣地の人と共通しているのならいいのですが、相続や所有者が変わった時に境界がずれていることでトラブルになってしまうこともありますので、トラブル回避のために正確な位置を把握しておいた方がいいでしょう。 土地の境界線に関するトラブルを避けるには? 境界に関わるトラブルはそのまま近隣関係の悪化に伴われてくるため、できるだけ穏便に問題を解決しておきたいものです。ここでは土地境界線でのトラブルを避ける方法についてお伝えしていきます。 土地の境界を確認する境界標が移動してしまっていたり、行方不明になってしまっていたりする場合は、正しい境界の位置を確認することが大切です。境界線がどこの位置となっているか確かめるには土地の境界を記す地積測量図や確定測量図などを確認するといいでしょう。地積測量図は法務局で調べることができますので、確定測量図がない場合に有効です。ただし、法的な効力があるかというと必ずしもそうではないので注意しましょう。昭和52年9月3日以前の地積測量図は現在の基準よりも精度が低いと看做されています。平成17年3月7日以降に作成された地積測量図の場合は確定測量図と同等の効力があることになっていますので、調べるときは必ず作成年月を確かめておきましょう。確定測量図は隣地所有者立ち会いのもとで土地境界を確定し、境界線と境界点について合意した測量図のことで、こちらも土地の境界を確認することが可能です。 境界から越境している 塀などの建築物が越境しているトラブルも多くあります。土地の所有権としては権利を侵害されているため、塀の移設や取り壊しを求めることは可能です。ただし、数センチほどの越境の場合は移設や取り壊しが認められないこともありますので注意が必要です。しかし、そのまま放置してしまえば越境している部分まで時効取得されてしまう可能性があるため、塀を所有する人に越境していることの確認を行い、将来的に塀を新設する際は境界線に合わせることを約束する文書を作成しておくことです。 確認できる書類がなく境界が不明な場合は専門家に相談 境界標や確定測量図があることが望ましいですが、残っていないケースも多くあるのが実情です。境界について誤認していることも多々あり、隣家とのトラブルになりかねませんので、不明点が多い場合は不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談することをおすすめします。 まとめ 土地の境界線は地積測量図や境界標で確認することができます。土地の境界は曖昧になっていることも多く、塀などの建築物または樹木などが境界を越境してあることもあります。隣地とのトラブルにまで発展してしまうと近隣関係にも影響を与えてしまいますので、自分が所有する範囲はしっかり把握しておくようにしましょう。もし、トラブルに発展しそうになる場合や境界を示すものが紛失していて不明点が多い場合は、一人で悩み込まずに不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談をしましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから