ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
新耐震基準法を解説!耐震性の目安はどれくらい?

日本は地震大国と呼ばれるほど地震の多い国です。普段の生活を安心しておくれるためには、万が一の大きな地震でも倒壊しない建物であることが求められ、そのためには地震に対して強度を持った耐震性を有していることが大切です。建物には地震により倒壊しないための耐震基準が定められています。
これから住宅の購入や改築を検討されている方は地震に対して強い建物であるかちゃんと判断していくことが大切ですので、この記事でお伝えする新耐震基準とはなにか押さえておきましょう。
旧耐震基準と新耐震基準の違い

引用:国土交通省 住宅・建築物の耐震化について
現在の住宅には旧耐震基準と新耐震基準で建てられている建物の2つがあります。耐震基準とは一定の強さの地震に対して倒壊または損壊しない構造をもつ建物を建てられるように建築基準法が定めている基準のことです。
日本は地震活動が活発な環太平洋帯に位置しているため、これまで頻繁に大きな地震が発生しており、1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では約25万棟の家屋が全半壊。倒壊した家屋のほとんどが古い木造住宅であったことが報告されています。
その中で比較的被害が少なかったのが新耐震基準の建物で、これは震度5強程度の地震でほとんど損傷しないこと、震度6強〜7程度の揺れでも倒壊・崩壊せず安全を確保できることを前提とした基準になります。旧耐震基準基準は1950年施工され1981年まで適用された耐震基準のことを指し、1981年に改正された新耐震基準を満たさない構造の建物になります。
旧耐震基準は震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことを前提とした基準ですが、1978年(昭和53年)宮城県沖地震後、耐震設計が見直され現在の新耐震基準が誕生しました。新耐震基準と旧耐震基準の境は「1981年(昭和56年)5月31日までが旧耐震基準」「1981年(昭和56年)6月1日以降が新耐震基準」とされています。
どれくらいの地震に耐えられるの?

新耐震基準は震度5強程度(中規模)では軽微な損傷、震度6強〜7程度(大規模)で倒壊・崩壊しないことを検証するものです。中規模の地震動に対しては許容応力度計算(一次設計)により建物の部材の抵抗力を算出し、大規模の地震動に対しては保有水平耐力計算(二次設計)により地震の水平力に建物が耐えられるかを算出して検証されます。
ただし、新耐震基準では建物の損傷は残るものと考えられており、まったくの無傷というわけではありませんので注意が必要です。旧耐震基準の建物は保有水平耐力で地震力を測れないためIs値やIw値という指標を使って地震力を測っています。
保有水平耐力・Is値・Iw値
保有水平耐力は建物が地震力を受けた時に建物が保有している水平抵抗力のことをいい、保有水平耐力(Q)≧必要保有水平耐力(Qun)であることが求められます。しかし、前述したとおり旧耐震基準では保有水平耐力で耐震力を測れないためIs値やIw値という指標を使って耐震力を算出します。【Is値・Iw値(構造耐震指標)】
Is値、Iw値は建物の強度や靭性など耐震性能に関わる要素を総合的に判断する指標となります。
Is値は以下の式で算出します。
Is=Eo(保有性能基本指標)×Sd(形状指標)×T(経年指標)
また、木造の場合はIw値という耐震指標となり、以下の計算式になります。
Iw値=Pd(保有耐力)/Qr(必要保有耐力)
このIs値、Iw値の評価は建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の告示(旧建設省告示 平成7年12月25日 第2089号)により定められており、この値が大きいほど耐震性が高く下記のように評価が区別されています。
【Is値の評価】
- Is<0.3:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
- 0.3≦Is<0.6:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
- 0.6≦Is:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い
【Iw値の評価】
- Iw<0.7:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
- 0.7≦Iw<1.0:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
- 1.0≦Iw:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い
耐震等級の基本

耐震等級は国土交通省の住宅性能表示制度による建物の耐震性能を表す指標の一つで、「耐震等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」の3つに分けられています。各等級は下記のように評価されています。
- 耐震等級1:建築基準法と同等の最低限の耐震性能が備わった建物
- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性のある建物
- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐震性のある建物
建築基準法を満たす建物は震度6強から7の地震で倒壊しない・ほとんど損傷しない建物となっており、耐震等級1は建築基準法と同等と見做されています。また、耐震等級は先程の前述した耐震指標と対照することができ、耐震等級1はIs値0.6程度、Iw値1.0程度が目安となっています。
税制上の優遇処置について

新耐震基準を満たす新築や中古住宅の購入、増築・リフォームを行う場合、税制上の優遇処置を受けることができます。住宅ローン減税は住宅確保を促進するために、住宅ローンを借り入れて新築・中古住宅の取得または増改築リフォームを行う場合、年末のローン残高1%を所得税から最大13年間控除されます(所得税から控除しきれない場合は一部住民税から控除)。
住宅ローン減税の最大控除額は480万円、長期優良住宅や低炭素住宅の場合は最大600万円までになります。住宅ローン減税制度を利用する場合は以下の要件を満たすことが必要です。
- 自ら居住すること
- 引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住すること
- 床面積が50㎡以上であること
- 耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
また、年収や借入期間、工事金額の要件があり以下のものがあります。
- 借入金の返済期間が10年以上であること
- 合計所得金額3000万円以下であること
- 増改築の場合は工事費100万円以上であること
住宅ローン減税を利用する際は入居した年の確定申告時に必要書類を提出する必要があります。必要書類の中には耐震基準適合証明書や住宅性能評価書を求められ、取得のために別途費用が掛かりますが、耐震基準適合証明書や住宅性能評価書を取得していると登録免許税や不動産取得税の減額、地震保険の割引が適用されます。
その他にも耐震改修リフォームは地方自治体により工事費用負担の軽減のために補助金制度を実施していることもあります。このように新耐震基準を満たしているといろいろな税制優遇を受けることができますので、新築またはリフォームなどをご検討している方はチェックしておきましょう。
まとめ
地震に対する強度を持った建物か判断する指標として構造耐震指標や耐震等級というものがありますが、どんな計算がされて評価されているか、これから新築や中古住宅の購入を検討されている方は仕組みについて知っておいた方が良いでしょう。現在の住宅は新耐震基準で建てられていますが、気を付けなければいけないのが中古住宅や既存住宅のリフォームです。地震に強いかどうかはしっかりと構造計算がされて数値で証明されていることが大切ですので、依頼する業者には構造計算書の提示や詳しい説明をもらうことをおすすめします。
家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-
建築面積とは?延床面積や土地面積との違いや計算方法をご紹介
建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。1 建築面積とは2 「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い3 建築面積に含まれるもの4 建築面積と建ぺい率について 5 まとめ建築面積とは 建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。 「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い 建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。 延床面積 1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。 建物面積 不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。 土地面積 建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。 建築面積に含まれるもの 建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。 建築面積と建ぺい率について かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。 建ぺい率と容積率の求め方 土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。【容積率の求め方】敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。 坪とは 住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。 建ぺい率は用途地域によって割合が違う 土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。第一種低層住居専用地域:30・40・50・60第二種低層住居専用地域:30・40・50・60第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60第一種住居地域:50・60・80第二種住居地域:50・60・80準住居地域:50・60・80建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。 まとめ 建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-
新築住宅、理想の広さはどれくらい?理想の広さの見つけ方教えます!
はじめて新築住宅を買うときって、どのくらいの広さにすればいいのか気になりませんか。もし子供がいるならば、これから成長していく姿をイメージしながら、部屋の数なども決めていかなくてはなりません。最初に結論から言ってしまうと、新築住宅の理想の広さは、各家庭それぞれのライフスタイルによって変わってきます。つまり絶対的な答えはないのです。ただし、だいたいこのくらいの広さがあればほとんどの人は満足できるだろう、という目安はあります。当記事では、 新築住宅の理想の広さを決めるためのポイント国が提言している居住面積の基準建築基準法で定められている基準部屋ごとに必要な広さの目安上記4つの観点から、新築住宅の理想の広さについて解説していきます。 新築住宅の理想の広さは、家族のライフスタイルで決まるまずポイントとなるのが「理想の広さ」というところでしょう。単なる生活空間ではなく、家族が楽しく豊かに生活できるだけの空間が必要ということですから。ということは「家族の一人ひとりが生活の中で何を重要視しているか」が、大きなポイントになります。子供が小さく、家族団らんを重視するなら、リビングもそれなりの広さが必要です。逆に子供がある程度大きく、勉強に集中する時期であるならば、個室を充実させるべきかもしれません。このように、各家庭それぞれの考え方によって、理想の広さは違ってくるわけです。 新築住宅の理想の広さを決める条件とは「家族の人数と敷地の広さ」 新築住宅の理想の広さを決めるには、どんなことに気をつければいいのでしょうか。 住宅の広さを決める最大の要素は「家族構成」です。家族は全部で何人なのか、子供はいるか、子供の年齢は、同居する親はいるのかなど、家族の年齢・人数によって必要な広さが決まります。また、土地の場所によって、建築できる住宅面積の上限が定められています。したがって、いくら広い家が欲しくても、その土地には建てられない可能性もあるわけです。 この家族の人数と敷地面積については、のちほど具体的に説明します。 その広さで大丈夫?見落としがちな収納スペース、水回り、移動スペース 新築住宅の理想の広さというと、ほとんどの人が、リビングや個室、キッチンなどについてだけ、頭に思い浮かぶのではないでしょうか。しかし、収納スペースや水回り(トイレ・脱衣所など)、移動スペース(廊下や階段など)をしっかり確保しないと、あとから不満が続出するかもしれません。 収納スペースが足りないと、部屋の中にモノが多い乱雑な印象を与えてしまいます。また、両親と同居するなら、将来の介護も視野に入れて、廊下やトイレなどを広めに計画しておくべきです。 こういった共用スペースにもきちんと目を向けて計画をすれば、大きな失敗は起きないと思います。 誘導居住面積水準で定められた面積は、3人家族100㎡(30坪) 理想の広さを考える上で、2016年に国土交通省が発表した「住生活基本計画」が、とても参考になります。同計画では、豊かなライフスタイルを送るために必要な面積「誘導居住面積水準」と、生活に最低限必要な面積「最低居住面積水準」の計算方法を設定しました。 誘導居住面積水準に基づき、平均的な3人家族のケースを計算すると、必要な面積は100㎡(都心部は75㎡)になります。この誘導居住面積水準で導いた面積が、理想の広さを計画する上で、ひとつの基準となるでしょう。 家族構成による最低限必要な広さは ではここで、家族構成によって、どのくらいの面積が必要なのかを具体的に見ていきましょう。前述の最低居住面積水準と誘導居住面積水準は、それぞれ下記の式で算出できます(2人以上の場合)。 ・最低:10 ㎡×世帯人数+10 ㎡・誘導一般型:25 ㎡×世帯人数+25 ㎡・誘導都市型:20 ㎡×世帯人数+15 ㎡ 【最低居住面積水準と誘導居住面積水準の必要面積】最低居住面積水準誘導居住面積水準 (都市型)誘導居住面積水準 (一般型)単身世帯25㎡40㎡55㎡2人世帯30㎡55㎡75㎡3人世帯40㎡(35㎡)75㎡(65㎡)100㎡(87.5㎡)4人世帯50㎡(45㎡)95㎡(85㎡)125㎡(112.5㎡)※()内は3〜5歳の子供がひとりいる場合 以上の結果から、平均的な3〜4人家族の場合、100〜125㎡(30〜38坪)くらいの広さは確保するように、国が指導しているというのがイメージできますね。 実際に建てられた新築住宅の広さはどれくらい参考:2018年度 フラット35利用者調査 誘導居住面積水準では、100〜125㎡(30〜38坪)という結果が出ましたが、実際にはどのくらいの広さの新築住宅が建てられているのか、非常に気になりますよね。いろいろなデータがありますけれども、今回は住宅金融支援機構が発表した「2018年フラット35利用者調査」のデータを調べてみました。 同調査によると、建売住宅の全国平均面積は、100.8㎡(31坪)です。もっとも狭い首都圏ともっともひろい東海圏を見ても、それほど極端に乖離していません。あくまでもフラット35を利用した人だけのデータではありますが、17,000件以上から算出した数字ですから、大いに参考になるのではないでしょうか。 建ぺい率と容積率で、土地に対する建物の面積が決まるじつは土地の場所によって、建てられる建物の広さは規制されています。土地目一杯に住宅を建てたくても、好き勝手に建物の大きさを決めることはできません。 そうした規制の代表的なものが「建ぺい率と容積率」です。 建ぺい率は、建物の平面的な面積を規制する規制で、土地の何パーセントまで家を建てられるかがわかります。容積率は、高さを規制するものなので、その土地に建築できる延床面積がわかります。 例えば、山口市の佐山に土地を購入した場合、建ぺい率が60%、容積率は200%です。165㎡(50坪)の土地ならば、建築面積は99㎡、延床面積は330㎡が上限になるということ。このどちらの数値も超えないように、建物の広さを計画しなくてはなりません。 このように、建物の広さの上限は、建築する場所によって法律で規制されています。ぜひ頭に入れておいてください。 各部屋の広さはどれくらい必要を知っておくと、必要な広さを決めやすい 最後に、新築住宅のそれぞれの部屋ごとに必要な面積の目安をご紹介します。あくまでもひとつの目安ですが、こういった数字を把握しておくと、リビングを少し狭くして、その分廊下を広くするといった計画が簡単にできるようになります。 【3人家族に必要な部屋の広さの目安】・LDK:14畳(23.1㎡、7坪)・夫婦の寝室:8畳(13.2㎡、4坪)・子供部屋(1部屋):6畳(9.9㎡、3坪)・洋室(予備):6畳(9.9㎡、3坪)・玄関:2畳(3.3㎡、1坪)・廊下:3畳(4.95㎡、1.5坪)・階段:3畳(4.95㎡、1.5坪)・2階ホール:2畳(3.3㎡、1坪)・収納:4畳(6.6㎡、2坪)・トイレ:1畳(1.65㎡、0.5坪)・風呂:2畳(3.3㎡、1坪)・洗面所:2畳(3.3㎡、1坪) 合計:53畳(87.45㎡、26.5坪)※1坪=約2畳=3.3㎡で計算 部屋ごとの広さから考えると、最低で87.45㎡、26.5坪程度は必要なことがわかりました。前述の全国平均が、100.8㎡(31坪)ですから、自分たちの好みに応じて各部屋の増減をすれば、ある程度理想の広さが導きだせるはずです。 まとめ 今回いくつかの基準となる数字をご紹介しましたが、これらはあくまでも目安でしかありません。部屋の広さにきまりはないのです。せっかくの新築住宅ですから、法規制の範囲で、自分たち家族の理想の広さを決めていただければと思います。 また、こうやって計画している時が、一番楽しかったりしますよね。 ただ、広さを決めるには予算との兼ね合いもあります。そんな時は、ぜひ「いえとち本舗」にご相談ください。 いえとち本舗では無料で新築住宅の資料を差し上げています。詳細な資料を見ながら、まずは一度、間取りなどをイメージしてみてはいかがでしょうか。 >>>無料資料請求はこちら また、プレミアムVIP会員にご登録いただくと、お得な限定情報が無制限に閲覧できます。会費無料。もちろん、しつこい営業などは一切ありません。 ぜひ下記からご登録ください。 >>>プレミアムVIP会員登録はこちら
-
騒音対策で快適なお家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の永井と申します(^^)/本日は防府・山口・山陽小野田・宇部・周南で新築住宅の購入をお考えの皆様に「騒音対策で快適なお家づくり」についてお話します!突然ですが皆様、今住まわれているお家で他人の音について困ったことはありませんか?例えばアパートなどでは、上の階の人の足音がうるさいだとか話し声が響いてくるとか、、、一軒家でも、隣のお家との間隔が狭かったら生活音はかなり聞こえてきますよね。新築を建てるときに大切にしたいポイントとして、「静か」であることが挙げられます。日中は気にならない程度の音も、深夜や早朝では聞こえ方が変わってきます。騒音が気になってしまうお家では気が休まらず、知らないうちにストレスが溜まってしまうことも、、、( ;∀;)それが原因でご近所トラブルになってしまったニュースもありました。反対に、自分から発せられる生活音が近隣住民のストレスになっていないかの配慮も必要です。静かな家は落ち着きがあり、趣味や仕事に没頭できる空間であると同時に大切な家族とのコミュニケーションの場です。そこで山口・周南・防府・宇部・山陽小野田で新築住宅の購入をお考えの皆様に、静かなお家を実現させるために知っておきたい騒音対策についてのポイントと具体的な対策方法をご紹介していきます。 ★騒音対策のポイント〇騒音の特性をまず理解する音には様々な種類がありますが、騒音対策として知っておきたいのが・空気伝搬音・個体伝搬音です。空気伝搬音とは、空気を媒体として伝わる音のことで、電車や車の音がこれにあたります。個体伝搬音とは、壁や床などの物体を媒体として伝わる音のことで、2階の足音や床に物を落とした時の音がこれにあたります。このように、同じような騒音でも伝わり方で特徴がことなるので、対策も異なってきます。家を建てる前に土地の立地や騒音の特性をよく検証し、それに合わせて必要な対策を練ることが大切になってきます。 〇防音性能を高める方法①主な生活スペースは音源から距離を置く外からの騒音対策として、家族と過ごす時間が長い寝室やリビングは、道路や川などの音源からできるだけ離れたところに作るプランニングが必要です。プランニングの時に部屋の開口部をできるだけ小さくすることをお忘れなく。防音効果が高まります(^_-)-☆音源から離すことが難しい場合は窓に防音カーテンを取り付けることで窓から入ってくる音を減衰させましょう。防音カーテンは防音だけでなく断熱や遮光の効果もあります。防音カーテンは厚手の記事を複重層に折り重ねた構造になっており、布の間には遮音材が挟み込まれています。一般のカーテンだと上部や最下部にすき間ができやすいですが、防音カーテンは密閉性を確保するためにカーテンの上部と底部はカーテンレールや窓に密着するような構造になっています。最近の防音カーテンは複数カラーが用意されていることが多いので部屋の雰囲気に合わせて好きな色を選ぶことができます♪通常では、防音カーテンは重い方が効果を発揮するので、大幅な騒音カット効果を実感したいのなら、重量のある物を選びましょう。(^^♪また、道路側の壁を防音壁や防音パネルを使用するなどの対策もあります。防音壁は割と価格が安価で屋外のどんな過酷な環境でも使用できることからパーキングの付近の壁などに多く使われています。防音パネルはお家の外側の壁だけでなく内側にも取り付けることができる上に簡単で設置に時間がかかりません。 ②遮音効果の高い窓やサッシを使用する なるべく気密性の高い窓やサッシは外の騒音を大幅に軽減させることができます。気密性の高い窓やサッシは音の遮断の他にも、室外の空気の流入を防ぐのでエアコンなどの冷暖房費を抑えることができるので省エネにもなります♪気密性の高い窓やサッシが付けられない場合は窓と窓枠のすき間にシールテープを貼ることにより外気の風や音を遮断します!気密性が高いと、外からの騒音だけでなく自分のお家からでる生活音を軽減させることができますので、ピアノや楽器を室内で使用する方はできるだけ気密性の高いお家に住まれた方がトラブルを未然に防ぐことができます。 ③小さな工夫で遮音・吸音性能を高める 音は平らで固いものにぶつかると反射しやすく、デコボコして柔らかいものにぶつかると吸収されやすくなります。この特性を利用し、お家の壁紙を凹凸のあるものにしたり、床をフローリングではなくカーペット素材にすることで遮音・吸音効果を高めることができます。 具体的な対策としては、まず壁に遮音シートを貼ることが挙げられます。遮音シートは壁に貼るだけで壁から伝わってくる音を減衰させることができ、簡単に取り外しができる優れものです。 シートはできるだけ質量のある物を選んだ方が壁の防振効果が高く、防音に優れているので、ピアノや楽器を室内で使用される方は質量のあるものを選ぶ方がよさそうです(^^)/ 床材は防音マットを敷くことが適していますが、お子様が小さい場合は柔らかいコルクマットの方がよいでしょう。万が一お子様が転んだ時も緩衝材となるためタンコブやアザができたりといった怪我をする可能性が低くなります。 また、コルクマットは夏は涼しく、冬は暖かく過ごす事ができるためとても快適です。保温効果もあるのでエアコンの冷暖房代を削減する効果も期待できます! コルクマットを購入するときはそのコルクの粒の大きさも確認するようにしましょう。大粒タイプのコルクは通気性や弾力性に優れています。一方、小粒タイプのコルクは遮音性に優れています。 防音マットやコルクマットの上に防音カーペットを敷くとさらに遮音効果が高まります。また、カーペットは肌触りが良いので生活空間を快適にします♪ 防音カーペットにも種類があり、「タイル式」、「ラグ式」、「オーダーメイド」、「不織布」があります。 タイル式は、汚れたり傷ついた部分を簡単に交換できるのでメンテナンスに優れています。ラグ式はデザイン性に優れているものが多いです。不織布はフエルト素材でできており、安価といった特徴があります。 家族それぞれのライフスタイルに合わせてカーペットを選べるので適応しやすいですね (^^)/ 家具家電の振動や騒音を防ぐための防振ゴムというものもあります。防振ゴムは一般的にはゴムもしくはジェルでできています。 エアコンや冷蔵庫、プリンターなど振動して音を発生させている機械の下に防振ゴムを置き、振動をゴムの弾性により吸収します。 また、スベリ止め効果もあるので机やテーブルに設置した機械が地震などで落ちてくるのを防止する効果も期待できます。 ゴム製品は一般的に時間経過とともに劣化をします。(*_*) ですので新築を建てたときの購入当時より硬くなったりヒビが入ってしまっているものは買い替えをする必要があります。 防振ゴムの他に家具家電に取り付けられる騒音対策として防音材というものもあります。防音材は発砲素材で作られていることが多く、ハサミなどで簡単に思ったカタチに加工することができます! 素材が柔らかいので、曲面やパソコンの角への貼り付けも簡単にできます。 防音材は耳障りな高周波音を遮断してくれるので、パソコンの静音対策やドアのすき間から入ってくる外部の音を防ぐのに適しています。また、防音材は音にこだわる人のスピーカーやピアノ用吸音材としても効果があり、反射音を吸収することで音がクリアになる効果もあります♪ ★最後に 上記の騒音対策を実施することで、騒音によるストレスが軽減するのではないでしょうか。 「静か」なお家づくりには家を建てる前のプランニングがとても大切になってきます。壁材や床材に加えて小さな工夫を施すことで快適な住まいづくりができると思います。 防府・山口・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅を建てられる際は、静かで快適で居心地の良い空間を実現するために参考にしてみてください。気になることがあれば、イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店までお問い合わせ下さい(^^)/ 10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会