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位置指定道路とは?固定資産税の支払や注意点を解説

道路は建築基準法で定義が定められており、さまざまな道路が規定されています。しかし、見ただけでは道路がどの分類なのか、誰が所有しているかなどはわかりません。
知らないまま土地を購入してしまうと、維持管理の費用が発生したり、利用するのに使用料や承諾が必要になったりするケースもあります。この記事では「位置指定道路」とはなにか、仕組みと固定資産税についてお伝えしていきます。
位置指定道路とは?

「位置指定道路」は、私道の一つであり、特定行政庁から認定を受けた道路になります。建築基準法第42条により道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m)のものと定義されており、建物を建てるには接道義務という規定に則した敷地であることが必要です。
接道義務とは、建築基準法第43条により定められており、「建築の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。例えば土地をいくつかの区画に分割して建物を建てる時、道路に接しないところは接道義務が果たされないため建物を建てることができません。
そのため建物を建てるために道路を敷地まで新設し、これを道路として認めてもらえるように特定行政庁から許可をもらった道路が「位置指定道路」となります。
位置指定道路の仕組みとは?

引用:横浜市道路位置指定申請のしおり
なぜ「位置指定道路」として認定を受ける必要があるのか疑問に思われるかもしれません。また、所有者も「位置指定道路」は一人とは限らないため、この道路が誰のものかというのも少々複雑なところ。ここでは「位置指定道路」の仕組みについてお伝えしていきます。
位置指定道路が作られる理由

引用:国土交通省 建築基準法制度概要集
新たに「位置指定道路」に認定しなければいけないケースとは接道義務によるものが大半です。一つの土地を分譲する場合、道路に接しているところは接道義務が果たされるので問題ありませんが、奥のところは道路がないため建物を建てることができません。このような問題を解消するために、奥の分譲した土地まで新たに道路を設けて特定行政庁に「位置指定道路」として認定を受け、建物が建てられる敷地にするのです。
位置指定道路の所有者と固定資産税
公道なら国が管理するため所有のことは考慮する必要はありませんが、私道となるとメンテナンスや固定資産税においては所有者が負担することになります。また、所有者は一人とは限らず複数人が所有していたり、道路に接する敷地が分割して所有していたりします。つまり道路の所有者は管理やメンテナンスの義務、固定資産税の負担を担うことになりますが、国税庁により公共用に使う道路(通り抜けができる道路など不特定多数の人が通行用で使える)場合は課税対象から外れ非課税になることがあります。
こういった負担を考慮すると、私道が引かれた土地の場合は誰が道路を所有しているか確認しておくことが大切です。また、一見私道に思われる道路でも自治体により公道に変更されていることがあるので、道路がどの種類になっているか知りたい場合は各自治体の役所で道路の形態を調べることができます。
トラブルに注意!私道通行・掘削に関する承諾書とは?

引用:東京都水道局
私道に接する敷地に建物を建てる場合、ガスや水道管が引き込まれているか、ということはとても重要です。もし、水道やガスが引き込まれていない場合、新たに配管を敷地にまで引き込ませる必要があります。配管を敷地まで引き込ませるには道路を掘削して配管類を埋設する工事が必要となるため、私道の場合は所有者の承諾がないと工事ができません。
もし、所有者が複数人いる場合は、全員から承諾が必要となるため、承諾を受けるために交渉し、相手に理解を求める必要があります。「私道通行・掘削に関する承諾書」とは、この水道管やガス配管の埋設工事、それに付随する工事を行うことを私道の所有者が承諾したと証明する書類になります。
この書類があることで私道での配管の埋設工事を行うことが可能になります。そのため、所有者から承諾が得られない場合はライフライン工事を進めることができないため注意しなければなりません。私道に接する土地を購入する際は所有権を持っているかが重要で、もし所有の持ち分がない場合は後々トラブルに発展する可能性があります。
私道の持ち分がない物件を購入する場合は売買契約を交わす前に売主や不動産会社に「私道通行・掘削に関する承諾書」を現在の私道の所有者からもらうことをおすすめします。
位置指定道路は廃止することは可能?
位置指定道路を廃止、または公道にするということは可能ではあります。しかし、かなりハードルが高いとされています。位置指定道路は所有者がいるため私道ではありますが、その用途は公共の責任を負いますので、通行できることも容認しなければいけません。ですから、いくら所有者であっても自由に位置指定道路を廃止するということはできません。また、建築基準法により接道義務が定められていますので、位置指定道路を廃止してしまったら、そこに接する建物はみんな接道義務違反になってしまいます。
位置指定道路を寄付する条件も厳しい
廃止の他に位置指定道路を国や地方公共団体に寄付するということも一つの方法ですが、これもハードルが高いです。条件には以下のことが挙げられます。- 幅員が4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)以上であること
- 公道に接続していること
- 側溝があること
- 公道として管理する必要があること
- 公費を投入するのに見合う道路であること
など
さらに上記の条件が満たされていたとしても公道として認められないケースもあります。公道として認めるということは、これから国や地方自治体が管理していくということになりますので、そのための維持費がかかり、予算に組み込んでいかなければいけません。公費(税金)として投入するのに見合う道路なのかというのが判断され、税収の少ない自治体の場合はさらに認められにくい可能性があります。
位置指定道路の廃止、または公道として認められるケースとしては、接道義務などの違反に影響してこないこと、その道路の関係者全員が同意、協力を得ていること、がありますが、それもなかなかレアなケースと言えるでしょう。
位置指定道路にまつわる注意ポイントは?

ここでは「位置指定道路」に接する土地を購入する際に注意しておかなければならないポイントをお伝えしていきます。ここでお伝えすることを知らずに購入してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もありますので、ちゃんとポイントを押さえておきましょう。
誰が所有者しているか必ず確認すること
前述したように水道管やガス配管などのライフラインに関わる工事が必要な場合は所有者から許可をもらわなければ工事を行うことができません。また、複数人が所有している場合は全員から許可をもらわなければいけないため、工事までかなりの労力と時間が必要になります。私道での工事は近隣トラブルになり、交渉がもつれてしまうと訴訟問題にまで発展することもありますので、もし所有の持ち分がない道路に接した土地を購入する場合は、将来的に起こるかもしれないトラブルを想定しておき、それを理解した上で土地を購入することです。
土地の売買契約は重要事項説明があり、道路が位置指定道路であることや所有者について説明をする義務がありますので、誰が所有しているのかを必ず確認しておきましょう。
位置指定道路とその所有者を調べるには公図や登記記録を法務局で取り寄せて調べることができます。また、位置指定道路であるか役所の建築指導課でも確認を取ることができます。
自由に通行できるかどうか確認すること
位置指定道路はあくまで私道となるため、道路を利用するのに所有者が介入してくる可能性も否めません。位置指定道路の土地を購入する場合は、公道までの移動に障害が出ないように、購入前に通行の妨害がなかったか、通行料の請求がなかったか、など過去に問題が起きていないか確認しておきましょう。
なるべく購入する際は売主から無償で通行できる承諾書を所有者全員からもらっておくことをおすすめします。また、道路や上下水道の修繕費の分担が決まっていないことが多いですので、こちらも確認しておくことです。最初は関係が良好であっても、なにかしらのきっかけで関係が悪化してしまう可能性だってあります。
安心して通行できることや修繕費用の負担などの線引きはあらかじめ決めておかないと、トラブルになった時に妨害を受けて生活に支障をきたす恐れがありますので、リスクを避けるためにも自由に通行できるかなどの確認はしておきましょう。
埋設配管の維持管理費用が発生する場合もある
埋設されている配管に私設のものがある場合は、「位置指定道路」を所有するものが話し合って、その費用を捻出し負担することになります。そのため位置指定道路に埋設する配管が公設か私設か事前に確認しておくことが大事です。また、すでに老朽化していて購入してすぐに補修が必要になる可能性もあるため、どの程度古くなっているかも確認しておくことです。配管がどちらなのか確認するには、公設の場合は役所、私設の場合は売主に確認することができます。
また、直接売主とやり取りしていない場合は不動産会社に仲介してもらい配管がどちらなのか確認してもらいます。これまで補修をどれくらいしてきたかについては水道局など各事業所の台帳で確認することができますが、私設の場合は土地購入前だと所有者しか確認できないため売主(直接ではない場合は仲介を通して)に委任状をもらってから役所で確認となります。
まとめ
「位置指定道路」とは私道の一つで、特定行政庁から認定を受けた道路になります。私道に接する土地を購入する際は、所有者が誰なのかが重要なため、後々トラブルとならないように必ず確認をとることです。もしライフラインの工事が必要な場合は、道路を掘削し配管類の埋設工事を行わなければいけませんので、こういった事情も踏まえて道路の所有権を持っているか土地を購入する前にちゃんと確認をしておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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1 そもそも旗竿地って何?2 旗竿地のメリットとは?3 旗竿地のデメリットとは?4 旗竿地を購入するときの注意点は?5 旗竿地にマイホームを建てるなら押さえておきたいポイント 6 【間取り紹介】旗竿地に建てた実例 7 まとめ土地には整形地や奥行きが狭い土地、不整形地などいろいろ形状があります。旗竿地は数ある土地形状の一つで、旗竿のように独特な形状をしております。旗竿地にはメリット・デメリットがあり、捉え方次第では有利に働くこともありますので、土地を探しているという方はこの記事でご紹介する旗竿地についてチェックしておきましょう。そもそも旗竿地って何? 旗竿地とは名前のとおり旗竿に似た形状をしている土地になります。建物が建つ敷地まで細い路地を通っていく必要のある形状をしており、奥まった場所に敷地が広がっています。旗竿地は、その他にも「旗竿敷地」「路地状敷地」「敷地延長」とも呼ばれています。そもそもなぜ旗竿のような形状の土地ができるかというと、道路には建築基準法で接道義務が定められています。接道義務とは建築基準法第43条の規定により建物の敷地が道路に2m以上接していなければならない、という規定です。旗竿地はこの接道義務を果たしつつ、使い勝手の良い土地になるように区画分けされてできます。旗竿地のメリットとは? 旗竿地は使い方次第で有利に働き、特に買い手にとっては恩恵を受けることができます。これから旗竿地の購入を検討されている方はどんなところがメリットとなるか確認しておきましょう。道路から離れているため騒音や視線が気にならない 旗竿地は道路から離れているため車や通行する人たちの音が届きにくい特徴があります。建物が奥まった場所にありますから、道路に面して建てられる建物よりも静かな生活が送れるでしょう。また、家の前を車や人が通らないため外部からの視線を気にすることがなく、家が道路から離れている分、小さな子供がいるご家庭は事故の心配も少ないでしょう。路地部分を活かせば土地を効率よく使用できる 旗竿の部分を駐車スペースとして使うことで、奥の敷地は建物にすべて使うことができます。一般的な土地形状の場合、駐車スペースを除いたところに建物を建てるしかなく、建物を小さくするか、建物形状を変えるか、などの対応が必要になってきます。その点、旗竿地は路地のところを有効活用することで、面積の大きい敷地にめいっぱい建物を建てることが可能になります。土地価格が安い 旗竿地の土地価格は一般的には安いのが相場です。しかし、これは買い手にとって有利に働きます。旗竿地なら人気エリアでも取得しやすい価格なため、住み場所にこだわる方には旗竿地は掘り出し物の土地と言ってもいいでしょう。一般的には整形地の土地と不整形地の土地では同じ広さでも不整形地の方が坪単価は下がる傾向にあります。 上記の画像をご覧ください。建築できる坪数と駐車スペースを設けるという同じ条件だと、旗竿地の場合は旗竿部分の土地が含まれるため総坪数は旗竿地が多くなります。前述したように旗竿地は土地価格が安くなる傾向にあるため、坪単価も下がってきます。例えば上記の2つの土地が同じ2000万円だとすると以下のように算出することができます。 四角形の土地:2000万円÷40坪=50万円(坪単価)旗竿地:2000万円÷45坪=44.4万円(坪単価) 上記のように旗竿地の方が坪数を多く取れるばかりか坪単価も下がるため、設計次第で駐車スペースに削られることなく土地を最大限利用して家を建てることができます。 旗竿地の特徴を生かせば内装に資金を回せる 旗竿地は建物が奥まったところに建つため、外観はあまり目立たないかもしれません。ですが、この特性を活かして、あえて外観にこだわらなければその分内装に資金を回すことができます。土地の特性に合っているか、ということを考慮することが大切で、外観が外側からはあまり目立たないのであれば、外観は一般的なものにして、内装をこだわってみるというのも一つの方法です。 上記の画像をご覧ください。一般的な住宅の駐車スペースと旗竿地の駐車スペースの取り方はまったく違います。一般的な駐車スペースは敷地に建物と駐車スペースが並ぶように配置されますが、旗竿地はちょうど旗竿のように細長い路地のところを駐車スペースに、路地を抜けて開けたところに建物を配置します。一般的な住宅の駐車スペースの取り方は、敷地内に駐車スペースと建物を配置するため、駐車スペースを確保した分、建物の大きさは削らなければいけません。旗竿地は極端ではありますが、細くなっているところは駐車スペースか通行の用途でしか活用できないため、路地を抜けたところの開けた敷地に建物を配置します。このため旗竿地は駐車スペースが限られてしまうというのはありますが、奥まったところに開けた敷地がありますので、駐車スペースを考えずに建物を建てることができます。 旗竿地のデメリットとは? 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土地購入のポイントについて【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
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