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位置指定道路とは?固定資産税の支払や注意点を解説

道路は建築基準法で定義が定められており、さまざまな道路が規定されています。しかし、見ただけでは道路がどの分類なのか、誰が所有しているかなどはわかりません。
知らないまま土地を購入してしまうと、維持管理の費用が発生したり、利用するのに使用料や承諾が必要になったりするケースもあります。この記事では「位置指定道路」とはなにか、仕組みと固定資産税についてお伝えしていきます。
位置指定道路とは?

「位置指定道路」は、私道の一つであり、特定行政庁から認定を受けた道路になります。建築基準法第42条により道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m)のものと定義されており、建物を建てるには接道義務という規定に則した敷地であることが必要です。
接道義務とは、建築基準法第43条により定められており、「建築の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。例えば土地をいくつかの区画に分割して建物を建てる時、道路に接しないところは接道義務が果たされないため建物を建てることができません。
そのため建物を建てるために道路を敷地まで新設し、これを道路として認めてもらえるように特定行政庁から許可をもらった道路が「位置指定道路」となります。
位置指定道路の仕組みとは?

引用:横浜市道路位置指定申請のしおり
なぜ「位置指定道路」として認定を受ける必要があるのか疑問に思われるかもしれません。また、所有者も「位置指定道路」は一人とは限らないため、この道路が誰のものかというのも少々複雑なところ。ここでは「位置指定道路」の仕組みについてお伝えしていきます。
位置指定道路が作られる理由

引用:国土交通省 建築基準法制度概要集
新たに「位置指定道路」に認定しなければいけないケースとは接道義務によるものが大半です。一つの土地を分譲する場合、道路に接しているところは接道義務が果たされるので問題ありませんが、奥のところは道路がないため建物を建てることができません。このような問題を解消するために、奥の分譲した土地まで新たに道路を設けて特定行政庁に「位置指定道路」として認定を受け、建物が建てられる敷地にするのです。
位置指定道路の所有者と固定資産税
公道なら国が管理するため所有のことは考慮する必要はありませんが、私道となるとメンテナンスや固定資産税においては所有者が負担することになります。また、所有者は一人とは限らず複数人が所有していたり、道路に接する敷地が分割して所有していたりします。つまり道路の所有者は管理やメンテナンスの義務、固定資産税の負担を担うことになりますが、国税庁により公共用に使う道路(通り抜けができる道路など不特定多数の人が通行用で使える)場合は課税対象から外れ非課税になることがあります。
こういった負担を考慮すると、私道が引かれた土地の場合は誰が道路を所有しているか確認しておくことが大切です。また、一見私道に思われる道路でも自治体により公道に変更されていることがあるので、道路がどの種類になっているか知りたい場合は各自治体の役所で道路の形態を調べることができます。
トラブルに注意!私道通行・掘削に関する承諾書とは?

引用:東京都水道局
私道に接する敷地に建物を建てる場合、ガスや水道管が引き込まれているか、ということはとても重要です。もし、水道やガスが引き込まれていない場合、新たに配管を敷地にまで引き込ませる必要があります。配管を敷地まで引き込ませるには道路を掘削して配管類を埋設する工事が必要となるため、私道の場合は所有者の承諾がないと工事ができません。
もし、所有者が複数人いる場合は、全員から承諾が必要となるため、承諾を受けるために交渉し、相手に理解を求める必要があります。「私道通行・掘削に関する承諾書」とは、この水道管やガス配管の埋設工事、それに付随する工事を行うことを私道の所有者が承諾したと証明する書類になります。
この書類があることで私道での配管の埋設工事を行うことが可能になります。そのため、所有者から承諾が得られない場合はライフライン工事を進めることができないため注意しなければなりません。私道に接する土地を購入する際は所有権を持っているかが重要で、もし所有の持ち分がない場合は後々トラブルに発展する可能性があります。
私道の持ち分がない物件を購入する場合は売買契約を交わす前に売主や不動産会社に「私道通行・掘削に関する承諾書」を現在の私道の所有者からもらうことをおすすめします。
位置指定道路は廃止することは可能?
位置指定道路を廃止、または公道にするということは可能ではあります。しかし、かなりハードルが高いとされています。位置指定道路は所有者がいるため私道ではありますが、その用途は公共の責任を負いますので、通行できることも容認しなければいけません。ですから、いくら所有者であっても自由に位置指定道路を廃止するということはできません。また、建築基準法により接道義務が定められていますので、位置指定道路を廃止してしまったら、そこに接する建物はみんな接道義務違反になってしまいます。
位置指定道路を寄付する条件も厳しい
廃止の他に位置指定道路を国や地方公共団体に寄付するということも一つの方法ですが、これもハードルが高いです。条件には以下のことが挙げられます。- 幅員が4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)以上であること
- 公道に接続していること
- 側溝があること
- 公道として管理する必要があること
- 公費を投入するのに見合う道路であること
など
さらに上記の条件が満たされていたとしても公道として認められないケースもあります。公道として認めるということは、これから国や地方自治体が管理していくということになりますので、そのための維持費がかかり、予算に組み込んでいかなければいけません。公費(税金)として投入するのに見合う道路なのかというのが判断され、税収の少ない自治体の場合はさらに認められにくい可能性があります。
位置指定道路の廃止、または公道として認められるケースとしては、接道義務などの違反に影響してこないこと、その道路の関係者全員が同意、協力を得ていること、がありますが、それもなかなかレアなケースと言えるでしょう。
位置指定道路にまつわる注意ポイントは?

ここでは「位置指定道路」に接する土地を購入する際に注意しておかなければならないポイントをお伝えしていきます。ここでお伝えすることを知らずに購入してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もありますので、ちゃんとポイントを押さえておきましょう。
誰が所有者しているか必ず確認すること
前述したように水道管やガス配管などのライフラインに関わる工事が必要な場合は所有者から許可をもらわなければ工事を行うことができません。また、複数人が所有している場合は全員から許可をもらわなければいけないため、工事までかなりの労力と時間が必要になります。私道での工事は近隣トラブルになり、交渉がもつれてしまうと訴訟問題にまで発展することもありますので、もし所有の持ち分がない道路に接した土地を購入する場合は、将来的に起こるかもしれないトラブルを想定しておき、それを理解した上で土地を購入することです。
土地の売買契約は重要事項説明があり、道路が位置指定道路であることや所有者について説明をする義務がありますので、誰が所有しているのかを必ず確認しておきましょう。
位置指定道路とその所有者を調べるには公図や登記記録を法務局で取り寄せて調べることができます。また、位置指定道路であるか役所の建築指導課でも確認を取ることができます。
自由に通行できるかどうか確認すること
位置指定道路はあくまで私道となるため、道路を利用するのに所有者が介入してくる可能性も否めません。位置指定道路の土地を購入する場合は、公道までの移動に障害が出ないように、購入前に通行の妨害がなかったか、通行料の請求がなかったか、など過去に問題が起きていないか確認しておきましょう。
なるべく購入する際は売主から無償で通行できる承諾書を所有者全員からもらっておくことをおすすめします。また、道路や上下水道の修繕費の分担が決まっていないことが多いですので、こちらも確認しておくことです。最初は関係が良好であっても、なにかしらのきっかけで関係が悪化してしまう可能性だってあります。
安心して通行できることや修繕費用の負担などの線引きはあらかじめ決めておかないと、トラブルになった時に妨害を受けて生活に支障をきたす恐れがありますので、リスクを避けるためにも自由に通行できるかなどの確認はしておきましょう。
埋設配管の維持管理費用が発生する場合もある
埋設されている配管に私設のものがある場合は、「位置指定道路」を所有するものが話し合って、その費用を捻出し負担することになります。そのため位置指定道路に埋設する配管が公設か私設か事前に確認しておくことが大事です。また、すでに老朽化していて購入してすぐに補修が必要になる可能性もあるため、どの程度古くなっているかも確認しておくことです。配管がどちらなのか確認するには、公設の場合は役所、私設の場合は売主に確認することができます。
また、直接売主とやり取りしていない場合は不動産会社に仲介してもらい配管がどちらなのか確認してもらいます。これまで補修をどれくらいしてきたかについては水道局など各事業所の台帳で確認することができますが、私設の場合は土地購入前だと所有者しか確認できないため売主(直接ではない場合は仲介を通して)に委任状をもらってから役所で確認となります。
まとめ
「位置指定道路」とは私道の一つで、特定行政庁から認定を受けた道路になります。私道に接する土地を購入する際は、所有者が誰なのかが重要なため、後々トラブルとならないように必ず確認をとることです。もしライフラインの工事が必要な場合は、道路を掘削し配管類の埋設工事を行わなければいけませんので、こういった事情も踏まえて道路の所有権を持っているか土地を購入する前にちゃんと確認をしておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
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40坪の土地に建てる家の間取りは?相場は費用を抑えるコツを解説
家づくりにおいてどれくらいの大きさの建物を建てられるかということはとても重要となってきますが、土地の大きさに対してどんな家が建てられるか、なかなかイメージがつきにくいかもしれません。この記事では40坪の土地にはどんな家が建てられるか、どんな間取りが実現できるか、費用相場やコストを抑えるコツについてご紹介していきます。 1 40坪の土地に建てる住宅の広さ2 40坪台の土地にオススメの間取りとは?3 40坪の注文住宅の相場4 建物以外にかかる費用や抑えるポイントとは?5 まとめ40坪の土地に建てる住宅の広さ現在ではメートルが一般的で、坪や尺といった単位は普段はあまり見かけないかもしれませんが、建築や不動産の業界ではよく使われていて1坪は約3.3㎡の大きさです。3.3㎡は畳2畳分の大きさで、よく間取りでは部屋の大きさを示すのに6畳や10畳と記されていることがあります。40坪の土地とはどれくらいの大きさかというと「40坪×3.3㎡=約132㎡」となります。フラット35の利用調査による住宅面積の全国平均は注文住宅:125.8㎡、土地付き注文住宅:111.5㎡です。国土交通省の住生活基本計画(全国計画)において一般型誘導居住面積水準によると4人家族が住むのに必要な面積は125㎡(単身者は55㎡)となっているので、多くの方は4人家族が住むのに困らない大きさの家を建てているのがわかります。注意しておかなければいけないのは土地には建ぺい率がありますので、家の大きさによってはこの水準を満たさない可能性があります。このため土地選びの時はどれくらいの規模の家を建てられるかよく確認して選びましょう。40坪の土地に建ぺい率50%の制限がされている場合、建築面積は「約132㎡×50%=約66㎡」になります。引用:住宅金融支援機構 住宅関連調査 フラット35利用調査 2019年度集計【都市中心またはその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準】単身者:40m²2人以上の世帯:20m²×世帯人数+15m²引用:国土交通省:住生活基本計画(全国計画) 40坪台の土地にオススメの間取りとは? 40坪の土地に家を建てる場合、どんな間取りにすると住み心地が良くなるか気になるところ。ここでは40坪の土地に建てる家のおすすめの間取りをご紹介していきます。アイランドキッチンとLDKで開放的な空間 LDKとアイランドキッチンは空間に一体感が生まれ開放的にしてくれます。キッチンとリビングがつながるため家族とのコミュニケーションもとりやすく、小さなお子様がいるご家庭におすすめです。20畳ほどあるLDKなら空間にゆとりがあり、生活する動線も窮屈には感じないでしょう。アイランドキッチンは仕切りがありませんので、換気には注意しておく必要があります。調理中の匂いがリビングにまで届く間取りですので、レンジフードの換気量が部屋の広さに対して適切であるかよく確認しておきましょう。アイランドキッチンとLDKを採用する際は、ある程度広さのある部屋を計画しておく必要があり、広さが足りていない状態で無理にLDKを採用すると圧迫感が生まれ窮屈になってしまいますので注意しましょう。吹き抜けのあるリビングは明るく開放的な空間に リビングは長く過ごす大切なお部屋です。家族も集まる部屋ですから、明るく開放的であることが大切。快適なリビングにするには採光を取り入れること、ある程度の広さを確保すること、などがあります。リビングのところを吹き抜けにすれば天井が高くなり開放感が生まれます。吹き抜けのところは高窓を設置すると光を多く取り入れることができ、さらに勾配天井にすることで通常のフラット天井よりも高さを確保することが可能です。勾配天井は天井が高いところと低いところで分けられますので、部屋間に変化を演出するこができます。40坪確保できるのなら二世帯住宅も実現 二世帯住宅にはプランの種類があり、完全同居型と一部共有型、完全分離型があります。延床面積が40坪確保できる場合は完全同居型と一部共有型の二世帯住宅が可能です。一部共有型の場合はどれくらい独立したスペースを作るかで40坪で納まるか左右されます。共有するスペースが少ないほど広さも必要となってきますので、空間の配分を考えて計画する必要があります。完全分離型の場合は50坪以上確保できることが望ましいですので、40坪の家では実現が難しいかもしれません。 40坪の注文住宅の相場 2019年度集計フラット35の利用調査では建設費の全国平均が土地付注文住宅で2,874.3万円。注文住宅で3,452.4万円です。住宅面積が土地付注文住宅で111.5㎡(約33坪)、注文住宅で125.8㎡(約38坪)ですから、40坪の注文住宅の方が平均よりもやや広くなります。フラット35の利用調査により、注文住宅の㎡あたりの建設費は27.7万円/㎡ですので、27.7万円/㎡を40坪(約132㎡)で掛け算すると約3656.4万円の建設費が算出できます。40坪の注文住宅を建てる場合は約3656.4万円が相場となってきますが、依頼する住宅会社や家の仕様によって価格は変わります。大手ハウスメーカーに依頼した場合と工務店に依頼した場合では同じような仕様でも大手ハウスメーカーの方が費用は高くなる傾向にありますので、希望する家の大きさや仕様を決めて、予算の範囲で建ててくれる会社を選ぶことが大切です。引用:住宅金融支援機構 住宅関連調査 フラット35利用調査 2019年度集計 建物以外にかかる費用や抑えるポイントとは? 注文住宅を建てる費用は本体工事と付帯工事がメインになりますが、その他にもお金が掛かってきます。建物以外に掛かる費用はどんなものがあるかというと以下のものがあります。【建物以外に掛かる費用】解体工事、屋外給排水工事、地盤調査、地盤改良、造成工事、カーテン・家具・照明・空調・エアコンなど、外構工事、地鎮祭、上棟式、土地・建物の登記、印紙代、ローン申し込みなどの費用、火災・地震保険の加入、引越し代、仮住まい費など家を建てるお金が安くなるほど、新築時の生活にもゆとりが生まれますので、できるだけコストは抑えたいもの。以下には家を建てる費用を抑えていく方法についてまとめましたので、ぜひご参考にしてください。【費用を抑えるポイント】諸費用の見直し建物形状は凹凸をなくしシンプルな設計にする間仕切りを少なくする規格化されたプランを選ぶ設備や建材を見直すまず、家本体のコストを抑える前に、家づくりで発生する諸費用を抑えられるかを検討しましょう。諸費用は建築中の仮住まいに掛かる費用や登記などの費用、ローン、保険などがあります。諸費用の他にも建築中の間だけでも身の回りのことで節約できることがあるかもしれません。家のコストを落とす分、仕様も制限されてしまいますので、まずは建物以外のところでお金が節約できるか確認してみましょう。建物はシンプルな設計にすると費用を抑えることができます。建物形状に凹凸をなくすと外壁の面積数も減りコストダウンになります。室内の間仕切り壁も少なくすることで材料費や施工費が下がります。間仕切りが少ないと空間に開放感が生まれますのでコストが下がるだけでなくメリットもあります。設備や建材の見直しもコストを抑える要素です。内装クロスを量産品のものにしたり、洗面化粧台を造り付けにしたりすることで費用を安くすることができます。また、たまにメーカーのショールームで展示されているものをセールで購入できることがありますので、こういったタイミングを逃さないのもポイントです。 まとめ 40坪の土地には4人家族が住める大きさの住宅や二世帯住宅を建てることが可能です。ただし、土地には建ぺい率で建物の大きさが制限されていますので、土地選びには注意しましょう。条件が悪い土地を選んでしまうと希望している大きさの家を建てることができなくなってしまう恐れがありますので、土地の購入時は慎重によく確認してから選ぶことが大切です。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから