ブログ/コラム
Blog/Column
土地
旗竿地のメリット・デメリットや注意点を解説!実例あり
土地には整形地や奥行きが狭い土地、不整形地などいろいろ形状があります。旗竿地は数ある土地形状の一つで、旗竿のように独特な形状をしております。旗竿地にはメリット・デメリットがあり、捉え方次第では有利に働くこともありますので、土地を探しているという方はこの記事でご紹介する旗竿地についてチェックしておきましょう。
そもそも旗竿地って何?
旗竿地とは名前のとおり旗竿に似た形状をしている土地になります。建物が建つ敷地まで細い路地を通っていく必要のある形状をしており、奥まった場所に敷地が広がっています。旗竿地は、その他にも「旗竿敷地」「路地状敷地」「敷地延長」とも呼ばれています。
そもそもなぜ旗竿のような形状の土地ができるかというと、道路には建築基準法で接道義務が定められています。接道義務とは建築基準法第43条の規定により建物の敷地が道路に2m以上接していなければならない、という規定です。旗竿地はこの接道義務を果たしつつ、使い勝手の良い土地になるように区画分けされてできます。
旗竿地のメリットとは?
旗竿地は使い方次第で有利に働き、特に買い手にとっては恩恵を受けることができます。これから旗竿地の購入を検討されている方はどんなところがメリットとなるか確認しておきましょう。
道路から離れているため騒音や視線が気にならない
旗竿地は道路から離れているため車や通行する人たちの音が届きにくい特徴があります。建物が奥まった場所にありますから、道路に面して建てられる建物よりも静かな生活が送れるでしょう。また、家の前を車や人が通らないため外部からの視線を気にすることがなく、家が道路から離れている分、小さな子供がいるご家庭は事故の心配も少ないでしょう。路地部分を活かせば土地を効率よく使用できる
旗竿の部分を駐車スペースとして使うことで、奥の敷地は建物にすべて使うことができます。一般的な土地形状の場合、駐車スペースを除いたところに建物を建てるしかなく、建物を小さくするか、建物形状を変えるか、などの対応が必要になってきます。その点、旗竿地は路地のところを有効活用することで、面積の大きい敷地にめいっぱい建物を建てることが可能になります。土地価格が安い
旗竿地の土地価格は一般的には安いのが相場です。しかし、これは買い手にとって有利に働きます。旗竿地なら人気エリアでも取得しやすい価格なため、住み場所にこだわる方には旗竿地は掘り出し物の土地と言ってもいいでしょう。一般的には整形地の土地と不整形地の土地では同じ広さでも不整形地の方が坪単価は下がる傾向にあります。上記の画像をご覧ください。建築できる坪数と駐車スペースを設けるという同じ条件だと、旗竿地の場合は旗竿部分の土地が含まれるため総坪数は旗竿地が多くなります。前述したように旗竿地は土地価格が安くなる傾向にあるため、坪単価も下がってきます。例えば上記の2つの土地が同じ2000万円だとすると以下のように算出することができます。
四角形の土地:2000万円÷40坪=50万円(坪単価)
旗竿地:2000万円÷45坪=44.4万円(坪単価)
上記のように旗竿地の方が坪数を多く取れるばかりか坪単価も下がるため、設計次第で駐車スペースに削られることなく土地を最大限利用して家を建てることができます。
旗竿地の特徴を生かせば内装に資金を回せる
旗竿地は建物が奥まったところに建つため、外観はあまり目立たないかもしれません。ですが、この特性を活かして、あえて外観にこだわらなければその分内装に資金を回すことができます。土地の特性に合っているか、ということを考慮することが大切で、外観が外側からはあまり目立たないのであれば、外観は一般的なものにして、内装をこだわってみるというのも一つの方法です。上記の画像をご覧ください。一般的な住宅の駐車スペースと旗竿地の駐車スペースの取り方はまったく違います。一般的な駐車スペースは敷地に建物と駐車スペースが並ぶように配置されますが、旗竿地はちょうど旗竿のように細長い路地のところを駐車スペースに、路地を抜けて開けたところに建物を配置します。
一般的な住宅の駐車スペースの取り方は、敷地内に駐車スペースと建物を配置するため、駐車スペースを確保した分、建物の大きさは削らなければいけません。旗竿地は極端ではありますが、細くなっているところは駐車スペースか通行の用途でしか活用できないため、路地を抜けたところの開けた敷地に建物を配置します。
このため旗竿地は駐車スペースが限られてしまうというのはありますが、奥まったところに開けた敷地がありますので、駐車スペースを考えずに建物を建てることができます。
旗竿地のデメリットとは?
土地の購入はデメリットのところにも目を向ける必要があります。それではどんなところがネックとなるのかお伝えしていきます。
旗竿のところが障害になることも
旗竿の部分を活用できない場合は、土地に無駄なスペースができるということになります。駐車スペースとして使おうと計画していたのが、幅がギリギリで駐車するには実用的ではないケースもあるかもしれません。また、工事に関しても路地が狭く重機が入らないとコストが高くなる可能性があります。駐車スペースとして活用しない場合は、自転車置き場やおしゃれな玄関アプローチにするなど有効に使えるプランを計画しましょう。また、旗竿地は道路から奥まっているため、車の心配がなく子供の安全な遊び場としても利用することができます。
採光・通風・プライバシー・防犯性の確保が難しい
旗竿地の家は周りの建物に囲まれる形となりますので、風通しや採光がとりにくいデメリットがあります。また、近隣の建物からの視線が気になってしまうことも考えられるでしょう。また、旗竿地は家が奥まったところにあり、道路から離れているため、人の目が届かない環境となってしまい防犯性が懸念されます。人感センサー付きの照明や防犯カメラの設置など、セキュリティーを意識しておくことが大切です。人感センサー付きの照明は人を検知して自動で明かりを照らしてくれますので防犯防止に有効です。設定をすれば日が落ちると自動的に照明が点灯し、夜間は消灯してくれるため電気代の節約にも効果があります。
プライバシーや通風、採光の確保は2階リビングの間取りもおすすめです。2階リビングは周囲の建物の影響を受けにくいため、風通しがよく、明るく開放的な空間を作りやすいです。
売却は周辺相場よりも安くなるまたは買い手がつかない
旗竿地の価格はメリットにも挙げましたが、売却側で考えると価格が安くなってしまうのはデメリットになります。特殊な形状の土地ですから、買い手がつかない可能性もあり、人気が低いというのは否めません。売却する際は周辺の相場よりも低くなると思っていた方がいいでしょう。売却を検討して旗竿地を購入する場合は、売却しやすい旗竿地を選ぶことが大切です。売却しやすい特徴は間口が広いこと、日当たりがいいこと、などです。
反対に売却しにくい特徴は間口が私道になっている、駐車スペースが取りづらいなどがあります。
旗竿地にも売却しやすい土地、売却しにくい土地があるということを押さえて土地を購入しましょう。
外構工事が高くなる傾向
旗竿地の場合は接道から家までのアクセスまでが長く、路地の部分には敷地境界のための塀が設けられているのが一般的。すでに塀があるのならいいのですが、もし塀がない場合や新しく塀を造作する場合は、施工範囲が大きくなり工事代もその分嵩みます。旗竿地は土間コンクリートの面積も広くなる傾向にありますので、それだけでも結構費用がかかってしまうでしょう。
旗竿地の価格の安さと外構費用が見合っているかをよく検討することです。外構費が高くても、その費用を補えるくらい土地の価格が安ければ整形地の土地を購入するよりもメリットは大きいでしょう。土地を購入する前に外構費用がどのくらいになるか業者に相談してみましょう。
雪が降る地域は除雪が大変
北海道など降雪地帯の場合は路地のところに雪が積もってしまいますので除雪しなければいけません。通勤や通学、買い物、車での移動、など普段の生活で路地を通るわけですから、雪が積もったままでは生活に支障をきたしてしまいます。
雪をどこに捨てるかが問題となりますが、近くに公園がある場合は除雪機を購入しておき、それで公園に排雪することで問題が解決できます。
しかし、公園が近くにないケースもあります。このような場合は、排雪できる融雪槽やロードヒーティングの導入がおすすめです。設備導入の費用はかかりますが、旗竿地のメリットが大きければその分の費用をかけても十分に価値があります。
旗竿地を購入するときの注意点は?
旗竿地はその特殊な形状から購入する際に注意しておくポイントことがあります。以下に注意点をお伝えしていきますので、ぜひご参考にしてください。
再建不可の土地がある
建築基準法では接道義務により4m以上の道路に敷地が2m以上接している必要があります。このため路地幅が2m以上ないと家を建てることはできません。たまに安く旗竿地が売りに出されていることがありますが、路地幅が2m未満のケースが多いです。
このようなケースは建物付きで販売されていることが多いのですが、これは建築不可である理由もあります。周囲に広い土地がある場合は再建築が可能になることもありますが、要件に適合していなければいけません。新築を建てる場合は接道義務違反の旗竿地(路地幅が2m未満)だと建築ができませんので購入する際は再建築可能な土地なのか確認しておくことです。
路地の幅=駐車スペース!駐車可能な車種をチェック
駐車スペースは路地の部分となるため、所有できる車も路地幅に合う車種に限られます。車の幅の目安を以下に記しましたのでご覧ください。
- 軽自動車の全幅:1.48m
- 小型車の全幅:1,7m
- 中型車の全幅:1.7m
- ワンボックス車の全幅:1.7m
- 大型車の全幅:1.85m
国土交通省の指針では駐車スペースの幅員は2m以上となっていますが、車はドアの開閉と通行スペースを考慮しなければいけません。通行のための幅は60cm、車いすなど介護が必要な場合は1.4m以上とさらにスペースを確保する必要がありますので、ゆとりのあるスペースが確保できているか確認しましょう。
全面道路の幅は駐車のしやすさに影響する
旗竿地の土地を購入する際は全面道路の幅にも気をつけておきましょう。路地の幅が2m以上あっても全面道路の幅が狭いと車の切り返しが多くなり出し入れがしにくいです。路地幅が2.5mの場合は全面道路の幅は4.5mほどが望ましいでしょう。
建築工事の工事車両や電気・水道の引き込みの確認
建築工事はクレーンやショベルカーなどの重機を使うことが多いです。旗竿地の場合は道路に工事車両を置いておくのは作業がしにくくなるため、敷地に置く傾向にあります。また、古屋がある場合は解体工事を行うため、ここでも重機を使います。現在では建築リサイクル法により解体費用も高くなり、相場は5~6万円/坪です。土地を購入する前に重機を使うかは確認をとっておいた方がいいでしょう。
水道や電気の引き込み状況も確認しておくことをおすすめします。水道配管や電気が隣接地を通っていることもあり、電柱や電線の位置によっては新規で私設電柱を建てることもありますので、工事費用もその分発生して高くなってしまいます。引き込み状況は目視で確認しにくく、土地の広告に記載されていないケースがあるため、土地を購入する前に不動産業者に確認しましょう。
旗竿地にマイホームを建てるなら押さえておきたいポイント
旗竿地は制約される部分も出てきますが、工夫次第で土地代を抑えつつ必要なところにお金をかけて家を建てることができます。ここでは旗竿地で家を建てる際に意識しておきたいポイントについてお伝えしていきます。
通風・採光・プライバシーを確保するなら2階リビングを検討する
一階がリビングだと建物に囲まれているため通風や採光を取り入れるのが難しくなっています。また、近隣の建物からのプライバシーも確保が必要となると、どうしても閉鎖的な間取りになってしまいます。こういった条件をクリアしていくためには二階にリビングを設けるといいでしょう。二階リビングなら周りの建物の影響が少なく採光が取れて、風通しも良くなります。また、2階が居住スペースとなるためプライバシーの確保もしやすいです。
移動手段を考慮しておくこと
旗竿地は駐車スペースの確保が難しい土地もあります。このような場合は電車やバスなど公共機関を利用するか、駐車場を借りるしかありません。都市部で駐車場を借りる場合は賃料も高くなりますので、車を利用することが前提なら駐車スペースの確保ができない旗竿地に家を建てるのはあまり得策ではないでしょう。
旗竿地に家を建てる際は駐車スペースが確保できるのかを確認し、もし確保できない場合は、移動の際に公共機関の利用で問題ないか、駐車場の賃料の支払いに負担はないか、よく確認しておくことが大切です。
【間取り紹介】旗竿地に建てた実例
旗竿地の特殊な形状からどんな家が建つのか疑問に思うところかもしれません。ここでは旗竿地で建てた家の実例をご紹介していきたいと思います。
プライバシーと解放感を実現した中庭のある家
こちらの実例は隣地に接する面には窓を設けずにプライバシーを確保し、採光は中庭を設けて内から取り入れる設計になっています。外観は白を基調とし、モザイクストーンを施したシンプルでスタイリッシュなデザインとなっています。
引用:suumo 一級建築士事務所 ビー・ツー 旗竿地の特性を生かし、プライバシー性と開放感を同時に実現した家
中庭と菜園の二つの庭
天井高約5mある吹き抜けのリビングは旗竿地の採光が取れない問題を解消して、明るく開放的な空間になっています。さらに隣家との関係を配慮して南面の窓をハイサイドライトにして上方から光を空間に取り入れています。南側は大きな開口を設けていませんが、その代わりに中庭とつながる大開口を設けているため光と風が空間に届けられる設計になっています。
引用:suumo ジューケン 【変形地】 隣家が迫る”旗竿地”でも人目を気にしない”開放的な暮らし”を実現!
まとめ
旗竿地は接道義務を最低限に果たしつつ、路地を設けて奥に敷地が広がる特殊な形状をした土地です。一般的な土地形状ではなく敬遠されがちですが、使い方や設計の工夫次第で素敵な家を建てることができます。土地代も通常の相場より価格が安いですから、土地代を抑えて建物に費用をかけることも可能です。これから家を建てるために土地を探している方は、旗竿地という選択もあるということを知っておきましょう。
家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-
準防火地域とは?制限や費用はどのくらいになるのかを解説
建物が並ぶ都市は火災が発生した時にそのまま燃え広がらないように規制を定め建築できる建物を制限しています。制限される建物は地域ごとに区分けし、防火地域や準防火地域などがあります。この地域内にある建物は火災で簡単に倒れてしまっては被害も広がってしまうため、倒壊しにくい構造や材料でつくらなければいけません。この記事では都市計画の一つ、準防火地域についてとその地域で家を建てる際にかかる費用、火災保険料などをご紹介します。1 準防火地域とは2 準防火地域などに家を建てる方法3 準防火地域に建てる場合の費用は高くなるの?4 耐火建築物・準耐火建築物であれば火災保険が安くなる?5 まとめ準防火地域とは 建築基準法62条により火災を防ぐ目的で建築できる建物を制限する地域が準防火地域です。この地域に指定されるのは市街地や住宅密集地に多く、防火地域よりも外側に指定される区域となり、建築制限が防火地域と比べて緩くなっています。準防火地域は階数や延床面積の広さで耐火建築物か準耐火建築物にするように指示されていて、地階は階数に含まれません。 準防火地域内の建築制限 以下には階数や延床面積数で分類する建築物を記しましたのでご覧ください。 階数≧4:耐火建築物延床面積>1500㎡:耐火建築物階数≦3かつ500㎡1500㎡:耐火建築物1・2階建て、500㎡
-
土地購入のポイントについて【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店です! 今回の投稿では、新築住宅を購入する際に大切な「土地購入のポイントについて」お伝えします。 一生に一度のマイホーム…家づくりの一番最初の大きな決断は「土地購入」ですよね。 「山口の土地の良し悪しが分からない」「土地購入したいけれど、本当にここでいいのかが不安」「もらった土地だけど、住むには不便そう」 このような不安を抱えながら、マイホーム選びを進めていくことは‟とても危険です!“ 安心のできる土地購入をするために必要な見極めどころや考えなければいけない等の土地選びのポイントについてをお伝えします。 暮らしやすい土地選びのポイント「近くにスーパーやコンビニ等があり、駅に近く便利な土地がいい」「職場の近くにスーパーがあるため、家は豊かな自然に囲まれているエリアがいい」「今の住まいの近くで、住み続けたい」 人によって、「暮らしやすさ」の価値観はそれぞれですが、マイホームで暮らし始めた後の生活がいかにストレスフリーで暮らしやすいと感じることができるのかがとても重要です。 しかし、この暮らしやすさを得るためには、様々な視点をもって土地選びをしなければ、住んでからのギャップが大きいです。 そうなってしまうと、こんなはずではなかったと後悔してしまうのは嫌ですよね…ここから、土地選びのポイントについて解説いたします! エリアの特徴を掴みましょう小学校が人気のエリア、高齢者が多いエリア、積雪量が少ない・多いエリア、商業施設や病院が多いエリア等、エリアには様々な特徴があります。 例えば、山口の小学校で人気のエリアでは家族世帯が多いため子どもが友達と遊びやすい傾向にあります。しかし、知り合いが増えてしまうため、他人にあまり干渉されたくない人に関しては、山口の地域活動等への参加がストレスに感じてしまう人もいますよね。 ◎ほぼ毎日行う、通勤通学山口県は車社会といわれているほど、公共機関ではなく車での移動をする人がとても多いですよね!そのため、通勤通学でかかる時間やラッシュ時間の込み具合、急な異動で職場があった場合のアクセス方法など先のことを見通す必要があります。 特に、転勤が多い職業の方は異動先が変わることを想定し、どのような場所であれば通勤可能であるのかについても考えなければなりませんね。 ◎病院や商業施設等が行きやすい場所であるか病院や商業施設等があまりにも遠い場合、緊急時にはとても不便な状況になります。 家族に万が一があった場合も考えて、家の近くにどのような施設があるべきかは考えなければなりません。 土地の形って重要?実際に土地探しを始める際に、家を建てるから整った四角形の土地ばかりをお探しではないでしょうか? たしかに、四角い土地や日当たりの良い土地は理想的で人気ではありますが、変形地(四角形以外の形の土地)でも家を建てることはできます!例えば、三角形や五角形の土地にたいして四角形の建物を建ててしまうと、デッドスペースができてしまします。 しかし、逆から考えると、そのスペースに庭や菜園が作ることができます。また、四角形にこだわらず、空間をできるだけ広く使用したい場合は、その土地に合わせた建物を建てる方法もあるんです! だから、変形地しかないからといってマイホームや土地購入を諦めるのは早いです。 どれくらいの土地の坪数が必要? 「将来、二階をつかうことはなさそうだから平屋がいい」「せっかく新築を購入するならば、二階建てがいい」「どちらがいいのか、あまりわからない」 など、様々な方がいらっしゃるかと思います。まず、最も暮らしやすいとされている人気の間取りは3LDKです!3LDKとは、リビング・ダイニング・キッチンに3つの部屋を持つ新築住宅のことで、3~4人向けの新築住宅とされています。 一見、3LDK は部屋数が少ないように感じるかもしれませんが、将来子どもが巣立っていくことを考えると丁度良い間取りであることが考えられます。 また、部屋数が少ないことで生活動線において、家族が一緒に過ごす時間が増えることから、3LDKの間取りはかなりオススメな間取りになります!では、建物自体の坪数はどれくらいが必要とされるのでしょうか? 【3LDKの平屋に必要な土地の坪数】 平屋の3LDKの新築の場合、弊社が取り扱っているイエテラスの物件だと24~27坪が人気とされています。(4LDK向けの家でも、3LDKに間取りを変更することができます。) 20坪前後で建てることもできますが、平屋で20坪前後は少し狭く感じてしまうため、24~27坪前後をオススメ致します。 30坪になると、少し広すぎると感じるかもしれません。広すぎてしまうと、冷暖房の効きが悪くなってしまったりするため、適正の坪数にすることが重要ポイントです!では、3LDKで24~27坪の家を建てるには、どのくらいの土地面積が必要になるのでしょうか? 24坪の建物を建てるために、24坪の土地があれば良いというわけではございません。建築基準法という法律で、「建ぺい率」というものが決められています。「建ぺい率」は、土地の広さに対して、建てることのできる建物の広さが制限されています。 例えば、建ぺい率が60%とされている場合、3LDKの24坪の家を建てるにはどのくらいの広さの土地が必要になってくるでしょうか? 24坪(建物)÷60%(建ぺい率)=40坪(土地) つまり、この条件の場合、最低40坪以上の土地が必要となります。(しかし、家を建てるには土地の形等も関わってきます。) 【3LDKの二階建てに必要な土地の坪数】 二階建ての3LDKの新築の場合、弊社が取り扱っているイエテラスの物件だと32~35坪が人気とされています。例えば、建ぺい率が60%とされている場合、3LDKの32坪の2階建てを建てるにはどのくらいの広さの土地が必要になってくるでしょうか?32坪(建物)÷2(1階部分)÷60%(建ぺい率)=27坪(土地) つまり、この条件の場合、最低27坪以上の土地が必要となります。(しかし、家を建てるには土地の形等も関わってきます。)この土地の広さはあくまでも目安であり、その空間で生活する人々が快適に暮らせるかどうかが一番重要なポイントになります。 新築の広さや間取りを考えていると、夢が膨らんでワクワクするという人も多いですよね。しかし、勢いに任せてとにかく広い家にしたり、建築費を節約しようと狭い家にしたりするのは危険です。実際に住んでみると思わぬ不満を感じるケースもあるため、「家族の暮らしに合った土地」という点を冷静に考えることが大切です。 11月30日(土)~12月1日(日)開催イベント↓子育て家族にぜひ来てほしい★クリスマスマイホームフェア開催!!
-
土地の境界線トラブルを避けるには?境界線の調べ方や対策について
土地の境界は自分が所有する範囲を示すものですからしっかり把握しておきたいもの。しかし、土地の境界については曖昧になっていることも多く、思い込みで誤認してしまっていることもあります。土地の境界によるトラブルは隣地の方と関わってくるため身近に起きやすいトラブルとも いえます。こういったトラブルを避けるためにも境界線の調べ方や対策について知っておくことが大切ですので、ぜひこの記事で覚えておきましょう。1 土地の境界線が持つ意味とは?2 土地の境界線の種類3 土地の境界線に関するトラブル事例4 土地の境界線に関するトラブルを避けるには?5 まとめ 土地の境界線が持つ意味とは? 土地は基本的に地続きのためどこからどこまでが所有する範囲なのか記されている必要があります。もし、境界を示すものが何も記されていなければどこまでが自分のものなのかわかりませんので、こういった状態では隣地との境界は曖昧になり、近隣トラブルになってしまいます。多くは境界の誤認や曖昧な位置に作られた塀を境界線だと思い込んでいることが多く「ここは自分の土地」「いや、ここまではこっちの土地だ」みたいなことになってしまい、言ったもん勝ちの構図になってしまいます。こういったトラブルが起こらないように土地には所有範囲がわかるように境界線が引かれています。土地の境界は地積測量図や境界標で確かめることができます。ただし、境界標は地面に埋もれてしまっていることもありますので注意が必要です。境界線のトラブルは誤認であることが多いですので、ちゃんと書類などを確認し、自分が所有する範囲を把握しておくことが大切です。 土地の境界線の種類 境界線を示す境界標はいくつか種類があります。それぞれ境界を示す表示が線や点などのしるしがあって境界点を示しています。十字線の場合は中心の位置が境界点となり、矢印の場合は矢印を示す先端が境界点になります。それでは以下に境界標の種類を一つずつお伝えしていきます。 コンクリート杭 コンクリートで作られている直方体の形をした境界標です。一般的な境界標で最も多く使用されています。杭の最上面は十字線のしるしがあり、その中心線が境界点になります。コンクリートのため木のように腐ることがなく永続的に使用できます。 石杭 御影石(みかげいし)や花崗岩(かこうがん)などで作られた境界標で、石の堅牢さと美しさが特徴的です。頑丈であり腐る心配もありませんので、永続的に使用することが可能です。 プラスチック杭 プラスチックの柔軟な成型加工性から様々な形の境界標があります。軽量で簡単に設置することは可能ですが、コンクリート杭や石杭のような永続性はありません。 金属標・金属プレート 真鍮(しんちゅう)やステンレス、アルミなどさまざまな素材があり、プレート状になった境界標。設置にはアンカーピンを使うことで丈夫に設けることができます。コンクリート杭や石杭、プラスチック杭の場合は、杭が地面から立ち上がることになりますが、金属標・金属プレートは地面に埋め込まれフラットな見た目になります。 金属鋲(きんぞくびょう) 鋲(びょう)の形をした境界標です。名前の通り鋲の部分は尖っていて、側壁や土間コンクリートなどにドリルで穿孔(せんこう)し、金属鋲を打ち込んで固定します。 木杭(ぼっくい) 木製の境界標。サイズはさまざまありますが、木の特性からすぐに腐ってしまう欠点があります。また、地面から動きやすいということもあるため、長く設置しておくものではなく仮杭として用いるのが一般的です。 土地の境界線に関するトラブル事例 土地境界線のトラブルは近隣との関係に影響してきますので、なるべく穏便に問題が解決されることが望ましいです。ここでは境界線トラブルの事例についてお伝えしていきます。 塀の位置で境界線だと誤認している場合も 塀の位置を土地の境界と認識しているケースがありますが、これは必ずしも境界線に設置されているわけではないということに注意しておきましょう。後述しますが、塀の設置については境界線内にあるのか、中心線にあるのか、ということも関係し、塀の所有者なども絡んで複雑になることがあります。境界から越境しているというトラブルもありますので、境界標や地積測量図などでどこが境界になっているか正しく把握しておくことが大切です。 境界標が移動していた・なくなっていた境界標が動いてしまっているケース。または、配管工事や塀などの建築物の工事を行う際に一時的に移動し、それを正しく戻さなかった場合や戻し忘れてしまった場合、など元々記してあった境界標が変わってしまっている事例があります。その他にも人的な要因ではなく土砂崩れ、地震、洪水などの自然災害によって境界標が行方不明になってしまうこともあります。土地の境界が隣地の人と共通しているのならいいのですが、相続や所有者が変わった時に境界がずれていることでトラブルになってしまうこともありますので、トラブル回避のために正確な位置を把握しておいた方がいいでしょう。 土地の境界線に関するトラブルを避けるには? 境界に関わるトラブルはそのまま近隣関係の悪化に伴われてくるため、できるだけ穏便に問題を解決しておきたいものです。ここでは土地境界線でのトラブルを避ける方法についてお伝えしていきます。 土地の境界を確認する境界標が移動してしまっていたり、行方不明になってしまっていたりする場合は、正しい境界の位置を確認することが大切です。境界線がどこの位置となっているか確かめるには土地の境界を記す地積測量図や確定測量図などを確認するといいでしょう。地積測量図は法務局で調べることができますので、確定測量図がない場合に有効です。ただし、法的な効力があるかというと必ずしもそうではないので注意しましょう。昭和52年9月3日以前の地積測量図は現在の基準よりも精度が低いと看做されています。平成17年3月7日以降に作成された地積測量図の場合は確定測量図と同等の効力があることになっていますので、調べるときは必ず作成年月を確かめておきましょう。確定測量図は隣地所有者立ち会いのもとで土地境界を確定し、境界線と境界点について合意した測量図のことで、こちらも土地の境界を確認することが可能です。 境界から越境している 塀などの建築物が越境しているトラブルも多くあります。土地の所有権としては権利を侵害されているため、塀の移設や取り壊しを求めることは可能です。ただし、数センチほどの越境の場合は移設や取り壊しが認められないこともありますので注意が必要です。しかし、そのまま放置してしまえば越境している部分まで時効取得されてしまう可能性があるため、塀を所有する人に越境していることの確認を行い、将来的に塀を新設する際は境界線に合わせることを約束する文書を作成しておくことです。 確認できる書類がなく境界が不明な場合は専門家に相談 境界標や確定測量図があることが望ましいですが、残っていないケースも多くあるのが実情です。境界について誤認していることも多々あり、隣家とのトラブルになりかねませんので、不明点が多い場合は不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談することをおすすめします。 まとめ 土地の境界線は地積測量図や境界標で確認することができます。土地の境界は曖昧になっていることも多く、塀などの建築物または樹木などが境界を越境してあることもあります。隣地とのトラブルにまで発展してしまうと近隣関係にも影響を与えてしまいますので、自分が所有する範囲はしっかり把握しておくようにしましょう。もし、トラブルに発展しそうになる場合や境界を示すものが紛失していて不明点が多い場合は、一人で悩み込まずに不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談をしましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから