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色で選ぶ、新築住宅のインテリア【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の与倉です!
今回の投稿では、山口市・防府市・宇部市・周南市・山陽小野田市にて新築住宅をお考えの方に、
「色で選ぶ、新築住宅のインテリア」についてお伝えします!
突然ですが、質問です。
失敗しない壁紙や天井、床の選び方ってご存知でしょうか?
壁紙や床のデザインを決めるときって、不動産からカタログをもらって、その中から選んでいくんですよね!
「資料があるなら、選びやすそう!」って思う方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません!
しかし、
そのカタログには膨大な量のサンプルが入ってるんですね!
しかも、最初は
『どれも、同じに見える・・・』
そのため、今回は、新築のインテリアを選び悩んでいる方にむけて、
「色で選ぶ、新築住宅のインテリア」を教えちゃいます!!
メモのご用意をお願いします!!
ワクワクしちゃうインテリア選び
新築のマイホームを建てることになり、資金面などの問題をクリアしていくと…
一番、ワクワクする「インテリア選び」があるんですね~
賃貸や中古住宅とは違い、間取りなども変更することができるため、より自由に、そしてお客様が暮らしやすくて、くつろげる空間づくりができることが新築住宅の大きな強みの1つ!
ちなみに、弊社が取り扱う規格住宅も、ある程度の間取りや壁紙・床・天井の変更も可能なんです!
しかし、
このインテリアコーディネートを、間違えてしまうと、「想像していたよりも・・・」となる部分が増えてしまいます。
つまり、インテリア選びに失敗してしまうんですね…
これから、ずっと暮らすことになるマイホームだからこそ、丁寧にインテリアを選んでいきましょう!!!
家具・家電を購入する前に・・・
実際に購入するその前に・・・決めておかなければならないことがあります。それは、、、
予算!優先順位!既にある家具の断捨離!部屋のイメージを持つこと!
それくらい、考えて当たり前じゃないですか?ってお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、この4つはかなり大切なんですね!そして、マイホームをすでに購入された先輩方の失敗談として、よくあがっています…なかでも、特に重要であるのは 部屋のイメージを持つこと。
これは、家具や家電だけでなく、天井・壁・床・建具を組み合わせる際にも、持っておく必要があるもの。
では、イメージをもつことで、その後のインテリア選びにどのような影響を与えるのかについて説明します。
部屋を作る前に、色の機能を知りましょう!
色には機能があることをご存知でしょうか?色は雰囲気を作るだけでなく、人の身体や心に影響を与えることができちゃうんですね!「暖色」「寒色」という言葉を聞いたことはありますか?
暖色は赤色や黄色、オレンジ色は温かみを与える色で、寒色は青色、青緑色、青紫色を指し、冷たさを感じさせる色にあたります。
実は、この暖色と寒色は、実際に身体に影響を与えることができちゃうんです!
暖色は交感神経に影響を与えることで活発的な気持ちにさせてくれるといった心理的な研究で言われています。
また、部屋に暖色を取り入れることで、寒色よりも約3度、体感温度を高めてくれる効果があるという研究結果が出ているんですね!
また、暖色には食欲を増進させる効果があり、消火吸収を高める機能があります。そのため、キッチンやみんなでご飯を食べる場所に適しています。
一方で、寒色は副交感神経に影響を与えるため、リラックス作用があるという研究結果がでています。そのため、睡眠をとる場所に配色をすると、より落ち着いた雰囲気を作り出すことが可能です。また、寒色には、集中しやすい効果もあるため、単調な作業をしやすい空間づくりにも適しているんですね!
このような暖色と寒色についての機能を知っておくことで…
リラックス作用のある寒色は寝室や和室といった部屋に、活動的な気持ちにさせてくれる暖色はリビング等、色の機能とライフスタイルを組み合わながら、インテリアを決めていくことが大切なんです。
さらに、色の機能について知っておくことで、インテリア選びがスムーズになります。
部屋のイメージを考える際に、よく言われるのが色の組み合わせ。実は、色が部屋の見せ方に与える影響はとても大きいんですね。
特に、天井や壁、床は面積が広い分、色が雰囲気を作るといっても過言ではありません。
あなたは、その部屋をどのように広く見せたいですか?
白は空間を広く見せる効果があります。これは、皆さんよく知っているのではないでしょうか??先ほど、色の機能についてお伝えしましたが、色には、暖色と寒色と呼ばれるものがあります。暖色は、赤・黄。オレンジなどの明るい色で、温かみのある色を指します。一方寒色は、青・青緑・青紫などの暗い色で、落ち着いた深みのある色を指します。そのほかの緑などは、中間色にあたります。
白色は色の中で、最も明るい色とされています。明るい色(暖色)がもつ特性として、膨張性があるため、白は部屋を広く見せる機能があるんですね!
しかし、むやみやたらに白を使うと、オシャレに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、家っぽくない家になっちゃいますね…
どちらかというと、清潔感の漂うオフィスっぽい感じが…(個人的な意見です)
このような清潔感のある家が良い人は、いいかもしれませんが、
もう少し温かみのある家や奥行きのある広さのある部屋にするためには、、、
白×〇〇
というように、白とほかの色を組み合わせることで、味のある部屋に仕上がるんですね!例えば、「落ち着きがあって、奥行きの広い部屋」というイメージがある場合、色の組み合わせは、白×寒色の組み合わせになります。
こうなると、先ほどの白色だけの部屋に比べて、オフィス感が抜け、より落ち着いた雰囲気を作ることができます。寒色を組み合わせることで、奥行きが広く感じますよね。
もう1つ例を挙げてみましょう。
こちらは、「温かみがあり、全体的に広く見える部屋」というイメージがある場合は
白×暖色の組み合わせが最適です!
例えば、壁の一面だけを暖色のパステルカラーを用いることで、温かみがうまれ、やわらかく、全体的に広く見える部屋を作ることができます。
このように、白と何色を組み合わせるかによって、雰囲気や見せ方は大きく変わります。
色についての知識を少しでも持っていることで、部屋の見せ方が大きく変わってきます。
インテリアを選ぶ際には、色だけでなく、大きさや収納に関するレイアウトや実用性なども考えながら、選定していかなければなりません。
一生に一度のマイホーム。
ぜひ、一度インテリアについての知識を増やしましょう。
インテリアであなたの暮らしが変わります。
9月21日(土)~9月23日(月)イベント↓
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一戸建てやマンションなどの不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税は地方自治体の財政を補填する重要な税金です。不動産の所有者が納めた固定資産税は地域の公共サービスやインフラの整備などに利用され、多くの方が恩恵を受けます。 1-2.一戸建ての固定資産税の平均額10~15万円前後が一戸建ての固定資産税の平均額です。これはあくまでも一つの目安であり、税額がいくらになるかは一概にはいえません。その理由は、固定資産税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額、税率によって異なるからです。 固定資産税評価額は、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。例えば、都心部や駅近の物件は、土地の評価額が高くなるため、固定資産税の税額も高くなる傾向があります。また、築年数の古い物件は、建物の評価額が低くなるため、固定資産税の税額も低くなるのが一般的です。 一戸建ての固定資産税の額を正確に知りたい場合は、固定資産税公課証明書を取得して、土地や建物の評価額と税額を確認することをおすすめします。 1-3.一戸建てとマンションの固定資産税はどちらのほうが高いのか同じ価格帯の場合、木造の一戸建てよりも鉄筋のマンションのほうが固定資産税は高くなる傾向があります。その理由は、木造の一戸建ては鉄筋のマンションに比べて耐用年数が短いため、固定資産税評価額が低くなるためです。 また、鉄筋のマンションは、木造の一戸建てに比べて設備や仕様が充実しており、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。ただし、固定資産税評価額は市区町村によって算定方法が異なるため、必ずしも木造の一戸建てより、鉄筋のマンションのほうが固定資産税が高くなるとは限りません。 後述しますが、固定資産税には軽減措置があり、軽減措置が適用されるかによっても税額は変わってきます。そのため、実際の税額は個々の不動産の状態や所在する市区町村によって大きく異なります。 2.一戸建ての固定資産税の計算方法 固定資産税の税額は各自治体が算定し、納税通知書が送付されるため、所得税の確定申告のように自分で計算して申告する必要はありません。しかし、計算方法を知っておくと固定資産税に関する理解が深まり、不服審査の申し出をする際に役立ちます。 ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法を解説します。 2-1.固定資産税評価額とは固定資産税評価額は課税標準額とも呼ばれ、固定資産税や都市計画税などを計算する際に使われる評価額です。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定し、固定資産税や都市計画税の税額は、この固定資産税評価額を基準として計算されます。 固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に従って計算されますが、各自治体はこの基準を基に、地域の実情や物件の状態などを考慮して、個別に評価額を決定します。 土地の固定資産税評価額は時価の70%が目安で、建物は請負工事金額の50~60%が目安です。これはあくまでも目安であり、実際の評価額は地域や物件の状態によって異なることに注意してください。 固定資産税評価額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。 なお、固定資産税評価額は3年に1度見直しが実施され、見直しの際には、地域の実勢価格や物件の状態などを調査して評価額を適正に修正します。 2-2.計算方法①:土地と建物の固定資産税評価額を確認する固定資産税の税額は、固定資産税評価額と税率によって計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物それぞれに算出され、合算して固定資産の総評価額となります。したがって、一戸建ての固定資産税の税額を計算するには、土地と建物の固定資産税評価額の確認が必要です。 固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は不動産が所在する区の都税事務所)の固定資産税課や税務課などの窓口で、固定資産税評価証明書を申請するか、固定資産課税台帳を閲覧すると確認できます。なお、納税通知書に添付されている課税明細書で確認すると簡単にわかります。 課税明細書の様式は自治体によって異なりますが、「課税標準額」と書かれている欄に記載されている金額が固定資産税評価額です。 2-3.計算方法②:土地と建物の固定資産税額を求める固定資産税評価額を確認できれば、土地と建物部分の固定資産税を別々に計算し合算すると固定資産税額を求められます。計算式は土地・建物ともに以下のとおりです。 固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率) 税率は1.4%が基本ですが、財政上特段の事情がある場合は、自治体の判断で1.4%を上回る税率が適用される場合があります。 なお、土地の固定資産税評価額が30万円未満、建物の固定資産税評価額が20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。 注意点として、固定資産税の税額は上記の方法で計算できますが、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減されます。固定資産税の税額を計算する際には、軽減措置の適用可否についても確認するようにしてください。 3.一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度 先述したように、固定資産税には軽減措置があり、一定の条件を満たすと固定資産税が減税されます。また、固定資産税の全部または一部を減免する制度もあるため、ここでは、一戸建ての固定資産税の軽減措置と減免制度を解説します。 3-1.固定資産税の軽減措置とは固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たすと固定資産税の税額が減額される制度です。軽減措置はいくつかありますが、土地の固定資産税の軽減措置として「住宅用地の特例による軽減措置」を押さえておきましょう。 住宅用地の特例による軽減措置とは、住宅用地の固定資産税が軽減される措置であり、一戸建ての敷地の固定資産税が減額されます。 建物の固定資産税の軽減措置としては「新築住宅に係る税額の減額措置」があり、一戸建てを新築すると一定期間中の固定資産税が軽減されます。 なお、固定資産税の軽減措置を受けるには、期限までに自分自身で申告が必要です。申告期限は翌年の1月31日までであり、早めに申告するようにしてください。 3-2.土地の固定資産税の軽減措置土地の固定資産税の軽減措置として、住宅用地の特例による軽減措置を解説します。一戸建ての敷地は住宅用地であり、軽減率は以下のとおりです。 ・住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/6」・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の軽減率は「固定資産税評価額×1/3」 例えば、一戸建ての敷地面積が400㎡の場合、200㎡以下の部分の固定資産税評価額は1/6、残り200㎡の固定資産税評価額は1/3に軽減されます。 固定資産税評価額が1,000万円とすると、土地の固定資産税額は以下のようになります。 ・1,000万円×200㎡/400㎡×1/6≒83万円・1,000万円×200㎡/400㎡×1/3≒166万円・(83万円+166万円)×1.4%≒3万4,000円 3-3.建物の固定資産税の軽減措置建物の固定資産税の軽減措置として、新築住宅に係る税額の減額措置を解説します。これは、2024年3月31日までに一戸建てを新築したときに適用される措置です。 一戸建ての軽減率は「建物の固定資産税評価額×1/2」であり、3年間にわたって固定資産税評価額が半額になります。なお、長期優良住宅を新築した場合、軽減措置は5年間に延長されます。 例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合だと、固定資産税の税額は以下のとおりです。 ・1,000万円×1/2=500万円・500万円×1.4%=7万円 3年または5年間にわたって固定資産税の税額が半額になるため、2024年3月31日までに一戸建てを新築した際は、忘れずに申請しましょう。 3-4.固定資産税の減免制度固定資産税の減免制度とは、高齢者や障害者、災害被災者など、一定の要件を満たす場合に固定資産税の全部または一部を減免する制度です。 固定資産税の減免制度には、以下のようなものがあります。 ・高齢者の住居用家屋の減免・障害者の住居用家屋の減免・災害被災者の住宅の減免 これらの減免制度は、自治体によって内容が異なる場合があるため、詳細については、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 なお、固定資産税の減免制度を受けるためには、期限までに申請する必要があります。期限を超えると減免の機会を逃す可能性があるため、期限内に正確な手続きを行うことが重要です。 4.一戸建ての固定資産税をシミュレーション 一戸建ての固定資産税を計算する際は、固定資産税評価額を確認のうえ、軽減措置を適用する必要があります。ここでは、新築一戸建てと中古一戸建ての固定資産税がいくらになるかをシミュレーションしてみます。 4-1.新築一戸建ての固定資産税はいくら以下の条件で新築一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみます。土地と建物を別々に計算する点に注意が必要です。 ・土地の固定資産税評価額2,500万円・建物の固定資産税評価額2,000万円・敷地面積350㎡・2024年3月31日までに新築 土地の固定資産税の税額は以下のように算出されます。敷地面積が350㎡であるため、住宅用地の特例による軽減措置を受けることで固定資産税は減額されます。 ・2,500万円(土地の固定資産税評価額)×200㎡/350㎡(面積の割合)×1/6(軽減措置)≒238万円・2,500万円×150㎡/350㎡×1/3≒357万円・(238万円+357万円)×1.4%(標準税率)≒8万3,000円 建物の固定資産税の税額は以下のとおりです。2024年3月31日までに新築されているため、新築住宅に係る税額の減額措置が適用されます。 ・2,000万円(建物の固定資産税評価額)×1/2(軽減措置)=1,000万円・1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円 土地と建物の固定資産税を合計した金額が1年間に納める税額になります。8万3,000円+14万円=22万3,000円 4-2.中古一戸建ての固定資産税はいくら中古一戸建ての固定資産税も、新築一戸建てと計算方法は基本的には同じです。中古の場合は新築住宅に係る税額の減額措置は受けられませんが、経年劣化の推移による減価償却で建物の固定資産税評価額が低くなるため、建物が古くなるほど税額は低くなります。 以下の条件で、中古一戸建ての固定資産税はいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。 ・土地の固定資産税評価額2,000万円・建物の固定資産税評価額1,000万円・敷地面積350㎡ ■土地の固定資産税・2,000万円×200㎡/350㎡×1/6≒190万円・2,000万円×150㎡/350㎡×1/3≒285万円・(190万円+285万円)×1.4%≒6万6,000円■建物の固定資産税1,000万円×1.4%=14万円■1年間に納める固定資産税6万6,000円+14万円=20万6,000円 5.固定資産税の納税時期と支払い方法は? 固定資産税は地方税であり、納税時期や支払い方法は自治体によって異なります。ここでは、固定資産税の一般的な納税時期と支払い方法を解説します。正確な納税時期と支払い方法は、不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-1.固定資産税の納税時期固定資産税の納税時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。1年間に支払う固定資産税の税額は、毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している方です。したがって、一戸建てを借りている賃借人には固定資産税の納税義務はありません。 なお、1月2日以降に不動産を取得した方は、翌年から固定資産税の納税義務が生じます。1月2日以降に不動産を売却した方は、その年の固定資産税を納税しなければなりませんが、売買契約成立後の固定資産税は日割り計算で清算するのが一般的です。 5-2.固定資産税の支払い方法固定資産税の支払い方法も自治体によって異なりますが、現金払いや口座振替、ペイジー支払いなど、さまざまな方法で納付できます。大阪市を例に挙げると、以下の納付方法から選べます。 ・窓口金融機関窓口、市役所・区役所庁内の銀行派出所、市税事務所、コンビニエンスストア・口座振替口座振替・自動払込・インターネットスマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカードによる納付、Pay-easy(ペイジー)、共通納税システム 納付方法によって、手数料や納付金額の上限、領収証書の有無などが異なるため、自分に合っている最適な方法を選ぶことが大切です。詳しくは不動産が所在する自治体に問い合わせてください。 5-3.固定資産税を滞納した場合の罰則固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金がかかります。大阪市の場合だと、最大で年14.6%の割合で延滞金がかかり、滞納期間が長くなると延滞金は高額になることがあるため注意が必要です。 滞納をすると督促状の発付などで催告が行われ、完納されない場合は差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。財産の差し押さえを防ぐためにも早めの対応が大切です。 なお、固定資産税を納税できない事情がある場合は自治体に相談でき、固定資産の価格に不服がある場合は申し立てができます。不服の申し立ては、納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して行います。 具体的な申し立ての方法は、不動産が所在する市町村役場の固定資産税課や税務課に問い合わせるとよいでしょう。 5-4.固定資産税の払い過ぎに気づいたときの対処法固定資産税の払い過ぎに気づいた場合、自治体に対して過払い金の返還を請求できます。本来であれば、固定資産税評価額や税額は正確に計算しなければなりませんが、役所の担当者の計算ミスやヒューマンエラーなどで間違うことはあります。 過払い金の返還請求は納税者自身で行うことも可能です。ただし、税法や複雑な法的手続きに詳しくない場合は、弁護士や税理士などに相談されることをおすすめします。 なお、払いすぎた固定資産税は5年で消滅時効にかかるため、原則として過去5年分についてまで還付が受けられます。行政側に重大な錯誤があった場合、例外的に10年分もしくは20年分が還付されることがありますが、過去5年分が原則です。 6.一戸建てを取得する際は固定資産税を把握しておきましょう 一戸建てを所有すると、毎年10~15万円前後の固定資産税がかかります。固定資産税の納付は、年4回に分割して支払う年賦納付が一般的です。なお、10~15万円前後の税額はあくまでも目安であり、地域や物件の状態などによって大きく変わってきます。 固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%の計算式で算出できますが、確定申告のように自分で計算する必要はありません。税額は毎年4〜5月頃に届く納税通知書に記載されています。 固定資産税には軽減措置や減免制度があり、条件に該当する場合は固定資産税の減額が可能です。軽減措置や減免制度を適用するには、期限までに自分自身で申告しなければなりません。該当する場合は忘れず早めに申告しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
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賃貸と持ち家、どっちがいいの?【いえとち本舗の新築・宇部・山陽小野田・防府・山口・周南】
こんにちは!イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の永井です。本日は山口・防府・周南・山陽小野田・宇部で新築住宅・ZEH住宅をお考えの方に、「賃貸と新築の持ち家、どちらがいいのか?」についてお伝えします。今から、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅・ZEH住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。周南・山陽小野田・防府・山口・宇部で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。宇部・周南・山陽小野田・山口・防府で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。山口・宇部・山陽小野田・周南・防府で新築住宅を検討されている方の中で、今のお住まいの現状に不安がある方が多いです。今のまま賃貸に住む方がいいのではないか、、、思い切って新築を買う方がいいのか、、、その答えはズバリ、「人による。」です。(;^ω^)とゆうのも、生活スタイルや好みは人それぞれなため、答えは人それぞれ違ってきます。なので、以下では賃貸と新築のメリット・デメリットを踏まえながら比較していきたいと思います。 新築と賃貸のメリット&デメリットこれからの住まい、新築か賃貸かどっちがいいの?!となった時、ご自身のライフスタイルに合っている方を選ぶことが大切になってきます。そのためにも新築と賃貸のメリット・デメリットを踏まえておかないといけません! まず新築のメリットからです。まず一つ目は「一生涯暮らせるマイホームを持つという安心感と満足感」です。ご自身の理想の間取り・家具が施されたマイホームがあるという満足感と、住む場所が確保されているという安心感はなにものにも代えられないものだと思います。また、自分の家なので自分の好きなようにリフォームをしたりお子様の成長に合わせて間取りを変更したりと、自由にカスタムすることができます。自分専用の書斎や趣味専用の部屋・みんなが集まりやすいリビングなど理想的なライフスタイルを実現することができます。これはやはり賃貸では絶対できないことなので、新築を持つことの最大の強みとも言えます。二つ目は、「家を持っている」=「社会的な信頼が高い」ということです。新築の家を持っているということは、お金を借りたいときなど社会的な信用に繋がります。住まなくなった場合には賃貸として貸し出せば収入になり、売りに出せば資産にもなり、有効に活用することができます。このことから、万が一のことがあった場合にも社会的に保障されるのは「新築住宅」ということが言えます。 次にデメリットです。 初めに、新築住宅の最大のデメリットとしては、「簡単に住み替えができない」という点です。もしも新築を買った後に家族構成がかわってしまったりライフスタイルが変わってしまっても簡単に住み替えはできません。なので転勤が多い方やご近所の方との環境変化に耐えずらい方には難しいかもしれないですね。(*_*;また、住み替えの際の売却は購入金額との差異が出るなどのマイナス要因をはらんでいます。二つ目は家の修繕費は全て自己負担という点です。賃貸なら共益費などで対応ができますが、新築住宅を持った場合には自己負担になります。修繕がないように丁寧に住むことが一番良いですが、家はだんだんと朽ちていくものでいつかは修繕が必要になってきます。万が一に備えて修繕費・リフォーム代として貯金をしておく必要があるかもしれませんね( ..)φメモメモ 賃貸のメリット・デメリットまずは賃貸のメリットです。賃貸の大きなメリットとしては「住み替えがしやすい」という点です。持ち家と違い、契約という形で家賃を毎月収めているので引っ越しをしようと思ったらすぐに行動することができます。なので急な転勤や家族構成の変更・ライフスタイルの変化にも場所を変えることで迅速に対応できます。収入の増減に合わせての住み替えも可能です!住み替えの初期費用が少ないという点も賃貸の魅力ですね。加えて、賃貸は新築の持ち家と違って、土地や建物の価格下落の影響をほとんど受けません。なのでそのことは気にせず生活することができます。家賃・光熱費・管理費以外の出費がほとんどないこともメリットとして挙げられます。また、固定資産税や修繕費がかかりません。修繕費は共益費等で賄われます。なのでその分のお金をご自身の趣味や貯金に充てることができますね♪次にデメリットです。 一つ目の大きなデメリットは「自分の家ではない」ということが挙げられます。賃貸は人に借りている家なので家族構成に合わせてリフォームを施したり壁に穴をあけたり等ができかねます。場合によってはペットが飼えないところもあります。このことから賃貸は、かなりライフスタイルが限られてきて我慢をしなければいけないことが多いです。加えて、賃貸はのちのちの資産にはなりませんので、老後も続けて家賃を払い続けなければいけません。また、マンションやアパートになると周りの部屋の住民とのトラブルが起こる可能性があります。元気なお子様がいらっしゃる家庭だと騒音トラブルも起きかねません。常に周りのことを気にしながら住まなくてはならないので、生活音など気を使わないといけないことが多くなりそうですね。二つ目のデメリットとして、「高齢になってからの転居が難しい可能性がある」ということです。持ち家がないため高齢になってから収入に合わせて安い賃貸に住み替えるとなった場合、今まで住み慣れた地域を離れて新生活をスタートすることになります。高齢者にとってそういった環境の変化は外的ストレス・内的ストレスから精神的な健康に支障をきたします。場合によっては認知症が進行したり引きこもり、孤立してしまうケースもあります。老後も安心して同じ家に住みたいのであれば、賃貸は難しいと思われます。((+_+)) これまで新築の持ち家と賃貸の比較を行ってきましたが、どうだったでしょうか?これからのお住まいについて少しでも参考になれば幸いです。お子様の成長や老後に備えて、賃貸から新築の持ち家に変更する方も多くおられます。賃貸も新築の持ち家も、人によってはどちらも正解です。ですが今まで述べた通り、やはり双方ともメリット・デメリットがあります。今後のお住まいを考えられるときには自分を含めた家族の将来設計やライフスタイルなどこれからのことを踏まえて検討することが大切になってきます。 こんな方にオススメ!家族とのコミュニケーションを大切にしたい・子どもがのびのびと成長できる環境を整えたい・夫婦のセカンドライフを充実させたい・老後は安心して同じ家に住みたい・生活音を気にせず過ごしたい・将来のために資産を残しておきたいという方には「新築の持ち家」をオススメします(^^♪転居がともなう転勤が多い・収入に波がある・できるだけ楽で安く住まいを変えたい・周りの人と距離が近く、コミュニケーションをとれる方がいい・土地や建物の価格の変動を気にせず住みたいという方には「賃貸での暮らし」をオススメいたします(^^)/家を買うことや借りることはとても大きな選択になりますので、どちらを選ぶにも、将来を見据えた設計を心がけて慎重に選んでいきましょう♪私たちいえとち本舗では、お客様からの様々なご相談を承っています♪些細なことでも気になることがありましたらご気軽にご連絡くださいませ(^^♪7月13日~16日、19日は夏祭!家祭り開催!【宇部・山口・防府・周南・山陽小野田】で【月3万円から高性能なスマートハウス イエテラスの新築】
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新築一戸建ての諸費用とは? 後悔しないように、おさえておこう
「新築一戸建てを建てるのに、物件代意外にどんな諸費用が掛かるのだろうか?」「建物以外で、どれくらい見積もっておけばよいのか?」というような疑問を抱えている人は多いでしょう。新築一戸建てを建てるという経験は、人生で一度しかないことが大半です。したがって、諸費用について深く知っているということのほうが珍しいでしょう。本記事では、新築一戸建てにまつわる諸費用について、詳しく解説します。「家を建てよう!」と考えている人は、ぜひ参考としてください。 <住居購入に関する費用>まずは、住居そのものを購入するにあたって必要となる諸費用を解説します。 印紙税新築一戸建てを建てるときは、かならず、販売会社と「不動産販売契約書」という書類が取り交わされます。不動産販売契約書には、「印紙」を貼る必要があります。印紙の価格そのものが、印紙税です。また、工事を依頼する際にも、「工事請負契約書」に印紙が必要となります。印紙税は、契約書に記入される金額を基準として変動します。具体的には、以下に示すとおりです。(左:契約金額 右:印紙税額)500万円超〜1,000万円以下→5,000円1,000万円超〜5,000万円以下→10,000円5,000万円超〜1億円以下→30,000円上記は、不動産売買契約書、工事請負契約書に共通したものです。(出典:国税庁:印紙税額) 手付金また、手付金(頭金とも)を支払う場合があります。販売会社と売買契約するときに、販売会社へと支払います。手付金の金額は、販売会社によってさまざま。弊社の場合は、50,000円を手付金としてお支払いいただくよう、お願いしています。基本的には住宅ローンが成立した段階で返金されます。ただし注文自体がキャンセルとなったときは、返金されません。付帯工事費建物を建てる工事以外にも、さまざまな工事が必要です。いわゆる、「付帯工事」というものですね。付帯工事には、以下のようなものが挙げられます。屋外給排水工事浄化槽設置工事地盤補強工事(地盤を強化して、安全な環境に変える工事)外構工事(庭や塀などを作る工事)全体での工事費のうち、おおむね20%程度が、付帯工事費として掛かっています。 <住宅ローンの費用>新築一戸建てを建てるのであれば、多くは住宅ローンが必要となります。住宅ローンを利用することについても、諸費用が発生します。 保証料住宅ローンを利用するには、保証料の支払いが必要です。保証料の支払い先は、「保証会社」。万が一自身で住宅ローンを支払えなかった場合、支払いは保証会社に肩代わりしてもらうこととなります。肩代わりしてもらうために、保証料が必要となるいうわけです。保証料の金額は、銀行から借り入れる金額×1.6~8%程度となっています。 融資手数料また、融資に関する手数料も支払う必要があります。支払い先は銀行です。融資手数料は、住宅ローンの種類や銀行によってさまざまです。数万円と一律で定めていることもあれば、借り入れ額を基準として設定していたりします。<税金について>諸費用のうち、税金について解説します。やはりさまざまな種別の税金がかかわってきます。 登録免許税新築一戸建てを建てたのであれば、「住居の所有者は私ですよ」と、国へ報告する必要があります。このときに発生するのが、「登録免許税」です。もう少し噛み砕いて言えば、「登記代」です。登録免許税は、課税標準価格※1×税率(0.4%)という式で求められます。課税標準額は、「平米数」と「工法(木造・鉄骨など)に基づいて、法務局が定めます。(出典:国税庁) 不動産取得税新築一戸建てという不動産を取得したなら、「不動産取得税」の支払いが必要です。金額は、課税標準額×標準税率(4%)で求められます。少し額が大きいことには注意しておきましょう。ちなみに不動産取得税の支払いも、一回きりです。 固定資産税当然ですが、新築一戸建てには固定資産税の納付が必要です。固定資産税は、以下のような式で算出されます。課税標準額×標準税率(1.4%)毎年、上記の式で算出された金額を、年4回に分けて固定資産税として納付します。固定資産税は、新築一戸建てを所有し続ける限り、支払う必要がある税金です。つまり、一種の「ランニングコスト」として考えられます。固定資産税がどれほどかかるのかは、事前にきちんと確認しておきましょう。 都市計画税都市計画税とは、地方自治体の事業開発費として、毎年納付する税金です。新築一戸建てを建てた場所が「市街化区域内」だった場合に発生します。都市計画税は、課税標準額×標準税率(0.3%)という式で求められます。ただし標準税率は、地方自治体によって多少異なることがあります。事前に確認しておくとよいでしょう。都市計画税も毎年納付するものなので、先のことを見越して支払いについてプランニングしておきたいところです。ちなみに都市計画税は、固定資産税と同時に納付することとなります。消費税「買い物」である以上、消費税も必要です。単純に新築一戸建て価格×10%が、消費税として生じます。ただし、消費税の課税対象となるのは、住宅部分のみです。土地は消費税の課税対象ではありません。<その他>その他にも、さまざまなものが諸費用として必要となります。 火災保険料保険の筆頭として、火災保険が挙げられます。火災保険の加入は任意ではなく、法律で義務付けられているので注意してください。つまり火災保険料は、新築一戸建てを建てたなら、かならず必要となります。火災保険料は、補償内容や期間、保険会社のプランによってさまざま。ひとまず初回の支払いについては、20万円から50万円程度と見積もっておけばよいでしょう。地震保険料地震保険への加入は任意です。とはいえ、多くの家庭が積極的に加入しています。地震保険料は、初回の支払いついては4万円から8万円程度を見積もっておけばよいでしょう。 家具・電化製品代おそらく、家具や電化製品も、一部買い足す(買い換える)こととなるでしょう。費用総額は、過程によってさまざまですが、30万円〜100万円程度であるとが多いようです。水道市納金「水道市納金」とは、簡単に言えば水道を使うために必要な加入金です。金額は、メーターの「口径(大きさ)」によって決まります。一世帯の住宅であれば、たいていは20mm口径のものになるでしょう。同じ20mmでも、かかる金額は市区町村によってさまざま。50,000円弱に収まることが多いです。 <まとめ>以上が、新築一戸建てを建てる際に必要となる、主な諸費用です。人によっては、また別の費用が必要となるかもしれません。あくまで目安として考えてください。特に注意したいのが、所有し続ける限り支払い続けることとなる、都市計画税固定資産税です。先ほども触れましたが、これはある種の「ランニングコスト」です。ランニングコストの支払いも考えたうえで、家を建てることが重要になります。ちなみに冷暖房を始めとしたインフラ費用なども、ランニングコストとして考えられるでしょう。一回だけ支払う部分だけではなく、インフラ費用についてもしっかりとおさえておきたいところです。いえとち本舗では、ランニングコストをできるだけ安くとどめ、さらにおしゃれで快適な暮らしを提案しています。ぜひ、いえとち本舗へご相談ください。資料請求する会員登録する